厚生年金基金に加入していた期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。 厚生年金基金加入期間がある人の年金は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の一部が代行部分として厚生年金基金から支払われます。 このため、在職老齢年金の停止額を計算するにあたっては、代行部分を国が支払うべき年金額とみなして、基本月額を算出します。 年金支給月額がマイナスになる場合は、老齢厚生年金(を含む)は全額支給停止となります。 老齢基礎年金およびは全額支給となります。 70歳以上の方については、厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料負担はありません。 厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受けている70歳未満の方が、退職して1ヵ月を経過したときは、退職した翌月分の年金額から見直されます。 年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額支給されます。 年金額に反映されていない退職までの厚生年金に加入していた期間を追加して、年金額の再計算が行われます。 その際は、別途、手続きが必要となります。
次の国民年金から支給される老齢基礎年金は在職老齢年金制度の対象外となる 在職老齢年金制度とは、60歳以降働きながら年金を受け取る場合、給料と年金月額の合計額が一定額を超えると、年金が全部又は一部がカットされる制度です。 具体的には、給料と年金12分の1の合計額が ・60歳~64歳 28万円 ・65歳以上 47万円(平成27年度) を超えると年金がカットされます。 例えば、 ・年齢 60歳~64歳まで ・給料 47万円以下 ・年金月額 28万円以下 ならば、以下の計算式で導き出された額がカットされます。 このケースは月額の年金が10万円ですから、 10万円-3万円=月額7万円が支給されます。 しかし、同じ給料、同じ年金月額でも、年金カットが何と「10万円」となる場合もあるのです。 要は「全額カット」ということです。 同じ給料、年金額で 一方は3万円カット、一方は全額カット。 何故こんなこと(格差)が起こるのでしょうか? 在職老齢年金制度における「給料」の考え方 年金カットの計算式は総報酬月額と年金月額によって変わる。 今回の計算式以外にもある。 詳しくは早見表で確認するか、年金事務所等で相談すること 「同じ給料、同じ年金額」で年金カット額が違う原因は何なのでしょうか。 それは、「給料」の考え方にあります。 在職老齢年金のカット額を決める際の「給料」とは、正式名を「総報酬月額相当額」といい、標準報酬月額と標準賞与額の年間総額を12で割った金額となります。 標準報酬月額とは、月給と考えて良く、標準賞与額とは、1年間に受け取るボーナスと考えて良いでしょう。 先ほどの格差は 、「月給は同じでも賞与(ボーナス)の額が違うため」に起こることになります。 具体的に「総報酬月額相当額」がどのように決まるかを見てみましょう。 例えば、平成27年8月の総報酬月額相当額については、以下2つの 合計額で決まります。 ・8月の標準報酬月額 ・平成26年9月から平成27年8月(直近1年間)に受けた賞与額の合計の12分の1 定年退職直後1年間は要注意 ですから、 給料は一定でも直近1年間に受け取った賞与の額に差があれば、カット額を決める総報酬月額相当額も差が出てくるわけです。 例えば、 ・8月の標準報酬月額が20万円 ・直近1年間の賞与 48万円 だと、月額の20万円+賞与(48万)の12分の1(=4万円)で「総報酬月額相当額」が 24万円になります。 一方、 ・1月の標準報酬月額が20万円 ・直近1年間の賞与 240万円 だと、月額の20万円+賞与の12分の1(=20万円)で「総報酬月額相当額」が40万円となります。 定年後、賞与は無し(あるいは大幅にダウン)になったけど、定年前の賞与はけっこうもらっていたという方は多いのではないでしょうか。 年金カットの計算には、 今(これから受け取る)の賞与額ではなく、過去(1年間)の賞与額が使われます。 図に示すとこんな感じです(画像参照)。
次の在職老齢年金とは 在職老齢年金とは、70歳未満の人が厚生年金に加入しながら働いた場合や、70歳以上の人が厚生年金保険のある会社で働いた場合に、老齢厚生年金額と給与額(ボーナスを含む・総報酬月額相当額)に応じて老齢厚生年金額が調整される制度です。 給与額によっては年金の全額が支給停止されることもあります。 在職老齢年金制度による年金額の減額、支給停止の対象は老齢厚生年金のみです。 国民年金から支給される老齢基礎年金は対象とならないため、支給額が減ることはありません。 また、厚生年金から支給される遺族厚生年金や障害厚生年金への影響もありません。 在職老齢年金の計算の基礎となる基本月額・総報酬月額相当額とは 在職老齢年金は「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額によって、支給停止される金額が決まります。 この「基本月額」、「総報酬月額相当額」は以下のように定義されます。 基本月額 【60歳以上65歳未満】 加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額 *特別支給の老齢厚生年金とは、老齢厚生年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに対する経過措置として設けられたもので、生年月日と性別で支給開始年齢が決まっています。 支給開始年齢は段階的に引き上げられており、男性で昭和36年4月2日以降、女性で昭和41年4月2日以降生まれの人から支給されなくなります。 つまり、特別支給を受けられない人が在職老齢年金制度による影響を受けるのは65歳以降からとなります。 【65歳以上】 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 *加給年金とは、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳となった時点で配偶者(65歳未満)や子ども(18歳となる年度末日まで)を扶養している場合に支給されるものです。 【加給年金額(年額)】〔配偶者〕224,300円〔1人目・2人目の子〕各224,300円〔3人目以降の子〕各74,800円 *厚生年金基金に加入していた期間がある場合には、加入していなかったとした場合の老齢厚生年金の年金額をもとに計算されます。 報酬月額が635,000円を超える場合にはすべて31等級となります(標準報酬月額の上限は620,000円)。 通常は毎年4〜6月までの報酬月額の平均額が、その年の9月から1年間の標準報酬月額となります。 60歳〜65歳未満の在職老齢年金 在職老齢年金は65歳を境に計算方法が変わります。 65歳未満の在職老齢年金による調整後の年金支給月額は、基本月額と総報酬月額相当額の金額によって以下のように計算されます。 調整後の年金額がマイナスとなった場合には、老齢厚生年金は全額支給停止され、それに伴い加給年金も支給停止されます。 【在職老齢年金による調整後の年金支給月額(65歳未満)】• 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下 全額支給• 【在職老齢年金による調整後の年金支給月額(65歳以上)】• 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下 全額支給• 70歳未満の人が年金受給権を取得した後も、厚生年金に加入しながら働き続ける場合には、この年金額を基準に算出した在職老齢年金が支給されます。 その後退職した場合には、年金受給権を取得した月以降、厚生年金に加入していた期間に対応する分の年金額が上乗せされて老齢厚生年金額が計算されます。 70歳以降は厚生年金に加入し続けることはできないので、以降の上乗せはありません。 70歳以降も働き続ける場合にも、70歳となった時点で老齢年金額が再計算されて確定します。 月給20万円の場合、年金はどのくらい減額される? では実際にはどのように年金額が減額されたり、支給停止されたりするのでしょうか。 具体的な例でみていきましょう。 60歳以上65歳未満の場合 【計算例1】老齢厚生年金額144万円〔基本月額12万円〕、総報酬月額相当額15万円(年収180万円・標準報酬月額15万円、賞与なし)の人が在職老齢年金を受け取る場合。 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下なので、在職老齢年金による支給停止はなく全額が支給されます。 このケースでは総報酬月額相当額が16万円を超え、基本月額との合計額が28万円を超えると年金額が減額されるようになります。 【計算例2】老齢厚生年金額144万円〔基本月額12万円〕、総報酬月額相当額28万円(年収336万円・標準報酬月額20万円、標準賞与額96万円〔月額8万円〕)の人が在職老齢年金を受け取る場合。 基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が46万円以下なので、在職老齢年金による調整後の年金額は以下のようになります。 65歳以上の場合 【計算例1】老齢厚生年金額144万円〔基本月額12万円〕、総報酬月額相当額28万円(年収336万円・標準報酬月額20万円、標準賞与額96万円〔月額8万円〕)の人が在職老齢年金を受け取る場合。 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下なので、在職老齢年金による支給停止はなく全額が支給されます。 このケースでは総報酬月額相当額が34万円を超え、基本月額との合計額が46万円を超えると年金額が減額されるようになります。 【計算例2】老齢厚生年金額144万円〔基本月額12万円〕、総報酬月額相当額42万円(年収504万円・標準報酬月額32万円、標準賞与額120万円〔月額10万円〕)の人が在職老齢年金を受け取る場合。 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円を超えるので、在職老齢年金による調整後の年金額は以下のようになります。 ちなみに65歳以降支給が開始される老齢基礎年金は、在職老齢年金の対象とならないので、収入額にかかわらず全額支給されます。 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金 60歳以降も継続して働く場合には、再雇用制度などによって役職がはずれたり雇用条件が変わったりするため、多くのケースで賃金額が減少します。 賃金が60歳到達時の75%未満まで下がった場合、雇用保険への加入期間が5年以上あれば、以降65歳まで「高年齢雇用継続給付」が支給されることになっています。 高年齢雇用継続給付額 高年齢雇用継続給付額は、賃金額が60歳到達時の賃金額の61%以下の場合には賃金額の15%相当額、61%超75%未満の場合には低下率に応じて賃金額の0. ただし給付額には上限があり、支給月の賃金額と高年齢雇用継続給付額の合計額が357,864円(平成30年7月31日まで有効)を超える場合、それを超える額は支給されません。 高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金の支給停止 年金を受けながら厚生年金に加入し働く人が高年齢雇用継続給付を受けられる場合、在職老齢年金の仕組みによる年金支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付を受けることによる年金支給停止の対象となります。 高年齢雇用継続給付による年金支給停止額は、60歳到達時賃金月額に対する標準報酬月額の割合(*)に応じて、標準報酬月額の0. 【計算例】老齢厚生年金額120万円〔基本月額10万円〕の人の賃金額(総報酬月額相当額)が、月額35万円(60歳到達時)から月額20万円に下がった場合。 在職により支給停止となる年金額 基本月額が28万円以下かつ総報酬月額相当額が46万円以下なので、以下のようになります。 1%)なので、標準報酬月額の6%が支給停止となります。 高年齢雇用継続給付金額 賃金額が60歳到達時の賃金額の61%以下に下がっているので賃金額の15%相当額が支給されます。 老齢厚生年金支給額 老齢厚生年金からは在職による支給停止額と高年齢雇用継続給付を受けることによる支給停止額が差し引かれます。 せっかくもらえる年金が減るなら、働かない方がいい? 総報酬月額相当額と基本月額の合計額が、65歳未満の場合は28万円、65歳以上の場合は46万円を超えてくると在職老齢年金の仕組みによって年金額の減額がはじまります。 また、賃金額が下がれば高年齢雇用継続給付として受け取れる金額も増えそうです。 それならわざわざ働く意味はないのでしょうか。 働いただけ収入は増える 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が基準額(28万円または46万円)を超えると年金額が減額されることになります。 ただし減額の対象となるのは基準額を超えた金額の半分です。 そのため多く働けば収入は増え、働き損というわけではありません。 退職後や70歳以降の年金額が増える また、厚生年金に加入しながら働く場合の60歳以降の加入期間については、退職後あるいは70歳以降の老齢厚生年金額に加算されます。 60歳以降の総報酬月額(月給+賞与)が増えれば加算額も増えます。 加給年金を受けられる場合には注意も必要 65歳以降に条件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合には、加給年金が支給されます。 加給年金は在職老齢年金が減額されても全額支給されますが、在職老齢年金が全額支給停止となる場合には加給年金も全額支給停止となります。 総報酬月額が全額支給停止となる金額をわずかに超えてしまいそうな場合には、注意が必要です。 希望のライフスタイルを叶えられる働き方が理想 人生100年時代ともいわれる今、老後を安心して過ごすには定年後も仕事を続け、年金以外の収入を持つことがより必要となります。 しかし、人それぞれ希望するライフスタイルは異なり、働くことを生きがいとする人もいれば、仕事はほどほどに趣味の時間を充実させたいという人もいるでしょう。 多少経済的に無理をしてでも自分の時間を最優先に考えるのであれば、年金と貯蓄で生活したり、年金が減額されない範囲で働き、その時間を充実させたりすることも、その人にとっての最良の選択といえます。 一方で十分に働ける、あるいは働きたいと思っているのであれば、働いただけ収入やその後の年金を増やすことができるにもかかわらず、年金が減額されるのはもったいないからと、仕事量をセーブしてしまうのでは本末転倒です。 老後も仕事を続けることを選択すれば、経済的な面では大きなプラスとなります。 一方で、退職する、あるいは年金の減額されない範囲で働き、自分の時間を充実させるという選択をするならば、より多くの貯蓄が必要になります。 退職後に備えて計画的に資産形成をしていく必要があるでしょう。 在職老齢年金が減額されない範囲で働くこともひとつの選択ですが、それにとらわれて望まない働き方をするのではなく、希望するライフスタイルを基準に老後の働き方を考えることが、より大切ではないでしょうか。 参考 :•
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