誹謗中傷 アカウント 特定。 木村花さんへの誹謗中傷 アカウント削除も証拠隠滅は不可能→逃れようはないでしょう

【弁護士がアドバイス】SNSの誹謗中傷「匿名加害者の特定」に必要な手順

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木村花を誹謗中傷:「けんけん」が誹謗中傷した内容 木村さんを誹謗中傷していた「けんけん」の投稿内容がこちらです。 この人物は 執拗に木村さんを攻撃しており、誹謗中傷を繰り返していました。 木村さんが所属していたプロレス団体は、悪質な書き込みに対して 「法的措置を視野に入れている」と発言しています。 法的措置について、代表のロッシー小川氏は次のように語っています。 SNS上の悪意のある中傷に対しては、 法的措置を考えているという。 「遺族を無視して独走できない」 としつつも 「そういうことをやっていかないと被害が増加するだけ。 (中傷をしたら) 何らかの処置があるということを見せていかないと」 と怒りをにじませた。 「けんけん」の投稿内容は 「悪質性が高い」と判断できるため、開示請求の対象になるでしょう。 一体、「けんけん」とはどんな人物なのでしょうか? 山チャンネルも木村花を追い詰めた? 匿名での誹謗中傷が木村さんを追い詰めたことは言うまでもありません。 しかし、一部からは 山里亮太さんの 責任を問う声も上がっています。 山里さんはテラスハウスのMCを務めてますが、 「山チャンネル」という番組のスピンオフ企画も担当しています。 山チャンネルとは、彼が番組の感想を 皮肉交じりに語るもので、その 毒舌ぶりがコアなファンの心を掴んでいます。 しかし、その皮肉や毒舌が 出演者を追い込むことがあり、以前から山チャンネルの是非が問われていたのです。 木村さんが死去されたことを受けて、山チャンネルでは彼女が出演していた 「新東京編」が 削除されています。 動画が削除された理由は不明ですが、木村さんの死と関係していると思われます。 木村さんに対する山里さんの コメント内容については以下の記事をご覧ください。

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木村花さん死去で、誹謗中傷「ツイ消し」相次ぐ…投稿者の法的責任はどうなる?(弁護士ドットコム)

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ネットで誹謗中傷を受けていた女子プロレスラーの木村花さんが亡くなったことを受け、法改正を求める声が高まっています。 ツイッターでは「 SNS上の誹謗中傷が法に基づいて裁かれる社会を望みます」というハッシュタグが登場。 インターネット署名サイトでは「プロバイダ責任制限法の改正と刑事罰化」を求めるが立ち上がりました。 Change. orgの署名ページ 高市早苗総務大臣は5月26日、発信者情報開示の手続きについて見直しを進める考えを明らかにしました。 木村さんが亡くなる前の4月30日から、総務省ではが始まっています。 今の制度では、被害者が誹謗中傷した人の情報を特定するのに最低2回の裁判が必要で、時間やお金がかかることが問題となっています。 さらに、裁判をしても相手を特定できずに、費用倒れとなることもあります。 現状を変えるために、どのような制度改正が必要なのでしょうか。 1つ目は、発信者を特定するための裁判に、時間やお金がかかるということです。 誹謗中傷を書き込んだ相手に対し損害賠償請求をする場合、まず相手を特定しなければなりません。 まず、SNS事業者や掲示板管理者などのコンテンツプロバイダに対して開示請求をおこない、そこで判明したIPアドレスなどを元に、電話会社などアクセスプロバイダに開示請求をおこないます。 こうして、ようやく発信者の氏名や住所が判明します。 裁判を起こしてから決定や判決が出るまでには、時間がかかります。 IPアドレスが開示されるまでは国内法人の場合、申立から1カ月ほど、氏名や住所が開示されるまではそこから早くて3カ月〜1年程度かかることが多いです。 多くの場合、裁判を2回おこなわなければならない TwitterやGoogle、Facebookなど海外法人が相手の場合、さらに時間がかかることも問題となっています。 誹謗中傷を書き込んだ相手を特定しようとした場合、まず、コンテンツプロバイダに対して、IPアドレスやタイムスタンプなどの開示請求をおこないます。 ここで問題になるのが、ログの保存期間です。 保存期間はSNSの場合に使用されることが多い携帯電話では90日程度のため、被害から法的手続きをとるまでに時間がかかると、ログの保存期間が過ぎ、相手を特定できなくなるケースがあります。 また、TwitterやFacebookの投稿や、Googleマップの口コミなどアカウントにログインした上で書き込みがされる「ログイン型投稿」の場合、投稿したときの記録は残っておらず、ログインした時の記録しかありません。 しかし、プロバイダ責任制限法では、アカウントのログイン時の情報を開示の対象とするとは明記されておらず、裁判所の解釈に委ねられています。 これについて争った事例は複数ありますが、最高裁判所の判断はされておらず、下級審の判断は分かれています。 こうした問題を解決できる一案とされているのが、プロ責法の開示対象にSMSアドレス(携帯電話番号)をくわえることです。 2019年12月には東京地裁でSMSアドレスの開示を認める判決も。 ログ保存期間の問題がクリアされる上、弁護士法第23条の2に基づき事業者に照会できるため、より確実に発信者を特定できることが期待されます。 課題3 プロバイダが任意開示しない 3つ目は、プロバイダが任意開示することが少なく、裁判を2回おこなわなければならないことです。 事業者側は、あとから投稿者から責任追及されるリスクを避けるため、投稿者の同意がない限り、裁判手続きによらない「任意開示」に応じず、裁判所の判断に基づいて開示する場合が多くあります。 一見して明らかに権利を侵害するような記事であっても、プロバイダ側は裁判で、「権利が侵害されたことが明らかであるとは言えない」などと反論します。 投稿者からの責任追及を避けるため、おおくは裁判上の和解はせず、判決に進みます。 そのため、どうしても訴訟手続に一定の時間がかかります。 このことに対し、時間がかかりすぎるという意見があります。 誹謗中傷は時に、刑事責任も問われることがあります。 たとえば、社会的評価を低下させる書き込み内容であれば名誉毀損罪、公然と人を侮辱した場合は侮辱罪が成立することがあります。 最近では、タレントの川崎希さんを侮辱する内容を掲示板に書き込んだとして、女性2人が侮辱容疑で書類送検されました。 ただ、被害者からは、警察がこうしたネットの誹謗中傷事案に対応してくれるかどうかは、まちまちだという声も聞こえてきます。 突然、無関係の殺人事件の犯人とされ、10年以上ネットの誹謗中傷に悩まされてきたお笑い芸人のスマイリーキクチさんは、最終的に信頼できる警察官に出会ったが、それまではそうです。 また、ツイッターでの誹謗中傷を受けてきた女優の春名風花さんは、「SNSの投稿で名誉を毀損された」という告訴状を、一時警察から受け取り拒否されたと。 しかし、裁判所ではなく事業者による開示をすすめることには、「表現の自由」の観点から問題があると指摘されています。 ネット上の誹謗中傷問題にくわしい田中一哉弁護士は「表現の自由は何よりも大事です。 ですから、裁判所以外に開示の是非を判断させ、表現の自由を制約する権限を与えるのはありえません。 こうした動きには危機感を抱きます」と懸念を示しています。 今後の制度改正については、「たしかに現状の発信者情報開示請求の手続きには問題がありますが、裁判例は積み重ねられています。 年間数百件の裁判が起こされ、発信者が特定されているので、今の制度がまったく役立たずというわけではありません。 これまでの経験を活用して悪いところを直していくのが良いと思います」と話しました。 一部では、制度改正により、誹謗中傷した投稿者の特定が「容易になる」という報道もありました。 ただ、要件面でのハードルを下げることは、開示請求の濫用につながり、新たな人権侵害をもたらす可能性もあります。 小沢弁護士は「『権利侵害の明白性』という要件のハードルを下げることを意味するのであれば、投稿者側の表現の自由、プライバシー権、通信の秘密の保護の観点から問題になりうると思います」と懸念を示しています。 制度改正については、「濫用防止のため要件面でのハードルは下げず、より短い期間で、より確実に発信者を特定することができる制度作りをすることが必要だと思います。 たとえば、(1)コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対し、アクセスログを年単位で保存することを義務づける、(2)アクセスログはログイン時点ではなく投稿時点で保存することを義務づける、(3)電話番号を発信者情報に含める、(4)現在2回行わなければならない法的手続を1回行えば済むようにする、などが考えられます」と話しました。

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木村花「けんけん」のツイートにいいねしたのが引き金?誹謗中傷する人の正体発覚!

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スターダムの後楽園大会に出場した木村花さん(2020年1月19日) プロレスラーの木村花さん 22 が23日に死去した背景に、SNSで匿名の誹謗中傷を受けていたことが報じられている。 死因など詳細は調査中とされているが、ネット上の中傷が木村さんの死と関連していると指摘されていることを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は24日、当サイトの取材に対し、アカウントを削除しても証拠隠滅は不可能であり、刑法上、名誉棄損罪や脅迫罪などに当たる可能性は否定できないと指摘。 一方で、弁護士費用など経費的に動きが取れない被害者がいるなどの問題点も明かした。 木村さんは動画配信サービス・ネットフリックスで配信中のリアリティ恋愛番組「テラスハウス」の最新シーズン「TOKYO 2019-2020」 昨年10月スタート に出演していた。 今年3月に配信された第38話で、共演している男性とプロレス用衣装の洗濯について口論する様子が流されて以降、木村さんのSNSには同番組関連とみられる、誹謗中傷と取れるメッセージが大量に寄せられた。 木村さんはインスタグラムで自身の手首を切ったとみられる画像とともに「毎日100件近く率直な意見。 傷ついたのは否定できなかったから。 死ね、気持ち悪い、消えろ、今までずっと私が1番私に思ってました」と思いを吐露。 死の直前には「愛してる、楽しく長生きしてね。 ごめんね」「さようなら」と意味深なメッセージをつづっていた。 小川氏は「木村さんは番組において『ヒール役』であり、中傷した人たちにとってはストレス発散のはけ口だったのでしょうが、それにしても限度がある。 個人の人格を否定し、誹謗中傷する行為は刑法上、名誉棄損罪に当たり、言動によっては脅迫罪になることもあります」と指摘。 さらに「番組出演が仕事である場合、それ 中傷行為 によって放送や配信がストップしたり、プロレスラーである彼女が出場している興行ができなくなった場合は業務妨害になります。 また民事上の損害賠償を負うことにもなります」と付け加えた。 SNSで木村さんに対して「消えろ」などと匿名で誹謗中傷をしていた人たちが、木村さん死去の報道後、アカウントを消し始めている。 書き込んだ人たちにとって「証拠隠滅」となり、捜査の対象から免れるのだろうか。 小川氏は「いくらアカウントを削除しても、どういう者が、どのような内容を書いたかは、警察の捜査で裏付けされます」と、削除しても逃げきれないことを説明。 さらに「被害に遭った側は、書かれてある内容を証拠として保存することです。 スクリーンショットや、画面を写真で撮るなりして、その証拠を警察に届けること。 そして、削除依頼をすること。 直接、削除依頼することができればよいが、多くは弁護士に依頼することになるでしょう」としたうえで、「会社組織にしているユーチューバーなどのように『業』にしている人と違い、個人で情報発信している人には、弁護士に依頼することが経費的に難しい場合も多い。 ネット犯罪を専門とする弁護士への費用は最低でも数十万円になることもある。 その点も日本の社会問題になっている」と指摘した。

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