附則〔平成二八年三月三一日法律第一三号抄〕より抜粋 改正法附則34 (三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置) 第三十四条 事業者が、平成三十一年十月一日(以下附則第四十条までにおいて「三十一年適用日」という。 )から三十五年施行日の前日までの間に国内において行う課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。 以下附則第五十二条までにおいて同じ。 )のうち次に掲げるもの(以下附則第三十九条までにおいて「三十一年軽減対象資産の譲渡等」という。 )及び保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。 以下附則第四十六条までにおいて同じ。 )から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。 以下同条までにおいて同じ。 )のうち第一号に規定する飲食料品に該当するものに係る消費税の税率は、同法第二十九条の規定にかかわらず、百分の六・二四とする。 一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。 以下この号において単に「食品」という。 )をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。 以下この号において同じ。 )の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。 ) イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。 ) ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。 ) 二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。 )の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。 )に基づく譲渡 2 三十一年適用日から三十五年施行日の前日までの間における消費税法第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、読み替えられたこれらの規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、三十一年適用日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。 以下附則第五十条までにおいて同じ。 )及び三十一年適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。 以下附則第五十三条までにおいて同じ。 )並びに三十一年適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用し、三十一年適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び三十一年適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに三十一年適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。 第三十条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項に規定する三十一年軽減対象資産の譲渡等をいう。 以下この章において同じ。 )に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十条第八項第一号ハ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) 第三十条第九項第一号ハ 内容 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨) 第三十条第九項第一号ニ 課税資産の譲渡等の 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の 第三十条第九項第二号ニ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) 第三十条第九項第二号ホ 第一項 税率の異なるごとに区分して合計した第一項 第三十二条第一項第一号 百十分の七・八 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十六条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) 第三十八条第一項 百分の十 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) 百十分の七・八 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十九条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第四十三条第一項第一号 課税資産の譲渡等に係る 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した 第四十三条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額 第四十五条第一項第一号 )に係る )に係る税率の異なるごとに区分した 第四十五条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額 第四十七条第一項第一号 数量及び 数量、 いう。 ) いう。 )及び税率 3 前項前段の規定の適用がある場合における消費税法第三十条第七項の規定の適用については、前項前段の規定による読替え前の同法第三十条第九項第一号に掲げる書類の交付を受けた事業者が、当該書類に係る課税資産の譲渡等の事実に基づき次に掲げる記載事項に係る追記をした当該書類を保存するときは、消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存があるものとみなして、同項の規定を適用する。 一 消費税法第三十条第九項第一号ハに掲げる記載事項(当該記載事項のうち、課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨に限る。 ) 二 消費税法第三十条第九項第一号ニに掲げる記載事項 4 第一項の規定の適用を受ける三十一年軽減対象資産の譲渡等に係る課税仕入れ等の税額(消費税法第三十条第二項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。 )の計算方法その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
次のみなさまこんにちは。 節約アドバイザーの丸山晴美です。 お金にはトレンドがあって、その情報をキャッチできるか否かで、得する人と損する人に分かれます。 でも経済に関するお金の情報は、ちょっと難しいですよね。 今回のテーマは「デリバリー」! 食料品の消費税は軽減税率で10%と8%の2種類になる 19年10月から消費税が10%に上がりますが、一部商品は例外的に消費税8%のまま据え置かれる、というのをご存じですか? これは軽減税率といって、今回の消費税率改正の最大のポイントです。 低所得者の負担が重くなりすぎないように、飲食料品を中心とした「生活に最低限必要なものの税率は8%のまま据え置く」という考えなのです。 軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。 ここで注意したいのが「外食」の位置づけ。 外食は消費税10%になりますが、テイクアウトや「デリバリー」は税率8%のままです。 料理を運んで配膳まで行うケータリングは、外食に含まれるので消費税10%。 線引きが少々わかりにくいので物議を呼びそうですね。 ハンバーガーショップや牛丼チェーンなどは、店の中で食べること(イートイン)も、商品をテイクアウトすることもできますよね。 外食とは「飲食の設備を設置した場所で行う食事の提供」のことなので、イートインは外食として扱われて消費税率10%に。 でも、テイクアウトをすれば8%ですむんです。 テイクアウトかイートインかを選べるような店舗では、少々混乱が起こるかもしれません。 軽減税率は例外(経過措置)という位置づけなので、いずれ10%に上がる可能性があります。 しかし現在のところ、期限などについて正式な発表はありません。 <今のところ、税率は以下の予定> ・外食…10% ・テイクアウト…8% ・「デリバリー」…8% ・ケータリング…10% ・イートイン…10% 軽減税率の影響で「デリバリー」がさらに拡大!? 「デリバリー」はここ1〜2年人気が高まっていますが、軽減税率で消費税8%のままになる影響から、今後さらに利用者が増えるだろうといわれています。 それを見越してか、さまざまな企業が「デリバリー」に乗り出しています。 なかでもアメリカから来た「Uber Eats」のように、アプリやWebサイトから手軽に注文・決済ができるサービスが急速に広がりを見せていますね。 「Uber Eats」とは、米国の配車サービス大手「Uber Technologies,Inc. (ウーバー・テクノロジーズ)」が運営するデリバリーサービス。 「Uber Eats」に登録しているレストランの料理を専用アプリや公式Webサイトで注文すると、配達員が利用者の指定した場所に届けてくれます。 配達も、登録している一般人が自分の自転車やバイクなどで行っているのが特徴です。 スタートした16年当初は東京都内のみが対象でしたが、現在では名古屋、大阪、京都、神戸、福岡などの一部地域にも広がっています。 以前は配送手数料が一律380円だったんですが、現在は距離や時間によって値段が変動するシステムに変わりました。 場合によっては配送手数料が1,000円近くになる場合も出てきそうなので、よく確認することが必要です。 ほかにも、NTTドコモが運営する「dデリバリー」、1万7,000店以上の提携店舗数を持つ「出前館」、楽天が提供している「楽天デリバリー」、LINEアプリから注文ができる「LINE デリマ」など、アプリやWebサイトを使った「デリバリー」の動きが活発です。 通常は「デリバリー」をしていないレストランの本格料理をデリバリーする「fineDine(ファインダイン)」(対象は東京都内)というサービスも、利用者が増えているようです。 また、「セブン-イレブン」がお店の人気商品や食材などを配送(出前)する「セブンミール」というサービスを行ったり、テイクアウトできるファミリーレストランがあったり、さまざまな業種、ショップにも動きが広がっています。 こうなるともう、外食との違いは「お店の中で食べるか、家で食べるか」だけという感じですよね。 「デリバリー」には時間と手間が浮く利点も 消費増税後も食料品は8%のままですから、節約という点において、これからはますます自炊の重要性が高まっていくと思われます。 でも、共働きで子育てをしているなどのいそがしい主婦が、365日朝昼晩と自炊するのはとっても大変ですよね。 家族の楽しみとして「外食」をしたいときもあるでしょう。 そんなとき、「デリバリー」という選択肢もあることを頭に入れておきましょう。 外食は消費税10%になり、高級レストランなどの場合はさらにサービス料10%もプラスされます。 一方、「デリバリー」は消費税8%ですから、使い方によってはお得に便利に楽しめるということなんです。 ママ友との集まりや子どものイベントなどでも「デリバリー」は活躍しそうです。 ただし10%と8%の差は、1万円の場合では200円です。 大きいような小さいような、微妙なところですよね。 配送料が高い「デリバリー」では、外食よりマイナスになる場合もあるでしょう。 そう思うと単純に「外食はNGだけどデリバリーならOK」とはいえません。 でも「デリバリー」は金銭面以外にも、配達してもらう間の時間が空いて有効に使える、自分がいる場所と違う場所に食事を届けることができるなどの利点があります。 そういう面も含めて活用法を考えると上手に使えるでしょう。 上手に頼ることが、自分と家族のゆとりと節約につながる 「デリバリー」は今後ますます利用しやすくなると思われますが、大切なのはやはり使い方です。 たとえば、週に1回金曜日の夜は家族で「デリバリー」するとか、残業で遅くなるときや自分の体調が悪いときなど条件を決めて活用するなど、各家庭なりの活用の仕方を考えておきましょう。 そして、ムダ使いしないためにも夫婦や家族で使い方ルールをしっかり話し合っておくことが大切です。 現代は仕事に家事に育児にと、女性の役割や負担がとても大きい時代です。 共働き家庭もこれからさらに増えていくでしょう。 そのなかで多くの主婦が時間もお金も努力してうまくやりくりしようと、がんばっていると思います。 でも、全員が完璧にできるわけではありません。 いそがしいなかで心身を元気に保ちつつ、うまく回していくためには、もちろん夫や子どもの協力が必要ですが、まわりのいろいろなものに頼っていくことも必要です。 お掃除ロボットや食器洗い機などの便利家電を導入するのもいいでしょう。 何かに頼ることは、決して悪いことではないんですから。 「デリバリー」もその1つなんです。 上手に頼ってお金と時間を確保することが、ひいては自分と家族のゆとりにつながる時代なのだと思います。 教えてくれたのは・・・ 取材・文/かきの木のりみ.
次の軽減税率は基本的に店内での飲食やケータリングは対象とならず、デリバリーや持ち帰り、単に飲食料品を購入した際に適用されます。 もし、 席について飲食すると消費税10%であれば、軽減税率8%の持ち帰りやデリバリーで済ませたいと思う人も今後は増えることでしょう。 飲食業の形態も様々で、一般的なレストランやカフェ、セルフサービスやケータリング、デリバリーや持ち帰りも並行して行う店舗など色々あります。 ひとことにデリバリーや持ち帰りといっても判断に迷う微妙なケースもあります。 今回は、軽減税率の対象となる デリバリーや持ち帰りの基準、 飲食業で軽減税率の対象となる場合はどんな飲食なのかを明確にしていきます。 ぜひ、今後の節税対策にお役立て下さい。 飲食業の軽減税率の対象 消費税10%の実施にともない適用される軽減税率制度。 外食以外の飲食料品には軽減税率8%、 店内で飲食すれば消費税10%がつきます。 飲食料品は誰にとっても生きていく上で欠かせないもので、コンビニやスーパーはもちろんのこと、外食やデリバリーで飲食業を利用しない人はゼロに等しいといえます。 同じ1,000円を支払う際にも、軽減税率の対象かどうかによって金額に差がでるのであれば、あらかじめ、どんな飲食業であれば軽減税率の対象となるのかを確認しておきたいものです。 経営者にとっても一般の消費者にとっても、この2%の税率の差は大きな影響を与えてしまいます。 軽減税率にならない飲食 消費税10%が適用となり 軽減税率にならない外食について、まずはしっかり把握しておきましょう。 税法上、 軽減税率の対象となるのは外食以外の飲食料品とありますが、外食といえばレストランやcafeなどの店舗を思い浮かべます。 外食の定義はそもそも何なのでしょうか。 外食とは 政府広報オンラインの情報を参考にすると、外食には大きく2種類の飲食業があります。 外食 和食・洋食のレストラン、そば・うどん屋さん、定食屋、焼き鳥屋など・・・ テーブルやイス、カウンターを完備している店舗での食事はすべて外食になり、消費税10%が課税されます。 コンビニや商業施設、公共施設などの売店でも用意されたテーブルやイスを利用して飲食する場合も外食です。 ケータリング ケータリングは、顧客が指定した場所のテーブルやイスを利用して調理された飲食料品を提供することをいいます。 ホテルやオフィスビルの貸しホール、自宅や別荘などで依頼するケータリング(出張飲食サービス)も外食の範疇にはいります。 結婚式や葬儀で供される食事会、忘年会、新年会、花見、各種パーティなどでよく利用される外食サービスです。 この ケータリングに分類される飲食はすべて消費税10%となり軽減税率の対象にはなりません。 ケータリングに属さないもの ケータリングのようでケータリングに属さないものの代表的なものをいくつかご紹介しておきます。 老人ホームなどの施設内で提供される飲食• 学校給食で提供される飲食• 病院内で提供される飲食 などで行われる飲食は、飲食が目的となる施設ではないためケータリングには属しないとされています。 従って上記3つに関しては軽減税率が適用されます。 というように、 外食・ケータリング以外で提供される飲食料品はすべて軽減税率の対象とすることができます。 (アルコール飲料は消費税10%) それでは、次に軽減税率の対象となるデリバリーや持ち帰りの基準を確認しておきましょう。 デリバリーや持ち帰り 同じ飲食サービスでも、デリバリーや持ち帰りで飲食料品を提供する場合には、軽減税率8%が適用されます。 デリバリー持ち帰りの飲食業にはどんな種類があるでしょうか。 デリバリーや持ち帰りの飲食 デリバリーといって思い浮かぶのは、まずピザやお寿司ですね。 持ち帰りでいえばハンバーガーやコーヒーショップ、ほかほか弁当などがありますね。 他にも、 中華料理、丼もの、そば・うどん、お弁当、お好み焼き・・・など様々な種類のデリバリーがあり、最近ではファミレスや居酒屋、マクドナルドなどでもデリバリーサービスを提供しています。 デリバリーの飲食代はすべて軽減税率の対象となります。 お店によっては、デリバリー専門店だったり、店舗経営も同時に行っていたり様々です。 このようなお店で、もし、店内で飲食すればどうなるのでしょうか。 店内で飲食すれば消費税10% 同じお店でも店内で飲食するか、持ち帰りやデリバリーにするかによって税率が異なります。 では、一般的に有名なマクドナルドを例に挙げてご説明いたします。 【税率の例】 マクドナルド 出典:Macdonald. com マクドナルドは店舗にてテーブルやイスを利用する飲食、持ち帰りにする飲食、デリバリーにする飲食と3種類の提供方法があります。 1,000円分の商品 もし、1,000円分の商品を購入したとすれば、最終的に払う金額はどれくらい変わるでしょうか。 しかし、これが数回に重なってくると大きな金額へとなっていきます。 コンビニなどのイートイン 次に、単なる購入と持ち帰りの両方を提供しているコンビ二を例に挙げていきます。 コンビニは基本的には小売り業ですので、買った商品を持ち帰るのが一般的です。 持ち帰る商品はすべて軽減税率の対象です。 でも、最近では イートインコーナーを用意している小売り業も増えています。 コーヒーを買ったついでにちょっと座って休憩できるから助かる、と利用する人も多いのですが、店内のテーブルやイスを利用すれば消費税10%です。 今後はコンビニやスーパーなどでは、軽減税率に対応すべく会計時には飲食方法を確認することになります。 イスやテーブルを利用するかどうか つまり店内のイスやテーブルを利用する場合には消費税10%、もし店内で歩きながらコーヒーを飲んだりすれば軽減税率8%です。 コンビニの近くにある公園などのベンチにて飲食すれば、これも軽減税率となります。 要は飲食料品を提供するお店が用意しているテーブルやイスを利用するかどうかがポイントになります。 確認は徹底できない ただ、このようなコンビニなどのイートインでの対応には限界があるともいえ、今後の課題ともなっています。 なぜなら、会計後にやはり店内でとなった場合には、また会計し直す必要があり、それが忙しい時間帯であれば早急に対応できません。 また、長い行列ができている場合などは、1人1人に確認するのも困難となります。 それに、もしそれが商業施設内などの広い敷地内での店舗だとすれば、会計後にそのお客さんがテーブルを利用したかどうか徹底して確認することは不可能だといえます。 中にはそのような状況を利用して、「持ち帰りで」注文して、人ごみにまぎれてテーブルについて飲食する人も出てくるでしょう。 ですので、このイートインの飲食形式はある意味グレーゾーンとして、しばらくは曖昧な位置づけになるのではないかと予想されています。 店内で飲食したものを持ち帰り また、疑問になりやすいケースとして、店内で飲食した後にそれを持ち帰る場合はどうなるのかということです。 どの税率が適用されるかは、 原則として会計時の意志決定によるとされています。 ですので、店内で飲食したものを持ち帰る分に関しては、最初に支払った消費税10%のままということになります。 ペットボトルや缶飲料の販売 次に、軽減税率の対象基準として疑問に思われがちなのが、外食の場合のペットボトルや缶飲料の飲食代についてです。 ペットボトルや缶飲料の場合は、グラスやカップに入っているわけではないので、軽減税率なのではないかと言う人もいます。 しかし、 飲食店の店舗内での飲食であれば、それがペットボトルや缶飲料であったとしても、軽減税率の対象にはなりません。 消費税10%となります。 つまり、学校の机やイスは勉強するための設備であり、ついでに飲食にも使っているので、外食のテーブルやイスとは大きく区別されているのです。 (病院や高齢者施設も同様です) 社員食堂や学生寮の場合は、飲食を提供するための設備が整えられています。 飲食用に用意されたテーブルやイスを使いますので、 社員食堂や学生寮は「外食」となり、軽減税率の対象外となるのです。 セルフサービス セルフサービスも、それぞれが自分たちで給仕するわけですから、何となく一般の外食とは区別されそうなイメージがあります。 しかし、セルフサービスもその店舗で用意された テーブルやイスを利用するので「外食」となり、軽減税率の対象外です。 宿泊施設や列車・機内での飲食は? それでは、最後に宿泊施設や列車・機内での飲食の税率について解説しておきます。 宿泊施設での飲食 ホテルや旅館などの宿泊施設内で提供される飲食にはどのようなものがあるでしょうか。 冷蔵庫や室内に置いてある飲食料品• ルームサービス• 施設内の飲食店の利用• 他店からのデリバリー これらの飲食サービスでは、 どこからが「外食」どこまでが「外食以外」に分類されるのか微妙ですよね。 それぞれの飲食の種類を見ていきましょう。 冷蔵庫や室内の飲食品 ホテルや旅館の室内には、冷蔵庫の中や室内に飲食料品が用意されてある場合が多々あります。 ティーバックやインスタントコーヒー、お茶菓子など無料のものにはもちろん税金はかかりません。 他にも、ペットボトルや缶飲料、おつまみ、インスタント食品など有料のものが用意されてありますよね。 室内に用意されてある飲食料品は、それを室内で飲食したとしても軽減税率の対象となります。 ですから飲食した分の金額に軽減税率8%がつきます。 ルームサービス また宿泊施設によっては、ルームサービスが利用できる場合もあります。 ホテルや旅館が運営する飲食店などから食事を部屋まで届けてもらうサービスですね。 この場合はどうなるのでしょうか。 ホテルの室内を利用するから、デリバリーではないのかと思ってしまいますが、結局この場合は 外食やケータリング扱いとなり消費税10%になってしまうのです。 なぜなら、ホテルの部屋と飲食店と運営している会社が同一となるので、仮にそれがホテルの室内であっても飲食用設備として判断されてしまうのです。 施設内の飲食店の利用 施設内の飲食店の利用も、 ルームサービスと同様に「外食」扱いとなり軽減税率の対象外となってしまいます。 仮に、施設内にある飲食店が複数あり、ホテル内のテナントとして経営している場合でも、結局はホテルが提供するサービスの一部と判断されます。 それにいずれにしても飲食店の店舗を利用する場合は消費税10%の対象です。 会議室や小ホールなどでも他店のデリバリーを利用する場合は軽減税率が適用されます。 列車での飲食 ホテルや旅館での飲食を考えた時に気になるのが 列車や機内での飲食についてです。 長距離列車や新幹線、航空機を利用する際に飲食する人は多く、列車や機内での食事は楽しみの1つでもあります。 まずは列車での飲食の税率から見ていきましょう。 列車での飲食 列車での飲食でまず思い浮かぶのがワゴン販売です。 ワゴン販売のお弁当や飲み物は軽減税率の対象となります。 列車のイスや簡易テーブルを使ったとしても、それは飲食用ではないので「外食」にはならないのです。 また、 駅の売店でサンドイッチやコーヒーを買った場合も同じく 軽減税率の対象です。 予約弁当は消費税10% ところが、予約弁当の場合はなぜか消費税10%が適用されます。 その原理としては、お弁当を食べるために列車の設備を使うことがわかっているため「外食扱い」になってしまうのです。 これも、「列車を降りてから食べます」と言えば軽減税率になるらしいのですが、まだ実例がないため何とも言えません。 食堂車両 特別な企画によって運営される列車の中には、非常に魅力的な食堂車両が完備されてある場合もあります。 まるで、アガサクリスティのオリエント急行のようでワクワクしますよね。 そんな素敵な食堂車両での飲食は、もちろん通常の飲食店と同様に「外食」扱いとなり消費税10%かかってしまいます。 しかし、これを自分の座席に持ち帰りにした場合は軽減税率の8%です。 機内での飲食 それでは最後に、機内での飲食の税率について解説いたします。 航空機で提供される食事には大まかに2種類があります。 その航空会社のイスやテーブルを使って飲食しますので消費税10%になります。 後者の場合は、あくまでも機内のイスやテーブルは交通機関の一部となります。 ですから、別途で販売されるお弁当を購入しても軽減税率8%が適用されるのです。 まとめ 今回は、デリバリーや持ち帰りの飲食業の種類などをご紹介しながら、軽減税率8%が適用される基準についてご説明していきました。 「外食・ケータリング」に分類される飲食料品はすべて消費税10%が適用となります。 これからは国内の消費税は複数税率となるため、その都度どちらの方がお得なのかを考える人達も増えていくでしょう。 そんな中、状況によってはどちらの税率なのかと判断に悩む場面もあるかと思います。 判断するポイントとして、• お店の経営者や飲食サービスを利用する一般消費者、どちらにとっても税率2%の違いは度重なると決して小さいとは言えません。 あらかじめ 大まかな税率の区分が分かっていれば今後も安心です。 消費税10%と軽減税率8%の対象を、しっかり把握して増税後の対応に備えておきましょう。
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