<目次>• 確定申告における合計所得金額の計算手順 所得税、住民税、国民健康保険税の算出や国民年金保険料の免除等の基準になる合計所得金額の計算手順を、「、」の用紙に従って説明します。 給与収入や年金収入、配当、株式等の譲渡益など1年間の収入を費目別(確定申告書Aの収入金額等ア~オ、確定申告書Bの収入金額等のア~サ)に記入します• それぞれの費目毎に異なった控除額の計算式に当てはめ、所得金額を算出します(確定申告書A……10~12ページ、確定申告書B……8~12ページを参照)• 損益通算できる収入(不動産収入、配当収入、給与収入、公的年金や執筆等の雑所得など)を通算します• なお、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って必要な金額等を入力すれば、合計所得金額だけでなく税額などが自動計算されて、確定申告書を作成することができます。 確定申告では住民税の控除額も確認を 住民税と所得税では、人的控除や保険料控除といった各種控除額が異なり、住民税のほうが控除額は少額です。 例えば配偶者控除は、所得税は38万円に対し住民税は33万円と5万円も少ないのです。 配偶者控除を受けている妻(夫)が株式投資等で配当や譲渡益を得ているときは、所得税の還付だけでなく住民税を視野に入れて、確定申告する内容をチェックする必要があります。 具体的には表1の通りです。 日本年金機構と三島市役所のホームページを参考に筆者が作成(2020年1月28日現在変更なし) 収入が少なく国民年金保険料の納付が厳しいと感じている人は、積極的に確定申告を行い、国民年金保険料の免除制度が利用できるようにしましょう。 確定申告で確定した所得税と国民健康保険料の保険料免除の関係 国民健康保険税(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)(=以下「国民健康保険税」とする)も、確定申告で確定した合算所得金額を基に算出します。 ただし、一部の人、例えば青色申告をしている人などは計算の基準となる合計金額が、確定申告で確定した合算所得金額と異なることがあるので注意が必要です。 所得税の確定申告では、青色申告控除や専従者への給与控除などを控除した後の所得が、年間所得となります。 ところが国民健康保険税の算出では、これら青色申告控除や専従者給与などは控除対象外として扱われます。 合算所得金額が「青色申告控除額+専従者給与」分だけアップすることになり、その分保険料が高くなってしまいます。 例えば所得税の確定申告で合算所得が100万円(青色申告控除10万円、専従者の給与60万円)の自営業者の場合、国民健康保険税を算出する合算所得は、100万円+10万円+60万円=170万円を使います。 国民健康保険税の計算式は大枠はあるものの、表2のように地方自治体が独自に決めることができるので、居住している地方自治体の窓口やホームページで確認しましょう。 国民健康保険税の料率の例(平成31年度)各市役所のホームページを参考に筆者が20020年1月28日に作成した。 なお、国民健康保険税にも低所得者世帯に対する軽減措置があり、被保険者均等割額(均等割額)と世帯別平等割額(平等割額)が軽減されます。 【軽減判定基準】• 7割軽減:前年の総所得金額が「33万円」以下の世帯• 配当金等の還付を考えている人は、還付される金額だけでなく、世帯の所得金額が増えることによる国民年金保険料や国民健康保険税・介護保険料への影響をチェックする必要があります。 軽減措置の適用基準額等を含め詳細に比較検討し、「還付申告したら損をした!」とならないように注意してください。 【関連記事】•
次の国民年金は確定申告で控除を受けれますよ 国民年金を支払っている方は、確定申告で控除を受けれます。 この控除で所得税、住民税、国民健康保険料までもが安くなるので、忘れないようにしてください。 知らなかった方もおられると思いますが、確定申告書をもとに、所得税、住民税、国民健康保険料の金額が決まっています。 なので、確定申告で所得をすこしでも下げることができれば、この3つの税金を同時に下げることができます。 こんなの知らないですよね… 個人事業主の方なら勉強されていると思うので知っているかもですが、たいていのサラリーマンは知らないです。 すこしでも税金を下げるために、国民年金で控除を受けましょう。 控除を受けるには控除証明書が必要です 確定申告で控除を受けるには、 控除証明書が必要です。 証明書がないと控除額がわからないので… もしお手元に控除証明書がない場合は、ネットで再交付の申請をしてみてください。 日本年金機構のサイトからできますよ。 参照: ほかにもある!税金を安くする控除 年金以外にも控除はたくさんありますが、これらについても控除証明書が必要になりますので捨てないでください。 添付書類 資料名 説明 小規模企業共済等掛金控除の証明書 個人事業主向けの退職金積立です、これで税金やすくできます 社会保険料控除の証明書 年間で支払った国民年金、国民健康保険料の証明書 の証明書 メットライフなどの生命保険や介護保険の証明書 地震保険料控除の証明書 持ち家がある人は、地震保険に入ってますよね 寄附金控除の証明書 などの寄付金の証明書 年間の医療費を計算した明細です 住宅ローンの資料 住宅ローンの年末残高証明書、土地と建物の全部事項証明書、 土地の売買契約書、建物の売買契約書 生命保険控除には、保険の種類ごとに控除額の上限があります… 知らなかった方は確認しておくといいですよ。 確定申告の国民年金控除の書き方 証明書で注意するところは、納付済み証明額ではなくて、 12月までの見込額を入力することです。 12月までに年金を払っている人が対象ですけどね! どんな会計ソフトを使ってもいいのですが、私は を愛用しているので、freeeで説明しますね。 たったこれだけです。 確定申告書に金額が自動で飛んでくれます。 すごいですよね、これからは税理士に依頼しなくても確定申告ができちゃいます。 以上までが確定申告で国民年金の書き方でした。 このまま確定申告をされるのであれば、freeeを使ってみてはどうでしょうか? は30日間 無料でお試しできるので、確定申告の時期だけつかって、解約することもできちゃいます。 いきなり購入する必要はないので、まずは 無料で試しましょう。 もちろん、 や でもいいと思いますよ。 でも私が知る限り、freeeが一番カンタンに確定申告書をつくれますけどね。 ここからは、 「 なんとなく国民年金払ってきたけど、けっきょくいくらもらえるの?」 「 国民年金だけで老後を暮らすことはできる?」 について解説しようと思います。 国民年金で将来いくらもらえるか知ってますか? おそらくほとんどの方が、「なんとなく…国民の義務だから」という理由で国民年金を払い続けていると思います。 これを たとえば40年間払い続ければ、770万円ほどになります… けっこうな額ですよね。 年老いてから月に5万円で生活するのはちょっとムリがありそうです。 医療費だってかかるし、交通機関を利用する機会も増えるはずです。 それに孫がいれば、お小遣いをあげたくなるはずです。 正直にいって、国民年金だけでは老後の生活を支えるにはムリがあります。 サラリーマンは厚生年金で月に15万円もらる 年金には大きく2つあります。 国民年金• 厚生年金 国民年金全員が払うのが国民年金で、その上乗せの年金としてサラリーマンが加入しているのは厚生年金です。 厚生年金を払っていれば、国民年金の分も支払っていることになります。 厚生年金の良いところは、費用の半分を会社が負担してくれることです。 そのため、将来もらえる年金額は月に 15万円ほどと高額になります。 さらに厚生年金に加入している方は、厚生年金と国民年金の両方をもらえるので、合計で 月に約 20万円もらえます。 しかし残念なことに、個人事業主の方は厚生年金に入れません。 もし厚生年金に入りたいのであれば、会社をつくって、その会社の役員になるのがいいです。 もしくは、個人向けの年金基金に加入するかです。 私としては、いずれ法人化を検討しているのであれば、 会社をつくって厚生年金に加入しておくのがいいと思います。 参照: 参照: まとめ:国民年金は確定申告で確実に節税しましょう! 国民年金を払っていれば、確定申告で控除を受けれます。 控除されるのは、所得税、住民税、国民健康保険料の3つすべてなので、けっこうな節税になりますよ。 あと 国民年金だけを払っている方は、厚生年金や個人の年金基金の加入も検討してみてください。 年取っても、金銭面で不安にならないように節税、貯蓄をコツコツ続けましょう 。・x・ ゞ.
次のサラリーマンの場合、所得税は源泉徴収され、社会保険料控除は年末調整で行われます。 さまざまな税金関係の処理が、給与を貰う際にすでに済んでいるため、何が控除の対象になるのかということには、あまり気を使わない人が多いでしょう。 しかし、個人事業主やサラリーマンでも、副業で収入を得ている人などは確定申告をしなければなりません。 確定申告で保険料に関する控除対象は、国民健康保険料や生命保険料など様々です。 その際に求められる書類も様々であり、社会保険料の金額を証する書類や控除証明書などがあります。 控除を受けるには必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。 国民健康保険は控除対象になる 上記の通り、社会保険料は確定申告の際に控除対象になります。 社会保険料の一環に、国民健康保険も位置づけられています。 保険料というと、民間の生命保険をイメージする人が多いでしょう。 確かに民間の生命保険会社からは、だいたい11月から12月になると、保険料控除に必要な証明書を送付してくれます。 会社に証明書を提出して、保険料控除の金額を書類に記したことがある人は多いことでしょう。 国民健康保険も民間の生命保険会社の保険と同じく、確定申告では社会保険料控除の対象になります。 国民健康保険の場合は前年の1月1月から12月31日までに納付した金額が控除対象になる 確定申告では、社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険の納付額も所得税控除の対象となります。 では、対象となる納付期間はいつからいつまででしょうか?確定申告の場合、前年の1月1月から12月31日までに納付した金額が対象となります。 その年ではなく、前年というところに注意が必要でしょう。 確定申告する前の年の、1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険の金額を申告することになります。 納付をしていない場合は控除を受けられない可能性があるので注意が必要 きちんと納付をしていない場合は控除を受けることができないこともあるので、注意が必要です。 会社に所属していない自営業の方や、フリーターの方は気を付けましょう。 前提として、国民健康保険料はしっかり納める必要があります。 それでは次に領収書についてみていきましょう。 国民健康保険料の確定申告時に領収書は必要ない それでは領収書について紹介していきます。 国民健康保険は、確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。 では、国民健康保険を納付したことを証明できる、領収書などの証明書が必要となるのでしょうか? 民間の生命保険会社からは、毎年必ず証明書が送られてきます。 「確定申告の際に必要な書類ですから、大切に保管してください」という注意書きがされているので、印象に残っている人も多いでしょう。 それと同じように社会保険料控除の対象となる以上は、確定申告の際に領収書が必要になるのではないかと焦る人も少なくありません。 しかし、国民健康保険については確定申告の際、領収書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。 領収書を保管しておく必要もないのです。 納付した金額を申込用紙に記入するだけで大丈夫 領収書などの証明書はとくに必要なく、納付した金額を申告用紙に記入するだけで大丈夫です。 ただし、役所によっては納付書や口座振替で納付する人には、毎年1月下旬に納付済確認書を世帯主宛に郵送するところもあります。 また、役所の税務課の窓口で申請書に記入し、身分確認が済めば、払込確認書を無料で交付するところもあります。 不安な場合は、自治体の税務課に問い合わせてみましょう。 国民健康保険料控除では控除証明書は必要ない よく、確定申告で社会保険料を控除するためには、控除証明書が必要だと思っている人がいます。 控除証明書とは、社会保険料の確定申告をする際に、納税者が支払った税金などの控除を行うために必要な提出書類です。 しかし、結論からいうと、生命保険料控除などでは控除証明書が必要ですが、国民健康保険料控除では必要ありません。 自分がどちらの保険に入っているかをきちんと確認して、必要に応じて提出しましょう。 確定申告で国民健康保険を控除するために領収書は不要!申請時には対象期間に注意 確定申告で、国民健康保険を控除する時の領収書について紹介してきましたがいかがでしたか?国民健康保険も、確定申告では社会保険料控除の対象となります。 控除対象になるということを、まずは知っておきましょう。 対象となるのは、確定申告をする前の年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険の納付金額ですので、領収書は必要ないとはいえ、十分注意しましょう。 これには納付未到来分の保険料を納付した金額も、過年度の保険料を納付した金額も含まれます。 納付した金額を預金通帳で確認し、申告用紙に記入しましょう。 領収書のような証明書が無くても大丈夫です。 領収書が添付されていない場合、納税額を役所で確認することはありますが、書類は受け付けてもらえます。 こちらもあわせて読みたい!.
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