Contents• 押し忘れた受付印の日付は提出日まで遡れない では、その誤解を解消するためにはどうすればよいのでしょうか。 実際に税務署に提出日の日付にするように交渉しましたが、 単に労力のムダ遣いで終わりました。 反対に税務署からこう提案されました。 「確定申告書の上に期限内申告の赤いスタンプを押しましょうか」 この「期限内申告」という赤いスタンプが提出期限内に申告した証明になります。 特に金融機関に借金を申し込むときは確定申告書を 提出期限内に申告したかどうかは大切なポイントになります。 融資担当者はその個人事業主の信用度合いの基準に、 キチンとしている性格も含まれていると考えるのが自然でしょう。 受付印の押し忘れのリスクを回避できる電子申告のメリット・デメリット そんな受付印にまつわる問題点は電子申告で解消されます。 オンラインで確定申告書のデータを送信すれば、 申告日をコンピュータが証明してくれます。 受付印の押し忘れのようなリスクが回避できるメリットがあります。 しかし、電子申告の第一歩を踏み出すためには手間がかかります。 具体的には次のとおりです。 分からなければヘルプデスクに質問できますが、 考えることはみな同じ。 確定申告シーズンには混雑が予想されます。 電子申告のデメリットは税理士だけが解決できる 結局、電子申告をするかどうかは個人事業主 に導入する労力と天秤をかけることになります。 ところが、そんな悩みを解決できるのが税理士です。 手間のかかる5項目をすべて代行してくれます。 特にマイナンバーガードで電子申告の署名が できるようにするために市区町村の役所へ 出向く時間がなくなるのは大きいのではないでしょうか。 その労力や時間も立派なコストです。 労力や時間を金で買う発想が大切になります。
次の【持続化給付金】確定申告書に税務署の収受印が無い場合は? 結論からして、e-Taxで提出された方は、確定申告書に印がなくても大丈夫な事が判明しました。 下記、持続化給付金HPの申請フォームのページで書類をデータ提出するページに、確定申告書の収受印 受領印 が無い場合の対応が記載されてます。 上記の赤枠の部分ですね。 収受印が無い場合は追加書類が必要との事です。 e-Taxは「電子申告日時・受付番号」が印字されていればOK e-Taxで提出された方は、収受日時印なんてなくて当然ですよね。 その場合、提出した確定申告第1表の上部に【電子申告日時と受付番号】が印字されているものを提出すればOKです。 もしも、 【電子申告日時と受付番号】 が印字されていない場合は、メールで送られてきた【受信通知】を確定申告書第1表と一緒に提出すればOKです。 受信通知もない場合・納税証明書の発行方法 受信通知もない方。 その場合は、【納税証明書(その2所得金額用)】と確定申告書第1表を一緒に提出すればOKです。 本人確認書類・印鑑・発行手数料(要確認)をお持ち下さい。 ウイルスの事もありますのでお気をつけください。 持続化給付金の申請が始まりましたね! 確定申告書の控えに収受印がなくて、納税証明書を取りに行かれる皆さんへ… 納税証明書は「その2」 事業所得金額の記載 です…その2が必要ですよ…!! 税務署の人は教えてくれません、 なんとなーく「その1」など違うのを選ぶ人が増えませんように。 400円。 納税証明書は、その1とその2があり持続化給付金申請に必要な納税証明書は『その2』です。 電子申請もできるようですが僕は税務署が町内にあるので窓口でもらいました。 後日、書面の納税証明書が送られてきます。 オンラインで請求した場合、受取方法が3つあります。 【納税証明書 所得税 】税務署の窓口に行かなくても交付が受けられますよ。 ウイルスの感染も怖いですし、オンライン請求が可能であれば一番安全だと思います。 疑問が解決しない場合は、 持続化給付金事業 コールセンターへお問い合わせしてみてください。 まとめ 私の場合、税務署へ直接確定申告書を提出しに行ったのですが、その時押された収受日時印の印字が薄く、かろうじて数字しか認識できないほどの不十分さでした。 不備メールが来るかと思いましたが、何事もなく入金されてました。 不備メールの基準はいまだに分からずです。
次の確定申告書の収受印について、税務署は提出書類と控え書類の両方に「必ず押印する」事務処理としていないのでしょうか? 持続化給付金申請に伴い、確定申告書を確認したら、「収受印がない」ことに気づき、昨日、税務署を行って押し印を頼んだところ「できません」の一点張り。 「同時に提出した決算書には押し印があり、申告書のみ押し印を断る理由もないし、断った覚えもない」と言ったところ「申請時の状況を確認とれない」「再度、押す事はできない」と言い張る始末。 問答のあげく、申告書のコピーを依頼する「開示請求」の手続きがあることを伝えられ、別担当者から説明されました。 が、この開示請求、「2週間」「郵送でなく、再度取りに行く」「手数料300円」・・・ビックリ、お陰様で「持続化給付金」の申請ができずにおります。 私、としては「税務署の押し忘れ」と考えていたので、この対応に呆れてしまいした。 さらに、ネットで調べたら、「閲覧請求」という形で「即日、オリジナルの書類を確認及び撮影も可能」ということを知りました。 税務署では、そんな説明も一切ありませんでした。 今、給付金申請で多くの人が同じように困っていると思うと心が痛みます。 長文になり申し訳ありませんが、税務署での「押し印」について先に書いた通り「必ず控えにも押す事務手続き」としないのか?その理由はどのような機関に聞けば教えてくれますか?どなたか是非、教えてください。 よろしくお願いします。 質問の答えになら無いかもしれませんが、失礼します。 主様と同じで、収受印がないことに気づき、昨日税務署に電話をして閲覧申請して写真を撮りたい旨を伝えました。 すると印を撮影することはできないと言われ、結局税務署に出向き、300円払って開示請求してきました。 それが届くまで申請できないと思っていたところ、昨日まで駄目だったのが、今日から撮影が可能になったと知りました。 同じような方がたくさんおられたからでしょう。 ですので、昨日の時点で撮影は不可だったので説明がなかったんだと思いますよ。 当方は二日連続で税務署に出向き、今日撮影したものを添付して申請しました。 来年からの確定申告の時は、収受印の確認を絶対に忘れません。
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