「相手が不倫をしているかも?」「浮気をしているかも?」と疑問、不安を感じたとき、まずはスマホをこっそりのぞき見してみるという方は多いのではないでしょうか。 スマホをのぞき見したところ、LINEで異性と、恋人気分の会話、えっちな会話をしているLINEを発見してしまったとき、「このLINEのやり取りを証拠にして離婚したい。 慰謝料請求したい」と考える方もいます。 不倫・浮気の証拠が、LINEのやり取りしかないときであっても、これを証拠として使うことができる場合もありますが、LINEの内容・入手方法によっては、別の方法によって不倫の証拠を収集する努力をしたほうが良い場合もあります。 特に、不倫・浮気の証拠として、スマホを盗み見したLINEのやり取りを出すと、「不正アクセスだ!」と反論をされることがありますが、不倫の証拠を集めるために行ったスマホの盗み見も、違法なのでしょうか。 そこで今回は、不倫・浮気の証拠としてLINEを活用できる場合と、指紋認証をこっそり突破して行ったスマホののぞき見の違法性について、離婚問題を得意とする弁護士が解説します。 LINEのやり取りも不倫の証拠になる! 不倫・浮気の証拠というと、探偵・興信所に依頼して入手した写真、ビデオなどが典型例ですが、不倫・浮気をしていることを示すLINEのトーク内容もまた、不貞行為を行った証拠となる可能性があります。 ただ、法的に離婚原因となりうる「不貞行為」は、肉体関係を有しているか、これに準ずるものである必要があることから、「LINEのトークで仲良く会話をしていた。 」というだけでは、浮気・不倫の証拠としては不十分といわざるをえません。 LINEのトークを、証拠として活用しようと考えるときには、少なくとも、肉体関係(性交渉)をしていることが明らかとなるトーク内容を保存しておくとよいでしょう。 LINEのトーク履歴を、浮気、不貞の証拠として活用するためには、次のような方法が考えられます。 時間が許すのであれば、次の2つの方法のどちらも実行しておくのがよいでしょう。 LINEのトーク履歴を写真にとる LINEのトーク履歴を、不貞行為の証拠として収集しておくための方法の1つ目は、夫または妻の携帯でLINEのトークをひらき、その画面を写真にとっておく方法です。 LINEの画面を写真撮影する方法は、まさにそのような会話を不倫相手としていたことを証明するための証拠として十分な価値を持ちます。 相手方の携帯を操作して、画面をキャプチャーして自分の携帯に送る方法でも、浮気・不倫の証拠として、同様の高い価値を持つ証拠を収集できます。 LINEのトーク履歴をバックアップする LINEの会話内容を、不貞の証拠として裁判所に提出するための2つ目の方法は、LINEの機能を使ってテキストファイルでバックアップをとり、自分の携帯に送っておく方法です。 LINEのトークは、チャットの性質上、かなり長くなってしまうことがあります。 特に、不倫相手との日常的な会話を証拠に残そうとすると、不貞期間が長ければ長いほど、LINEの履歴も膨大です。 写真撮影をすべて行うことができればよいですが、こっそりスマホをのぞき見している場合など、時間的に、すべての写真撮影をすることが困難な場合もあります。 しかし逆に、不倫・浮気の証拠としては、LINEのトークの一部だけを切り出しても証拠としては不十分となってしまいかねません。 そこで、LINEの機能によって、テキストファイルの形でバックアップをとり、そのテキストファイルを自分の携帯に送っておくことによって、LINEのトーク履歴を、浮気・不倫の証拠として収集しておく方法が有用です。 スマホをのぞき見することは違法? 相手方配偶者(夫または妻)の携帯から、LINEのトーク履歴を証拠収集しようとすると、スマホ本体のロックを解除しなければなりません。 不倫・浮気をしている配偶者であれば、スマホにロックをかけている方が通常であるといえるでしょう。 スマホ本体のロックを解除することは、相手方の権利を侵害するのではないか、という心配、疑問があります。 不倫・浮気の証拠を収集するために、スマホのパスワード・指紋認証などのロックを外す行為が、法律上どのような責任を負う可能性があるのかについて、弁護士が解説します。 民法上の責任 スマホのロックを解除したり、寝ている間に夫または妻の指をこっそり拝借して指紋認証を突破したりする行為は、「プライバシー侵害」として民法上の不法行為となる可能性があります。 民法上の不法行為とは、故意または過失によって権利・利益を侵害し、損害を与えた場合に、損害賠償の請求ができることを定めたものです。 そして、「プライバシー権」もまた、民法上の不法行為によって保護される権利・利益にあたるとされています。 刑法上の責任 更には、インターネットを介して不正なアクセスをすることは、不正アクセス禁止法で禁止されている違法行為となる可能性があります。 不正アクセス禁止法違反は、刑事罰を科させる可能性のある重大な行為です。 「こっそりのぞき見」も証拠に使用することは可能! 裁判におけるルールとして、「違法収集証拠排除の法則」というルールがあり、違法に収集した証拠は、証拠として利用できない場合があります。 しかし、このルールが厳しく適用されるのは、刑事事件の裁判であって、民事事件の裁判、特に、離婚・不貞などが問題となる家事事件の裁判では、あまりに違法性が強く、公平性を損なうような場合でなければ、証拠として使えなくなることはありません。 証拠として利用できる スマホをこっそりのぞき見したり、指紋認証をこっそり突破して入手したLINEのトーク履歴であっても、浮気、不倫の証拠として利用できる可能性が十分あります。 特に、浮気・不倫の問題は、浮気・不倫を行っている当事者はこれを隠そうとするのが普通であって、パスワードをかけたり、指紋認証ロックをかけたりすることで、証拠が収集できなくなってしまうことは、妥当とはいえません。 多少のプライバシー侵害行為があったとしても、浮気、不倫の証拠を獲得できた場合には、積極的にこれを活用して、慰謝料請求をすべきであるといえます。 反訴される可能性は? スマホのパスワードロックを勝手にはずしたり、指紋認証を突破したりすることは、プライバシー侵害にあたる可能性があり、民法にいう「不法行為」として、慰謝料などの損害賠償を請求することが、理論上は可能です。 しかし、浮気・不倫の証拠が実際に発見された場合には、これを証拠として不貞の慰謝料請求を行ったとしても、プライバシー侵害について反訴される可能性は、事実上は低いと考えられます。 というのも、実際に浮気・不倫を行っていたのであれば、パスワードや指紋認証を突破しなければ証拠を入手できず、浮気・不倫の被害者にとって、著しく不公平な結果となってしまうからです。 また、浮気・不倫を行っていたことによる慰謝料と比べると、プライバシー侵害による損害賠償をしても、弁護士費用などを含め、採算が合わないことが予想されます。 告訴・告発される可能性は? こっそりのぞき見したLINEのトーク履歴を、インターネットを介して自分の携帯やPCのメールに送る行為は、不正アクセス禁止法に違反する行為となる可能性があります。 しかし、実際に不倫・浮気の証拠を発見した場合には、民法上の責任と同様、刑法上の責任もまた、事実上問われないことが多いといえるでしょう。 というのも、不正アクセスを受けた夫または妻が、警察に被害届を提出したり、告訴・告発をしたとしても、浮気・不倫をしていたことが事実なのであれば、警察が立件して捜査したり、逮捕したりする可能性は低いからです。 注意すべき不倫・浮気の証拠収集とは? 不倫・浮気の証拠を収集するにあたり、理論上は違法であっても、実際には問題とはならなかったり、不倫・浮気の証拠を確保できればよい、といった側面があるのは否定できません。 とはいえ、「違法となる可能性がある」ということを理解して、慎重に進めることは非常に重要です。 いくら不倫、浮気を行ったのが事実であるとしても何をしてもよいわけではなく、不倫・浮気を行った側の夫もしくは妻が問題視すれば、民法上、刑法上の責任を追及される可能性もあるからです。 特に、不倫、浮気を行った側に、必要以上の過度なダメージ、不利益を与える行為は、違法性が強く、悪質性が高いため、問題となります。 例えば、次のような行為は、不倫・浮気をしていた証拠を収集するのに必要な程度を超え、民法上違法であるとして慰謝料を請求されたり、刑事責任を追及されたりする可能性があります。 こっそりスマホをのぞき見た際に知った不倫・浮気の証拠以外の事実を言いふらす。 こっそりスマホをのぞき見て得た不倫・浮気の証拠となるLINEトークをインターネット上に公開する。 パスワードのロックを外し、そのパスワードを含めて第三者に公開する。 「離婚・不貞」は浅野総合法律事務所にお任せください! 以上のとおり、スマホをこっそりのぞき見て証拠収集したLINEのトーク履歴は、理論上は、民法上の不法行為、刑法上の不正アクセスなど、違法行為となる可能性があります。 しかし、実際には、浮気・不倫の証拠が発見された場合には、民事上・刑事上の責任を追及されたり、不貞の慰謝料請求の証拠として使用することができなくなったりする可能性は低いと考えてよいでしょう。 そもそも、不倫・浮気は、相手方配偶者に隠れてこっそり行われるものですから、夫または妻が不倫を隠そうとする行為が優先されるとすれば、不倫・浮気をされた被害者が慰謝料を請求できず、不利な立場となりかねません。 浮気・不倫をされてしるのではないかとご不安な方は、法的に有効な証拠収集をするためにも、ぜひ一度当事務所に法律相談ください。
次の送信者• メッセージの冒頭• 送信時間 の3つが、ロック画面であってもポップアップ表示されるように設定されています。 特殊な操作は不要で、メッセージが届いた瞬間であれば自動的に画面が点灯し確認できます。 数分前に送られたメッセージを確認したい場合には、電源ボタンを押すだけでこの画面が表示されます。 ロック中の端末でも表示されますので、2~3秒あればサッと確認が行なえるでしょう。 特に、肌身離さずスマホを持ち歩いている場合には、案外こういったポップアップ通知から浮気が発覚することが多くなっています。 ラインで浮気を見破る方法2 通知センターを見る 先程はポップアップでラインのメッセージを確認しましたが、通知センターから確認することも可能です。 通知センターで確認したい場合は、画面上部から下部に向かってスワイプをすればOKです。 ラインで浮気を見破る方法3 ラインアプリをハッキングする ハッキングというと難しく聞こえるかもしれませんが、 実は素人でも旦那のLINEアプリに侵入してトークを監視することが可能です。 一定の条件を満たす必要がありますが、もし可能なのであれば常に旦那と浮気相手のトークのやりとりを監視することができますので、浮気現場もすぐに押さえられるでしょう。 詳しいやり方については、で紹介しています。 ラインで浮気を見破る方法4 パスコードの有無を見る もしもスマホ自体にロックをかけていないのであれば、直接ラインアプリを開いてみましょう。 新しいバージョンのラインアプリでは、ラインアプリ起動時にパスコードを入力しないと中身を見れないようにする設定が用意されています。 ちなみに、ラインアプリのパスコードロックは何度間違っても入力し直すことができます。 彼がいつも使っているパスワードなどがあるならば、それらをいくつか試してみるのもアリですね。 どこで• 何をしているのか この4つが確認できればバッチリです。 可能であればスクリーンショットを撮って自分に送信したり(データの消し忘れにご注意ください)、ラインのやりとりを自分のスマホで写真に撮影しておくといいでしょう。 ただし、 未読のメッセージを既読にしてしまうとラインアプリを開いたことが発覚してしまう可能性があるので注意が必要です。 ラインで浮気を見破る方法6 通知をオフにしている友達を探す ライン上の友達は個別で通知のオン・オフ設定が可能になっています。 特定の相手の通知をオフにしている場合には、その人物が非常に怪しいため目星をつけることができるでしょう。 通知をオフにしている友達を見付けるには、 トークの中にある を確認してください。 画像のように に斜線が入っていれば、その人からの通知をオフにしているということで怪しいと判断できます。 ラインで浮気を見破る方法7 非表示にしている友達を探す ラインにはアドレス帳のような役割の「友だち」という項目があります。 この友だちの中で敢えて非表示にしている人物がいれば、「見られたくない人物=旦那の浮気相手候補」として有力です。 非表示にしている友達を探すには、 ホーム> > 友だち> 非表示リストから確認が行なえます。 これは怪しさ満点よね。 ラインで浮気を見破る方法8 非表示のトークルームを探す 1つまえに紹介した「友だち」の非表示だけでなく、トーク自体を非表示にして隠すことも可能です。 非表示にしたトークルームを探すには、 ホーム> > トーク> 非表示リストから確認が行なえます。 非表示リストから再表示を行えばトーク履歴の確認も行えますので、色々なやりとりが見つかるかもしれません。 なお、非表示になっていたものが再表示されていればスマホの持ち主である旦那が勘付きますので、確認後にはトーク履歴を左にスワイプして 非表示をタップし、元の状態に戻しておきましょう。 ラインで浮気を見破る方法9 トーク履歴を確認する 用心深い旦那であれば、トークのやり取りを都度削除している可能性も考えられます。 その場合でも、トークの履歴を確認する方法は0ではありません。 大胆な手法となりますが、旦那のラインが使える状態なのであれば 旦那になりすまして浮気相手と思われる相手にトーク履歴を送ってもらうことが可能です。 なお、浮気相手と思われる相手とは、先に紹介した.
次のあなたは、 浮気、不倫されたときに何が「証拠」になるのかご存知ですか? 配偶者に浮気、不倫される・・・そんなことはあまり考えたくないかもしれませんが、私の弁護士としての経験上、相談に来られる多くの方が「 自分に限って浮気されるとは思っていなかった」とおっしゃいます。 そのため、浮気、不倫に関する情報を持っておらず、そんな状況に遭遇してから、 「何が証拠になるのか、どう集めれば良いのか分からない」 「感情的になって違法な集め方をしたために、かえって不利になった」 といったことで悩まれるようです。 浮気、不倫をされた場合は「証拠としてみなされやすいもの」を「正しい方法」で集めることが、離婚や慰謝料請求をより有利に進めるポイントになります。 そのため、今は「自分に限って浮気、不倫されるなんてあり得ない」と思われているかもしれませんが、 万が一に備えてこれから紹介する証拠に関する知識を知っておくことが大事です。 そこでこの記事では、まずは証拠を集める必要性についてお伝えし、それから「証拠になるもの」「証拠にならないもの」について詳しく解説します。 実は、浮気、不倫の証拠としては、よく言われる 「写真」「録音した音声」などだけでなく 「クレジットカードの利用明細」「Suica、PASMOの利用履歴」「SNS」なども証拠にできる一方で、デジタルデータ(デジカメの写真、スクリーンショットなど)は証拠として弱いことがありますので、参考にしてください。 さらに、証拠を集める方法は「自分で集める」もしくは「興信所、探偵に依頼する」という方法がありますので、それらの方法のポイントや、証拠集めの後にやるべきことについても解説します。 しっかり読んで、万が一のために覚えておいてください。 1 章:浮気、不倫をされたら、まずは証拠を集めよう それではさっそく、集めるべき証拠について解説したいところですが、まずは基礎知識として、• 浮気と 不倫の違い• 証拠を集める 必要性 について解説します。 それよりも、先に具体的な集めるべき証拠について知りたいという場合は、 2章から読みください。 それでは解説します。 浮気とは、一般的に、配偶者以外の異性と恋愛関係になること、もしくはそう疑われるような行為をすること全般を指すことが多いです。 また、婚姻関係がない恋人同士の間でも使われます。 一方で 不倫は、配偶者以外の異性と肉体関係になること、つまり性交渉をするという意味で使われることが多いです。 また、婚姻関係がある夫婦間において、使われる言葉です。 しかし、実はどちらも法的な概念ではなく、 法的には婚姻関係がある配偶者の不倫のことを「不貞行為」と言います。 なぜ浮気と不倫(不貞行為)を区別する必要があるのかというと、不倫(不貞行為)でなければ、法的には、 「慰謝料請求」や「離婚請求」が認められないからです。 そして、あなたが配偶者やその不倫相手に対して何らかの行動を起こしたい場合は、証拠を集める必要があります。 ただし、その場合に 「一方がした行為が原因で、夫婦関係が破綻した」ということが分かると、離婚の請求が通りやすいです。 不倫(不貞行為)は、夫婦関係を破綻させる「離婚事由」になるため、あなたからの離婚の請求が認められやすいのです。 その場合に、不倫(不貞行為)があったことを、弁護士や裁判官に証明するために「証拠」が必要であるため、離婚請求を認めてもらうためには証拠が必要なのです。 なぜなら、配偶者側の原因で夫婦関係が崩壊したのに、 配偶者からの離婚請求を認めると、あまりにも理不尽であり、裁判でも認められないからです。 つまり、不倫(不貞行為)の証拠を持っておくことで、離婚において、あなたが有利な立場になるのです。 なぜなら、 不倫(不貞行為)は民法 709条における「不法行為」であると、法律上も規定されているからです。 場合によって異なりますが、証拠を持っていれば 50万円〜300万円程度の慰謝料を請求することが可能です。 証拠がなく、あなたの配偶者が不倫を認めていなければ、慰謝料請求は認められにくいです。 そのため、慰謝料を請求するためには、証拠を集めることが大事なのです。 証拠がなければ、配偶者は不倫(不貞行為)を認めず、曖昧なまま問題をなかったことにしようとするかもしれません。 そうすれば、夫婦関係は冷え切ったままになってしまうかもしれません。 しかし、証拠があれば配偶者も不倫(不貞行為)を認めざるを得ず、素直に謝罪する可能性もあります。 相手が認めれば、まずは再構築に向けて行動をはじめることもできるのです。 【裁判・交渉で不倫の証拠になるもの】• 録音した音声データや録画した撮影データ• クレジットカードの利用明細、レシート• Suica、 PASMOなどの利用履歴• メールや手紙• SNSやブログ• 手帳、日記、メモ• GPS• 住民票の写し• 妊娠、堕胎を証明できるもの• 子どもの血液型• 興信所や探偵の調査報告書 順番に解説します。 ただし、不倫(不貞行為)があったと認めてもらうためには、• 撮影日時が記録されていること• 複数回にわたる不倫(不貞行為)が明らかであること• ホテルや自宅の出入りは、 入る所と出る所の両方が写真に撮られていること などがポイントになります。 詳しい集め方については、 3章で解説します。 配偶者が保有していた携帯電話内の SDカード内に、不倫相手のバスローブを着た写真や上半身裸の写真が入っていたことから、証拠として認められました。 ICレコーダー、ビデオカメラやスマホで録音・録画したものが一般的です。 具体的には、以下のようなものです。 一緒にいることや日常的な会話などがあるだけでなく、 不貞行為の事実が分かる音声や動画であること• 【著しく反社会的な証拠の集め方の例】• スマホの SDカードを窃盗してコピー• 配偶者や不倫相手の会社に不法侵入して証拠収集• 具体的には以下のものです。 配偶者が不倫相手に婚約指輪を購入し、購入時の販売証明書にサインをしていたことから、不貞行為の証拠として認められたケースがあります。 具体的には以下のようなものです。 乗り換えや NAVITIMEなどの乗り換え検索サービスの場合、スマホアプリ上の「検索履歴」ボタンを押すと、過去に検索した乗り換え駅の履歴が表示されます。 ただし、以下のようなポイントがあります。 ケースバイケースですが、複数回同じ所に通っていることが分かる履歴があることが望ましいです。 特にメールは、不貞行為の証拠として裁判で提出されることが非常に多く、これから紹介する内容・ポイントを押さえたものなら、認められる可能性が高いです。 具体的には以下のようなものです。 SNSの DMやメールも同様です。 詳しくは 3章で解説します。 指輪、アクセサリー• 洋服、下着 など また、類似のものとして Twitterや Facebookの DMでのやり取りなども証拠になり得ます。 ポイントは以下のものです。 肉体関係があったことが推測できる内容である必要があります。 具体的には、以下のものです。 これらは、撮影された日時・場所が明らかであれば、証拠として認められることがあります。 配偶者の写真が、不倫相手から撮影され、しかもその姿が裸に近いものであったこと、さらにその写真がアップされがブログ内に「愛する人に」など、浮気・不倫関係が分かる文章が書かれていたことから、ブログにアップされた写真が不貞行為の証拠として認められたケースがあります。 【手帳が証拠になった判例】 手帳のカレンダー欄の特定の日に水色のマーカーで印があり、それが継続的にあることから、手帳の印が浮気・不倫関係の証拠として認められたケースがあります。 具体的には、 浮気・不倫が疑われる配偶者の鞄の中に入れて、行く場所を追跡し、• ラブホテル• 異性の自宅 などに行ったことが記録されているものです。 ただし、 GPSはプライバシーを侵害するものとして、 違法とみなされることもあるため、注意が必要です。 そのため、あなたの配偶者と不倫相手の 住民票が同一の場合は、同棲していることになるため、不倫(不貞行為)をしている事実が認められるのが一般的です。 ポイントは、住民票が同一というだけでなく、 同居している事実が示せる証拠も集めることです。 なぜなら、住民票が同一なだけなら、大家と借主というケースもあり得るからです。 具体的には、裁判時に病院に記録の開示を求めることで、証拠を集めることができます。 ただし、• 妊娠・堕胎時にかかった病院を特定する必要がある• 裁判以外では、病院が情報を開示してくれないこともある という点に注意が必要です。 不倫相手の中絶手術を行うために、配偶者がサインしていることから、不貞行為があったと認められたケースがあります。 ただし、以下の点がポイントです。 そのため、浮気・不倫相手を特定できる別の証拠も集める必要があります。 興信所・探偵からは、調査の結果が 「調査報告書」として提出されるのが一般的ですが、これも裁判では証拠として認められることが多いです。 ポイントは、信頼できる興信所・探偵会社に依頼するということです。 この点について、詳しくは 3章で解説します。 【裁判・交渉で不倫の証拠になりにくいもの】• 改ざんが疑われてしまうもの• 異性といつも出かけているという事実• 違法に集めたもの(盗聴、盗撮、盗み見)• 風俗店のレシートや風俗嬢の名刺 それぞれ解説します。 具体的には、以下のものです。 そのため、他の証拠も合わせて集めておくことや、加工が疑われない形(画面の撮影や、デジタルではないカメラでの撮影など)での記録をすることが大事です。 なぜなら、あなたが見ただけでは、第三者に客観的に浮気・不倫の事実を知らせることができないからです。 そのため、必ず何らかの形で証拠として残すようにしておきましょう。 具体的には、以下のようなものです。 そのため「違法収集証拠」とみなされ、裁判では証拠から削除されることもあり得ます。 ただし、浮気・不倫の事実を証明することは普通の方法では困難であるため、 実際には、勝手に録音、録画したデータや、勝手に撮影・コピーしたメール、手紙、日記などが 証拠として使われることが非常に多いですし、証拠として認められることが多いです。 以下の場合は、多少の違法性が疑われる場合でも、証拠として認められることがあります。 不貞行為を証明するために、違法性が疑われる集め方を取らざるを得なかったこと• 著しく反社会的な方法ではないこと(盗聴器の利用など) 上記のポイントに注意すれば、証拠の集め方が違法であることを理由に証拠を却下されることは少ないです。 著しく反社会的な方法とは、以下のようなものです。 【ボイスレコーダーが認められた判例】 配偶者の浮気・不倫を疑い、自動車内にボイスレコーダーを設置し、その音声を証拠としたことが、著しく反社会的というわけではないとされ、認められたケースがあります。 しかし、 1回きりの利用では離婚事由として認められないことが多く、継続的に利用していることが分かる証拠(日付入りのポイントカード)などがなければ、離婚請求は認められない事が多いです。 証拠があったとしても、 離婚時の慰謝料は一般人との不倫の場合よりも少なくなりがちです。 また、風俗嬢は業務として性的サービスを提供しているため、 風俗嬢に対して慰謝料請求することは難しいです。 4 章:浮気、不倫の証拠を集めるポイント 証拠を集める上では、• 自分で集める• 興信所・探偵に依頼して集める という方法があります。 それぞれ、注意点を解説します。 レシートやメール・ LINEの文面など、集めやすいものだけでもできるだけたくさん集めておきましょう。 たとえば、 1度だけの電話やメール、ラブホテルに行った記録などでは、風俗等の可能性もあるからです(風俗も不貞行為ですが、 1回限りの利用では離婚・慰謝料請求は難しいです)。 したがって、浮気・不倫相手と継続的な関係があることを示せるように、• 一定の期間分のメール・ LINEのやり取り• 何度も特定の場所に通っている PASMOや ETCの履歴• 何度も行っている二人分のレストランやレジャー施設のレシート などを集めることをおすすめします。 ある程度勝手にやらなければ、証拠を集められないという事情はあると思いますが、 できるだけ違法性が疑われにくい方法で集めましょう。 ただし、素人が浮気・不倫の証拠を集める方法には限界がありますので、プロである興信所や探偵に依頼するという方法もあります。 認められやすい証拠が 十分に集まらない• 違法な方法で証拠を集めてしまい、 証拠が却下される• 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手に バレて、トラブルになる といったことになりかねません。 興信所、探偵ならプロですので、• 認められやすい証拠を最大限集めてくれる• 反社会的な方法を避けて、否認されない方法で集めてくれる• 証拠を集めていることが配偶者や不倫相手にバレにくい• 調査報告書自体が証拠になる といったメリットがありますので、 できるだけ興信所、探偵を使って証拠を集めることをおすすめします。 興信所・探偵に依頼する場合は、以下の点に注意しましょう。 そのため、• 料金体系が明らかで、相場からかけ離れた高額な料金ではないこと• ある程度知名度があること• こちらの疑問に丁寧に回答してくれること などに注意し、信頼できる興信所・探偵に依頼するようにしましょう。 そのため、• そもそも、浮気・不倫をしている確信があるかどうか• 大体、いつ、どこで浮気・不倫をしている可能性があるか ということを明確にした上で、依頼することをおすすめします。 5 章:証拠を集めたら行動を始めよう さて、ある程度証拠を集めたら、次の行動に移る必要があります。 証拠を集めた後の行動としては、以下のものがあります。 感情的になり、交渉が進まない• 相手方の弁護士に言いくるめられ、あなたが 損する形で終わらせられる• 逆ギレした不倫相手から 嫌がらせを受ける• 本来請求できる額よりも、ずっと 少ない慰謝料で妥協せざるを得なくなる などの可能性があります。 そのため、できるだけ慰謝料請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。 弁護士に依頼することで、• 弁護士が代理人として交渉を進めるため、 冷静に交渉を進めることができる• 過去の判例を根拠に、相手に 高額の請求をしたり、あなたに 有利な条件での解決を見込める• 手続きにかかる 手間、時間を大幅に短縮できる。 というメリットがあります。 これらのポイントに注意することで、よりスムーズに浮気、不倫のトラブルを解決することができますので、万が一のためにしっかり覚えておいてください。 不倫の慰謝料に強い弁護士について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。 もし、不倫の慰謝料相場について詳しく知りたい方は以下の記事も読んでみてください。
次の