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次の届け出を出せば、許可してもらえる高校• 親から話せば許可が出る高校• 授業料が払えない等、どうしようもない理由以外は許可されない高校 バイトをしたい理由は、自分の高校がどのくらい厳しく禁止しているかで決めるといいでしょう。 届け出を出すだけで許可してもらえる高校なら、 「社会経験を積んでおきたい」という理由が最も無難です。 親から話せば許可が出る高校も同様です。 一方、どうしようもない理由以外で許可されない高校は、親から「家計が苦しい」など説明してもらわないと厳しいです。 自分の高校がどの程度、厳しく禁止しているか分からなければ、基本的に許可は降りないという想定で動くといいでしょう。 また、学校の許可を得るためには、親の同意は必須です。 親にも内緒でバイトをしたいのであれば許可を取ることは諦め、無断でバイトする方向で考えていきましょう。 高校へ電車で通っている場合はまだしも、家の近所でバイトする場合、お店の採用担当者はあなたの高校がバイト可能か禁止かわかっています。 面接で高校はバイト禁止じゃないか確認しますし、お店に応募してくる高校生の数からもなんとなく想像がつくからです。 ここでどうするかの選択肢は、次の4つがあります。 内緒で働きたいと伝える• 許可を取っていることにする• 本当はバイト禁止だけど、バイト可能と嘘をつく• 理由は、落とされる可能性も高いですが、採用された後は最もトラブルが起こりにくいからです。 お店にとって、学校の許可なく働く学生は「学校にバレて突然来れなくなる」ことがあるので積極的に採用したい対象ではありません。 しかし、人手不足のお店などは少しでもバイトに来て欲しいので、学校にバレないよう協力してくれることもあります。 具体的には、裏方のキッチンなど人目につかないポジションで働かせてくれたり、学校の許可証を求めなかったり安全にバイトできます。 接客のように人目につくポジションへ回されて、高校の先生に見つかる可能性も高くなりますし、働いている間ずっと嘘がバレないか不安を抱えることになります。 バレたらどうなる? 「学校の先生がバイト先に来るなどしてバレた場合はどうなるのか?」 処分の内容は高校によって異なりますが、どこでもアルバイトは辞めるように言われます。 バイト先がバレれば、先生がチェックすることも可能なので続けるのは難しいでしょう。 そのほかの処分ですが、軽いところなら口頭で注意を受けるだけ、もっとも多いのが数日間の停学です。 また、厳しい高校や、注意された後に再びバイトを見つかった場合は、退学もありえます。 どんなバイトならバレにくい? それでは、どんなバイトを選べば高校にバレにくいのか? 定番のバイトは以下です。 自宅でできる内職• お小遣いサイトやアンケートモニター• メルカリなどフリマアプリでの転売• LINEスタンプの作成・販売• Androidアプリの開発 といった方法です。 これらはアルバイトとは違うので、バレても校則違反ではありません。 そもそも自宅やスマホでの作業なので、自分から言わない限りバレることもないでしょう。 しかし、実際にはこれらで稼いでいる高校生は少ないです。 なぜなら、稼げる金額が少ない or 稼ぐためのハードルが高いという問題があるからです。 自宅でできる内職や、お小遣いサイト・ポイントサイトは頑張れば月に5000円程度なら稼げます。 しかし、それ以上稼ぐのはなかなか難しい上に、お小遣いサイトや内職に費やす時間でバイトすれば2〜3万円は稼げます。 メルカリ等での転売は、元の商品を購入するお金が必要ですし、売れなかったら要らない商品が手元に残ってしまいます。 なんだかんだで、バイトは一番確実にそれなりの金額を稼げる手段なのです。 最後に 高校がバイト禁止でも、実際のところ隠れてバイトしている高校生はたくさんいます。 接客ではないバイトを選べば、かなりの確率で高校にバレずに働けますし、またバレたとしても先生によって見過ごしてくれたりもします。 バイトが初めてなら、見つけるまでの過程も、働き始めてからも様々な苦労があると思いますが、いろいろ試行錯誤するのも勉強なので頑張ってください。
次のこの記事の目次• 法律では「高校生だから」という決まりはない 未成年のアルバイト就労に関しては、青少年の保護、育成の観点から、様々な法律の決まりがありますが、「高校生」というしばりはなく、 年齢によって決まりがあります。 法律では年齢ごとに定めがあり、高校生は15歳~18歳にあたりますので、 法律上の呼称で「未成年者」「年少者」「児童」に該当し、それぞれにルールがあります。 高校生であっても年齢ごとに決まりが違っていますので注意しましょう。 深夜時間帯は何時まで働ける? 高校生は何時までバイトできるかについては、年齢によって異なります。 18歳以上は制限がなく、何時まで働いても問題ありませんが、 18歳未満であれば制限がありますので注意しましょう。 学校の授業に差し支えない範囲で行いましょう。 満18歳未満は22時~5時の労働はできない 満18歳未満の場合は労働基準法の第61条で定めがあり、原則として 午後10時から翌日午前5時までは働くことができませんので、深夜バイトは禁止されています。 22時までの勤務で考えましょう。 そのほか特別な場合について例外がありますが、一般的な高校生については上記内容が適用されると考えておきましょう。 労働基準法で詳しくCheck! 例えば例外… 厚生労働大臣が認めた場合に限り、働いてはいけない時間帯が夜23時から翌朝6時までになる場合もあります。 また、満16歳以上の男性が交替制で勤務する場合や、災害時や非常時など特別な状況下、農林事業・水産事業・保健衛生業・電話交換業務については、例外として18歳未満の年少者も深夜に働くことができるとされています。 法律上の定めを超えてバイトのシフトが入っている場合は、バイト先に確認して勤務できないことを伝えましょう。 そのほか校則もチェックしよう 法律では年齢上、働けたとしても 学校の校則でアルバイトを制限・禁止しているところもあります。 アルバイトをする場合のルールが定められており、バイトの届け出、許可証などを出せばOKな場合、親の同意が必要などや、そもそも禁止されているケースもありますので、校則は必ずチェックしましょう。 校則は学生証の中に記載されてることが多いです。 確認してアルバイト禁止の記載があればどうしようもないので、アルバイトすることは諦めましょう。 併せてこちらの記事もCheck! 親の許可ももらおう 高校生はまだ未成年ですので、 アルバイトする際は親の同意が必要になります。 アルバイトするということは、バイト先と雇用契約を結ぶことになりますが、未成年者は単独で契約することができないため、親の同意書が必要になります。 ですので、親にも伝えてしっかり許可をもらいましょう。 親が知らない間にアルバイトを始めてトラブルや事故に巻き込まれてしまうケースもないとはいえません。 未成年者ということを理解してバイトを始めましょう。 つまり、昼間の時給が1,000円なら1,250円になるということですね。 夜遅く、または早朝に働くことは、朝起きて働き、夜に休むという一般的な生活をしている大多数の人にとって、体に負担がかかりやすいもの。 そのリスクに対しての手当だと言えるでしょう。 割り増しで賃金をもらえるなら、深夜に働いてたくさん稼ぎたい!と思う人も多いはず。 普段寝ている時間に働くのは、思ったより大変ですが、頑張ってください!…というのは18歳以上の方限定ですので、深夜のバイトは18歳になってからチャレンジしましょう。 併せてこちらの記事もCheck! 1週間、1日の労働時間にも決まりがある 働く労働時間についても法律上の定めがありますので確認しておきましょう。 この場合、一般労働者と同じで、原則として 1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはいけません。 () また、18歳未満の場合は、1日の労働時間8時間を超えての 残業は禁止されています。 残業してほしいと言われた場合でも、法律で禁止されているのでできないことを認識しておきましょう。 () 休憩時間にも決まりがある 法律上、休憩時間についても決まりがあり、 1日の労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を取ることが定められています。 こちらは年齢に関係なく、一般労働者すべてにあてはまります。 併せてこちらの記事もCheck!
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