確か、初心者の場合は違反した日から起算して 罰金などの行政過料手続きがすみ次第という事です から最初の3か月間、無事故無違反なら違反した点数が消えると思いました。 免許取得後、一年以上違反のない人も確か同じだと思いました。 過去に違反があって、その違反が一年未満だとすると、その違反に加えて、累積という 形になり、さらにその新しい違反をした日から起算して一年が経過しないと違反した点数は 帰っては来なかったような気がします。 優良ドライバーも同様です。 ゴールド免許所持の人は軽微な違反なら三か月で消えると思います。 飲酒、酒気帯びなど直接死に直結するような違反は今の道交法だと危険運転にあたり、 一発免停または取り消しです。 Q 今日軽微な違反(右折禁止で右折)をしてしまいました。 お巡りさんいわく、「これまで無事故無違反のゴールド免許なので、特例として3ヶ月間の猶予期間の後はこの違反はなかったことになります」とのことでした。 ただ、ここでひとつ問題なのが、ちょうど免許の期限が切れる誕生日が約2ヶ月弱後に迫っており、更新期限がこの3ヶ月の猶予期間以内に存在することから、さらにそのお巡りさんから「微妙ですが、更新期限5年のブルー免許になると思います」と言われました。 ここで疑問なのですが、免許更新期限を過ぎて免許が失効してしまったとしても、6ヶ月以内であれば技能試験も学科試験も免除で再交付が受けられるはずですが、免許が失効してしまった後の期間も「3ヶ月の猶予期間」として計上されるのでしょうか?もしそうであれば、あえて期限までには更新せず、今回の特例により違反が消滅した後に免許の再取得の手続きをすればまたゴールド免許を取得できるのでしょうか? (もちろん免許が失効して再取得するまでは運転ができませんが) ご回答よろしくお願いいたします A ベストアンサー 運転免許の点数は、加点方式です。 違反・事故等があると、その内容に応じて点数が加点され、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に、免許の効力停止や免許の取消しといった行政処分が下されます。 累積点数の計算は、過去3年間における違反点数の合計点ですが、特例が3つあります。 過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)…3点以下の違反後3カ月間違反がなければ累積点が0になります。 1年以上の無事故無違反期間が存在する場合…累積点数、免停の前歴回数ともに0になります。 累積点数が行政処分に該当した場合…処分が終了した時点で累積点数は0になりますが、前歴回数が1回カウントされます。 なお、物損事故でも建造物損壊事故なら、刑法第260条の建造物損壊罪に該当するため、刑事処分、行政処分の対象となります。 また、刑事処分が不起訴でも、行政処分は別ですから、罰金がなくても点数の加点(単独事故なら事故原因の違反点数1~2点+付加点数3点)はあります。 建造物とは、「家屋その他これに類似する建築物を指す」ということですから、たとえばガードレールや標識などを壊した場合は該当しません。 衝突のはずみで、道路脇の建物に飛び込んだ場合などに適用されます。 したがって、前の自損事故が建造物損壊事故でなければ、その際に点数の加点はありませんから、今回の違反から3カ月加点される原因が発生しなければ、累積点数は0に戻ります。 運転免許の点数は、加点方式です。 違反・事故等があると、その内容に応じて点数が加点され、その累積点数が一定の基準点数が超えた場合に、免許の効力停止や免許の取消しといった行政処分が下されます。 累積点数の計算は、過去3年間における違反点数の合計点ですが、特例が3つあります。 過去2年間無事故無違反の場合(ゴールド免許含む)…3点以下の違反後3カ月間違反がなければ累積点が0になります。 1年以上の無事故無違反期間が存在する場合…累積点数、免停の前歴回数ともに0になります。 累積点数が行... Q タイトルの通りなのですが、運転免許の点数で違反した場合に減点される点数は「1年間」は累積で計算されていきますよね? そして1年経過すると、また満点に戻る・・。 この「1年」という期間の事で質問したいのですが、「1年」というのは最後に「違反した日」から365日経過する事を言うのでしょうか? 実は夫が昨年の1月24日に車をレッカーされていて、その違反で点数が1点になってしまったのですが・・・・なんと今日、仕事中に駐車違反のシールを貼られてしまったそうなんです・・・。 今日は1月23日。 これでは1年経過した事にはなりませんよね? 自分のせいなのは重々承知しているのですが、免許停止になるのかと思うとたまらなくなってしまい質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。 A ベストアンサー 出頭した日じゃないでしょう。 実際の違反日ですよ。 そんなん認めたらみんな考えること一緒です。 html? 1年経過の定義については、上に張ったURL内でも回答があります。 抜粋しますと、 >Q16 よく一年無事故無違反といいますが、具体的にいつからいつまでが一年間なのでしょうか? > 一年間という定義は違反した日から翌年の違反した日の「翌日」までとなります。 >01年1月1日に違反した場合では02年1月2日AM 0:00の時点で一年無事故無違反としてカウントされます。 従って02年1月1日中に再び違反を犯してしまうと前回の違反に累積されます。 今回仕事中ということですから、社有車であれば会社に行くでしょう。 マイカーならばもちろんご主人に来ます。 違反金を納付すれば完了。 この場合は、所有者は違反者とはみなされないため、点数は一切付かず。 pref. aichi. pdf なお、蛇足ですが、免許の点数は減点制ではなく、加点制です。 何も違反をしていない状態は0点で、違反をするごとに累積されていき、通常6点以上になれば(前歴無しの場合)、免停となります。 (ご承知のとおり、違反と違反の間が1年あいていればクリアされ、0点に戻ります) ですから、「満点」という概念はありませんし、「あなたの免許点数が1点になりました」という通知の意味がよくわかりません。 「あと1点で免停だよ」という意味のハガキならば累積5点になっているのでしょう。 ただ、レッカーだけならマックスでも放置駐車違反の3点のはずで、5点にはならないと思いますが。 他に細かいのがあるのでしょうか。 rjq. html 私なら、マイカーであるなら所有者責任コースを取ります。 また、社有車であった場合、かつ、会社に通知が行くとまずい場合ならば、出頭しますが、免停は一回やると前歴1となり、次は累積4点に達すると免停となります。 1年は無事故無違反を絶対に死守せねばなりません。 死守できれば、1年後に点数は0にクリアされ、免停前歴も消えます。 出頭した日じゃないでしょう。 実際の違反日ですよ。 そんなん認めたらみんな考えること一緒です。 html? 1年経過の定義については、上に張ったURL内でも回答があります。 抜粋しますと、 >Q16 よく一年無事故無違反といいますが、具体的にいつからいつまでが一年間なのでしょうか? > 一年間という定義は違反した日から翌年の違反した日の「翌日」までとなります。 >01年1月1日に違反した場合で... もう答えが出ているようですね。 点数が加点(引かれるのではなく加算されるのが正解です)されていなければ、反則金を支払うことになっても免許の点数自体は変わっていないので、無違反と同じ扱いになります。 おそらく「公安委員会遵守事項違反」ではないでしょうか? これは点数自体の加点はなく6千円の反則金(二輪)のみですので。 放置違反金に関しては、いわゆる「逃げ得」が成立してしまうシステムになっております。 駐車違反の取締りを受けても、一ヶ月反則金を支払わずに放っておくと、違反時の車両の「所有者」に放置違反金の支払いを求める書状が届きます。 が、所有者が放置違反金を支払う際、免許の点数は加点されません。 なぜなら、所有者が違反者であることの証明が出来ない(やろうと思えば出来るでしょうがそこまでの人員や予算を割けない)からです。 尚、過去二年間無事故無違反だと、軽微な違反(3点まで)に関しては、その後3ヶ月無事故無違反で点数がクリアされて0になります。 が、履歴としては残るので次回の免許更新時にばっちりブルーに降格になります。 自分は免許更新の前年に速度超過で3点加点&反則金を支払いました。 その後無事故無違反で今現在累積点数はゼロですが、今年2月の免許更新時にはばっちりブルーに降格されてました・・・。 もう答えが出ているようですね。 点数が加点(引かれるのではなく加算されるのが正解です)されていなければ、反則金を支払うことになっても免許の点数自体は変わっていないので、無違反と同じ扱いになります。 おそらく「公安委員会遵守事項違反」ではないでしょうか? これは点数自体の加点はなく6千円の反則金(二輪)のみですので。 放置違反金に関しては、いわゆる「逃げ得」... Q 約5年前、ゴールド免許を更新した直後に軽微な違反をしてしまいました。 それ以降無事故無違反で5年が経ち、今回の更新はブルーの一般運転者免許です。 3年で更新だとおもっていたのですが、次の更新は5年後。 私のケースの場合、違反者講習を受けていれば、3年の更新でゴールドになっていたはずです。 軽微な違反を1回した人のほうが、意図的な又は重大な違反をした人より、ゴールド免許に返り咲くのが2年もあとになるのはおかしい気がします。 更新後すぐに軽微な違反をした人は、もう一度軽微な違反をしておいた方が良いことになるのでしょうか?ほんとなら、5年間無違反だったので、更新期間を2年とか短くして欲しいくらいです。 なぜ違反運転者より一般運転者の方がゴールド免許への道が長くなっているのか、ご存じの方、教えて下さい。 Q 今月4日に、人身事故を起こしてしまい、相手に全治10日の怪我を負わせてしまいました。 その際、警察を呼んで処理をしてしまったのですが、そのときは、免許の点数のことは言われませんでした。 この事故は、急な下りの雪道をスリップしてしまった事故で、スピード違反などの交通違反はしていません。 (警察の方にも何かの違反があった旨の指摘は受けませんでした。 ) そして、本日に至るまで、点数についての警察または免許センターからの通知などは一切来ません。 そこで、質問なのですが、 1、この場合、免許の点数は加算されないのでしょうか? 2、加算される場合は、いつごろになるのでしょうか?(17日の今日まで、何の連絡もないので不安なのですが・・・) A ベストアンサー 相手も車なのかそれとも歩行者なのか、過失割合や示談状況の詳細が不明ですが、 1.刑事処分 無謀運転の挙句に重傷負わせて逃げたとかならともかく、今回のケースは ・雪によるスリップ ・その場で警察を呼んでいる ・被害者は軽症 ・質問者さんも普段は優良運転者(と想像) ですので、刑事処分を課されることはまず無いでしょう。 2.行政処分 A.単に事務処理中 処分内容は他の回答者さんがお書きの通りですが、スピード違反で赤切符を貰ってから地検への呼び出しが 来るまでも平気で1,2ヶ月かかったりしますから。 」と 行政処分を求めなかったのかもしれません。 この場合は何もお咎め無しです。 のどちらかだと思います。 人身扱いである以上、必ず質問者さん側の保険会社が間に入っていると思うので、そちらにも状況を聞いてみてはいかがでしょう? 相手も車なのかそれとも歩行者なのか、過失割合や示談状況の詳細が不明ですが、 1.刑事処分 無謀運転の挙句に重傷負わせて逃げたとかならともかく、今回のケースは ・雪によるスリップ ・その場で警察を呼んでいる ・被害者は軽症 ・質問者さんも普段は優良運転者(と想像) ですので、刑事処分を課されることはまず無いでしょう。 2.行政処分 A.単に事務処理中 処分内容は他の回答者さんがお書きの通りですが、スピード違反で赤切符を貰ってから地検への呼び出し... Q 今年1月19日に物損事故を起こしてしまったのですが、後になって相手方が痛いと仰られたので、 2月8日に人身事故に切り替えでの現場検証と、警察に行って状況の説明をしました。 その時に警察の方に、「裁判所からの出頭命令が必ず来るから行くように」と言われました。 しかし、ずっと待っているのですがなかなか通知が来ません。 もう警察に行ってから2ヶ月と2週間程度になります。 相手方は全快し、車も双方共に直りました。 免許の点数も、6点の減点で違反者講習を受けてきました。 (2点が安全運転義務違反、4点は人身事故による付加点数です。 私の過失は軽い、との事でした。 ) 後は、罰金だけだと思うのですが、一向に来ないのです。 周りの人に聞けば「罰金は来ない事もある」だとか「忘れた頃に来るよ」なんて意見ばかりで、スッキリしない気分です。 この手の話にお詳しい方や、同じような経験をされた方、アドバイス頂ければ幸いです。
次の交通違反の行政処分累積点数は、原則3年以内で計算する。 違反講習に出たことがある人なら分かるだろうが、講師から講習時に「原則3年以内」と説明されることが多いようだ。 1度違反してしまい、その後1年以上、無事故・無違反が続けば累積点数はリセットされる。 免停、取り消しという行政処分になるかどうかは、先述したように前歴の回数、そして3年間の累積点数によって決定する。 原則3年間というのは、過去3年間の行政処分歴であり、既述のように、1度違反して、その後1年以上、無事故・無違反・無処分が続いていればリセットされるのだ。 では、1年間以上、無事故・無違反・無処分でリセットされて、その後違反するとどうなるのだろうか? たとえば、以前の違反が2点で、1年間以上無違反だと0点に戻る。 その後、2点の違反をすると累積2点になる。 1年以上無違反だったので累積4点にはならない。 さらにややこしいのが、2年以上、無事故・無違反だった場合。 つぎに出てくるのが3か月間ルールといわれるもの。 2年以上、無事故・無違反・無処分という状況で、3点以下の違反行為した場合、その後3か月以上無事故・無違反でやり過ごすと、0点にリセットされる。 ほかにも、軽微な交通違反 1点、2点または3点 を繰り返し、累積点数が6点 交通事故の場合は1回で6点を含む になり、違反者講習を受講した時も点数の計算がされない救済措置がある。 ゴールド免許になるには?.
次の交通違反の行政処分累積点数は、原則3年以内で計算する。 違反講習に出たことがある人なら分かるだろうが、講師から講習時に「原則3年以内」と説明されることが多いようだ。 1度違反してしまい、その後1年以上、無事故・無違反が続けば累積点数はリセットされる。 免停、取り消しという行政処分になるかどうかは、先述したように前歴の回数、そして3年間の累積点数によって決定する。 原則3年間というのは、過去3年間の行政処分歴であり、既述のように、1度違反して、その後1年以上、無事故・無違反・無処分が続いていればリセットされるのだ。 では、1年間以上、無事故・無違反・無処分でリセットされて、その後違反するとどうなるのだろうか? たとえば、以前の違反が2点で、1年間以上無違反だと0点に戻る。 その後、2点の違反をすると累積2点になる。 1年以上無違反だったので累積4点にはならない。 さらにややこしいのが、2年以上、無事故・無違反だった場合。 つぎに出てくるのが3か月間ルールといわれるもの。 2年以上、無事故・無違反・無処分という状況で、3点以下の違反行為した場合、その後3か月以上無事故・無違反でやり過ごすと、0点にリセットされる。 ほかにも、軽微な交通違反 1点、2点または3点 を繰り返し、累積点数が6点 交通事故の場合は1回で6点を含む になり、違反者講習を受講した時も点数の計算がされない救済措置がある。 ゴールド免許になるには?.
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