消費税10%に増税!請求書(区分記載請求書等保存方式へ)の記載事項が変わる! いよいよ10月から消費税が10%に増税されます。 今回は、請求書の記載事項について見て行きたいと思います。 軽減対象資産を販売している場合や一つの請求書で旧税率8%と新税率10%を併記するような場合には特に注意が必要です。 区分記載請求書等保存方式 令和元年10月1日以降は、請求書の記載事項が変更されます。 令和元年10月1日から令和5年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式、令和5年10月1日以降は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に沿った請求書を作成する必要があります。 今回は、区分記載請求書等保存方式のご説明をいたしますが、適格請求書等として必要な記載事項が満たされていれば、区分記載請求書等として必要な記載事項は満たされることになりますので、レジなどを改修する予定がある 場合には、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されることを見越した改修を行った方が良いと思います。 現行制度と区分記載請求書等保存方式の違いは? 下記の表を見ていただいたら分かる通り、区分記載請求書等保存方式では、『軽減対象資産である旨』及び『税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額』の記載が必要になります。 ただし、旧税率8%と新税率10%を併記するような請求書がある場合には、注意が必要です。 請求書の記載要件では、「税率ごとに区分して合計した税込価格」が要件になっていますので、10%と8%は、分けて記載する必要があります。 これまでの請求書の記載事項に『軽減対象資産である旨』『税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額』が必要となりますので、その部分を注意してご確認下さい。 商品のすべてが軽減対象資産である場合は? 商品等のすべてが軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合でも、「全商品が軽減税率対象」など、「軽減対象資産の譲渡等である旨」を明らかにする必要があります。 逆に、全商品が、軽減税率対象資産でない場合は、記載する必要がありません。 消費税の仕組み上なので、実際には消費税額を請求している事業者の方が多いと思いますが、現状は特に問題はありません。 令和5年10月1日から導入されるインボイス制度になると消費税の課税事業者しか消費税を請求できない(免税事業者からの仕入れは仕入税額控除できない。 )仕組みに変更されます。 軽減税率の対象となる取引がない場合であっても、令和元年9月までの対価の額と令和元年10月以降の対価の額を区分して記載する必要があります。 『軽減対象資産である旨』及び『税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額』記載がない請求書をもらった場合 記載もれの請求書を受け取った場合でも追記すればOK 区分記載請求書等保存方式では、『軽減対象資産である旨』及び『税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額』の記載が必要であると記載しました。 ただし、これらの項目の記載のない請求書等が交付された場合であっても、交付を受けた事業者が追記すれば良いことになっています。 この取り扱いは、令和元年10月1日から令和5年9月30日までの請求書(区分記載請求書等保存方式)に限っての取扱いです。 令和5年10月1日以降は、インボイス制度が始まりますので、それ以降の取り扱いは異なりますので注意して下さい。 3万円未満の取引に係る仕入税額控除の取り扱いは? 受取側は帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能 3万円未満の取引に係る仕入税額控除については、 従前と同様、区分記載請求書等保存方式の場合でも、請求書等の保存は必要なく、帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用を受けることができます。 ただし、帳簿には、これまでの記載事項に加え、「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」を記載することが必要となります。 3万円未満の取引に関しては請求書等の保存は必要ないが・・・ 3万円未満の取引に関しては、仕入税額控除を適用を受けるにあたって請求書等の保存は必要ありません。 しかし、取引先の経理処理の関係上、取引内容について軽減対象資産の譲渡等か否かの表示が求められることがあると考えられます。 ですので、3万円未満の取引であっても、レジの改修、請求書に手書き補完するなど、何らかの対応が必要であると思われます。
次の消費税の区分記載請求書等とは? 区分記載請求書等とは、現行の請求書等に次のことがプラスされたものです。 令和1年10月1日~令和5年9月30日までの期間限定であること• 軽減税率の対象品目であることが書かれていること• 現行の請求書の記載事項• 発行者の氏名又は名称• 取引年月日• 取引内容• 取引金額• 書類の交付を受ける者の氏名又は名称 区分記載請求書の記載事項• 発行者の氏名又は名称• 取引年月日• 取引内容• 取引金額• 書類の交付を受ける者の氏名又は名称• 軽減税率の対象である旨• 税率ごとに区分した取引金額の合計金額 国税庁のHPより引用 記載事項 ㋩と㋥が追加された部分です。 野菜や肉などの取引内容が分かる場合は良いですが、野菜の代わりに部門1などでは取引内容が記載されていないことになります。 記載事項㋥は、税率ごとに区分した税込売上高を記載します。 なぜ区分記載請求書等が必要なのか? 個人的な意見です。 なぜ区分記載請求書等が必要なのかというと、パッと見ただけで消費税が8%なのか?10%なのか?が分からないからです。 請求書や領収書を見て記帳するときに、8%?10%?どっち?と思わないようなっています。 現行のままだと事務作業が面倒で文句が出てきてしまうから変更する、といった感じではないでしょうか。 区分記載請求書等は追記ができますが、訂正はできません 追記ができる項目• 軽減税率の対象である旨• 税率ごとに区分した金額の合計額 例えば、小さい商店で食品などを購入したとします。 その商店が、軽減税率の対象になる領収書 レシート を発行できなかった場合は、自分で足りない部分を書き加えることが出来ます。 後日足りないところがあったとしても、再発行してもらう必要はありません。 追加記入できるのは、 軽減税率の対象である旨と 税率ごとに区分した金額の合計額の部分のみです。 記載事項に誤りなどがある場合は、訂正できません。 再発行をお願いしてもらうことになります。 記載事項に誤りがあるとは、金額が違っていたりすることです。 消費税払っていないのに区分記載請求書等って関係あるの? 現在、免税事業者 消費税を払っていない事業者 で消費税を払っていない場合も、区分請求書等は関係あります。 商品を購入してくれた人が、軽減税率の対象となるものを購入したかどうかわからないからです。 令和1年10月1日から軽減税率対象の物を購入した場合は、帳簿にも軽減税率対象の物を購入したという旨を記載しなけいればいけません。 だから、現在免税事業者でも、商品を購入してくれた人や法人に区分請求書等を発行する必要があります。 消費税の原則計算は、もらった消費税と払った消費税の差額を納税する方法となっています。 区分記載請求書等を発行しないと、商品を買ってくれた人や法人の払った消費税が8%なのか10%なのかわからなくなってしまいます。 そうすると帳簿に書けなくなってしまうからです。 軽減税率が関係ない商品を売っている場合はどうしたら良いの? 販売している商品に軽減税率の対象の商品がない!という方は、今まで通りで大丈夫です。 軽減税率対象の商品がない場合は、すべて10%になります。 そのため、軽減税率の対象である旨と税率ごとに区分した金額の合計額は書く必要がありません。 消費税の区分請求書等が10月から始まりますのまとめ 区分記載請求書等とは• 令和1年10月1日~令和5年9月30日までの期間限定であること• 軽減税率の対象品目であることが書かれていること• 消費税の8%と10%の税率の区分ごとの合計請求額が書いててあること 区分記載請求書等は、追加はできますが訂正はできません。 軽減税率対象品目の旨• 税率ごとに区分した金額の合計額 消費税を払っていないのに、区分記載請求書等を発行する必要はあるのか? 商品を購入してくれた方々が、軽減税率対象の商品なのか判断できないので必要です。 軽減税率の関係ない商品を売っている場合はどうするのか? 現行の請求書で問題はありません。 最後まで読んでいただきありがとうございました。
次の1.増税の施行日をまたぐ場合の税率 消費税率が変更される微妙なタイミングで商品を購入したり、サービスの提供を受けるケースは珍しくないでしょう。 また、開業している場合、外部と業務委託契約を結ぶ場合もあります。 そういったケースでどちらの税率が適用されるのか、まずは原則的な考え方を解説します。 1-1.2019年の消費税が増税するタイミング 消費税を計上すべきタイミングは、資産の譲渡や貸付け、サービスの提供が行われた時となります。 したがって2019年9月30日以前の取引であれば税率8%、2019年10月1日以降の取引であれば税率10%が適用されます。 つまり9月分の家賃を10月に請求しても旧税率8%が適用されます。 また、当然ながら食品や新聞など、軽減税率対象商品を購入した場合は日付に関係なく消費税率は8%となります。 ここまでは簡単ですね。 では、商品販売やサービス提供(役務の提供)の契約を2019年9月30日以前に締結し、実際の販売やサービスを2019年10月1日以後に行った場合はどうなるでしょうか。 この場合、商品の販売や貸付けは「商品の引渡し完了日(出荷日や納品日)」、サービスの提供は「サービスの提供日」が消費税を計上する基準となります。 したがって契約日が消費税増税前だとしても、商品出荷日(または納品日)やサービス提供日が10月1日以後であれば、10%の税率が課されることとなります。 ただし、世の中には様々な取引形態があり、判断基準が難しい取引も少なくありません。 そのような取引については、個別に経過措置が定められています。 1-2.消費税率引き上げに伴う経過措置 経過措置が適用される取引については、2019年10月1日以後に行われる取引であっても8%の税率が適用されます。 経過措置が規定されている取引は、「旅客運賃等」「電気料金等」「請負工事(請負契約)等」「通信販売」など多岐に渡ります。 例えば新幹線の切符を前もって買っておいた場合や、注文住宅の工事契約を増税前に締結した場合など、判断に迷ってしまいそうなケースについて明確に規定されているのです。 このような取引は経過措置に該当する条件を押さえることが重要ですので、次章以降で詳しく解説します。 なお、経過措置が適用される取引は、必ず8%の税率を適用しなければなりません。 8%と10%、どちらかを好きに選ぶことは認められていませんので勘違いしないようにしましょう。 ちなみに、事業者は新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応した請求書の発行作業が発生します。 こちらは別途記事に解説しますのでご参照ください。 2.旅行・娯楽関連 消費税法が改正され、旅行やレジャー関係には判断に迷うケースが多々考えられます。 特に新税率の適用をまたいで購入する場合には注意が必要です。 2-1.ホテル・旅館 まず、9月30日にチェックインし、10月1日にチェックアウトした場合について考えてみましょう。 宿泊サービス(役務の提供)の消費税計上の基本的な考え方は、「サービスの全部を完了した日」、つまり、 チェックアウト日になります。 したがって消費税率が引き上げされる10月1日以後のチェックアウトの場合、新税率である10%が適用される可能性が高いでしょう。 以上が増税時の経過措置についての原則的な取り扱いですが、ホテル・旅館によっては、チェックイン日に消費税を計上している場合もあるようです。 3月31日までに予約した場合 ホテルや旅館の宿泊にも経過措置が適用されるケースもあります。 具体的には、「2019年3月31日までに宿泊予約を完了しているケース」が経過措置の対象です。 このケースでは実際の宿泊日が10月1日以後でも旧税率である8%が適用されることとなります。 消費税の計上日がチェックイン日なのかチェックアウト日なのかなど、ホテルによって計上基準が異なる可能性もありますので、不明な点は税務署に確認してみることをおすすめします。 2-2.旅行・観光 旅行や観光に関連したサービス、例えば飛行機や電車のチケット、遊園地やスポーツのチケットなどは、事前に料金を支払うケースが多いですよね。 このケースでは、経過措置が適用され、 2019年9月30日までに料金の支払いを済ませていれば、搭乗日や入園日が10月1日以後であっても、旧税率である 8%が適用されます。 例えば電車の定期券やバスの回数券などは2019年9月30日までに購入した方がお得ということになります。 さらに言えばディズニーランドの年間パスポートやプロ野球の年間シートなどは金額に大きな差が出るでしょう。 クレジットカードで購入した場合でも、決済日が9月30日であれば問題ありません。 ただし、判断が複雑なものとして、ディナーショーとディナークルーズには注意が必要です。 この2つの大きな違いは、ディナーショーは「ショーがメイン」であり、ディナークルーズは「ディナーがメイン」である点です。 ICカードのチャージは対象外 もう1つややこしい事例として、Suica等の交通系ICカードへのチャージが挙げられます。 人によっては、「電車の定期券やバスの回数券を早めに購入したほうが良いなら、消費税率の引き上げ前にSUICAも早めにチャージしておけばお得だ」と考える方もいらっしゃるかもしれません。 しかし普段あまり意識していないかもしれませんが、これは単に「あなたの現金をあなたのカードに移し替える行為」でしかありません。 この場合、原則として、増税実施日の2019年10月1日の午前0時をもって新税率を適用することになります。 例えば9月30日22:30~23:30までカラオケを利用し、1時間延長して23:30~0:30までさらに利用した場合、22:30~23:30までは8%、23:30~0:30の料金は10%の税率が課されると考えて良いでしょう。 ただし日をまたいで営業する店のケースでは、店ごとに対応が異なる可能性が高いです。 例えば午前6時に閉店するカラオケであれば、営業時間終了までは前日の売上として旧税率を適用するケースもあるでしょう。 また、24時間営業のネットカフェでは税率の変更が0時ちょうどにできるとも限りません。 判断が難しい部分については税務署や顧問税理士に相談することも検討してください。 3.生活関連 電気や水道などの公共料金や、携帯電話の料金など、料金の決定方法が通常のサービスとは異なるものについては判断が難しいところです。 複数の適用基準がありますので、混同しないように注意しましょう。 3-1.電気・ガス・水道 電気・ガス・水道などの公共料金は、検針日がきっちり1ヶ月単位ではないことが多いでしょう。 この場合、経過措置により、 2019年10月1日前から継続して供給されており 、10月1日以後の検針で料金が確定するものについては、旧税率である 8%が適用されます。 例えば次のようなケースが経過措置の対象となります。 電気料金で検針日が毎月20日の場合の、9月21日~10月20日の料金• 水道料金で検針日が2ヶ月ごとに各月20日の場合の、9月21日~11月20日の料金 上の2つのケースは施行日をまたがって料金が請求されますが、上記の期間はすべて8%が適用されます。 その他、ガス、下水道、の使用料なども同様の扱いとなります。 3-2.携帯電話・インターネット 電気料金と同様、月々請求される携帯電話やインターネットの通信料の取り扱いはどのようになるでしょうか。 例えば毎月20日締めで9月21日~10月20日の料金が請求される場合、その料金が何に基づいて請求されているかがポイントとなります。 一般的に携帯電話やインターネットの使用料には、使用した量に応じて料金が変わる「従量制」と、使用量に関係なく料金が決まる「定額制」があります。 例えば通話時間に応じて料金が変動するタイプは従量制です。 これら2つの請求の取り扱いの違いは下記の通りです。 従量制…経過措置が適用され、税率8%となる• 定額制…経過措置は適用されず、税率10%となる ちなみに、定額の基本料と従量制の通話料が一括して請求される場合、その総額が経過措置の適用対象となります。 一方、定額制で料金がすべて確定してしまう場合、「検針等によって料金が確定する」という要件に該当しないため、経過措置の対象とはならないのです。 4.通信販売関連 私たちの生活に身近な存在であるインターネット通販も新税率の適用タイミングに注意が必要です。 消費税率の引き上げ時に、無用なトラブルを避けるためにも、原則をしっかり押さえておきましょう。 4-1.インターネット通販 インターネット通販にも消費税の経過措置が規定されていますが、まずは原則から考えていきましょう。 そもそも消費税を計上するタイミングは「資産の譲渡、貸付けまたはサービスの提供をした日」です。 例えば一般的な商品販売であれば、その商品の出荷日や納品日が消費税を計上すべき日となるのです。 したがって増税前の 2019年9月30日に商品の注文を確定させたとしても、発送が翌日にズレ込めば消費税10%が適用されてしまいます。 私たち消費者からすると納得がいかない部分もありますし、ショップ側はトラブルにならないようにサイト上に明示しておくことが必要となるでしょう。 ここで少し気になるのが、クレジットカードで通販サイトから商品を購入するケースです。 クレジットカードの利用日は9月30日と記録されるので、何も考えなければ消費税率は8%であると思ってしまいそうです。 しかしあくまで消費税の計上日は原則、商品の出荷日や納品日です。 この辺りもトラブルの種になりそうなので、通販サイト側は基準を明確にしておくことが必要となるでしょう。 なお、当然のことですが、通販サイトで購入する商品が食品など軽減税率の対象商品であれば、その購入が9月30日でも10月以降でも消費税率は8%となります。 インターネット通販の経過措置 インターネット通販の経過措置は、下記の条件を満たす場合に適用されます。 2019年3月31日以前に商品価格が提示されている、もしくは提示する準備を完了していること• 2019年9月30日までに申し込みをしていること• 2019年3月31日以前に提示された条件そのままで販売されること 明確な基準のようでいて、意外と引っかかる部分が多いと思わないでしょうか。 まず、消費者からするとその価格がいつ提示されたかを知るのは難しいでしょう。 その商品が経過措置の対象となるのかどうか、通販サイトを見ただけでは分からないケースがほとんどになるのではないでしょうか。 また、「提示する準備を完了」の意味が分かりづらいと思います。 これは例えば通販サイトの運営者がその商品ページを作成した段階と考えていいでしょう。 公開していないくても、いつでも公開できる状態であれば問題ないはずです。 最後の「提示された条件そのままで販売」という点ですが、これを満たすのは意外と難しいのではないでしょうか。 半年間値下げなどをせずそのままの価格設定というのは、活発にセールなどを開催する通販サイトでは考えにくいですよね。 このように経過措置の適用にはハードルがありますが、適用されるケースもあることは覚えておきましょう。 だったら、9月30日までに購入ボタンを押して決済すれば… 4-2.定期購読・定期購入 雑誌などの定期購読契約の場合、例えば1年分の雑誌代を前払いするケースがあると思います。 この場合、2019年3月31日までに締結した定期購読契約に基づき譲渡するケースに限り、消費税率が引き上げられる10月1日以後に受け取った雑誌についても経過措置の対象となります。 この規定は雑誌に限った事ではなく、例えばサプリメントや化粧品などを定期購入した場合にも当てはまります。 ただし、新聞や食品など元々軽減税率の対象となる商品を定期購入する場合には、契約の日付にかかわらず8%の税率が適用されます。 なお、今の時代、紙媒体ではなく、電子版の雑誌や有料情報配信サービスを定期購読している方も多いでしょう。 この場合には「電気通信利用役務の提供」に該当するため経過措置の対象外となり、税率10%が適用されます。 5.契約関連 住宅など高額な買い物やサービスの提供など、前もって契約を結ぶサービスは多々あります。 高額なだけに消費税2%の違いは大きいですよね。 どのタイミングで契約するのがお得かも含めて解説します。 5-1.住宅などの請負契約 注文住宅の請負工事の原則的な消費税の計上時期は、住宅の引き渡しを受けた日、もしくは役務の全部が完了した日とされています。 しかし、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日である 2019年3月31日までに契約を締結した場合には、引渡しが2019年10月1日以降であっても旧税率の8%が適用されます。 住宅に係る消費税は非常に高額ですので、注文住宅は3月31日までに契約した方がかなりお得だったということです。 ただ、住宅の契約後に「追加工事が発生した場合」には、その増額分は経過措置の対象外となり、新税率10%が適用されます。 この経過措置は建設業だけではなく「機械等の製造請負契約」「測量や地質調査」「ソフトウェア開発」「映画制作」など各種請負契約について幅広く適用されるため、判断に迷った方は税務署に問い合わせてみるのが一番確実です。 なお、分譲マンションや建売住宅など特注できない住宅の購入は、請負契約ではなく単なる完成物の購入とみなされるため、この経過措置の適用はありません。 5-2.長期の保守契約 保守契約については別途、下記の記事で解説しておりますので、ご参照ください。 ホームページやプリンターなどの管理、保守、メンテナンス対応などのサービスは、年間保守契約に基づいて行われることが多い… 5-3.結婚式 結婚式など、冠婚葬祭サービスなどの役務の提供については経過措置が規定されています。 結婚式に係る消費税はバカになりませんし、3月31日までの契約しておけば結婚式費用を多少浮かせることができるでしょう。 ただし3月31日までに契約した場合において、参加人数が増えたことなどにより結婚式の費用が当初見積もりより増額してしまった場合、その増額した部分の金額については経過措置の適用はありません。 6.家賃・賃貸借契約 不動産をはじめとする賃貸借契約にも消費税の経過措置が規定されています。 このケースでは契約内容次第で適用の有無が変わってきますので、注意が必要です。 6-1.賃貸住宅 鋭い方はお気づきかもしれませんが、賃貸住宅は元々消費税は非課税です。 したがって消費税関係を気にする必要はありません。 6-2.事務所 住宅と違い、事務所や店舗などの賃貸料には消費税が課されます。 事務所や店舗の賃貸借契約を2019年3月31日までに締結し、2019年9月30日までに貸付けが開始された場合には、2019年10月1日以降についても旧税率8%を適用することができることとなっています。 貸付期間とその期間中の賃料が定められていること• 賃料の変更を求めることができる旨の定めがないこと• 契約期間中いつでも解約の申入れができる旨の定めがないこと。 経過措置の条件を満たすケースは稀かもしれませんが、契約書を漏れなく読み込むことが必要となるでしょう。 詳しくは、下記の記事も合わせてご参照ください。
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