扶養 控除 申告 書 記入 例。 【2020年】令和2年分扶養控除申告書の書き方!記入例・記載例を分かりやすく解説!|Tax Coffee

年末調整:平成31年分「扶養控除申告書」の書き方を記入例付で解説!

扶養 控除 申告 書 記入 例

1.扶養控除等申告書の概要 年末調整をするためには、• 1-1.何のために書くの? 扶養している配偶者や子供、その他の親族などを書いて会社にその情報を申し出ることで、所得税の扶養控除を受けることができます。 1-2.提出する時期は? 申告書は、年末調整のために必要なのはもちろんのこと、月々の源泉所得税の金額を決めるためにも必要となります。 よって提出時期は、• 年末調整のとき• 1月の最初の給与をもらう前• 新たに就職した場合には最初の給与をもらう前 となります。 これは、令和2年(2020年)分の申告書であれば、令和2年1月から12月までの間の給与については、この扶養状況により源泉所得税を計算してくださいという意味になります。 よって、個人情報に変更がない場合でも1年ごとに提出する必要があるのです。 年末にその年の分と翌年分の両方を提出することが多い 多くの企業・団体では、年末調整の時期に、平成31年分と令和2年分の両方を従業員に提出させていることが多いと思います。 平成31年分は、平成31年の年末調整に利用します。 令和2年分は、令和2年1月の最初の給与支給日の前に提出する必要がありますが、何度も手続きするのが大変ですので、同時に行ってしまうところが多いようです。 平成31年分の申告書の書き方については、次を参照ください。 2.書き方 それでは、令和2年(2020年)分の申告書の具体的な書き方を順を追って確認していきましょう。 2-1.平成31年分との変更点 平成31年分との変更点は、3点あります。 特に、所得の見積額の変更という大きな変更がありますので、会社の人事・経理・労務担当の方など申告書を社員に配布する方は、平成31年以前の古いフォーマットを使わないようにご注意ください。 所得の見積額の変更 源泉控除対象配偶者の所得の見積額が、従来の85万円以下から 95万円以下に変更されました。 また、同一生計配偶者の所得の見積額が、従来の38万円以下から 48万円以下に変更されました。 これは、所得税改正により、基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられたからです。 単身児童扶養者の記入欄を追加 単身児童扶養者に関する記入欄が追加されました。 単身児童扶養者とは、児童扶養手当の支給を受けているシングルマザーあるいはシングルファザーのことをいいます。 ただし、事実婚の人を除きます。 単身児童扶養者に該当する人は、児童扶養手当の支給を受けている事実などを記載します。 これは、地方税法の改正により、個人住民税の非課税対象者に、単身児童扶養者が追加されたためです。 生年月日に「令和」追加 生年月日の年号に「令和」が追加されました。 通常、会社側で記入する欄ですが、下記の内容になります。 あなたの住所地の所轄税務署ではありませんので注意しましょう。 名称とは、株式会社などの法人であれば会社名、個人事業者であれば屋号または事業主氏名をいいます。 支店や営業所など本社以外の勤務である場合においては、本社の住所を書きます。 ㊞にはシャチハタではない印鑑を押します。 実印である必要はありません。 ただし、既に勤務先にマイナンバーを知らせている場合には、書かないように指示がある場合がありますので、勤務先の指示に従うようにしてください。 住所は 令和2年(2020年)1月1日時点のものです。 西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。 世帯主があなたである場合には本人、世帯主が配偶者である場合には 夫または妻となります。 勤務先が1つである場合には空欄で大丈夫です。 源泉控除対象配偶者とは、次の要件に該当する配偶者をいいます。 ただし、書くかどうかは勤務先の指示に従ってください。 西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。 収入金額ではなく所得金額であることに注意しましょう。 収入が給与だけである場合の所得金額は、収入金額から55万円を差し引いた金額です。 仮に、収入が120万円であれば所得金額は65万円ということになります。 給与所得者と同居である場合には「同上」で大丈夫です。 (4)16歳以上の控除対象扶養親族の情報 ㉑:控除対象扶養親族に該当する親族の氏名とフリガナを書きます。 控除対象扶養親族とは、次の要件に該当する親族をいいます。 配偶者以外。 給与所得者と生計を共にしている。 誕生日が平成17年1月1日以前(16歳以上)である。 青色事業専従者として給与が支払われていないこと及び白色事業専従者でないこと。 ㉒:親族のマイナンバーを書きます。 ただし、書くかどうかは勤務先の指示に従ってください。 ㉓親族の誕生日を書きます。 西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。 ㉔親族が70歳以上(昭和26年1月1日以前に生まれた人)である場合、次の要件に該当すれば、「同居老親等」にチェックマークを書きます。 該当しない場合には、「その他」にチェックマークを書きます。 その親族が給与所得者または配偶者の両親、祖父母である。 ただし、別居であっても仕送りをしている場合などは控除対象扶養親族とすることができる場合もありますので、詳しくは税務署へご確認ください。 また、親族が19歳以上23歳未満(平成10年1月2日から平成14年1月1日までに生まれた人で)ある場合には、「特定扶養親族」にチェックマークを書きます。 ㉕親族の令和2年(2020年)分の所得の見積額を書きます。 収入金額ではなく所得金額であることに注意しましょう。 収入が給与だけである場合の所得金額は、収入金額から55万円を差し引いた金額です。 仮に、収入が100万円であれば所得金額は45万円ということになります。 ㉗仕送りをしているなどの理由により別居親族を書く場合には、令和2年(2020年)中の送金合計額を書きます。 他のように見積額ではありませんので注意しましょう。 書くのは令和2年(2020年)の年末調整の際になりますので、とりあえず空欄で提出します。 ㉘親族の住所を書きます。 給与所得者と同居である場合には「同上」で大丈夫です。 ㉙令和2年(2020年)中に異動があった場合に書く欄なので、空欄でOKです。 年齢の計算について、「平成10年1月2日~平成14年1月1日生まれ」となっているのを見て、「1月1日~12月31日生まれではないのか?」と疑問に持たれる方もいるでしょう。 実は、民法143条を適用すると、誕生日の前日の午後12時に1歳年齢が加算されることになっています。 つまり、平成14年1月1日生まれの人は、年齢を判定する令和2年12月31日時点において満19歳となります。 (5)障害者、寡婦(夫)、勤労学生の情報 ㉚給与所得者や扶養している配偶者と親族に障害者がいる場合には、チェックマークを書きます。 ㉛障害者が本人である場合には、該当する方にチェックマークを書きます。 特別障害者とは重度の障害がある人をいいます。 ㉜障害者が次の要件に該当する配偶者である場合には、該当するところにチェックマークを書きます。 同居特別障害者とは、同居しており障害も重度である人をいいます。 給与所得者と生計を一にしている。 合計所得金額の見積額が48万円以下である。 青色事業専従者として給与が支払われていないこと及び白色事業専従者でないこと。 ㉝障害者が扶養親族である場合には、該当するところにチェックマークを書きます。 かっこ書きにはその人数を書きます。 ㉞給与所得者が、寡婦(夫)、勤労学生である場合には、該当するところにチェックマークを書きます。 寡婦控除の要件などについての詳しい情報は、こちらをご確認ください。 所得税の計算では、所得からある金額を差し引くことができますが、その金額のことを「所得控除」と呼びます。 所… ㉟障害者の人の詳しい情報を書きます。 勤務先によっては障害者手帳などのコピーの提出を要求される場合があります。 障害の程度• 手帳などの種類と交付された年月日 【例】税金信子、身体障害者3級、身体障害者手帳、平成20年12月7日交付 ㊱異動があった場合に書く欄なので、空欄でOKです。 (6)他の所得者が控除を受ける扶養親族等の情報 この欄は、夫婦共働きのように共同して扶養している親族がいる場合において、あなた以外の人が扶養控除を受けた場合の扶養親族の情報を書きます。 ただし、一般的には年末調整の計算には直接関係ないため空欄で提出することが多いです。 勤務先の指示に従ってください。 (7)16歳未満の扶養親族の情報 この欄で最後です。 ここは所得税計算には関係ありませんが、住民税計算のために記入する必要があります。 給与所得者の子供の情報であることがほとんどです。 ㊲16歳未満(平成17年1月2日以後に生まれた人)の親族の氏名とフリガナを書きます。 ㊳親族のマイナンバーを書きます。 ただし、書くかどうかは勤務先の指示に従ってください。 ㊴給与所得者との続柄を書きます。 子供であれば、「子」と書きます。 ㊵親族の誕生日を書きます。 西暦ではなく和暦ですので注意しましょう。 ㊶親族の住所を書きます。 給与所得者と同居である場合には「同上」で大丈夫です。 ㊸親族の令和2年(2020年)分の所得の見積額を書きます。 ㊹異動があった場合に書く欄なので、空欄でOKです。 (8)単身児童扶養者の情報 児童扶養手当の支給を受けているシングルマザーあるいはシングルファザーの人が記入します。 記入方法は省略しますので、国税庁ホームページを参照ください。

次の

【2019年版】扶養控除等申告書の書き方を記入例つきで税理士が解説

扶養 控除 申告 書 記入 例

1 あなたの氏名 フリガナ 記入されるご本人の名前とフリガナを記載します。 2 あなたの個人番号 12桁の個人番号 マイナンバー を記載します。 勤め先の指示に従いましょう。 3 あなたの住所又は居所 郵便番号と住所又は居所の住所を記載します。 原則は住民票があるところ 4 あなたの生年月日 5 世帯主の氏名 世帯主の氏名を記載します。 世帯主が本人の場合は本人。 実家住まいの方は、ご両親のどちらだと思われます。 6 あなたとの続柄 世帯主の方との続柄を記入します。 ここでも本人の場合は、本人と記載します。 世帯主がお父さんの場合は、「父」でお母さんの場合は、「母」と記載します。 8 ㊞のところに押印します。 実印でなくても大丈夫です。 シャチハタではなく認印で押印しましょう。 1ヶ所の場合には記載不要です。 扶養されている方が居ない場合には、「 令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の記載完了となります。 「令和1年分給与所得者の保険料控除申告書」の記載へ進んで下さい。 扶養されている方がいらっしゃる場合には、引き続き下記を参考にして下さい。 こちらは、税制改正によりいくつか変更点があります。 扶養控除申告書を記載する際、該当する場合には注意する必要があります。 まず確認して頂きたいのは、下記の二つです。 1 配偶者の氏名 フリガナ 名前とフリガナを記載します。 2 配偶者の個人番号 12桁の個人番号 マイナンバー を記載します。 3 配偶者の生年月日 4 令和1年中の所得の見積額 所得の見積額の表を下記に記載しておきます。 6 配偶者の住所又は居所 郵便番号と住所または居所の住所を記載します。 原則は住民票があるところ 同じ住所であれば「同上」と記載で大丈夫です。 7 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和1年中に異動があった場合は記載します。 所得の見積り方法になります。 参考 令和2年以降 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、 により給与所得の金額を求めます。 扶養親族に該当する人の範囲は以下の通りになります。 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。 1 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 )又は都道府県知事から養育を委託された児童 いわゆる里子 や市町村長から養護を委託された老人であること。 2 納税者と生計を一にしていること。 3 年間の合計所得金額が38万円以下 令和2年分以降は48万円以下 であること。 給与のみの場合は給与収入が103万円以下 4 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 控除対象扶養親族とは、上記の4つの要件に当てはまる扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 1 控除対象扶養親族の氏名 フリガナ 名前とフリガナを記載します。 2 控除対象扶養親族の個人番号 12桁の個人番号 マイナンバー を記載します。 3 控除対象扶養親族の生年月日 4 控除対象扶養親族が年齢70歳以上 昭和26年1月1日以前生まれ でその人があなた又はあなたの配偶者の直系尊属で同居を常況している人である場合は、「同居老親等」にチェックマークを入れます。 その方がそれ以外のの人である場合には、「その他」にチェックマークを入れます。 5 控除対象扶養親族が、年齢19歳以上23歳未満 平成10年1月2日~平成14年1月1日生 の場合にチェックマークを入れます。 6 控除対象扶養親族の令和1年中の所得の見積額 所得の見積額の表は上記に記載してあります。 8 控除対象扶養親族の住所又は居所 郵便番号と住所または居所の住所を記載します。 原則は住民票があるところ 同じ住所であれば「同上」と記載で大丈夫です。 9 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和2年中に異動があった場合は記載します。 1 障害者 特別障害者 障害者のところにチェックマークを入れます。 表の該当する項目及び欄に、チェックマークをいれて 内には該当する扶養親族の人数を記載します。 2 寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生 いずれかに該当する場合に、チェックマークを入れます。 3 左記の内容 左記の障害者等に該当する人がいる場合、その該当する事実やその人の氏名を記載します。 4 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和2年中に異動があった場合は記載します。 こちらは、共働き世帯などで配偶者の方などが扶養控除を受けている子供や両親がいる場合に記載します。 扶養控除がダブらない様に確認するための項目となります。 1 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の氏名 フリガナ 名前とフリガナを記載します。 2 他の所得者が控除を受ける扶養親族等のあなたとの続柄 続柄を記載します。 3 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の生年月日 4 他の所得者が控除を受ける扶養親族等の住所又は居所 住所または居所の住所を記載します。 原則は住民票があるところ 同じ住所であれば「同上」と記載で大丈夫です。 5 控除を受ける他の所得者 控除を受ける他の所得者の氏名、続柄、住所又は居所を記載します。 6 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和2年中に異動があった場合は記載します。 こちらは、住民税に関係してくるので忘れずに記載して下さい。 1 16歳未満の扶養親族の氏名 フリガナ 名前とフリガナを記載します。 2 16歳未満の扶養親族の個人番号 12桁の個人番号 マイナンバー を記載します。 3 あなたのとの続柄 4 16歳未満の扶養親族の生年月日 5 16歳未満の扶養親族の住所又は居所 住所または居所の住所を記載します。 原則は住民票があるところ 同じ住所であれば「同上」と記載で大丈夫です。 7 16歳未満の扶養親族の令和2年中の所得見積額 上記で記載した表を参考にして下さい。 8 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和2年中に異動があった場合は記載します。 新しく改正が入った部分のため「単身児童扶養者」についての説明を記載しておきます。 単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。 当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となることと改正されました。 児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方• 現に婚姻 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。 をしていない方または配偶者 婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 の生死の明らかでない方• 児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下 なお、所得税の源泉徴収額に影響はありません。 2 児童扶養手当証書の番号を記載します。 3 生計を一にする児童全員の氏名を記載します。 4 記載した児童の令和2年中の所得の見積額を記載します。 5 異動年月日及び事由 異動がなければ空欄のままで大丈夫です。 令和2年中に異動があった場合は記載します。 まとめ 記入お疲れ様でした。 以上が「 令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の記載の仕方になります。 国税庁で公開されている「 令和2年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の記載例もこちらにあります。 後日「令和1年分給与所得者の保険料控除申告書」「令和2年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の記入の仕方を紹介していきます。 これらの書類を正しく記載しないと、正しい年末調整が出来なくなってしまいます。

次の

年末調整:平成31年分「扶養控除申告書」の書き方を記入例付で解説!

扶養 控除 申告 書 記入 例

会社情報等を書くところ まずは一番上の段の左側の部分を見ていきます。 記載例を載せておきましたが、勤め先の会社があらかじめ印字したものを渡してくれていると思います。 もし印字されていなければこちらを参考にしてください。 わからなければ空欄のままででも大丈夫。 1.税務署 ここには、勤め先の本社の住所を管轄している税務署の名前を書きます。 管轄の税務署がわからなければ、「本社の住所(市区町村でOK)+税務署」と検索すれば出てくると思います。 2.市区町村 ここは、あなたが住んでいる市区町村を書くところです。 勤め先の住所を書くところではないので、間違えないようにしましょう。 勤め先があなたに代わって住民税の報告をするのに利用します。 3.給与の支払者の情報 勤め先の情報を書きます。 一般的には、勤め先から扶養控除等申告書を渡されたときにはすでに印字されているかと思います。 こちらの法人番号・個人番号についてはあなたのほうで書かなくていいとなっています。 空欄のままだったら会社名、住所は埋めておきましょう。 あなたの個人情報を書くところ 上の段の右側はあなたの個人情報を書くところです。 それほど難しいところはないので、指示通りに書いていきましょう。 あなたの氏名(フリガナ) あなたの氏名とフリガナを書きます。 ペンネームなどではなく戸籍上の名前です。 印鑑はシャチハタではなく、認印を押しましょう。 税務署的には、シャチハタは印鑑ではなくスタンプという扱いのためです。 実印でなくても結構です。 あなたの個人番号 個人番号は、いわゆるマイナンバーのことです。 マイナンバーは取り扱いが非常にデリケートですので、会社の指示に従ってください。 あなたの住所または居所 基本的に住所を書きます。 居所は、特定の住所を持っていない人が書くものですので無視して大丈夫。 よくある間違いは、本籍地や住民票の住所を書いてしまうことです。 ここでいう住所とは、あなたが実際に住んでいる場所の住所です。 1月1日時点で住んでいるところの住所を書いてください。 年末に令和2年の扶養控除等申告書を提出するときは、令和2年1月1日時点に住んでいるところの住所を書きます。 あなたの生年月日 生年月日を書いてください。 暦は、和暦を使います。 世帯主の氏名・あなたとの続柄 実家に住んでいるときは、父や母の名前となります。 独立して一人暮らしや結婚しているときは、自分の名前か配偶者(妻・夫)の名前となります。 続柄は、あなたから見たときの世帯主との関係を書きます。 あなた自身が世帯主であれば「本人」、配偶者が世帯主であれば「妻(または夫)」です。 配偶者の有無 結婚しているときは「有」、独身であれば「無」に〇をつけます。 配偶者がいるかどうかだけの質問ですので、配偶者控除を受けるかどうかとは切り離して考えてください。 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出 2つ以上の勤務先がある人で、もう1つの勤務先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出しているときは〇をつけます。 勤務先が1つの人は、空欄のままでOK。 1.あなたの所得の見積額が900万円以下 給料収入だけの方は、 年収1,120万円以下であれば合計所得金額は900万円以下となります。 扶養控除等申告書を書く時点で、年収が確定していなければ見積額で判断します。 2.あなたが扶養している配偶者の所得の見積額が85万円以下 給料収入だけの方は、 年収150万円以下であれば合計所得金額は85万円以下となります。 こちらも確定していなければ見積額を書きます。 給与所得の計算方法は、ネットのを使ってみてください。 配偶者が年金をもらっているときの所得の計算方法は、 適用を受けられる条件が大きく変更されたので、詳しい内容を知りたい方はこちらをご覧ください。 上記の条件をクリアしている場合に、扶養控除等申告書の源泉控除対象配偶者の欄をうめていきます。 左側は配偶者の氏名などの個人情報を書いていきます。 右側についてはこんな感じで記載していきます。 左側には配偶者の所得の見積額を書きます。 扶養控除等申告書を提出するときには確定しいないと思うので、見積額となっています。 こちらには年収ではなく所得を書かないといけないので、計算方法がわからなければ先ほどの計算ツールを利用してみてください。 住所(居所)については、あなたと同居しているときは「同上」でも大丈夫。 別のところに住んでいるときは、その住所を書いてください。 異動月日及び事由のところは、扶養控除等申告書を提出した後に変更があれば記載します。 なければ空欄のままで結構です。 配偶者特別控除を受けたい方は、に必要事項を記載してください。 控除対象扶養親族(16歳以上) 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 扶養親族については、次をご確認ください。 扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件の全てに当てはまる人です。 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 )又は都道府県知事から養育を委託された児童 いわゆる里子 や市町村長から養護を委託された老人であること• 納税者と生計を一にしていること• 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は年収が103万円以下)• 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと 16歳未満の子供については、児童手当をもらっている関係で所得控除を受けられないので、16歳以上となっています。 16歳以上で受けられる扶養控除は、年齢によって金額が変動します。 氏名(フリガナ):扶養親族のうち16歳以上の人の名前とフリガナ• 個人番号(マイナンバー):扶養親族のうち16歳以上の人の個人番号• あなたとの続柄:あなたと扶養親族のうち16歳以上の人との関係(あなたから見た関係、例 子、父、母など)• 生年月日:扶養親族のうち16歳以上の人の生年月日• 所得の見積額:扶養親族のうち16歳以上の人のその年の所得の見積額を記入• 非居住者である親族:扶養親族のうち16歳以上の非居住者(海外に住んでいる)がいるときは〇を記入• 生計を一にする事実:扶養親族のうち16歳以上の非居住者に生活費や学費として送金した金額を記入(送金関係書類等の添付が必要)• 住所または居所:扶養親族のうち16歳以上の人が実際に住んでいるところの住所を記入 障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生 あなた、あなたの扶養親族が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するときはこの項目の記入が必要です。 上記に該当すると追加の所得控除が受けられ、税金が安くなるので該当される人がいるときは忘れずに記入してください。 各控除の詳しい内容、書き方については以下の記事をご覧ください。 他の所得者が控除を受ける扶養親族等 あなたとあなたの配偶者どちらも働いていて収入がある場合、子供や親などの家族をどちらの扶養親族に入れるか決めなければいけません。 例えば20歳の子供が1人いても、あなたか配偶者のどちらかでしか特定扶養親族としての控除は受けられないようになっています。 2重で控除されることを防ぐためにこの欄が設けられています。 20歳の子供をあなたの控除対象扶養親族とするときは、配偶者の扶養控除等申告書のこの欄にその子供の名前などを記入することになります。 それでは、次が最後の項目で、16歳未満の子供がいない人は、確認せず飛ばしていただいて結構です。 住民税に関することを書くところ 16歳未満(15歳まで)の子供は、児童手当をもらっている関係で扶養控除は受けられないとお伝えしました。 ただし、住民税に関する優遇(住民税の非課税限度額の計算)が受けられる可能性があるため、16歳未満の子供の情報をこちらに記入します。 氏名(フリガナ):16歳未満の子供の名前とフリガナ• 個人番号(マイナンバー):16歳未満の子供の個人番号• あなたとの続柄:「子」と記入• 生年月日:16歳未満の子供の生年月日• 住所または居所:16歳未満の子供が実際に住んでいるところの住所• 控除対象外国外扶養親族:16歳未満の子供が海外に住んでいるときは「〇」と記入• 所得の見積額:16歳未満の子供の所得の見積額、基本的には「0」と記入 以上で扶養控除等申告書の記入は終了です。 まとめ 扶養控除等申告書はほとんどの人が年に1度しか書かないので、意外とどう書いていいかわからなくて困ってしまうものです。 しかし、しっかりと各項目を見ていくとそれほど難しいことを書くわけではないこともわかっていただけたかと思います。 この書類をベースにあなたの所得税を会社が計算することになるので、抜け漏れがないように完璧な状態で提出してください。

次の