厚生年金の被保険者が死亡した時• 厚生年金の被保険者期間中の病気やけががもとで、初診日から5年以内に死亡した時• 老齢厚生年金の受給資格を持つ期間が25年以上ある人が亡くなったとき• 遺族年金が支給されるのは、死亡した人によって生計を維持されていた遺族で、妻、子、55歳以上の夫、55歳以上の父母、18歳未満の孫、55歳以上の祖父母などになります。 遺族厚生年金は65歳以上? 遺族厚生年金を受給できる年齢は、基礎年金のように65歳以上ということではありません。 妻の場合は、 夫が死亡した時から一生涯支給されます。 ただし、夫が死亡した時に、妻が30歳未満で子どもがいない場合は、支給されるのは5年間になります。 また、子どもや孫の場合は18歳に達した年度末までで、障害等級が1級と2級の場合は20歳までになります。 夫、父母、祖父母の場合は60歳から一生涯支給されます。 その計算方法は、以下になります。 報酬比例部分の年金額は【A】になりますが、【A】が【B】を下回る場合は【B】が報酬比例部分の年金額になります。 997 報酬比例部分の計算式が少しわかりづらいのですが、 簡単にわかる方法があるんです。 遺族厚生年金の加入期間と受給金額は、年に一度送付される「ねんきん定期便」で確認できます。 「これまでの加入実績に応じた年金額」の「これまでの加入実績に応じた老齢厚生年金額」を見ます。 厚生年金の加入期間が300月に満たない場合でも、300月として計算します。
次の今や当たり前ともいえるほどに増えた共働き世帯。 共働き世帯というと、同じような専業主婦(夫)家庭に比べて収入は多いでしょうが、その分、不慮の出来事でどちらかが亡くなってしまったときには、家計のやりくりが一気に難しくなります。 そのようなときに頼りになるのが、 遺族年金です。 夫婦のどちらかが亡くなった時に、残された遺族がもらえる年金ですが、実は細かい条件があります。 また、 遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つがあり、それぞれで条件が異なります。 とくに 共働きの家庭では、ご家庭状況次第で遺族年金をもらえないこともあります。 何かあった後に、遺族年金がもらえないということを知るのでは遅いので、将来に備えて万が一の備えをしておきましょう。 遺族年金とは?遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いは? 遺族年金とは。 国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった際、残された遺族の生活を助けるために支給される年金のことです。 遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。 遺族基礎年金とは 遺族年金とは、 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなった時に、遺族に支給される年金です。 遺族基礎年金は、 亡くなった人の子供か、亡くなった人の子供のいる配偶者に、受け取り資格があります。 ですので、 子供のいない配偶者は遺族基礎年金の支給対象外です。 国民年金がベースの制度なので、亡くなった人が会社員でも個人事業主でも受給できます。 遺族厚生年金とは 遺族厚生年金とは会社員や公務員など、 厚生年金に加入していた被保険者が亡くなった時に、残された遺族に支給されるものです。 厚生年金に加入していることが条件なので、 会社員か公務員が対象となります。 厚生年金に加入できない個人事業主やフリーランスは対象外です。 共働き夫婦が貰える遺族年金はどれくらい?支給条件を妻と夫でそれぞれ確認 妻と夫、子供の有無で条件が異なる【貰えないケースあり】 昔に比べて大幅に増えた共働き世帯。 その条件とは、 55歳以上であることです。 55未満の夫は、原則遺族厚生年金を受け取ることができません。 また、共働き世帯で、遺された方に十分な年収があると、遺族年金が支給されないことがあります。 それも含めて、遺族年金の支給要件と支給金額を見ていきましょう。 遺族基礎年金の支給条件と受給金額 遺族基礎年金を受け取ることができる人は、 亡くなった人によって生計を維持されていた子供、あるいは子供のいる配偶者です。 基本的には配偶者が受け取ります。 ここで「子供」と判定されるのは 18歳まで、厳密にいうと18歳未満の年度末の子です。 一般的には高校を卒業するまでという認識でOKです。 なお、 子供が障害者である場合は、条件が20歳未満となります。 また、「生計が維持されていた」というのは、「 生計が同じで、受け取る人の年収が850万円未満、もしくは、所得が655万円5千円未満」であることが基準となります。 ですので、 共働き家庭で受け取るほうが年収850万円以上だと、遺族基礎年金は支給されない可能性があります。 遺族基礎年金の支給額は、以下のようになっています。 遺族基礎年金の支給額• 第1子・第2子: 各224,300円• 第3子以降: 各74,800円 受給期間は、子供が要件を外れるまでです。 例えば、今16歳の高校1年生の子供がいるとしたら、遺族基礎年金の支給期間は、 子供が高校を卒業する3月31日を経過するまでです。 遺族厚生年金の支給条件・受給金額 遺族厚生年金は、 亡くなった人によって生計を維持されていた配偶者や子供に支給されます。 「生計を維持されていた」という基準は、遺族基礎年金のときの基準と同じで、「生計が同じで、受け取る人の年収が850万円未満、もしくは、所得が655万円5千円未満」であるということです。 ですので、こちらも遺族基礎年金と同じく、 共働き家庭で受け取るほうが年収850万円以上だと、遺族厚生年金は支給されない可能性があります。 遺族厚生年金の支給額ですが、これは遺族基礎年金のように一定ではなく 、亡くなった人それぞれの年金加入実績に応じた金額が支給されます。 つまり、遺族厚生年金の額は給与や支払ってきた厚生年金の保険料によって、まちまちだということです。 遺族厚生年金の受給期間は状況によって様々です。 遺族年金の受給金額を試算!世帯構成別シミュレーション では、夫が亡くなった場合と妻が亡くなった場合で、遺族年金の受給可能額は比べてみましょう。 今回は共働きで、夫婦ともに年収400万円程度、年齢はともに35歳ぐらいの家庭でシミュレーションしてみます。 また、遺族厚生年金の額は必ずこうなるとは限りません。 下の子が高校を卒業するまで:遺族基礎年金99万5200円+遺族厚生年金40万円=139万5200円• それ以降:遺族基礎年金77万2800円+遺族厚生年金40万円=117万2800円• 合計:418万5600円 妻は30歳を超えていて、子供もいるため、遺族年金をフルで受け取ることができます。 上の子が高校を卒業するまで:遺族基礎年金121万7600円• 下の子が高校を卒業するまで:遺族基礎年金99万5200円• それ以降:0円• 合計:221万2800円 夫はやはり条件が厳しく、妻ほど遺族年金を受け取ることができません。 特に、子供が2人とも高校を卒業してしまうと、夫に支給される遺族年金は0になります。 それまでに生活の基盤を作っておくことが必要です。 また、子供は高校卒業まで遺族厚生年金として40万円を受け取ることができます。 それは 中高齢寡婦加算というものです。 以下のいずれか条件を満たす女性には、中高齢寡婦加算が適用されます。 夫が亡くなった時点で、40歳以上65歳未満で子供がいない• 子供が対象から外れた場合などで、遺族基礎年金を受給できなくなったとき 以上の条件を満たす場合には、遺族厚生年金に 58万4500円が、中高齢寡婦加算として加算されます。 原則、 55歳以上ではないと遺族厚生年金は支給されないのです。 男性が働いて女性が家にいるという構造当たり前であった昔であれば、この制度も妥当なものであったかもしれません。 しかし、共働きが当たり前となり、「主夫」という言葉も登場するほど構成は多様化しています。 それに合わせた制度改革が必要なのかもしれませんね。 制度が旧態依然としているという指摘は、もちろんあるようですが、だからと言ってすぐに制度が変えられるわけではありません。 この男女格差ともいえる問題に個人で対応するには、民間の収入保障型の保険などを利用するという手があります。 ただ、 やはり負担が大きいことには変わりなく、ある程度は自分でお金をためておくことの重要性は上がっているように思えます。 しかし、そのような妻が遺族厚生年金を受け取ることのできる期間は、 5年間と定められています。 それに対し、30歳以上、または子供がいる妻は、再婚しない限り一生涯遺族厚生年金を受け取ることができるので、 遺族年金の給付合計額に大きな差が出ます。 万が一に備えよう!共働き夫婦の平均貯金額と貯蓄の方法 では、共働き世帯の貯蓄はいくらぐらいあればよいのでしょうか?共働き世帯の貯蓄の平均額を見ていく前に、共働き世帯の平均的な世帯収入を見てみましょう。 年代 平均世帯収入(年収) 平均世帯収入(月換算) 29歳以下 432万4272円 36万256円 30歳以上39歳以下 559万8024円 46万6502円 40歳以上49歳以下 647万9040円 53万9920円 50歳以上59歳以下 713万7432円 59万4786円 総務省統計局ホームページより 年代が上がるにつれ順調に平均世帯年収を伸ばしていますね。 特に20歳から30歳の収入の伸びが大きいです。 やはり、30歳となって責任ある仕事につき始める人が多いからでしょう。 そして、 50代では700万円を超えていて、収入が1000万円を超える世帯も多くあると思われます。 年齢別の平均貯金額 年齢別共働き世帯の貯蓄平均額は以下のようになっています。 年代 平均貯金額 29歳以下 307万869円 30歳以上39歳以下 397万31円 40歳以上49歳以下 436万505円 50歳以上59歳以下 466万459円 総務省「2016年版家計調査(家計収支編)」より こちらも世帯年収の伸びに合わせて貯蓄も増えています。 やはり30代から40代ごろから、 家や出産などでお金がかかりがちなので、貯蓄の伸びは鈍くなっていますね。 出産やマイホームの購入などを考えている夫婦は、 30代までの若い期間にどれだけお金を貯められるかがカギになりそうですね。 2人家族〜5人家族の平均貯金額 では、家族構成別共働き世帯の貯金平均額を見ていきましょう。 家族構成 平均貯蓄額 2人家族 314万567円 3人家族 343万898円 4人家族 369万46円 5人家族 388万円984円 総務省「平成26年全国消費実態調査」より 家族構成別にみると、子供が多いほど貯蓄も多いことがわかりました。 子供が多い方がお金がかかると思われがちですが、 子だくさんの世帯は先にお金を用意してあるということもわかりましたね。 共働きでも油断は禁物!貯金タイミングや工夫できるポイント 共働きの家庭というと、共働きではない家庭よりお金に余裕がありそうというイメージを抱きがちですが、油断すると逆にお金が貯まらない、なんてことにもなりえます。 特に夫婦で別の財布の場合は、 相手が貯金しているだろうと勝手な思い込みをして、自分のためにお金を使いすぎてしまうということがよくあります。 また、子供がいないと、子供のためのお金が不要なために生活水準を上げすぎてしまうということも考えられます。 そうならないためにも計画的な貯金が必要です。 そのためのポイント2つ紹介します。 子供がいないうちに貯金をする 現在子供がいない夫婦でも、将来的には欲しいと考える人は多いでしょう。 子供ができると、 出産費用から教育費まで様々なお金がかかります。 そのためにも子供が生まれる前に貯金をしておきたいですね。 子供が生まれた後も共働きを続けるにしても、 産休や育休で一時的に収入が減ることがあります。 その際に十分な蓄えがないと 、生活水準を維持することができなくなり、一時的な金欠状態になることもありえます。 子供の世話に集中したいのに、お金のことで頭を悩ませたくないですよね。 比較的余裕のある、子供が生まれる前に貯金を進めておくことをお勧めします。 夫婦の支出を一括で管理する 夫婦の支出を別々にしておくと、お互い無意識のうちに相手に頼り、自分の財布のひもが緩くなります。 そうならないためにも、 夫婦で支出や家計をまとめることをおすすめします。 自分で稼いだものを好きに使うのではなく、2人で収入をまとめその中からお互いのお小遣いや食費を捻出します。 そのための手段として、 共有の口座を作るというのがあります。 共有の口座に毎月いくら入れると決めて、そこから家賃や生活費を捻出します。 そして余った分は貯金するなり、貯金用の別の口座に振り替えるなりしましょう。 この夫婦で財布を一括管理するというやり方は、効率よく貯金するのにとても効率的ですが、 夫婦間のコミュニケーションが必須になります。 適当に決めると、あとあと喧嘩の種になる可能性があるので、 貯めたい金額や一日に必要な額など、夫婦間で家計についてしっかり話し合うことが大切です。 あまり考えたくはないですが、人間いつ病気や事故にあうかはわかりません。 万が一何かあった時、残された家族のためにも、日ごろから計画的にお金の管理をしておくことが大切ですね。
次の昔とは違い、今は子育てをしながらも働く女性が増えていることから、不慮の出来事を想定して遺族年金について考えるご家庭も多いのではないでしょうか。 夫婦どちらかが亡くなった場合、一気に家計が苦しくなるため遺族年金に頼る人も多いと思います。 しかし、遺族根金は 共働きの夫婦の場合、 夫が亡くなった場合と 妻が亡くなった場合では条件が変わってくるため、ご家庭の状況によっては遺族年金がもらえないこともあります。 そこで、今回は共働きの場合の遺族年金について、• 共働きで退職前の夫が亡くなった場合の遺族年金の条件・支給方法• 共働きで退職前の妻が亡くなった場合の遺族年金の条件• 共働きのパターン別、遺族年金支給額のシミュレーション 共働き世帯の年金額と片働き世帯の年金額は、当然共働き世帯のほうが多いですが、夫が亡くなった場合は話が大きく変わってきます。 先に夫が亡くなると、 夫の厚生年金の4分の3が遺族厚生年金として受け取れます。 仮に夫の厚生年金が16万円だったとすると、4分の3の金額は12万円です。 ここで気を付けなくてはいけないのが、自分の年金にプラスして12万円が受け取れるということではないということ。 遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある共働きの妻は、ご自分の老齢厚生年金をまず受給します。 そして、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止となってしまうのです。 仮に、妻の老齢厚生年金が10万円だった場合、差額の2万円が遺族厚生年金として受け取れますが、それ以外の金額は支給されません。 専業主婦の妻のように、ご自身に厚生年金の加入経験が無ければ遺族年金は12万円全額支給されます。 では、専業主婦と共働きの妻の年金額は同じなのかと言いますと、実は 専業主婦よりも損してしまう可能性があります。 専業主婦の場合、遺族厚生年金の12万円は非課税• 共働きの妻の場合、ご自分の老齢厚生年金10万円は課税対象 同じ12万円でも専業主婦は12万円が非課税になりますが、共働きの妻の場合、老齢厚生年金分の10万円が課税対象となり、実際の手取額は少なくなると考えられます。
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