一審差し戻しで遺族「前進じゃなくて後退」 2017年6月、神奈川県の東名高速道路下り線で起きた事故をめぐり、危険運転致死傷などの罪に問われている石橋和歩被告(27)。 執拗なあおり運転の末にワゴン車を停止させたところ、トラックが衝突し、萩山嘉久さんと妻の友香さんが亡くなり、2人の娘がけがをした。 去年12月、この事故に「危険運転致死傷罪」が適用になるのかどうかが問われた一審で、横浜地裁は「危険運転致死傷罪」を適用し、石橋被告に懲役18年の判決を言い渡した。 しかし…12月6日の控訴審判決で、東京高裁は一審判決を破棄した。 「原判決を破棄する。 本件を横浜地方裁判所に差し戻す」とした上で、 「危険運転致死傷罪の成立を否定すべきものではない」と指摘し、裁判のやり直しを命じた。 裁判前の手続きに誤りがあり、弁護側に正当な主張や立証の機会が与えられていなかったと判断したことが、一審差し戻しの理由とされているが…裁判のやり直しを命じる判決に、遺族は戸惑った。 <一審差し戻しを受けて、萩山さん夫婦の遺族は…> 「前進じゃなくて後退。 また横浜の裁判員裁判に戻る形の判決だった。 きょう来たのは、何だったのかって考えてしまう」 「直撃LIVEグッディ!」では、元東京地検特捜部の若狭勝弁護士と西川研一弁護士が、高裁の判断や今後の審理のポイントについて解説した。 大村正樹フィールドキャスター: 今回、一審に差し戻しが言い渡されました。 一審、裁判員裁判の前には「公判前整理手続き」というものが行われます。 これは裁判所が開き、検察官と被告人の弁護人などが出席して、三者会議のような形で「次の裁判ではどういったことを争点にするのか」を話し合うんです。 大村正樹フィールドキャスター: この公判前整理手続きで横浜地裁は「危険運転致死傷罪は成立しない」という見解をあらかじめ表明していたそうです。 にもかかわらず、結果的に危険運転致死傷罪での判決となりました。 これに法令違反があるということで、差し戻しとなりました。 安藤優子: まず若狭さん、公判前整理手続きは、なぜやるんですか? 若狭弁護士: 裁判員裁判が始まったがために、今までの裁判のように法廷で争点があれだこれだとやっていると、短い期間の裁判員ではとても収まらなくなるんです。 裁判員の負担を減らすために、裁判員裁判が始まる前にあらかじめ関係者で「争点はこれにしますよ」と決めた上で、裁判を始めます。 安藤優子: その争点を決める時に、横浜地裁は「危険運転致死傷罪については争わない」という見解を述べていたということですか? 若狭弁護士: 裁判所として「危険運転致死傷罪は成立しない可能性がある」という程度のことは言っていたと思います。 争わないというか…危険運転致死傷罪が成立するかどうかは依然として大きな争点ではあるんですが、裁判所の考えとしては、これを仮に裁判でやったとしても 危険運転致死傷罪を最終的に認めるのは難しいのではないかと言うような見解を、検察と弁護側に示していたと思います。 安藤優子: でもそれって、なんだかフェアじゃないような気がしませんか?西川さん、裁判が始まる前から「そうはならないんじゃないの」って裁判所が言うのはどうなんですか? 西川弁護士: 争点整理の中で、どこにそれぞれの主張と立証を集中させるかということは非常に大事な問題です。 裁判所としてその危険運転致死傷罪が成立するかどうかについて、ある程度見解を述べておくのはあり得ることだと思います。 今回それについて因果関係を認めるのは難しいのではないかと話をされていた。 だから検察側としても監禁罪を予備的訴因という形で、予備的に主張し始めたわけです。 裁判所としては公判前整理手続きでそういったことを提示していたにもかかわらず、その裁判の中で裁判員がそういった成立を認めた、そこで手続き的な問題があるということのようですね。 若狭弁護士: 弁護側としては、それだったら前もって言ってくれれば反論ができたのに、その反論の機会がないまま不意打ちのような形で危険運転致死傷罪が判決で認められてしまった。 それはおかしいでしょうというのが弁護側の主張であり、今回の高等裁判所の一つの判断なんですね。 安藤優子: 一審の過程で「それ不意打ちじゃないですか?」って弁護側が言ってもよさそうだと思ったんですが… 西川弁護士: それは、おそらく最後の判決の段階まで弁護側も想定できなかったと思います。 途中そういうことを示唆する場合もありますが、何もそういったサジェスチョンがなく公判が進んでいくのが通例ですから。 弁護側にとっては、判決が出て初めて不意打ちであったことがわかるという状態だったと思います。 木村太郎(ジャーナリスト): こんなでたらめなの、初めて見ました。 この事件の最大の争点は、人の車を高速道路に止めてそれが危険かどうか、危険運転致死傷罪になるか、その一点なんですよ。 それを裁判所が始まる前から当てはまらないって言って。 若狭弁護士: 裁判所は軸足がブレたというか、危険運転は認められないという考えを持っていたにもかかわらず、いざ裁判になってみると、おそらく世論などもあったと思います。 裁判員の中にも危険運転が成立するんじゃないかと言った人もいるかもしれない。 それによってブレて、最初に抱いていた考え方を変えて危険運転を最終的に認めてしまったと。 これは 裁判所の軸足のブレであることは間違いないと思います。 安藤優子: 西川さん、これを一生懸命やった裁判員たちは時間を返してくれと。 ご遺族の怒り、落胆ももっともですし…どう思われますか? 西川弁護士: 本当におっしゃる通りだと思います。 公判前整理手続きというのは裁判員を抜きにして裁判官と検察側と弁護側で行われるんです。 整理手続きが終わった段階で裁判員が公判の中で出てくるといった形なんです。 ですから裁判員側にとってみればそんな話がされてるって、資料を読めば可能だったかもしれませんけど、普通の方は分からないですから。 そういった自分たちが参加していないところで、自分たちの判断が何か覆ってしまうとか違法だと言われるのは非常に心外でしょうし、ご遺族の方たちにも同じ苦しみを味わわせることになってしまう… 安藤優子: 本当ですよね。 もう一度やり直すということは、時間的な負担もそうですけど、もう一度同じプロセスで同じ苦しみを味わわなければいけない、ということですよね。 木村太郎(ジャーナリスト): 危険運転致死罪にあたるかどうかって議論をこれからずっとやると思うんです。 その時に高裁が「危険運転致死傷罪の成立を否定するべきものではない」と言ったことが、その判断に影響するんでしょうか? 西川弁護士: 影響する可能性は高いと思います。 高裁の判断は一審・地方裁判所の判断を拘束するというか、しばりをかけるということが法律の立て付けなんで。 高裁が言ったことは、今後地裁の審理をする際に影響することはあると思います。 (「直撃LIVE グッディ!」12月6日放送分より).
次の東名あおり運転の石橋和歩容疑者、懲役18年の一審判決取り消し 神奈川県大井町の東名高速道路で2017年、あおり運転を受けた夫婦が死亡した事故で自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)罪などに問われた無職石橋和歩被告(27)の控訴審判決で東京高裁(朝山芳史裁判長)は6日、懲役18年とした一審判決を破棄し、横浜地裁に審理を差し戻した。 一審に続き危険運転致死傷罪の成立を認めたが、審理手続きに違法な点があったと判断した。 裁判員裁判だった一審横浜地裁は、被告の停車行為自体は危険運転に当たらないとする一方、「直前のあおり運転と密接に関連している」と判断。 追突事故を誘発したとして、あおり運転と死亡の因果関係を認めた。 出典:共同通信 人が死ぬような直接の原因つくっておいて、それが にならないなんてどう考えてもおかしいでしょ。 それとも懲役18年じゃ足りないからやり直しってこと?それならOKだよ。 ある意味コイツが の厳罰化に貢献した一人だが、減刑などあってはならない。 審理手続きの違法な点って何なんだろうね。 手続き云々とか、そんなもん司法側の不備であり、被害者遺族には何の関係もない事。 この不備に関わった奴ら全員、無能かよ? 加害者の石橋和歩は元より、そいつらも存在価値無し。 給料貰ってんだから、その分の仕事ぐらい、ちゃんとやれよ。 最後までお読みいただきありがとうございました。 【関連リンク】.
次のは人をイライラさせやすく、怒りが爆発してロードレージを引き起こしやすい。 英語では他車のすぐ後ろに付いてあおる行為をテールゲーティング()と言う。 Tailgateはトラック後部(荷台部)の扉のことであり、これを動詞化したもの。 また、後続の車両を妨害する目的で急ブレーキをかけることをブレーキテスト またはブレーキチェック Brake check と言う。 一方、路上での激怒を意味するロード・レージ()という語もある。 これは運転手がの運転中に割り込みや追い越しなどに腹を立てて、過激な報復行動を取ること。 ただし自動車に限らず、自転車などの軽車両を運転する者もロードレイジを引き起こす事例もある。 日本語の「あおり運転」という語は従前はテールゲーティングのことであったが、東名高速夫婦死亡事故がマスコミなどで報じられて以降ロードレージを指して「あおり運転」という語を使うケースも散見されている。 発生原因 [ ] 人は車を運転している時は、気が大きくなる心理傾向がある。 車は自分の思い通りに動く鎧のようなもので、(オープンカーでなければ)自分が守られている空間であるからこそ気が大きくなる。 したがって、自分の思い通りにならない時は、些細なことでも怒りの感情が現れやすいとされている。 よく「ハンドルを握ると性格が変わる」といわれるのもこのためである。 また、「車のナンバーでは個人情報が特定ができない」という運転者の誤まった思い込みから、衝動的な行動に走りやすい点もある。 研究によると、大きくて目線の高い車や高級車に乗ると自分が高級になったと錯覚しやすく、一部には気が大きくなって攻撃的になるドライバーもいる。 また多数のステッカーや装飾品でカスタムを施している車両は、特にロード・レージを引き起こしやすい傾向がある。 が以降に摘発した事例より分析したところ、あおる側は「短気」「自己顕示欲が強い」という特徴がみられる。 怒りを感じた時に起こす行動の大半は、を鳴らす、車間を詰めて煽るなどであるが、中には相手の車を停車させ、脅迫したり車から引きずり出して暴行を加えるなど犯罪を侵す者もいる。 ロード・レージの主な発生要因• 割り込み• クラクション• 急ブレーキ• 自分より小さな車に抜かれる• 追い越し車線での低速走行• 睨みつける(「ガンをたれる」) 日本 [ ] あおり運転の法的問題 [ ] この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。 また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 もお読みください。 前方を走行する車に対して、進路を譲るよう強要する行為のほか、車間距離を狭め、異常接近したり、、、追い回し、無理な割り込み後の急ブレーキ、または罵声を浴びせるなどによって相手を威嚇する、や仕返しをする行為などが挙げられる。 あおり運転はの一つに分類され、危険運転を原因として相手を死傷させた場合は軽傷であっても が適用され最長20年の懲役(加重で最長30年)に処され、運転免許は基礎点数45 - 62点により免許取消・欠格期間5 - 10年のを受けることになる。 (または)で人を死に追いやった場合は、が適用され、または無期もしくは5年以上の懲役に処せられることにもなる。 また、故意にした場合はとしてされる場合もある。 安全な車間距離を取らずに前車に著しく接近する行為は、26条が禁止する車間距離不保持に該当する。 での車間距離不保持については、刑事罰として3か月のまたは5万円の、普通車で9千円の、基礎点数2点となり、一般道での車間距離不保持については、刑事罰として5万円の罰金、普通車で6千円の反則金、基礎点数1点となる。 一方、あおり運転を起因とする事故については、あおられた前車の方も異常な高速度で走行・車間の不保持・方向指示器を点滅させずの無理な割り込みなどで、事故を惹起している状況がままあり、は成立しない。 2013年においては「後続車にあおり運転をされたからといって、異常な高速度で進行を継続した前車の速度超過の罪が緊急避難に該当する訳ではない」旨を判示している(後述の事例)。 道路交通法による処罰(妨害運転) [ ] あおり運転に関する行為(妨害運転)を処罰する改正道路交通法が・2020年(令和2年)6月2日に可決成立、同10日に公布され、6月30日に施行。 改正道路交通法では、「他の車両等の通行を 妨害する目的」かつ、「当該他の車両等に道路における交通の 危険を生じさせるおそれのある方法」により、 故意に次の行為をした全ての運転者(、路面電車の運転者を含む)が処罰対象となる。 (以上の要件を満たす対象行為を行った時点で、人身事故等が現実に発生しなくても犯罪が成立する:後述)• 通行区分違反(17条4項) - (違法な右側はみ出しを含む)、違法な・通行• 禁止違反(24条)• 不保持(26条)• 進路変更禁止違反(26条の2 2項) - 前方での進路変更による妨害• 違反(28条1項、4項) - 左側追越し 、安全義務違反• 減光等義務違反(52条2項) - 過度のや執拗ななど• 警音器使用制限違反(54条2項) - 執拗にを鳴らす行為など• 安全運転義務違反(70条) - 包括規定• 違反(75条の4)• 高速自動車国道等違反(75条の8 1項) 罰則は、「およびにおいて他の自動車を停止させる等のその他著しい交通の危険を生じさせた」場合における対象行為 は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され、かつ「妨害運転(著しい交通の危険)」として運転免許の行政処分対象(基礎点数35点)となる。 それ以外の対象行為は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処され、かつ「妨害運転(交通の危険のおそれ)」(基礎点数25点)となる。 また対象行為を行った自転車の運転者はの対象となる。 なお、の妨害運転致死傷は、上述の道路交通法の妨害運転罪と相似するが、こちらは2001年(平成13年)以降に制定された規定であり、主として他の人や車両の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、よって他人を死傷させた場合に重罪として処罰されるものである(詳細は同項目を参照)。 事故統計 [ ] 2016年の日本国内における「あおり運転」など車間距離違反摘発件数は7625件で、は「不安を覚えさせる行為は危険であり、厳しく対応する」としている。 あおり運転による事故や事件、その判決など [ ] 特筆性のない個人(被害者)の名前は載せないでください。 出典が無い記述は除去されます。 この判決で裁判官(通例、3名による合議制)は「路側帯などに入ってやり過ごすことができた」の旨判示し、大幅な速度超過に対し緊急避難は成立しないとした。 2017年6月5日 - 「東名高速夫婦死亡事故」 - の下り線において、追越車線に停車していたワゴン車に大型トラックが突っ込み、ワゴン車に乗っていた夫婦が死亡し、2人の娘を含む合わせて4名が負傷する事故が発生。 直前にでトラブルになった男にあおり運転による進路妨害を受けて停止していたことが事故につながったとして、同年10月10日、この男は違反(過失運転致死傷)などの疑いで逮捕され 、にが男に対しにより懲役18年の判決を下した。 なお、この男は日ごろからあおり運転を行っており、事件から2ヶ月後にも別の車に対しあおり運転を行っていたことが明らかになっている。 詳細は「」を参照• 2018年1月 - 神奈川県の(の)下り線で、籍の52歳の男が1. 7 にわたってをあおり、ごみ収集車は横転し、ごみ収集車を運転していた35歳の男性が首などを負傷した。 男は容疑で逮捕されたが、容疑を否認している。 2018年7月2日 - において、車がバイクに追突してバイクの男性を死亡させる事故が発生。 車を運転していた男は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の現行犯で逮捕されたが、同月4日に殺人及び道路交通法(ひき逃げ)違反被疑で再逮捕された。 あおり運転で殺人容疑が適用されるのは異例。 男は殺意を否認しているが、バイクを執拗に追いかけた上、追突した後に「はい終わり」と発言をしていたことが男の車のドライブレコーダーに記録されていた。 2019年1月25日、の判決が、堺支部で行われ、裁判長はを適用し、懲役16年を言い渡した。 2019年2月4日、被告側は1審判決を不服として、にした。 2019年8月10日 - のの付近で男女が前方を走っていた自動車に対しロード・レージを繰り返した上無理矢理停車させ、男があおり運転の被害に遭った運転手に怪我を負わせた後も執拗に殴り、同乗の女は男は被害者を殴る様子を笑いながら携帯電話で撮影する事件が発生した。 また、この車両は7月23日にの一般道路で複数の車両に対して、その3時間後にはのでトラックに対してあおり運転をしており、ナンバープレートが一致していることから、同一犯であるとみられる。 なお、あおり運転をした車両は、神奈川県内にあるディーラーの所有する貸し出し車両であり、静岡県在住の自称不動産事業の40代の男に貸し出され、8月12日に返却されたが、返却したのは男本人ではなく自称男の会社の従業員を名乗る代理人であり、男は返却期限を迎えても車両を返却せずディーラーとトラブルを起こしていた事が発覚。 茨城県警は犯行に使用された車両を押収し、ドライブレコーダーの映像などから車両を借りた男と暴行した男が同一人物であると断定し、傷害容疑で男の逮捕状を請求した。 男女は逃亡を図ったことから、茨城県警は男を全国に指名手配した。 そして18日、男女は大阪府内に潜伏していたところ、男は傷害容疑で、女は犯人蔵匿および犯人隠避容疑で大阪府警に逮捕された。 また、犯行に使われた車両は20日で2,000 km以上走行している事が新たに判明した。 男のには大破した自身の車が投稿されており、6月に新東名高速道路で10トントラックに追突されたと主張しているが、追突した10トントラックの運転手は「黒いSUVが突然センターラインを跨いで急ブレーキをかけてきた」と話しているほか、1月に大阪府でもあおり運転を行っていたことから、男は常習的にあおり運転を行っていたものと思われる。 この事件では、映像の存在がカギとなり、道交法ではなく「あおり運転」では全国初とみられる強要容疑が適応された。 2019年9月8日 - 内のでワゴン車の男が、前方を走る乗用車にロード・レージを繰り返した上、を発射する事件が発生。 は、14日にの疑いでこの男を逮捕した。 県警は、道路に物を投げつけたり、発射したりする行為が「道路における禁止行為」にあたるとして、違反(道路における禁止行為)の容疑も加えた上で、15日に男を送検した。 対策 [ ] 取締りの強化 [ ] 前述の東名高速夫婦死亡事故によりは2018年1月、あおり運転の取り締まり強化を通達した。 通達により「車を運転することが著しく交通に危険を生じさせるおそれがある運転者」は「危険性帯有者」とされ、交通違反による点数の累積なしに180日間の免許停止処分が科される。 警察は「あらゆる法令を駆使」し、厳正な捜査を徹底し、積極的な交通指導取締りを行なう」としている。 運転手による対策 [ ] 自動車にを搭載するのが有効な対策の一つ。 煽られた際の記録が残り、警察や裁判所に提出して、捜査や被害者による告訴の際、有力な証拠となる。 あおり運転対策のため、前方だけでなく後方用も付けるのが重要である。 あおり運転に遭った際、同乗者がいればやデジタルカメラで直ちに録画してもらうのも対策となる。 ドライブレコーダーの死角を撮影したり、追い抜かれる際、相手の車や運転者、同乗者をよりはっきりと撮影でき、相手が下車して迫ってきた場合の記録にもなる。 国土交通省は、新車へのドライブレコーダーの搭載の義務化を検討している。 運転者自身の心がけ [ ] に掲示された心がけの例 「 あおり運転」を起こさない! 思いやりと、ゆずり合いの運転を のの料金所(6月)にて は、あおり運転による交通事故を防ぐため、運転者に対して以下の点について心がけるよう呼びかけている。 思いやり、ゆずり合いの安全運転• の遵守• 運転中は周囲の車の動きに注意する• 運転時に安全な速度を心がける• 車間距離を十分に保つ• 無理な進路変更や追越しをしない• 煽られたら安全な場所に(高速道路などではSA・PAなど)停車し、危険な場合はする あおり運転に遭った場合の対応 [ ] 愛知県警高速隊所属の警部補藪上篤史は、あおり運転を受けた場合の対応として以下の点を挙げている。 絶対に挑発に乗らない• 追い越し車線走行中は、左側の車線へ移動するなどして関わらないようにする• あおり運転がやまない場合は、サービスエリアなど安全な場所で停車し、110番通報する。 その場合、ドアをロックして窓を閉め、警察官が到着するまで車外に出ない 警察による専用サイト開設 [ ] 2019年11月21日、岡山県警はあおり運転など危険運転の情報や動画の提供を求める「岡山県 あおり110番 鬼退治ボックス」を開設した。 罰則の強化 [ ] 2020年6月30日から罰則が強化され、あおり運転を起こしたものは罰として運転免許が取り消されることになった。 韓国 [ ] 報復運転の法的問題 [ ] 韓国では「報復運転」と呼ばれる。 報復運転に関する刑事罰としては特殊傷害、特殊暴行、特殊脅迫、特殊損壊があり、特に特殊傷害罪が適用された場合、2年以上20年以下の懲役刑に処されることがある。 また、行政処分としては刑事立件された場合には運転免許点数が100点加算され100日間運転免許停止の処分を受ける他、拘束された場合には運転免許取り消しかつ欠格期間1年の処分を受ける。 対策 [ ] 取締りや摘発の強化 [ ] 2015年に大きな社会問題になると警察は集中取締りをした。 また、加害者の逆恨みによる報復を恐れて申告を敬遠することを防ぐために、匿名での申告を受け付けている。 遭遇した場合 [ ] あおり運転に巻き込まれた場合は下位車線に移動し停車した上で112番に通報することが最善だが、それが困難な場合はドライブレコーダーの映像をサイバー警察庁コーナーなどに申告する。 人通りの多いところやCCTVのあるところに移動する。 ドイツ [ ] ドイツの最低車間距離標識 道路標識によって最低車間距離が指定されていない場合は、「車両速度の半分」の車間距離を確保しなければならない ドイツでは右側通行のため、片側に車線が複数ある道路では、右側車線(路肩側)が空いている場合は可能な限り右側の車線を利用しなければならず Rechtsfahrgebot 、左側車線(中央側、第二通行帯・など)は混雑時を除き、追い越しのみに使用される。 また、追い越しは、追い越される車両よりも十分に速い速度で行わなけばならず 、あまり変わらない速度で追い越した場合は違反となり 、理由なく第二通行帯や追越車線などに留まることは許されない。 追い越しの意思を知らせるために、短いクラクションまたはライトによる「あおり運転」が法律で許可されているが 、安全な車間距離を取らなければならない。 運転手は車両速度(単位)の半分の値を単位にした車間距離を必ず確保しなければならない。 車間距離不保持の場合は走行速度と車間距離により最大400ユーロの罰金および3か月の免許停止となる。 また、渋滞時を除き右側(路肩側)からの追い越しは固く禁じられている。 車両がを占有している場合も許されず、このような場合には警察は車両を停止させ、両方に罰金を科す。 左側車線(中央側)が混雑しているか、低速で走行している場合に、わずかに速い速度で追い抜くことができる。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• の場合と異なり、軽傷の場合の刑の免除規定「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除する」は存在しない。 法的には前車が急停止しても安全に停止できるよう、十分な車間距離を維持する必要があり、これに違反すると車間距離保持義務違反が成立する。 そのため、一般に同一進路上の前方の車両に対して追突事故を起こした場合は車間距離保持義務違反が推定により成立する。 「みだりに変更」(1項)や、黄色線跨ぎ(3項)は含まれない。 前車が右折のため道路の中央や右側端に寄っている場合、または路面電車の場合は対象外• 法令の規定により警音器を鳴らす義務がある場合(「警笛鳴らせ」の道路標識)、および危険を防止するためやむを得ない時は対象外。 「安全運転義務違反(70条)」とは、本条以外の道路交通法各条の違反に該当しない行為であっても、操作不適切、前方不注意、他の動静の不注視、安全不確認、安全速度違反、予測不適切などにより、道路における危険を生じさせる行為全般に適用される。 (通常は、危険行為や交通事故が起きた場合において他の各条違反が無いか、適用が難しい場合に本条が罰条として適用される)。 妨害運転の本条においては、その他の著しい、等が想定される。 対面通行である場合や、本線車道以外の車線、やにおいては対象外。 高速自動車道路および自動車専用道路に限る。 上述の目的および方法により故意に駐停車させた場合に限り、故障や急病による駐停車は対象外。 事例として「」や、2019年8月10日の常磐道あおり運転などを対象と想定している。 (直後に別の大型トラックが男の運転する車両を妨害するように通過したため被害トラックは事なきを得た) 出典 [ ]• 「」『日本経済新聞 電子版』日本経済新聞社、2018年12月5日。 2018年12月31日閲覧。 日本からは見えないアメリカの真実』PHP研究所、2018年。 京都新聞. 2019年9月12日. 2019年9月12日閲覧。 www. safemotorist. com. 2016年4月22日閲覧。 毎日新聞 2017年12月26日 東京朝刊• (同法119条1項1号の4)• (同法120条1項2号)• www. keishicho. metro. tokyo. 2020年1月19日閲覧。 www. keishicho. metro. tokyo. 2020年1月19日閲覧。 www. shugiin. 2020年6月13日閲覧。 www. shugiin. 2020年6月13日閲覧。 警察庁Webサイト. 2020年6月13日閲覧。 2018年3月21日閲覧。 2018年3月21日閲覧。 産経ニュース、2017年10月23日、2018年2月22日閲覧• - 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Stars and Stripes. 2013年9月24日閲覧。 military in Heidelberg. Drivers can also lose their license for up to three months. Before the new regulations went into effect, a monthlong suspension was the maximum penalty, he said. Fines will start at 35 euros for a speed of 80 kilometers an hour, Stadtrecher said, adding that drivers must keep a distance in meters that is equal to half their speed. Fines and penalties will increase at higher speeds and will also take into account how long the driver tailgates. 2019年8月25日閲覧。 2019年11月14日閲覧。 参考文献 [ ]• 山岸朋央「重大事故にもつながる、あおり運転」『JAFMATE』2018年7月号、日本自動車連盟、 38-39頁。 関連項目 [ ]• - あおり運転対策での利用 外部リンク [ ]• 『』 - この項目は、・(犯罪者・犯罪組織などを含む)に関連した です。 などしてくださる()。
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