労働安全衛生法ではハラスメントという言葉は使用されていませんが、内容は従業員に対して快適な職場環境を形成するよう定めています 3.ハラスメントが広まった背景、原因 ハラスメントはこれまでも職場や学校だけに限らず、スポーツの世界などさまざまなコミュニティ内に存在していました。 近年、ハラスメントが明るみになった背景にはインターネットの普及があります。 以前なら被害者は自分だけが我慢すればよいとその場を耐え忍び、また組織内でハラスメントが発覚したとしても、どこにでもあることだと片付けられてしまうこともあったでしょう。 しかし今やインターネットで誰もが情報を拡散できる時代。 今まで以上にハラスメントが可視化され、安全な職場環境を守る上でも問題視される傾向が強まりました。 職場でのハラスメント 日本労働組合総連合会が2019年5月に公開した調査によると、• 職場でハラスメントを受けたことがある人は全体の38%• ハラスメントを受けた人の44%が「誰にも相談しなかった」、その理由は、「相談しても無駄だと思ったから」が主なもの ハラスメントを受けた人の54%が「仕事のモチベーションを失った」、22%が「心身不調」、19%が「退職・転職」と回答しています。 また、ハラスメントを受けた20代の3割近くが離職を選択しているのです。 上司からのハラスメントで多いのは、脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言などの精神的な攻撃などでした。 また同僚からのハラスメントで多いのは、隔離、仲間外し、無視などの人間関係からの切り離しです。 就職活動中のハラスメント• 就職活動中にセクシャルハラスメントを受けたことがある人は全体の10. 最も多いのは20代男性で21. 就職活動中にセクシャルハラスメントを受けた人の38%が「就活のやる気喪失」、14%が「人と会うのが怖くなった」と回答 就職活動中に受けたセクシャルハラスメントで多いのが、性的な冗談やからかい、性的な事実関係(性体験など)の質問、食事やデートへの執拗な誘いなど。 採用面接やOB訪問などで性的なことを話題にされるケースが少なくないそうです。 職場でのハラスメントは上司や同僚から受けることが多く、就職活動中にセクシャルハラスメントを受けるタイミングとしては採用面接やOB訪問などが多いようです 5.よく見られるハラスメントの種類、タイプ 相手に対して言葉や行動などで嫌がらせを行うハラスメントは40種類以上もあるといわれています。 その一部を紹介しましょう。 パワーハラスメント(パワハラ) パワーハラスメント(パワハラ)は、お互いの間にある立場を利用して、嫌がらせをすること。 上司から部下、先輩から後輩、先生から生徒など上の立場の人が下の立場の人に対して行われることが多いですが、近年、人間関係において優位性のある同僚間や、部下から上司といったケースも増加傾向にあるのです。 行為としては、殴る、蹴る、叩くなど身体的苦痛を与える、適正な業務の範囲を超えて精神的な苦痛を与える、一人だけ別室に席を移す、仲間外れにするなどがあります。 セクシャルハラスメント(セクハラ) セクシャルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動による嫌がらせのこと。 男性、女性にかかわらず行われますが、男性から女性に対して行われるケースが多いです。 抱きついたり、胸を触ったり、「バストのサイズは?」「今日の下着の色は何色?」などと性的な言葉を放つ、性的な画像やポスターをわざと見せるなどの言動はセクシャルハラスメントに該当します。 また女性に対して結婚や出産についてを質問することもセクシャルハラスメントに含まれます。 モラルハラスメント(モラハラ) モラルハラスメント(モラハラ)は、肉体的な苦痛ではなく、言葉や態度で継続的に相手を傷つける精神的な嫌がらせを行うことです。 特徴は、嫌がらせ行為が外部の人からは見えない、嫌がらせの隠ぺいが行われる点。 モラハラは職場の上司や同僚間だけでなく恋人、配偶者、両親などと対象はさまざまです。 無視したり努力を認めなかったり、モラハラをしている人の多くは、自分は間違っていないと思ったり、相手を否定したりすることが多いようです。 マタニティハラスメント(マタハラ) マタニティハラスメント(マタハラ)は、職場で妊娠、出産、育児などをきっかけに女性に対して行われるもの。 産休や育休、時短勤務などの制度を利用することに対して行われる嫌がらせです。 また妊娠中のつわりなど体調変化に対しての嫌がらせもあります。 未婚や子どもがいない女性の同僚や上司から、「仕事が忙しいのに子どもをつくっていいわね」などと皮肉を言われることもあります。 マタハラは、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に違反する行為です。 パタニティハラスメント(パタハラ) パタニティハラスメント(パタハラ)は、マタハラの男性版。 男性社員の育児休暇の取得や、フレックス勤務や短時間勤務の取得など、子育てに関わることへの嫌がらせや、人事評価に影響を与えたりするハラスメントです。 厚生労働省が男性の育児参加を積極的に推奨しているとはいえ、「父親とはこうあるべきだ」などの固定観念によって、上司が部下の育児参加に理解が浅いケースが多いのも、パタハラが生じる原因のひとつといえるでしょう。 時短ハラスメント(ジタハラ) 時短ハラスメント(ジタハラ)は、労働時間を無理に減らすように言っておきながら、業務量の改善や労働時間を減らすための具体的な施策を取らず、これまで通りの業績や結果を求める行為のこと。 長時間労働や過労死などが社会問題となり、政府は「働き方改革実現推進室」を設置し、長時間労働の改善に取り組み始めました。 これにより企業が労働時間を短縮したものの、仕事を自宅に持ち帰るなど残業代の出ない残業をする従業員が増えているのです。 ジェンダーハラスメント(ジェンハラ) ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)は、「男らしい」「女らしい」などを強要するハラスメントです。 「男のくせに重いものも持てないのか」「男のくせに酒も飲めないのか」「女のくせにコーヒーも出せないのか」「女のくせにデスクが乱雑だな」など、性別によってイメージするような個人の言動を非難します。 またお茶くみを女性社員だけにさせたり、体力を使う仕事を男性社員だけにさせたりすることもジェンハラです。 同性愛者に対するハラスメントも含まれます。 ケアハラスメント(ケアハラ) ケアハラスメント(ケアハラ)とは、働きながら家族の介護を行う従業員に対して行われる嫌がらせで、介護休業や介護休暇などの制度の利用を上司や同僚が妨害すること。 たとえば介護のため定時で帰宅する人に対して「もう帰るの?そういう人は戦力にならないな」「重要な仕事は任せられない」などと皮肉を言ったり、仕事をさせないなど精神的苦痛を与えたりします。 また残業ができないことを理由に、パートタイムへの降格や解雇など人事評価を下げる不当な扱いもケアハラです。 パーソナルハラスメント(パーハラ) パーソナルハラスメント(パーハラ)は、容姿やクセ、個人的趣向などをバカにしたり、いじめたり、文句をつけたりする行為です。 人の容姿を「ブサイク」「チビ」「デブ」呼ばわりしたり、個性的な性格の人を「あの人は変わっている、変人」などと不当に熱かったりすることもこれに当たります。 パーハラは子どもの間でも行われます。 「いじる」という表現がありますが、面白半分でいじったとしても、しつこすぎたり相手が嫌がっていたりすればそれは間違いなくハラスメントです。 エイジハラスメント(エイハラ) エイジハラスメント(エイハラ)は、年齢に対する嫌がらせを行うハラスメントです。 本来は中高年の社員に対する差別や嫌がらせを指していましたが、近年は女性社員などに対するケースも増えています。 たとえば、中高年で役職の地位に就かない社員に対して「いい年なのに」と嫌みを言う、未婚の女性社員に対して「そろそろ結婚して落ち着いたら?」「子どもが産める年齢が過ぎちゃうよ」など相手を不快にする言葉を放つなどがエイハラです。 リストラハラスメント(リスハラ) リストラハラスメント(リスハラ)は、リストラの対象者に対して会社側が嫌がらせを行い、従業員を自主退職に追いつめるハラスメントです。 パワーハラスメントの一種として認識されています。 たとえば、窓際部署や本人が望まない部署へ急に人事異動を命じる、全く仕事を与えない、無理難題な仕事を与えて失敗させるなど、会社に居づらくなるような状況をつくりリストラへと追い込みむのです。 リスハラを受けているのは主に管理職階級の従業員といわれています。 ソーシャルハラスメント(ソーハラ) ソーシャルハラスメント(ソーハラ)とは、TwitterやFacebookなどのSNSにおいて、職場などの上下関係を持ち込んで嫌がらせを行うこと。 職場の上司が部下に「いいね」ボタンや友達リクエストの承認の強要、プライバシーの暴露や自分の書き込みに対してコメントを書くよう迫る、部下の投稿を随時チェックして「いいね」を押すといったケースがあります。 上司や先輩としては、若い後輩や部下とコミュニケーションを取りたいがために行っている行為でも、立場が下の人間にとってはプレッシャーとなり、ハラスメントになってしまうのです。 ラブハラスメント(ラブハラ) ラブハラスメント(ラブハラ)とは、恋愛に関する話題で相手に精神的苦痛や不快な思いを与えるハラスメント。 セクシャルハラスメントやモラルハラスメントから派生した言葉で、自分の恋愛や結婚などの価値観を相手の押し付ける行為です。 たとえば、「彼氏(彼女)いないの?」「結婚相手を探す努力をしないとだめだよ」「良い人、探そうか?」など、言った本人は相手を思ってのことだとしても、プレッシャーを与える言動はラブハラとなります。 マリッジハラスメント(マリハラ) マリッジハラスメント(マリハラ)は、未婚の人に対して「結婚しないの?」「良い人紹介しようか?」「そんなのだからいつまでたっても結婚できないんだよ」などと、結婚しない理由を聞いたり、独身でいることを責めたりする行為のこと。 特に職場の上司や先輩、親戚などが発してしまうケースが多く、周囲の人にとっては良かれと思っての発言だとしても、言われたほうにしてみればプレッシャーです。 マリッジ(marriage)は結婚を意味しています。 スモークハラスメント(スモハラ) スモークハラスメント(スモハラ)とは、喫煙者が非喫煙者に対して行うハラスメント。 主に職場などで、喫煙者が非喫煙者に無理やり喫煙を強要したり、タバコの煙で非喫煙者に受動喫煙させてしまう行為もハラスメントになります。 たとえば、上司がタバコを吸っていいかと聞いてきた場合、部下は断りにくいものですが、こうした状況もスモハラにつながっていきます。 アルコールハラスメント(アルハラ) アルコールハラスメント(アルハラ)とは、飲酒に関するハラスメントのこと。 職場などの上下関係を利用して本人の体質や体調を無視して、一気飲みをさせる、ゲームなどの罰ゲームとして無理やりアルコールを飲ませる、意図的に酔いつぶすなどの行為はアルハラです。 また宴会などでアルコールがもともと飲めない人に対してアルコール以外のドリンクを用意しない、酔って相手にからむ、悪ふざけをする、暴言を吐くなどの行為もアルハラに該当します。 スメルハラスメント(スメハラ) スメルハラスメント(スメハラ)とは、においによって周囲を不快な思いにさせる行為のこと。 本人にほとんど自覚がないのが特徴です。 一般的に、夏場の汗などの体臭や、タバコのにおい、口臭などとされていますが、強い香水のにおいや最近では柔軟剤の強いにおいも不快に感じる人が増えており、これらがスメハラに該当する場合もあります。 本人に自覚がないことに加え、においはデリケートな問題なのでスメハラの対応は難しいでしょう。 自分が良かれと思って相手に行っている言動でも、ひとつ間違えればハラスメントになりかねません。 被害者にも加害者にもなり得るのです 6.ハラスメントの対応、対策、対処法 マタハラやセクハラ、パワハラなど、社会問題となる 職場でのハラスメントに対して、厚生労働省は予防から事後対応までのサポートガイドを出しています。 法律で規定されていることを周知 男女雇用機会均等法において、職場でのセクシャルハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられたのは1999年です。 また男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正された2017年からは新たに、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについての防止措置も事業主に義務付けられました。 法律では、「妊娠・出産、育児や介護のための制度を利用したことを理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しないなどの行為は、ハラスメントではなく、不利益取扱いとなります」と明記しています。 こうした法律で規定されていることを周知しましょう。 対処の規定、周知 職場でのハラスメントの防止対策を行う際、「どのような言動がハラスメントになるのか」「~なハラスメントがあった場合、どのような処分となり得るのか」「自社はハラスメントを許さない方針である」などの周知が必要です。 周知の例として、• 就業規則の規定に詳細を明記する• 就業規則に明記されていない事項をパンフレットやチラシ、社内報、社内ホームページで周知する• 具体的なハラスメントの言動を記載し、どのような処分に相当するのかを懲戒規定に載せる• 管理職に向けた制度周知用のパンフレットを作成する 研修やセミナーでの周知 企業がハラスメントの防止対策を行う上で、全従業員への周知は重要です。 その方法として、ハラスメントの専門家を招き、ハラスメントに関する基礎知識や実態、ハラスメント対策の必要性、対処方法などを講演してもらうなどがあります。 ハラスメントといってもさまざまな種類があるのです。 専門家の力を借りて、その企業や職場に適した内容や教材などを使えば、詳しく専門的にハラスメントの知識を深められるでしょう。 ハラスメント予防対策などのセミナーや講習会は、厚生労働省が委託事業として全国各地で開催しています。 プライバシー保護 企業がハラスメントの対応を行う際、相談者が相談しやすいようにプライバシー保護の配慮が必要です。 相談方法も直接話す、文書やメールを送る、電話で話すなどさまざまな方法を用意します。 直接話す場合は、プライバシーを確保するためのスペースを設置し、事前予約制として、同じ時間帯に来室者が重ならないよう相談者のプライバシーを守りましょう。 職場におけるハラスメントの事案についての個人情報は、個人のプライバシー保護に関連する事項ですので、プライバシーの保護に配慮していることを社内報や社内ホームページなどを用いて全従業員に周知します。 相談窓口の設立 相談窓口を設けて、従業員が匿名でいつでも相談できる仕組みをつくります。 相談方法は面談だけでなく、電話やメール、文書などさまざまな方法を用意しましょう。 相談窓口を設置する場合の注意点として、下記のようなものがあります。 相談者のプライバシーを確保できる部屋を準備する• 相談内容の秘密が守られる• 相談者が相談したことで不利益な扱いを受けない• 相談してから解決までの流れが明確 また相談窓口を担当する人選も重要です。 ハラスメントや人権問題に対する知識と理解があり、中立的な立場で相談を受けることができ、解決に向けて熱心に取り組める人材が適任です。
次の性的要求への服従又は拒否を理由に就労、就学、教育又は研究上の利益又は不利益を与えること• 1 個人的な性的要求への服従又は拒否を、人事、労働条件の決定又は業務指揮に反映させること• 2 個人的な性的要求への服従又は拒否を、教育又は研究上の指導及び評価並びに学業成績等に反映させること• 相手が望まないにもかかわらず、就労、就学、教育又は研究上の利益又は不利益を条件として、 性的誘いかけを行うこと又は性的に好意的な態度を要求すること• 1 人事権又は業務指揮権の行使、利益又は不利益の与奪等を条件として、性的働きかけをすること• 2 相手への性的な関心の表現を業務遂行に混交させること• 3 執拗又は強制的に性的行為に誘ったり、交際の働きかけをすること• 4 強引な接触及び性的な行為を行うこと• 5 性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること• 性的言動、掲示等により不快の念を抱かせるような環境をつくり出すこと• 1 仕事の途中に、相手の性的魅力や自分の抱く性的関心にかかわる話題等で妨害するなど、 正常な業務の遂行を性にかかわる話題、行為等で妨害すること• 2 性的な意図をもって、身体へ一方的に接近又は接触すること• ア 相手の身体を上から下まで長い間じろじろ眺め又は目で追うこと• イ 相手の身体の一部 肩、背中、腰、頬、髪等 に意識的に触れること• 3 性的な面で、不快感をもよおすような話題、行動及び状況をつくること• ア 相手が返答に窮するような性的又は下品な冗談を言うこと• イ 職場にポルノ写真、わいせつ図画を貼る等の扇情的な雰囲気をつくること• ウ 卑わいな絵画、映像、文章等を見ることを強要すること• エ 親睦会又は終業後の付き合い等で、集団で下品な行動をとること• オ 性に関する悪質な冗談やからかいを行うこと• カ 相手が不快感を表明しているにもかかわらず、その場からの離脱を妨害すること• キ 意図的に性的な噂を流すこと• ク 個人的な性体験等を尋ねること又は経験談を話したり、聞いたりすること• ケ 女性というだけで職場でお茶くみ、掃除、私用等を強要すること• コ 宴会等で隣りに座ることやお酌をすること、カラオケでデュエット等を強要すること• 4 異性一般に対する蔑視的な発言等を行うこと• ア 異性であるという理由のみによって、性格、能力、行動、傾向等において劣っているとかあるいは望ましくないものと決めつけること• イ 異性の主張や意見を、異性としての魅力に結びつけること• 5 悪意による、人格の評価を傷つけかねない性的表現をしたり、性的風評を流すこと• ア 特定個人の性に関する風評を流布すること• イ 異性の前で、他の異性との性的魅力の比較をすること。 研究の妨害を行うこと• 1 論文提出時に逸脱した条件を要求すること• ア 卒論や修論、博士論文の提出条件を十分に満たしているにもかかわらず、提出を許さないこと• イ 行き過ぎたプレッシャーにより研究成果を要求すること• 2 研究チームから不当に排除すること• ア 当然加わるべき研究チームから理由なく排除すること• イ 研究室の他のメンバーに対して正当な理由なく関係を断絶させること• 3 研究活動を不当に制限すること• ア 実験や研究のための機器や設備を理由なく使用させないこと• イ 研究上の評価をする際に、恣意的に不当な評価を行うこと• ウ 研究発表活動 論文や学会発表、その他の著述等 を不当に制限すること• 4 指導を拒否及び放置すること• ア 指導を求められても、理由なく指導をしようとしないこと• イ 指導教員の交替が制度上可能であり、 正当な理由のもとに学生がそれを希望しても指導教員の指導から離脱させずに放置すること• 5 業績を搾取すること• ア 正当な理由なく論文著者や順序を変更すること• イ 研究業績を指導教員や他の者に変更するように圧力をかけること• ウ 個人的アイデアによって始まった未発表の研究を了解なく他の者に行わせること• 就学や進路を妨害すること• 1 就学の権利を侵害すること• ア 授業中に人格をおとしめる言動や、教員の学説等に従わせようとする脅迫的な言動を行うこと• イ 成績の不当な評価を行う。 あるいは評価に無関係な事柄を成績に結びつける発言をすること• ウ 求められた教育上の指導を正当な理由なく拒否すること• エ 常識的には不可能な課題達成を強要すること• 2 進路 進学・卒業・就職 を妨害すること• ア 個人的な感情から、奨学金や学術振興会特別研究員などの申請に必要な推薦書を書かないこと• イ 休日を一切とらせないこと• ウ 大学卒業後あるいは大学院修了後の進学・就職について、進路先における自分の影響力を示唆することで、 本人の自由な意志決定を妨害しようとすること• エ 卒業や論文審査について、自分の権限の範囲を逸脱した発言を行うこと• オ 就職が内定した後に、内定先とのコンタクトをまったく認めないことなどにより就職を妨害すること• 研究室において不当に強制すること• ア 研究室に早朝から深夜までいることや、泊まりでの実験を強制すること• イ 休日を一切とらせないこと• ウ 研究室内の雑用をある特定の個人に集中してやらせること• エ 教育研究とは無関係な学外での私的交際を強要すること• 教育の妨害を行うこと• ア 正当な理由なく授業を担当させないこと• イ 教育上の評価をする際に、不当な評価を行うこと• 就労上の権利の侵害や業務の妨害を行うこと• ア 昇任や業績評価にあたって恣意的に不当な妨害を行うこと• イ 業務に関して著しく不公平・不当な評価を行う。 あるいは、その種の発言によって脅威を与えること• ウ 勤務時間では不可能な、あるいは休日の作業が必要になるような逸脱した業務の達成を要求すること• エ 本来の業務以外の個人的な論文・原稿等の翻訳・英文校閲業務等を本人の同意なしに行わせること• オ 業務に支障が出る程度に、指示決定を遅らせること• 身体・精神的暴力を加えること• ア 暴力をふるったり体罰を加えたりすること• イ 教育研究に関連して,名誉や人格を著しく傷つけるような発言をすること• ウ 不当な仲間はずれを行うこと• ハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせをさして使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行なわれるものもあります。 「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。 業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行なわれている場合には、ハラスメントにあたりません。 例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。 職場のパワー・ハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、その範囲を明確にする取り組みを行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。 1 一人だけを仲間はずれにすること• 2 罵倒すること• 3 能力や性格について不適切な発言をすること• 4 意図的に昇任・昇給を妨害すること• 5 本人のいやがる部署に意図的に配置転換すること• 6 職務上必要な情報を意図的に伝えないこと• 7 本来の職務とは関係ない個人的な要件をするように強要すること• 8 職務上知り得た個人情報や噂を周囲に言いふらし、当人の職場での居心地を悪くすること• 9 飲み会などへの参加を無理強いすること• 10 異性の部下に対して業務が多忙であることなどを理由にして、個別的に深夜まで業務を行わせること• 11 育児休業や介護休業を取得することを躊躇させる空気を作ること(育児休業を躊躇させる等の場合は「マタニティ・ハラスメント」ともいわれる)• 12 不正・違法行為を強要すること• 13 部活動などにおいて伝統だからとして、本人の望まないことを無理強いすること• 14 深夜におよぶ部活動への参加を強要すること• 妊娠中・産後の女性に対して、以下のことを理由に解雇、雇止め、契約更新回数の引き下げ、退職等の契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等における不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、昇任・昇級の人事考課で不利益な評価を行うこと及び仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害すること。 1 妊娠、出産したこと• 2 妊婦検診などの母性健康管理措置をとったこと• 3 産前・産後休暇をとったこと• 4 軽易な業務への転換を希望したこと• 5 つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下したこと• 6 育児時間を要求したこと• 7 時間外労働、休日労働、深夜業務をしないこと• 妊娠・出産の可能性のある女性に対して、以下のような行為を行うこと。 1 妊娠出産が雇用継続、昇任等に影響があると言うこと• 2 (1)を暗意にする発言をすること• 子どもを持つ職員に対して、以下のことを理由に解雇、雇止め、契約更新回数の引き下げ、退職等の契約内容変更の強要、降格、減給、賞与等における不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、昇任・昇級の人事考課で不利益な評価を行うこと及び仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害すること。 1 育児休業をとること• 2 短時間勤務にシフトすること• 3 子の看護休暇を取ること• 4 時間外労働をしないこと• 1 飲酒を強要すること• 2 一気飲みを煽ったり、早飲みをさせること• 3 酔いつぶすことを目的として飲ませること、あるいは、飲み会を行うこと• 4 本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめること• 5 宴会で酒類以外の飲み物を準備しないこと• 6 飲めないことをからかったり侮辱すること• 7 酔ってからむ、悪ふざけをすること• 8 酔って暴言・暴力を行うこと• 9 酔った勢いで身体的な接触を行うこと(背中、肩などに触れるなども身体的接触にあたる)• 1 虚偽のうわさを流したり、怪文書を配布すること• 2 プライベートなことに執拗に介入すること• 4 ネット上で誹謗中傷を行うこと• 5 本人の許可なくネット上に他人の画像や個人情報を掲載すること 以上のとおり、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、アルコール・ハラスメント、その他のハラスメントの六つの態様に分けて例示を示しましたが、ハラスメントの存在の有無の判断は、行為者の意図にかかわらず、その行為が相手の意に反したものであるかどうかによることとなります。 アカデミック・ハラスメントの例示は「アカデミック・ハラスメント」防止等対策のための5大学合同研究協議会(北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、九州大学)が作成した「アカデミック・ハラスメント防止ガイドライン作成のための提言」から、引用させていただきました。
次の労働問題で深刻な3大ハラスメント 職場でのハラスメントは、 職場上の立場や優位性を利用して以下のような 嫌がらせ行為を行うことです。 職場環境を悪化させ、働きづらくさせる• 個人を肉体的または精神的に攻撃する• 制度利用の妨害や不当な人事評価を行う この項目では、深刻な問題に発展しやすく、違法性が高い3つのハラスメントについてご紹介します。 職場での立場や優位性を利用したパワーハラスメント 上司や同僚によって、肉体的・精神的な嫌がらせを受けたり 有給取得の拒否など制度利用の妨害をされたりすることは、パワーハラスメント パワハラ にあたります。 パワハラは上司・部下などに関わらず、同僚間でも成立します。 相手に言われて拒むことができないという時点で、立場に優位性があるとみなされるのです。 関連記事• 性的な侮辱や嫌がらせを行うセクシャルハラスメント 職場上の立場を利用して、労働者が嫌がっているのに身体に触れたり性的な言動を行ったりするのは、セクシャルハラスメント セクハラ にあたります。 セクハラは、男性から女性に対する嫌がらせというイメージがありますが女性から男性、同性間でも成立します。 関連記事• 働くママ・パパに対する育児ハラスメント(マタハラ・パタハラ) 働くママ・パパに対して、育児休業の制度利用を妨害したり、子育てをきっかけに嫌がらせしたりする行為が育児ハラスメントにあたります。 育児ハラスメントは、女性の場合はマタニティハラスメント マタハラ 、男性の場合はパタニティハラスメント パタハラ と呼ばれています。 おすすめ記事• ハラスメント分類と違法性|ハラスメント行為は法令違反 現在では、いくつものハラスメントが話題に上っています。 ダイバーシティ化や価値観の多様化によって、昔はそこまで問題視されなかったものまでハラスメントとして話題に上がることがあります。 この項目では、ハラスメントと労働問題に関する法律についてご紹介します。 ハラスメントの基本的な考え方と法律 労働安全衛生法では、労働者の就業環境について以下のように規定しています。 第七十一条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 引用元: ハラスメントは、うつ病などの健康障害の恐れがあるため、会社側にはハラスメントなどの就業環境を害する問題に対して対処する義務があるのです。 ハラスメントの4分類と種類一覧表 ハラスメントは大きく分けて4つに分類することができます。 この項目では、ご紹介するハラスメントを以下のように分類をしました。 なお、各分類で気になるハラスメントがあれば、クリック タップ することで各ハラスメントの説明を読むことができます。 ぜひご活用ください。 ハラスメントの4分類 職場内のパワハラ系ハラスメント 性別・人種差別に関するセクハラ系ハラスメント 身体を壊す労災系ハラスメント その他 職場上の立場を利用する パワハラ系ハラスメント 立場を利用して嫌がらせや業務や人事評価などに影響を与え、職場環境を悪化させるタイプのハラスメントで労働基準法や労働契約法、育児介護休業法などに違反する可能性があります。 性的・人種的差別に関する セクハラ系ハラスメント 性別や人種で差別して個人や周囲の人を不快な気持ちにさせるハラスメントです。 ダイバーシティが提唱されているなか、昔は通用していたことが現在ではハラスメントになってしまう場合もあります。 セクハラ系ハラスメントは主に、男女雇用機会均等法に違反する可能性のあるハラスメントをまとめました。 身体を壊す 労災系ハラスメント 相手の体調を崩させるようなハラスメントを行い、会社を休ませたり来れない状態にしたりするハラスメントです。 その他 労働問題とは少し異なりますが、 現在問題となっているハラスメントをまとめました。 セカンドハラスメント セカハラ セカハラは、ハラスメントが被害者にとって相談する勇気を奪い、事態を深刻化させてしまうものです。 ハラスメントを相談したことによって、さらなる嫌がらせ・仕返しにあったり取り合ってもらえなくなったりなどの二次被害が出た場合はセカンドハラスメント セカハラ にあたります。 ハラスメントをやめさせるために必ずやっておくべきこと 職場で起こるハラスメントは、 会社側がハラスメントの実態を把握していたか、それに 対処していたかということが重要になります。 そのため、ハラスメントを解決させる際は、必ず社内の相談窓口などにハラスメントがあったという事実を報告することが大切です。 もし、会社側にハラスメントを相談していなかったのにも関わらず、十分な対処がされなかったため悪化した場合は 会社側に責任が問われます。 ハラスメント全36種類の解説 この項目では、世間で話題になっているハラスメント36種類について、解説していきます。 パワーハラスメント パワハラ とは、職場上の立場や優位性を利用して嫌がらせ行為をするハラスメントです。 パワハラは上司から部下だけでなく、同僚間でも成立します。 マタニティハラスメント マタハラ とは、妊娠や出産、子育てをきっかけとして職場で精神的・肉体的な嫌がらせをされたり、不利益な取り扱いを受けたりするハラスメントです。 マタハラは、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児休業法に違反する行為です。 関連記事: パタニティハラスメント パタハラ とは、マタハラの男性版で、育児休業の取得妨害をしたり子育てをきっかけに嫌がらせ行為や人事評価に影響を与えたりするハラスメントです。 男性の育児休業取得は、育児休業法で認められている権利なので、会社側が休業の取得妨害をすることは基本的にできません。 第六条 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 引用元: ケアハラスメント ケアハラ とは、家族の介護を行う労働者に対して介護休暇の取得を妨害したり嫌がらせ行為をしたりするハラスメントです。 ケアハラは育児介護休業法に違反する行為で、会社側が責任を問われる可能性もあります。 関連記事: モラルハラスメント モラハラ とは、職場や家庭などで精神的な攻撃を目的として叱責を行うハラスメントです。 個人の生き方や価値観に対して、自分の考えが一番正しいと相手を否定することがモラハラ行為の特徴と言われています。 あなたにオススメの記事• パーソナルハラスメント パーハラ とは、個人や集団に関わらず極めて個人的な理由によって嫌がらせ行為をするハラスメントです。 主に『いじめ』を呼ばれるもの全般がパーハラ行為をみなされます。 ラブハラスメント ラブハラ とは、恋愛に関する話題を執拗に振って不快な思いをさせるハラスメントです。 「彼氏いるの?」「今度の有給は彼氏と出かけるの?」など、恋愛に関することを執拗に詮索することはラブハラにあたります。 また、ラブハラが職場などで行なわた場合はパワハラやセクハラにあたる可能性があります。 エイジハラスメント エイハラ とは、主に中高年社員などに対して年齢による職務能力低下などを侮辱するといった嫌がらせ行為をするハラスメントです。 同年代で出世している上司と比べて、中高年なのに平社員という中高年社員などに対して「あの人、使えないよね。 」と言ったり、『おじさん』『じじい』と呼んで、人間関係から切り離したりすることはエイハラにあたります。 アカデミックハラスメント アカハラ とは、大学などの研究機関に置いて行われるパワハラの一つで、優位性のある立場の人間によって研究活動が害されるハラスメントです。 教授などの優位な立場にある方が学生に対して、退学を勧奨されたり正当な理由なく留年させられたりすることはアカハラにあたります。 また、女性研究者などに対するマタハラなども含まれます。 リストラハラスメント リスハラ とは、リストラ対象者に対して行われる嫌がらせや過度な退職勧奨を行うハラスメントです。 リスハラでは、企業が対象者を自主退職させるために、突然配置転換を行ったり『だからリストラの対象になるんだよ』と言った発言をして精神的に追い詰めたりすることにより、経費削減を図ろうとします。 リスハラなどの退職強要は悪質な場合、強要罪になる可能性もあります。 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 関連記事: テクノロジーハラスメント テクハラ とは、PC操作などIT機器に慣れている社員が、機械に疎い社員に対して専門用語を使ったり馬鹿にしたりするなどで嫌がらせをするハラスメントです。 テクハラは部下から上司に行われるパワハラとしても知られています。 ソーシャルハラスメント ソーハラ とは、職場の立場などを利用してSNSなどのソーシャルメディアに「いいね」をさせたり、同意なく写真などをアップロードし個人がわかるようなタグ付けなどを行ったりするハラスメントです。 また、友達申請などを無理やり承認させたり、LINEなどの連絡先を無理やり聞いたりすることもソーハラにあたります。 終わらせハラスメント オワハラ とは、企業が学生に対して、内定辞退を防ぐために他の企業の就職活動をさせないように働きかけるハラスメントです。 競合他社などの面接日に内定者研修や説明会などを入れて拘束したり、就職活動を終わらせるための誓約書を書かせたりする場合、オワハラにあたります。 キャンパスハラスメント キャンハラ とは、大学内で行われる不利益な取り扱いをするハラスメントです。 キャンハラは生徒同士や教員などの間で行われるハラスメント全般を指します。 セクシャルハラスメント セクハラ とは、職場内での性的な言動によって就業環境が害されるハラスメントのことです。 身体を触られる他、他の従業員から見えるように性的なポスターや画像を表示したり「胸が大きい」「下着の色は何色?」などの発言をしたりすることはセクハラにあたります。 男女雇用機会均等法では、セクハラに対して以下のように規定されています。 第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 引用元: あなたにオススメの記事• ジェンダーハラスメント ジェンハラ とは、「男らしい」「女らしい」などの社会通念的な性差別によって行われるハラスメントのことです。 「男のくせに酒も飲めねえのか。 」「女のくせにお茶汲みもできないのか。 」など、性別だけで業務とは関係のないことを強要することはジェンハラにあたります。 関連記事: テクスチュアルハラスメント テクハラ とは、文書に関する性的嫌がらせのことで、「女性だからこんな文章が書けるわけがない。 」「男のくせに女々しい文章を書く。 」と言った表現に関して性差別を行ったり、成果を疑ったりするハラスメントのことです。 テクハラは、性差別によって被害者の成果を虚偽のものだと吹聴するなど悪質な場合、損害賠償請求や名誉毀損罪などの裁判に発展することもあります。 マリッジハラスメント マリハラ とは、独身者に対して未婚を理由にハラスメントを行うことです。 」と職務とは関係のないことで性格や能力について言及を行うことはマリハラにあたります。 関連記事: レイシャルハラスメント レイハラ とは、国籍などによる人種的差別を行うハラスメントです。 「ロシア人は働かない。 」「韓国人は平気で嘘をつく。 」など、国に対する勝手なイメージによって個人の性格や能力を決めつける言動を行うことはレイハラにあたります。 ソジハラスメント ソジハラ とは、主にLGBTなど、性自認や性指向に置いてマイノリティにあたる方々に対するハラスメントです。 「ゲイっぽいよね。 」「女なのにネクタイ締めるの?」など、被害者がLGBTであることを問わず、性別に関する差別的言動を行うことで不快にさせた場合はソジハラにあたります。 レリジャスハラスメント レリハラ とは、特定の宗教を信仰する人に対する嫌がらせや執拗な宗教勧誘によって不快な思いをするハラスメントです。 今後、外国人労働者が増えるなか、宗教の違いによって業務時間にお祈りをしなければならない、食事のメニューに配慮しなければならないというシーンも出てくることが考えられます。 また、特に近年では新興宗教に関する偏見によって、親が信者だったために就職などが難しくなる2世信者問題も話題になりました。 ブラッドタイプハラスメント ブラハラ とは、血液型によって個人の性格などを決めつけて差別するハラスメントのことです。 」などと関係ないことに結びつけて叱責するなどの問題に発展することもあります。 スクールハラスメント スクハラ とは、学校内で教師から生徒に対して行われる性的な嫌がらせのことです。 判断力に欠ける未成年に対し、指導を行う教員が『指導の一貫』という名目で体を触ったり性的な発言を行ったりすることがスクハラにあたります。 スモークハラスメント スモハラ とは職場などで非喫煙者が、喫煙者によって意図せず受動喫煙を強いられたり喫煙を迫られたりすることです。 また、タバコ休憩などによる実働時間の格差などについてもスモハラと呼ぶ場合があります。 関連記事: アルコールハラスメント アルハラ とは、飲酒の強要や飲めない人への配慮をしないハラスメントです。 一気飲みを行わせたり酔い潰す目的で飲酒させたりすることは、悪質な場合は強要罪にあたります。 また、体質の問題や運転などで飲酒できない人に対して、侮辱したり酒以外の飲み物を用意しないこともアルハラにあたり違法性が高い行為です。 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 引用元: 関連記事: エアーハラスメント エアハラ とは、エアコンやサーキュレーターの風を特定の人間に当たるようにするなど相手の体調を崩させる目的で空調を調節するハラスメントです。 エアハラなどで、風を一点に集中して当てられると低体温症などの健康障害の恐れがあります。 また、持病がある方などが患部のみを急速に冷やされると、命に関わることもあるのです。 スメルハラスメント スメハラ とは、匂いによって周囲の人を不快な気持ちにさせるハラスメントです。 体臭や口臭の他、香水のつけすぎによるキツイ匂いもスメハラの原因になります。 満員電車やエレベーターなど、密閉された空間にいる際などに匂いによって気分が悪くなってしまうという方もいるため、体臭・口臭など最低限のエチケットは守りたいですね。 関連記事: エレクトロニックハラスメント エレハラ とは、電磁波などを利用して、睡眠妨害を行ったり健康を害したりするハラスメントのことです。 また、モスキート音などを発して、一部の人が嫌がる音を発するなどもエレハラと呼ばれる場合があります。 カラオケハラスメント カラハラ とは、カラオケが苦手・嫌いという方に立場を利用して無理やり歌わせようとしたりカラオケに連れて行ったりするハラスメントです。 「新入社員なんだから!」「良かれと思って…。 」と相手が嫌がっているのにも関わらず、無理にカラオケ店に連れ込んだり歌わせようとしたりする場合はカラハラにあたります。 ドクターハラスメント ドクハラ とは、医師が権威性を利用し患者に嫌がらせを行うことです。 医師の中には、自身の権威性に溺れて、患者に対して失礼な態度を取る人もいます。 」と無関係なことを根拠に患者を責めたりすることはドクハラにあたります。 ペイシェントハラスメント ペイハラ とは、患者側が医療従事者の言い分を聞かずに、クレームなどを入れて医療の提供を妨害するハラスメントのことです。 医療には、専門知識を持った医療従事者にしかわからない制約がいくつもあります。 それらの制約を患者の都合によって、クレームとして主張してしまうと医療事故にもつながりかねないのです。 ヌードルハラスメント ヌーハラ とは、蕎麦などの麺類を音を当ててすする日本人独特の文化によって、外国人を始めとする方々を不快な気持ちにさせるハラスメントです。 外国人観光客が増えている中で、文化の違いによるハラスメントは深刻な問題に発展することもあります。 シルバーハラスメント シルハラ とは、家族の介護に追われる方に対して嫌がらせを行うことです。 また、介護者への虐待もシルハラを呼ぶ場合があります。 労働者にとってのシルハラはに違反する可能性の高い行為です。 ペットハラスメントとは一般的に、ペットを適切な環境で飼育しないなどのハラスメントを指します。 また、ペットを飼っている方が、動物が苦手な方やアレルギーのある人に対し配慮をせずに散歩させたり乗り物に乗せたりすることもペットハラスメントと呼ばれています。 ペットハラスメントは、動物愛護法や地域の迷惑防止条例に違反する可能性があります。 第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 引用元: 第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。 4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 引用元: 家事ハラスメント カジハラ とは『家事は女性 妻 がやるものだ』という概念から、日頃の感謝をせず当たり前のように女性に家事を押し付けていくことです。 また、この他に『妻に家事を押し付けられた』ということをカジハラと呼ぶ男性もいます。 現在では、夫婦ともにフルタイムで働いている家庭が多いため、家事がどちらか一方の負担という考えは時代錯誤とも言われています。 また、『女性の家事を手伝う』という表現自体がカジハラにあたるという意見もあります。 ゼクシャルハラスメント ゼクハラ とは、交際相手に結婚を迫るハラスメントです。 結婚雑誌をわざと部屋の見せる場所に置いたり、子供や家など結婚に関連する事柄について問い詰めるように聞いたりして、結婚へのプレッシャーをかけていきます。 結婚を迫ること自体は嫌がらせにあたりませんが、男性にとってはプレッシャーの重いものです。 相手がハラスメントだと感じてしまうような言い方は避けた方が懸命かもしれません。 ハラスメントは弁護士に相談することで解決できる場合がある ハラスメント問題を弁護士に相談すると、辞めさせるための差止要求書の作成や残業代、慰謝料、損害賠償などの請求で心強い味方となってくれます。 また、不当解雇などの場合は、地位確認などの裁判で解雇を無効・撤回にできる可能性があります。 この項目では、ハラスメントで弁護士が解決できることについてご紹介します。 パワハラは残業代請求が可能な場合もある 『残業代をつけさせない』『残業代を支払わない』などで未払いの残業代がある場合は、残業代請求を行うことができます。 関連記事: 不当解雇は地位確認の裁判ができる 『ハラスメントで退職に追い込まれた』『身に覚えのないハラスメントで解雇された』などの場合、会社に処分の無効・撤回を求めたり、裁判で地位確認を行ったりすることができます。 関連記事: 妊産婦の解雇は無効 妊娠を理由とした解雇は無効です。 また、出産時期の女性には解雇制限があります。 妊娠・出産を理由とした解雇・降格・雇い止めは違法で、処分の撤回や無効を主張でいる可能性があります。 関連記事: ハラスメントで発生した損害の賠償請求ができる ハラスメントで休職や退職、解雇に追い込まれてしまい損害が発生したという場合は、ハラスメントをした相手や会社に損害賠償請求をすることができます。 ハラスメントを受けなければ本来働くことができた期間の労働賃金や、病気・怪我の治療費用、精神的負担に対する損害を請求しましょう。 【関連記事】 北海道・東北• 中国・四国• 九州・沖縄• ハラスメントで傷ついてしまった場合の対処方法 ハラスメントで傷ついてしまったり疲弊してしまったりする場合は、自分だけで抱え込まず周囲を巻き込むようにしましょう。 この項目では、ハラスメントの解決のために必要なことについてご紹介します。 上司など身近な人から相談する 会社には、ハラスメントを対処する義務があります。 そのため、ハラスメント問題は会社がハラスメントの事実を認識していたかが重要になります。 言いやすい上司や社内の相談窓口や電話相談窓口などを利用し、会社にハラスメントがあることを認識させましょう。 関連リンク: 必要な場合は労災申請をする ひどい嫌がらせや暴力行為によって、うつ病などの精神疾患や怪我をして働けない状態になってしまったという方は労災申請という方法があります。 労災申請をすると、治療費などを補償できます。 関連記事: とにかく無理せず休む ハラスメントで重要なことは、『 無理せず仕事を休むこと』です。 ハラスメントによって傷ついてしまう人は、真面目な方や与えられた仕事をこなそうと頑張りすぎてしまう方です。 会社を1日休んでも仕事はなくなりません。 一旦、仕事から離れて見て、自分と仕事・職場との関係を見直すということも大切なことです。 もう少し頑張ろうと思うのもいいですし、仕事を辞めてしまうというのもひとつの選択です。 冷静に判断するためにも、思いつめてしまった時は躊躇なく仕事を休んでください。 関連記事: 加害者にならないために必要なこと ハラスメントは、働き方や働く人々の多様化、その時代の価値観などによって定義が異なります。 そのため、何をしたらハラスメントになるかということはその時々によって判断されます。 ハラスメントの加害者にならないために過敏になる必要はありませんが、『色々な価値観を持った人が働いている』ということを念頭に置いて言動に気をつけて業務に専念したいですよね。 この記事で、ハラスメントに関する疑問が解決することができれば幸いです。 ここまでのハラスメントに関する記事を読んで• 「自分の受けたハラスメントの解決方法を知りたいな…」• 「自分の受けたハラスメントが解決するか弁護士に聞いてみたいな…」• 「記事を読んで分からないところが出てきたので質問したい」 という方は下のボタンから弁護士に気軽に無料で質問や相談ができます。
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