住宅ローン控除はいつもらえるのか 住宅をローンにて購入した人ならば、ほとんどの人が利用しているであろう住宅ローン控除。 住宅ローン控除を利用すれば最大で40万円もの控除を10年に渡って受けることができるのでぜひ利用したいものですが、色々と作業が必要になってきます。 滞りなく作業をして2月からはじまる確定申告の申請に届けておくと、予定通り3月辺りに還付金がもらえます。 確定申告になれない人は億劫かもしれませんが、やるのは期限ギリギリではなく10月辺りからしておくことをおすすめします。 慣れない確定申告なので情報をしっかりと集めておきたい部分もありますし、中古物件の場合は耐震基準適合証明書なども用意しておく必要があります。 これらの書類を集めるのが遅くなると還付金をもらえる時期もずれて、いつもらえるのか不安になるので早めにしておきたいです。 初年度に行う住宅ローン控除、還付金はいつもらえる? 家を住宅ローンを組んで購入した人は、住宅ローン控除を受けることが可能です。 この控除を受けたい場合は自営業の人だけでなく公務員、サラリーマンでも確定申告を行う必要があります。 住宅ローン控除を受けたい初年度にあたる確定申告の期間内に書類を集め、3月末までに提出します。 還付金は申告した税金を元に計算され、住民税などを控除する形で還付金が発生するのです。 この還付金がいつもらえるのかというと、大体3月あたりとなっています。 しかし、申告が3月ギリギリになると税金のチェックも遅れてしまい、それに伴って還付金の付与もゴールデンウィークまでずれこんでしまうこともあるので、できるだけ早くしておきたいですね。 住宅ローン控除はいつ戻る?2年目に必要な対応はある? 住宅ローン控除を受けるためには確定申告を行う必要があり、サラリーマンや公務員の方にとっては慣れないことの連続かもしれません。 ですが、やってみると意外と簡単ですし、住宅ローン控除の審査が通れば最大で40万円返ってくることを考えればやらない手はないかなと思います。 住宅ローン控除は住民税などの還付金という形で戻ってくるようになっており、申請から約1か月で返ってくるとのこと。 また、ぜんぜん返ってこなくていつ戻るのか不安な人は、申告がギリギリになってゴールデンウィークまで流れ込む場合があるので気長に待つのがいいかなと思いますね。 1年目に確定申告をがんばれば2年目は社内の年末調整で大丈夫ですので、ぜひがんばっておきたいところです。 住宅ローン控除の振り込み時期、初年度と2年目は違う? 住宅ローン控除を申請する際はサラリーマン・公務員など企業や役場などに勤める人でも確定申告の申請が必要になってきます。 これは各申告者の住民税や所得税を計算し、これらの税金を控除したり還付金を出したりする制度となっているので、必ず必要になってくるようです。 確定申告の関係もあって初年度の還付金は3月から遅くても5月辺りには戻ってくるようになっているようです。 しかし、2年目からは会社の年末調整でも対応してもらえるので、2年目からは12月の年末調整で清算されることになり、調整から半年ぐらいになるようです。 また、住民税が減っている場合は6月の税金に違いが出てくるので、資産計画を組み立てる上で参考にしたいかなと思います。 住宅ローン控除が年末調整で行われた場合、いつ還付金がやってくる? 住宅ローン控除を初年度に行う場合は、どのような職業の人でも確定申告を出すことになります。 その税金を計算することで所得税や他の税金などを計算し、それらを元に還付金が決定されます。 確定申告によって住宅ローン控除を行う関係で、初年度は還付金が3月から5月辺りにもらうことになるので、知っておきたいですね。 では、2年目にサラリーマンや公務員の人が住宅ローン控除によって還付金がもらえるかというと少し形が違います。 2年目は年末調整によって住宅ローン控除を行ってくれるので、12月の給与を清算して年末の給与と一緒にもらうことが大半のようです。 1年目と2年目で住宅ローン控除の還付金をもらう形が変わるので、この辺りはしっかりとチェックしておきたいかなと思います。 住宅ローン控除の還付金が少ないのは住民税に理由あり! 住宅ローン控除を受けた場合、最大で40万円の還付金が返ってくる可能性があります。 しかし、これは収めている税金や所得によって条件は変わり、還付金として返ってくる額として多いのはおよそ20万円ぐらいが多いようなイメージがあります。 20万円も還付金として返ってくるのであれば全然大きい額だなと思うのですが、実際に税務署から届いた結果を見ると12万円ぐらいになっている場合もあります。 これは住宅ローン控除が住民税から引かれている可能性があるからです。 住宅ローン控除は確定申告で天引きされた所得税の限度額に合わせて計算しており、それ以外の控除として住民税が当てられることがあります。 還付金が少ない場合は6月の税金が低くなっている場合があるので、しっかりと確認しておきたいですね。
次の[平成31年4月1日現在法令等] 1 概要 住宅借入金等特別控除とは、が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。 )をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。 (注)災害によりマイホームが被害を受けた場合で、一定の要件を満たすときは、以下の特例の適用を受けることができますので、それぞれのリンク先を参照してください。 1 災害により(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 を参照してください。 2 東日本大震災によって(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅について居住できなくなった場合 をご覧ください。 3 東日本大震災の被災者の住宅の再取得等の場合 及びをご覧ください。 2 住宅借入金等特別控除の適用要件 個人が住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。 (注1)平成28 年3 月31 日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (注2)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。 (1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。 (注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。 イ 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。 ロ マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。 ハ 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。 ニ 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。 ただし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断します。 (4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。 )があること。 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。 ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0. 2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。 また、親族や知人からの借入金は全て、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。 詳しくは、を参照してください。 (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条 1項(同条3項の規定により適用する場合を除きます。 )、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと。 3 住宅借入金等特別控除の控除期間及び控除額の計算方法 住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。 以下「年末残高等」といいます。 )を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。 (注1) 住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。 以下同じです。 )の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。 以下同じです。 )には、その補助金等の額を控除します。 (注2) 住宅の取得等に際して住宅取得等資金の贈与を受け、「住宅取得等資金の贈与税の非課税」(措法70の2)又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」(措法70の3)(以下、併せて「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。 )を適用した場合には、その適用を受けた住宅取得等資金の額を控除します。 以下同じです。 )が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。 以下同じです。 4 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例 認定長期優良住宅(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋)又は、 認定低炭素住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋又は同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋)(以下、これらを併せて「認定住宅」といいます。 )の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得(以下「認定住宅の新築等」といいます。 )をして、平成21年6月4日(低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日、低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日)から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し上記2の適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除(以下「認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例」といいます。 )を受けることができます。 (注) 認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除()の適用を受ける場合には、その認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 5 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。 まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)のイの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合は付表を含みます。 )のほか、次の(1)のロの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。 また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。 この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。 (1) 敷地の取得に係る住宅借入金等がない場合• イ 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」• (イ) 家屋の新築又は取得年月日• (ロ) 家屋の取得対価の額• (ハ) 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。 (ニ) 家屋の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実(平成26年分以後の居住分に限ります。 ロ 敷地の購入に係る住宅借入金等が次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するときは、それぞれに掲げる書類• )又は貸付け若しくは譲渡の条件に従って一定期間内に家屋が建築されたことをその貸付けをした者若しくはその譲渡の対価に係る債権を有する者が確認した旨を証する書類• (ロ) 家屋の新築の日前に3か月以内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等(の4(11)に掲げる借入金又は債務)であるとき 敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において3か月以内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。 (ハ) 家屋の新築の日前に一定期間内の建築条件付きで購入したその家屋の敷地の購入に係る住宅借入金等(の4(12)に掲げる借入金)であるとき 敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、契約において一定期間内の建築条件が定められていることなどを明らかにする書類(イの書類で明らかにされている場合は不要です。 (3) 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合 上記(1)又は(2)に該当する場合の書類に加え、次の区分に応じたそれぞれの書類が必要です。 イ 認定長期優良住宅• (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継の承認通知書の写しが必要です。 (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書• ロ 低炭素建築物• (イ) その家屋に係る低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し なお、低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合は低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要です。 (ロ) 住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書• ハ 低炭素建築物とみなされる特定建築物 特定建築物用の住宅用家屋証明書• (注) 給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。 ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。 【登記事項証明書を取得される方へ(法務局からのお知らせ)】 土地・建物の登記事項証明書の請求については、登記所の窓口での請求、郵送による請求のほか、自宅・会社等のパソコンからインターネットを利用してオンラインによる請求を行うことができます。 オンラインによる請求は、手数料が安く、平日は21時まで可能です。 オンラインによる登記事項証明書の請求手続の詳細については、をご覧ください。 6 注意事項• (1) 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間について10年又は15年のいずれかを選択することができます。 この選択により、10年又は15年のいずれかの控除期間を適用して確定申告書を提出した場合には、その後の全ての年分についても、その選択し適用した控除期間を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。 (2) 認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を選択した家屋について長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条又は都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定により計画の認定の取消しを受けた場合には、その取消しを受けた日の属する年以後の各年分について、この特例を含む住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 (措法41、41の2、41の2の2、措令26、措規18の21、措通41-10〜12、41-23、震災特例法13、13の2、平28改正法附則76、平29改正法附則55) 参考: 関連コード• 1221• 1225• Q10• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
次の個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入の アドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他 資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍 ら、執筆・監修業も手掛ける。 住宅ローン控除を受けるために 住宅ローン控除を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。 ではその要件とはどのようなものなのか、具体的に見ていきましょう。 住宅ローン控除の条件とは? 1.自分が居住するための住宅の購入であること。 (投資用物件や別荘などは対象外) 2.床面積の合計が50㎡以上であり、その2分の1以上が自分の居住部分であること。 (マンションの場合は、階段や通路など共用部分は含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断) 3.新築した日または購入した日から6ヵ月以内に居住しており、引き続きその年(住宅ローン控除を受けようと思っている年)の12月31日までに居住していること。 4.住宅ローン控除を受けようと思っている年の収入が3000万円以下であること。 5.住宅ローンの借入期間が10年以上であること。 6.住宅ローンの借入先が勤務先である場合、その利率は0. 2%以上であること。 7.居住した年の前後各2年間(合計5年間)に、前に住んでいた家を売るなどして「3000万円の特別控除」や「10年超保有の税率の軽減」などの他の税金の優遇措置を受けていないこと。 また、中古住宅を購入する場合は、上の7つの条件以外にも以下の条件を満たすことが必要となります。 1.25年以内に建築されたマンションなどが耐火建築物であること。 2.耐火建築物でない場合は、20年以内に建築されたものであること。 上記以外に、 「親や親族からの購入または贈与により取得されるものでないこと。 」も要件に入りますので注意してください。 住宅ローン控除を受けるための手続きは? 会社員など給与所得者の場合であれば、あらかじめ所得税を概算額で計算し源泉徴収を行っているため、年の途中で住宅を購入した場合については、会社側がその事実を把握できず、源泉徴収へ反映することが出来ません。 そのため、住宅を購入した初めての年については各自で確定申告を行う必要があります。 初年度(確定申告)で必要な書類 初年度の確定申告は、 自宅住所の管轄税務署に対し、取得した住宅に住み始めた日の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。 ただし、住宅ローン控除などの還付申告は1月から行うことができます。 その際の必要書類については以下のとおりです。 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本):住宅ローンの残高が分かる書類で、金融機関から送付されてくるものです。 2ヶ所以上の金融機関から借りている場合は、そのすべての残高証明書が必要となります。 ・住宅の登記事項証明書(原本)、または住宅の請負契約書の写し、または売買契約書の写し。 住宅だけでなく土地も取得した場合は、次の書類も必要になります。 ・「土地の登記事項証明書」「土地の購入に係る契約書の写し」 申告書や計算明細書は税務署に行けばもらえるほか、国税庁のホームページ( )からのダウンロードの他、電子入力で作成することもできます。 また申告についても税務署に直接出向く方法の他、郵送やインターネットによる電子申告も可能です。 税額控除のメリットについて 住宅ローン控除は「所得控除」ではなく 「税額控除」です。 所得控除が所得税を計算するために課税所得から控除されるものであるのに対し、 税額控除とは、計算された所得税から差し引かれるものです。 従って、節税効果は後者の方が大きく、活用すべきメリットも十分にあるといえるでしょう。 住宅ローン控除を受ける際の注意点 借入金額が多いほど、控除される金額も大きくなることから、「できるだけ借入金額を多くしてローンを組もう」と考える人もいます。 しかし、借入金額が大きくなるということは、その分それにかかる手数料も大きくなりますし、返済方法が元利均等返済であれば、毎月の返済額にもよりますが、いつまでたっても利息分の返済に充てられ、元本がなかなか減らないということにもなりかねません。 住宅ローン控除はありがたい税制優遇措置ではありますが、そればかりに頼る考え方は禁物です。 最近は住宅ローンの金利もかなり低くなってきました。 従って、 「住宅ローン控除を利用することで、支払った住宅ローンの利息以上の節税が可能になることがある」 とも言えます。 このことを念頭において、その年の借入残高と申告した場合に戻ってくる金額についても事前にきちんと確認して、上手に活用するようにしましょう。 個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入の アドバイス)、企業向け相談(補助金、助成金の申請アドバイス・各種申請業務代行)の他 資産運用など上記内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行う傍 ら、執筆・監修業も手掛ける。
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