「遺族年金」という言葉を耳にしたことはありますか? 遺族年金は、家族の生活を支える大黒柱に万が一のことがあった際、残された家族の生活を守るために支給される大切な公的年金のことをいいます。 「うちは大丈夫」と思っているに方も、「万が一のこと」が絶対に起こらないとは限りません。 そこで、この記事では残された家族のために大切な「遺族年金」について• 遺族年金にはどのような種類があるのか• 遺族年金は「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのか• 遺族年金を受給できるために必要な要件について• 遺族年金請求における時効 以上のことを中心にご説明していきます。 この記事を読んでいただければ、遺族年金の種類や内容、支給要件などについて理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。 遺族年金は、いつまでどのくらいもらえるのか気になりますが、まずは遺族年金について理解しておきましょう。 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、受給できる遺族年金は、故人がどのような年金に加入していたかによって決まります。 遺族基礎年金:故人が自営業者などであり、国民年金のみに加入していた場合に受給できる• 遺族厚生年金:故人が厚生年金にも加入していた場合、遺族基礎年金にプラスして受給できる また、公務員は平成27年10月に厚生年金保険制度に統一化され厚生年金に加入することになりましたので、遺族基礎年金プラス遺族厚生年金を受給できます(平成27年9月末までに亡くなった場合は、引き続き遺族共済年金を受け取っています)。 また、一定の要件を満たしている場合、「寡婦年金」や「死亡一時金」を受給することができます。 遺族基礎年金を受給できるのは、 「18歳到達年度の末日を超えていない子のある配偶者」または「その子本人」とされています。 しかし、子供に障害年金の障害等級1級・2級の障害がある場合は、子供が20歳になるまで受給することができます(ただし、故人の死亡時に独身の子に限る)。 よって、例えば16歳と20歳の子供がいる場合は、16歳の子供のみが受給対象者になります。 また、故人の死亡時点でお腹に胎児がいた場合は、胎児が生まれた時点で受給対象者になります。 さらに、遺族基礎年金を受給するには「個人に生計を維持されていた」という要件も必要とされ、同一生計であったことと、年収850万円または所得約655万円未満であることが基準となります。 遺族基礎年金を受給するためには、故人が次のいずれかを満たしていることが必要です。 国民年金に加入中であった• 国民に加入していた人で日本に住所があり、かつ60歳以上65歳未満であった• 老齢基礎年金を受給中であった• 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた さらに、1と2の場合には、保険料をきちんと納付していたことも要件となり、次のいずれかを満たしていることが必要です。 亡くなった日の前々月までの1年間において保険料を滞納していなかった 故人が保険料をいつまで納付していたか確認し、滞納することがないように納付しておくようにしましょう。 遺族基礎年金がいつまでもらえるのかについてですが、 子供が「18歳到達年度の末日」に達するまで受給することができます。 例えば子供が3人いる場合、上の子供から順に18歳に到達していきますが、1人18歳を過ぎていくごとに受給額が減額になり、3人目の子供が18歳を過ぎたときに遺族基礎年金の受給は終了となります。 また、子供に障害年金の障害等級1級・2級の障害がある場合は、先ほどもご説明しましたが、20歳まで受給することができます。 しかし、遺族基礎年金の受給権について注意しなければならないことがあります。 遺族基礎年金は、故人が亡くなった後に残された妻(夫)と子供のための年金であるため、妻(夫)や子供が死亡したときや再婚したときには、受給権が喪失します。 遺族基礎年金は、いつまでももらえるのかが分かりましたが、実際にどのくらいの金額がもらえるのでしょうか。 遺族基礎年金の給付額は 779,300円+子供の人数分の加算で計算します。 子供の加算は、第1子と第2子がそれぞれ224,300円、第3子以降がそれぞれ74,800円になります。 例えば、18歳未満の子供が3人いる場合の年間支給額は次のように計算されます。 なお、子供が遺族基礎年金を受給する場合の子供の加算は、第2子以降について行い、算出された年金額を子供の人数で除した額が、子供1人あたりの年金額になります。 遺族厚生年金を受給するためには、故人の保険料納付要件が重要になります。 支給されるためには、次の4つの要件のいずれかを満たしている必要があります。 高齢年金に加入中であった• 厚生年金の加入中に初診日のある疾病で初診日から5年以内に死亡• 1級または2級の障害厚生年金を受給していた• 老齢厚生年金を受給している、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている 1~3を「短期要件」、4を「長期要件」といいます。 さらに、1と2の場合は、保険料をきちんと納付していたことが必要になります。 保険料納付要件としては、次の2つのうちいずれかを満たしていることが必要です。 死亡日の前々月までの1年間において、保険料の滞納がなかった 厚生年金の滞納はあまり心配ありませんが、以前国民年金を滞納していたことがあるケースもありますので注意が必要です。 遺族厚生年金がいつまでもらえるのかについては、受給者によって異なります。 【妻が受給する場合】 妻が受給する場合は、一生涯支給されることになりますが、老齢厚生年金を受給する場合はその差額が支給されることになります。 老齢厚生年金については、その後ご説明しますので参考にしていただきたいと思います。 また、妻であっても、夫の死亡時に妻の年齢が30歳未満で子供がいないという場合は、支給は5年間のみとなります。 そして、妻が40歳から65歳になるまでの間は「中高齢寡婦加算」といって年額584,500円が加算されます。 中高齢寡婦加算の給付用件には次の2つがあります。 夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満であり、同一生計の18歳未満の子供がいない• 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給していた子供が18歳を超え受給資格を喪失した場合 【子供・孫が受給する場合】 子供や孫が遺族厚生年金を受給する場合は、遺族基礎年金の要件と同様に、「18歳到達年度の末日」までが受給対象となり、障害年金の障害等級1級・2級に該当する場合は20歳まで受給することができます。 【夫、父母、祖父母が受給する場合】 夫、父母、祖父母も受給することができますが、受給開始年齢は60歳からとなり、そこから一生涯受給することができます。 遺族厚生年金は、故人が亡くなる前にどの位の期間厚生年金に加入していたのか、またどのくらいの保険料を納付していたのかによって、受給金額が異なってきます。 というのも、計算において「総報酬制導入」のため加入期間を平成15年3月までと平成15年4月からに分けて計算する必要があるからです。 非常に難解な計算式になりますが、ご参考までにご紹介いたします。 老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた年数や給与によって支給額が決まるため、その人ごとに支給額が異なります。 そして、遺族厚生年金のところでも触れましたが、計算式は非常に難解ですので、ご参考までにご説明いたします。 厚生年金受給額の計算は、次のように行います。 【経過的加算】 厚生年金に20歳未満で加入していた部分、および60歳以上で加入していた部分について加算します。 【加給年金額】 厚生年金の加入期間が20年以上あり、本人が65歳になった時点で、65歳未満の配偶者や18歳以下の子供がいる場合に支給される家族手当のようなものです。 寡婦年金はいつまで受給できるのかについて、妻が60歳未満のときと60歳以上のときに分けてご説明します。 【妻が60歳未満】 妻が60歳未満の場合は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から寡婦年金が支給され、妻が65歳に達した日の属する月まで支給されます。 【妻が60歳以上】 妻が60歳以上の場合は、夫が死亡した日の属する月の翌月から寡婦年金が支給され、妻が65歳に達した日の属する月まで支給されます。 寡婦年金がいつからいつまで支給されるのかを簡単にいうと、 60歳から65歳までになりますが、妻が60歳以降に夫が亡くなる場合はその翌月から支給になり、受給期間が短くなりますので注意が必要です。 また、寡婦年金を受給している妻が再婚した場合や、死亡した場合、老齢基礎年金の繰り上げ支給を申請した場合は支給停止になります。 夫が国民年金に加入中死亡した場合、妻には「寡婦年金」と「死亡一時金」が両方受け取れる権利が発生する場合があります。 しかし、 寡婦年金と死亡一時金は併給不可とされ、どちらか一方しか受給することができません。 妻としてはできるだけお得な方を選びたいところですが、まずは給付内容を確認してみましょう。 【死亡一時金】 一時金というだけあって給付は1回限りで、給付額は保険料納付期間によって12万円~32万円になります。 両者の給付額を比べてみると、明らかに寡婦年金の方が高額な年金を受給することができるのがお分かりいただけると思います。 このように 一般的には寡婦年金の方がお得な場合が多いですが、妻が自分の老齢基礎年金を繰上げ受給する場合や老齢厚生年金を受給する場合には、死亡一時金を受給したほうがよいケースもありますので、受給要件や受給額を確認の上どちらにするか決めるといいでしょう。 遺族年金は、いつまでも請求できるわけではなく期限が決められています。 請求できるのは 「遺族年金の受給権が発生してから5年」とされており、5年で時効を迎えてしまいます。 また、死亡一時金だけは2年で時効を迎えてしまいますので、受給権が発生したら速やかに手続きを行う必要があります。 ではここで、遺族年金を受給するための手続きについて簡単にご説明していきます。 死亡したことを届け出る 市区町村役場へ死亡届等を提出する。 【個人がまだ年金受給者でない場合】 国民年金加入者:「国民年金被保険者死亡届」を市区町村役場に提出 厚生年金加入者:「厚生年金資格喪失届」を会社を通じて提出 【個人が年金受給者であった場合】 「年金受給者死亡届」を年金手帳などを添付して年金事務所に提出• 遺族年金請求先 遺族基礎年金を請求する:故人の居住地の地区町村役場 遺族厚生年金を請求する:年金事務所または年金相談センター• 必要な書類 遺族年金の請求をする場合には、「遺族年金裁定請求書」に必要事項を記載します。 必要書類として、年金手帳、戸籍謄本、住民票、死亡診断書などが必要になります。 なお、必要書類は遺族年金の種類によって異なりますので、市区町村窓口や年金事務所などに確認するようにしましょう。 遺族年金について「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのかについてご説明していきましたが、いかがでしたでしょうか。 今回のこの記事のポイントは、• 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、他にも「寡婦年金」や「死亡一時金」がある• それぞれの遺族年金には受給資格や受給要件が定められており、「誰が」「いつまで」「いくら」受給できるのかが異なる• 遺族年金の請求には5年(死亡一時金の場合は2年)という時効があるため、受給権発生後は速やかに手続きをとることが重要である です。 遺族年金は計算式が難解なため理解しづらいところがありますが、細かい計算はファイナンシャルプランナーなどに相談するとして、受給資格や受給要件についてはしっかりと理解しておき、保険料の納付漏れなどには十分に注意しましょう。 なお、ほけんROOMでは、他にも読んでおきたい保険に関する記事が多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。
次の遺族厚生年金を受給できる場合• 厚生年金保険に加入中の人が在職中に亡くなった場合• 厚生年金保険加入期間中に初診を受けた病気・ケガが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合• 障害等級1級、2級に該当する障害厚生年金の受給権者が死亡した場合• 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合 では遺族厚生年金は、いつから受給され、どのような場合に打ち切られるのでしょうか。 実は亡くなった人との関係によって、受給資格(年齢制限)や期間が決まっている場合もあるのです。 遺族年金の受給には次のように優先順位があるので、優先順位の高い順に見ていきましょう。 一覧から該当するものを選択すると、説明している項目へ移動します。 【1】子のいる配偶者が遺族厚生年金を受給する場合 最も優先順位の高い「子のいる配偶者」が遺族厚生年金を受け取る場合、遺族基礎年金もあわせて受給することができます。 遺族厚生年金の受給条件と給付開始年齢は次のとおりです。
次の【もくじ】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 「遺族年金はいつから?」を知る前に理解したい2つの種類 生計を支えていた家族が亡くなると、残された配偶者や子どもは悲しいだけでなく、生活の維持にも不安を覚えることでしょう。 遺族年金は遺族の生活を支えてくれます。 遺族年金の種類は、「 遺族基礎年金」と「 遺族厚生年金」の2種類です。 ここからは、それぞれの遺族年金の概要と受給要件について確認していきましょう。 遺族基礎年金とは? 国民年金に加入していた方が亡くなった場合に、 子どものいる配偶者や子どもに対して支給されるのが 遺族基礎年金です。 遺族基礎年金は、 子どものいない配偶者は受給できません。 また、国民年金の滞納期間があると遺族基礎年金が支給されない場合もあります。 請求先は 市区町村の窓口です。 過去にさかのぼって請求できる期間は 5年間と決められていますが、多くの場合はその後も請求できます。 亡くなった方や受給者の要件を満たさなければ、遺族基礎年金はもらえません。 亡くなった方の納付済期間や受給する方の収入などによって受給の有無が決まります。 遺族厚生年金とは? 厚生年金に加入していたサラリーマンが亡くなったときに支給されるのが、 遺族厚生年金です。 受給額は勤続年数や収入により異なるため、一律ではありません。 公務員を対象にしていた遺族共済年金は、遺族厚生年金に一元化されました。 遺族厚生年金は、厚生年金に加入中またはかつて加入していて一定要件をクリアしている方が亡くなったときに、家族に支給されます。 受給者は、亡くなった方との続柄や年齢によって定められた要件を満たす必要があります。 請求先は 年金事務所または 年金相談センターです。 過去にさかのぼって請求できる期間は 5年間です。 こちらも遺族基礎年金同様多くの場合は申し立てを行うことによって請求できます。 厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入しています。 そのため、遺族厚生年金受給の対象者で子どもがいれば、遺族基礎年金もあわせて受給できる可能性があります。 遺族年金は「いつから」もらえる?基礎・厚生ごとに解説 家計を支えていた方が亡くなれば、家計にも安定した収入がなくなるため生活に対して不安を抱える方も出てきます。 そのため、遺族年金である「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」は 「いつから」もらえるのか気になる方もいるでしょう。 ここからは、それぞれの遺族年金の支給開始日はいつなのかを分かりやすく解説していきます。 遺族基礎年金の支給開始日 亡くなった日の翌月からが、遺族基礎年金の申請の対象です。 遺族基礎年金を受給するには、受給対象である遺族が必要な書類をそろえて役所に申請する必要があります。 遺族基礎年金の支給は、老齢年金と同じ 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。 2か月分まとめてもらえます。 また、初回に限り奇数月に振り込まれることもあります。 申請後の手続きには時間を要するため、申請後すぐに入金されるかどうかはそのときの状況によって違います。 入金まで時間がかかっても、申請が通れば亡くなった翌月分以降の分をまとめてもらえます。 遺族厚生年金の支給開始日 遺族厚生年金の場合も、遺族基礎年金と同じで 家計を支えていた方が亡くなった月の翌月からが遺族厚生年金の申請の対象です。 必要書類を準備して申請します。 手続きの関係で支給開始日を過ぎた分は、初回振込時にまとめて振り込まれます。 夫を亡くした妻の場合、30歳未満で子どもがいない場合を除き要件なしで遺族年金を受給できます。 一方、妻を亡くした夫の場合は、申請対象が55歳以上で遺族年金の支給は60歳になってからです。 ただし子どもがいる場合は、年齢に関係なく受給できます。 遺族年金は「いつまで」もらえる?基礎・厚生ごとに解説 家計を支えていた方が亡くなった場合、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかで遺族年金をもらえる期間に大きな違いがあります。 遺族基礎年金よりも遺族厚生年金のほうがもらえる対象範囲が広いのが特徴です。 それぞれの遺族年金について、いつまで受け取れるのかを確認しましょう。 遺族基礎年金の受給期間 亡くなった方が国民年金に加入していた場合は、子どもの有無により受給できるかが決まります。 遺族基礎年金の受給対象は、 子どもがいる場合のみです。 遺族年金のおける「子ども」とは、 「18歳になる年度の3月末まで」または 「障害等級1級または2級に該当する子が20歳になるまで」です。 子どもが成長して、この期間を過ぎれば、遺族基礎年金の受給期間が終わります。 ただし、子どもがいる場合でも子どもが結婚すれば遺族基礎年金はもらえなくなります。 子どもがいない遺族の場合、はじめから遺族基礎年金はもらえません。 その分、 寡婦年金または死亡一時金を受け取れます。 寡婦年金は女性のみが対象で、一定条件を満たしていれば支給される仕組みです。 遺族厚生年金の受給期間 遺族厚生年金は、亡くなった方や受給対象となる方の年齢、子どもがいるかいないかで受給される期間は変わります。 以下に条件別に受給期間をまとめました。 ・30歳以上の妻または子どものいる30歳未満の妻:生涯支給されます。 ・子どもがいない30歳未満の妻:5年間限定で支給されます。 ・夫:55歳から対象となり、60歳から支給されます。 子どもの有無に加えて、亡くなった方が夫と妻のどちらなのか、妻の年齢が30歳以上なのかによっても遺族厚生年金をもらえる期間は異なります。 遺族年金は「いくら」もらえる?分かりやすい計算方法を紹介 遺族年金の受給期間がわかったら、どれくらいの金額がもらえるのか気になる方もいるでしょう。 ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれが、いくらもらえるのかを確認しましょう。 2つの遺族年金は、計算方法が異なります。 遺族基礎年金の支給額 遺族基礎年金の支給額は、 受給対象の世帯に子どもが何人いるかを基準に計算します。 78万100円に、子どもの人数分だけ加算していく方法です。 子どもがいる家庭の年間の遺族基礎年金の計算式と、子どもの人数別の支給額の目安を以下にまとめました。 子どもが18歳になったり、結婚したりした場合は、その子どもの人数分だけ受給金額が少なくなる仕組みです。 遺族基礎年金を受給していても、 対象となる子どもがいなくなれば支給はなくなります。 (参考:) 遺族厚生年金の支給額 遺族厚生年金の支給額は、 亡くなった方の前年までの収入を基準に算出されます。 計算式は以下のとおりです。 000が適用されます (参考:) 遺族年金に関してよくある質問 Q:遺族年金の支給日と振込日は異なる? A:遺族年金の支給日は、一般的に年金と呼ばれることが多い老齢年金の支給日と同じです。 偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日と決まっています。 15日が平日の場合は、振込日も同じく15日です。 しかし、15日が土日や祝日であれば振込日は15日ではありません。 振込日は銀行の前営業日です。 遺族年金の支給日と振込日は違う月もあると、頭に入れておきましょう。 Q:遺族年金はいつまでに申請すればよいのか? A:遺族年金は、基本的にはいつまでも申請できると考えて問題ありません。 「基本的に」というのは、年金の受益権には時効があるからです。 遺族年金の場合、時効期間は年金を受ける権利が発生してから5年です。 ですから、本来であれば申請をせずに5年経過すると、遺族年金をもらう権利はなくなります。 しかし、時効期間が過ぎたからといって、自動的に時効が成立するわけではありません。 年金の場合、国が「時効が成立した」と主張しなければ、時効は完成しません。 実際には、国がそのような主張をすることはないので、 亡くなってからどれだけ時間が経っても請求できます。 請求できなかった理由を添えて申請しましょう。 ただし、受け取れる年金の額は、 申請時からさかのぼって5年分です。 時効期間が来る前に申請するようにしましょう。 Q:遺族の公的年金の受給停止手続きはいつまでに申請すればよい? A:老齢年金や障害年金を受給している方が亡くなったら、 受給停止の手続きが必要です。 受給停止には、それぞれ手続きの期限が設けられています。 国民年金は 受給者が亡くなった日から14日以内、厚生年金は亡くなった日から10日以内です。 遺族が受給停止の手続きをせずに亡くなった方の年金を受給してしまうと「不正受給」となるので注意しましょう。 Q:長期と短期の要件で何が違う? A:遺族厚生年金では、亡くなった方の要件が長期と短期の2種類あります。 長期要件は 老齢厚生年金の受給者、または老齢厚生年金の 資格期間が25年以上の方です。 短期要件は老齢厚生年金の資格期間が規定に満たない方が亡くなった場合に、 残された配偶者や子どもに支給することを目的としています。 厚生年金に加入中に亡くなった方、厚生年金加入中に初診日がある傷病で初診日から5年以内に亡くなった方、障害厚生年金1級・2級を受給中に亡くなった方が短期要件に該当します。 亡くなった方が、長期と短期のどちらにも該当するケースもあります。 その場合は遺族がどちらを適用するのかを選択できます。 Q:遺族年金が受給できない場合とは? A:基本的に、亡くなった方と 同居していない場合は遺族年金の受給はできません。 ただし、経済的な支援を受けていた、連絡や行き来をしていた、DVなどで距離を置かなくてはいけなかった、介護や長期療養などのため別居していたなどの場合は受給可能です。 また、遺族年金受給者が亡くなった、結婚をした、離縁したなどの場合も受給ができません。 Q:年金の再審請求はいつまでに行えばよい? A:年金の再審請求は、 不支給決定通知が届いてから3か月以内に行う必要があります。 行政不服審査法の改正法の施行前である平成28年3月31日以前は、再審請求の期限は60日以内と定められていました。 以前よりも再審請求できる期間が1か月延びたことになります。 期限を1日でも過ぎてしまえば、請求は受け付けてもらえないので注意しましょう。 郵便で信書として送られたものに限り、請求期限内の日付の消印がついていれば請求は認められます。 まとめ 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。 どちらも 一家の大黒柱が亡くなった日の翌月からが支給対象です。 いつまで受け取れるのかは、遺族年金を受給する方の家族構成や年齢などによってさまざまです。 遺族年金の支給日は 偶数月の15日です。 15日が平日でない場合は、振込日が前営業日に変更されます。 また、遺族年金が受給できない条件もいくつかあります。 不支給決定通知が届いてから3か月以内であれば再審請求ができるので、希望する場合は期日内に請求を行うとよいでしょう。 遺族年金について調べているうちに、葬儀費用などについてもあわせて確認しておきたいと思われた方もいるのではないでしょうか。 では葬儀・法要プランから相続・遺品整理まで幅広くサービスを取り扱っております。 ご興味のある方は、小さなお葬式へご相談ください。 葬儀に関するお問い合わせは「小さなお葬式」へ 葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。 いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。 24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。
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