中規模開発事業の手続の手引き この手引きは、鎌倉市まちづくり条例(以下「まちづくり条例」)に基づく中規模開発事業にかかる手続を行う上で、必要な事項の概要を説明したものです。 詳しくは、同条例・規則をご参照ください。 手続の趣旨 開発事業を行う場合、都市計画法をはじめとする各種法令等に規定する基準等に適合していることが必要です。 鎌倉市では、鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例 以下「開発事業条例」 の手続において、法令等の適合確認等を行うこととしています。 一方、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続は、開発事業条例の手続に入る前段階において、周辺住民等に開発事業の予定があることをより早期に公開することなどにより、周辺の土地利用との調和と計画的な土地利用の誘導を図るとともに、その後の開発事業条例に基づく手続がより円滑に進められるよう設けた制度です。 このため、まちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続が終了しないと、開発事業条例等に基づく手続に入ることができません。 開発事業の定義 このまちづくり条例で開発事業とは、次の行為をいいます。 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為• 墓地等の設置 墓地、埋葬等に関する法律に規定する許可を要する墓地の設置又は同法に規定する火葬により生じた焼骨の粉末を地表等へ散布するための区域の設置 動物霊園の設置 犬、猫その他人に飼育されていた動物の死骸の火葬に必要な焼却設備を有する施設(施設内において動物の死骸を火葬する炉を搭載した自動車を焼却設備として使用する場合を含む。 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第4条第1項に規定する 歴史的風土保存区域 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項に規定する 近郊緑地保全区域 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第2項に規定する 重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区 都市緑地法第5条第1項に規定する 緑地保全地域 都市緑地法第12条第1項に規定する 特別緑地保全地区の候補地 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する 都市公園の候補地 (区域の詳細については、各担当課窓口でご確認下さい。 行為 建物用途 地域 1 建築物の高さが12mを超えるもの又は階数が4以上のものの建築 共同住宅 区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 2 建築物の高さが15m以上のもの又は階数が5以上のものの建築 共同住宅 区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 3 共同住宅以外 区分1に属する地域のうち、風致地区内のすべての地域及び風致地区外で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 4 建築物の高さが18m以上のもの又は階数が6以上のものの建築 共同住宅以外 区分2に属する地域で第一種低層住居専用地域を除くすべての地域 5 特定斜面地における宅地造成及び斜面地建築物の建築 すべて すべての地域 6 土地に関する区画の分割 すべて すべての地域 7 土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000㎥以上のもの すべて 市街化区域(保全対象緑地を含む場合を除く。 参考資料(土地利用政策課窓口で閲覧して下さい): 手続の主な内容 1. 中規模開発事業土地利用方針の届出(条例第36条、第37条第1項・第2項) 届出書の提出• 中規模開発事業土地利用方針届出書(第49号様式)を市長に提出してください。 ・隣地の地形 ・2方向以上(形状に応じて方向を増やす。 提出時期• 中規模開発事業の手続は、周辺住民等に開発事業の予定があることを早期に公開することが趣旨であることから、 関連する法令等の基準に計画内容が全て合致しているかどうかの確認が行われている必要はなく、どの段階でこの届出を提出するかは届出者の判断となります。 ただし、このまちづくり条例に基づく中規模開発事業の手続が全て終了しないと、開発事業条例第13条又は特定土地利用条例第10条に規定する事前相談の手続を行うことができません (事前調査や条例に基づかない事前の相談を行うことを妨げるものではありません)。 土地利用方針の公告・縦覧• 市長は、土地利用の方針の届出があったときは、その旨を公告するとともに、土地利用の方針の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く。 )公衆の縦覧に供します。 まちづくり市民団体等への通知 市長は、土地利用の方針が提出され、公告した旨を当該開発の事業区域が存する町内会・自治会、まちづくり市民団体等に通知をします。 ただし、下記の開発事業に限ります。 開発事業に係る土地の面積が2,000平方メートル 市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル 以上の開発事業• 市街化区域 保全対象緑地を含む場合は除く。 における開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満で、土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業 2. 標識の設置(条例第37条第3項) すべての中規模開発事業において、標識を設置していただきます。 標識設置指示書• 市から送付する標識設置指示書 第50号様式 に従って、事業区域内の見やすい場所に標識を設置してください。 標識の内容• 中規模開発事業計画概要(第51号様式その1又はその2)と計画図(第36号様式) 設置数• 1基以上 標識設置届出書の提出• 標識設置後、速やかに標識設置届出書(第34号様式)を提出してください。 説明会の開催(条例第37条第4項~第8項) 説明会の開催、意見書の提出及び見解書の提出等の手続は、 下記の開発事業に限ります。 開発事業に係る土地の面積が2,000平方メートル 市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合は、500平方メートル 以上の開発事業• 市街化区域 保全対象緑地を含む場合は除く。 における開発事業に係る土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満で、土地の切土及び盛土に係る土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業 説明会開催の要請• 標識設置の日の翌日から7日間(休日を除く)を経過する間に、周辺住民等から説明会開催の要請があった場合は、説明会を開催してください。 開催日時等の掲示• 説明会は、開催する日の5日前までに、当該説明会の開催日時、場所等を事業区域内に設置した標識に記載又は掲示してください。 説明会開催日時等報告書の提出• 説明会開催日時等を標識に記載又は提示したときは、直ちに説明会開催日時等報告書(第38号様式)を市長に提出してください。 説明会開催結果報告書の提出( 説明会開催の要請がなかった場合も含む)• 説明会の終了後、速やかに中規模開発事業説明会開催結果報告書(第52号様式)を市長あてに提出してください。 説明会開催の要請がなかった場合も、説明会開催結果報告書によりその旨を報告してください。 説明会開催結果報告書の公告・縦覧( 説明会開催の要請がなかった場合も含む)• 市長は、説明会開催結果報告書が提出されたときは、その旨を公告するとともに報告書の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く)公衆の縦覧に供します。 意見書に対する見解書の提出(条例第38条、第39条) 意見書の提出• 土地利用方針届出書の公告の日から、説明会開催結果報告書( 説明会開催の要請がなかった場合も含む)の公告・縦覧期間(公告の日の翌日から休日を除く7日間)が満了する日の翌日から7日間(休日を除く)が経過するまでの間に、周辺住民等は市長に対して当該土地利用方針について意見書(第40号様式)を提出することができます。 見解書の作成• 提出された意見書の写しを当該事業者の方へ送付しますので、その意見書に対する見解書(第41号様式)を作成し、市長に提出してください。 見解書の作成にあたっては、意見書の内容をできる限り反映するよう努めてください。 見解書の公告・縦覧• 市長は、見解書が提出されたときは、その旨を公告するとともに、見解書の内容を公告の日の翌日から7日間(休日を除く)公衆の縦覧に供します。 また、見解書の写しを意見書の提出者に送付します。 手続の終了 条例第40条 見解書の縦覧期間が満了した時点で、まちづくり条例における中規模開発事業の手続は終了です。 なお、意見書の提出が所定期間内になかった場合は、当該期間の満了をもって中規模開発事業の手続は終了となります。 終了後(縦覧期間又は意見書提出期間満了日の翌日。 休日を除く。 )、「中規模開発事業手続終了通知書」を交付します。 この後に、開発事業条例第13条又は特定土地利用条例第10条に基づく事前相談手続を行ってください。 その他 中規模開発事業を変更しようとするとき 条例第41条• 中規模開発事業を変更するときは、中規模開発事業変更届出書 第54号様式 を市長に提出し、必要な手続きを行ってください。 中規模開発事業を廃止しようとするとき 条例第49条• 中規模開発事業を廃止するときは、大規模・中規模開発事業廃止届出書 第58号様式 を市長に提出してください。 なお、既に標識を設置している場合は、速やかに撤去してください。 地位を承継しようとするとき 条例第50条第2項• 中規模開発事業を承継するときは、開発事業地位承継申請書 第59号様式 を市長に提出し、承認を受けてください。
次の鎌倉市まちづくり条例について 令和2年2月28日に、手続きに係る様式を改正しました。 届出書等の手続に係る改正後の様式は、下記のページからダウンロードできます。 平成26年10月1日に、鎌倉市まちづくり条例を改正しました。 これまで、自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発事業は、まちづくり条例に基づく開発事業 の適用を除外していましたが、大きな造成等を伴い、周辺環境等へ影響を及ぼすことがあることから、これらに手続を適用し、近隣住民への事業計画の周知及び市長が計画に対する助言又は指導を行う機会を確保するようにしました。 鎌倉市まちづくり条例とは 市では、開発事業の手続において早い段階で土地利用の転換を把握するとともに、土地利用計画を早期に公開することにより計画的な土地利用の誘導を図るため、「鎌倉市まちづくり条例」を制定しています。 鎌倉市まちづくり条例の届出 大規模土地取引行為の届出 5,000平方メートル以上(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合は、2,000平方メートル以上)の土地所有者は、大規模土地取引行為を行う日の6ヶ月前(相続に起因した場合には4ヶ月前)までに市長に届け出なければなりません。 詳しくは、のページをご覧下さい。 大規模開発事業の届出 次の行為を行おうとする事業者は、所有権などを移転する日又は「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」第13条に規定する事前相談に係る書面を提出する日の4ヶ月前までに、事業などの基本的な事項を市長に届け出なければなりません。 1 土地の面積が5,000平方メートル以上(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合は、2,000平方メートル以上)の開発事業 2 土地の面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合に限る)で、土地の切土及び盛土の土量の和が2,000立方メートル以上の開発事業 詳しくは、のページでご確認ください。 中規模開発事業の届出 次の行為を行おうとする事業者は、開発事業の手続の前に土地利用の方針を市長に届け出なければなりません。 1 「鎌倉市特定土地利用における手続及び基準等に関する条例」に規定する「特定土地利用」 2 土地の面積が500平方メートル以上5,000平方メートル未満(ただし市街化調整区域及び保全対象緑地を含む場合については、500平方メートル以上2,000平方メートル未満)の開発事業 3 「鎌倉市開発事業における手続及び基準等に関する条例」に規定する「指定建築物」の建築で、土地の面積が500平方メートル未満のもの 4 土地の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満の「一定の開発事業」 詳しくは、のページでご確認ください。 届出が提出された開発事業 のページでご確認ください。 参考資料 (区域の詳細については、各担当課窓口でご確認下さい。 ) 5. 事業者の方へ のページへ のページへ のページへ 帳票等様式のダウンロードは、、のページへ 6. その他 「届出が提出された開発事業の一覧」ファイルを支所で閲覧できます。 平成22年8月2日より、下記4支所で「届出が提出された開発事業の一覧」ファイルを閲覧できるようになっております。 これにより、鎌倉市で手続されている(または、手続を終えた)開発情報をより身近に知ることができます。 支所名 所在地 電話 鎌倉市腰越864 腰越行政センター1階 0467-33-0710 鎌倉市常盤111-3 深沢行政センター1階 0467-48-0021 鎌倉市大船2-1-26 大船行政センター1階 0467-45-7711 鎌倉市岡本2-16-3 玉縄行政センター1階 0467-44-2217.
次の神奈川県三浦半島の西側付け根に位置する鎌倉市は、豊かな恵みの相模湾に面し、周りを山に囲まれた、自然があふれる街です。 人口は173,530人(20015年10月1日時点)で、前年度よりは微増、過去5年ではほぼ安定しています。 交通面では、地形の影響で道路は行き止まりが多く複雑ですが、鎌倉駅を中心に鉄道が発達しており、鎌倉駅からはほとんどの列車が東京駅まで直通、乗り入れ路線で新宿、埼玉方面、千葉方面、さらには成田まで直通の列車もあります。 他にも、住宅街から海岸沿いを走る人気の江ノ島電鉄、大船と江ノ島を結ぶ湘南モノレールなどがあり、通勤・通学、休日に家族で都心部へでかけるときにも便利です。 関東の住みたい街ランキングで、東京以外から唯一ランクインすることの多い鎌倉市は、源頼朝が幕府を開いて以来の古都としての顔も強く、神社仏閣をはじめとした歴史遺産も多く残っている街です。 鎌倉市のランドマーク、高徳院の鎌倉大仏や鶴岡八幡宮の境内には、平日休日を問わず観光客や家族連れで賑わい、年に数回の祭りやイベント、初夏のアジサイなど花の時期には全国から観光客が集まってきます。 子育て環境も充実していて、市政でもさまざまな取り組みをされ、そのなかに、市街の公園では、飼い主が犬を連れて入ることが禁止というのがあり、子どもを公園で遊ばせるのにトラブルの心配が少なくて済みます。 教育に関しても、小・中・高と私立公立ともに十分な数の学校があり、充実した環境です。 文化と自然の両面に触れられる鎌倉市は、落ち着いた環境で人気の住みやすい街です。 条件を指定してください• 価格 ~ 価格未定も含む• 間取り ~• 専有面積• 土地面積• 駅からの時間 バス乗車時間を含める• 築年数• 立地・位置• 2階以上• 最上階• 南向き• 低層住居専用地域• 分譲地内 分譲• 建築条件あり• 分割可• 南西道路• 角部屋• 古家あり• 物件規模• タワー 20階建以上の建物• 低層 4階建以下の建物• 10階建以上の建物• 大規模マンション 200戸以上• 100戸以上• 30戸以下• 所有権• 所有権• 定期借地権• 駐車場あり• 駐車場空きあり• 駐車場2台可• エレベータあり• バイク置場あり• ペット可• 楽器相談• セキュリティ・サービス• 24時間セキュリティ• 管理人常駐• オートロック• モニタ付インターホン• バリアフリー• 宅配ボックス• 設備-物件• バルコニー• 専用庭• 洗濯機置場あり• 床暖房• リフォーム済• リノベーション住宅• 設備-キッチン• IHクッキングヒーター• システムキッチン• カウンターキッチン• 都市ガス• プロパンガス• 設備-バス・トイレ• 追焚き機能• 浴室乾燥機• 設備-収納• ウォークインクローゼット• 床下収納• トランクルーム• 設備-水道• 本下水• 上水道• 下水道• 浄化槽• 設備-通信• BSアンテナ• CATV• その他• 新着のみ• 図あり• 即入居(引き渡し)可 こだわり条件を指定してください• 立地・位置• 2階以上• 最上階• 南向き• 低層住居専用地域• 分譲地内 分譲• 建築条件あり• 分割可• 南西道路• 角部屋• 古家あり• 物件規模• タワー 20階建以上の建物• 低層 4階建以下の建物• 10階建以上の建物• 大規模マンション 200戸以上• 100戸以上• 30戸以下• 所有権• 所有権• 定期借地権• 駐車場あり• 駐車場空きあり• 駐車場2台可• エレベータあり• バイク置場あり• ペット可• 楽器相談• セキュリティ・サービス• 24時間セキュリティ• 管理人常駐• オートロック• モニタ付インターホン• バリアフリー• 宅配ボックス• 設備-物件• バルコニー• 専用庭• 洗濯機置場あり• 床暖房• リフォーム済• リノベーション住宅• 設備-キッチン• IHクッキングヒーター• システムキッチン• カウンターキッチン• 都市ガス• プロパンガス• 設備-バス・トイレ• 追焚き機能• 浴室乾燥機• 設備-収納• ウォークインクローゼット• 床下収納• トランクルーム• 設備-水道• 本下水• 上水道• 下水道• 浄化槽• 設備-通信• BSアンテナ• CATV• その他• 新着のみ• 図あり• 即入居(引き渡し)可 物件価格: 万円に対して、金利 で、頭金 万円の場合 エラーエラーエラーエラーエラー ボーナス時 加算額 1回分 35年間返済 30年間返済 25年間返済 20年間返済 15年間返済 10年間返済 0万円 5万円 10万円 15万円 20万円 25万円 30万円• ・金利は、固定金利 元利均等返済方式 で計算しております。 ・実際の金利は、各金融機関のホームページをご参照ください。 ・ローン契約の際には、手数料や印紙税などの諸費用が別途かかります。 ・シミュレーションを利用し、それが原因で利用者が受けたいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。 あらかじめご了承ください。
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