新型コロナウイルスの潜伏期間 新型コロナウイルスの潜伏期間について説明します。 まず潜伏期間という用語の意味としては、病原体に感染してから初発症状が発現するまでの期間を言います。 () 世界保健機構(WHO)によると、潜伏期間の• 最短は1日• 平均は5~6日• 最長は14日 であるとしています。 How long does it take after exposure to COVID-19 to develop symptoms? The time between exposure to COVID-19 and the moment when symptoms start is commonly around five to six days but can range from 1 — 14 days. () またによると、新型コロナウイルスの潜伏期間は• 最短は2日• 平均は5日• 最長は14日 であるとのことです。 Our current understanding of the incubation period for COVID-19 is limited. An early analysis based on 88 confirmed cases in Chinese provinces outside Wuhan, using data on known travel to and from Wuhan to estimate the exposure interval, indicated a mean incubation period of 6. 6 to 7. 7 days , with a range of 2. 1 to 11. 1 days 7. Another analysis based on 158 confirmed cases outside Wuhan estimated a median incubation period of 5. 0 days CI, 4. 4 to 5. 6 days , with a range of 2 to 14 days 8. () つまり潜伏期間については、WHOも米ジョンズホプキンズ大学の調査も、ほぼ一致していると言えます。 これらのことから、新型コロナウイルスの潜伏期間についてまとめると以下の通りです。 新型コロナウイルスの潜伏期間• 1~2日• 5~6日• 14日 これだけだと大雑把すぎて、いまいちピンとこないという人も多いかもしれません。 そこで、上記の米ジョンズホプキンズ大学の「潜伏期間に関する調査」について詳しく見ていきましょう。 米ジョンズホプキンズ大学のジャスティン・レスラー准教授の研究チームは、新型コロナウイルス感染症の潜伏期間を推定するため、国外旅行が原因と思われる180あまりの症例について調査しました。 () もちろん、症例180個程度の調査であるため、統計データとしては母数が少く、データ数が少ないことで、「全体」との誤差が生じる可能性があるでしょう。 ()しかし、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための潜伏期間を考える上では、大いに参考になる調査であるともいえます。 この調査は、地域社会で感染が広がるコミュニティー感染がまだ中国・武漢市に限られていた当時に実施されました。 そのため調査対象者が武漢市にいた時期をウイルスに接触した時期と推定して、発症するまでの日数を調べることが可能でした。 その結果、通常は感染から約5日で発症していて、12日目以降に発症するケースはほとんどないことがわかりました。 () 一方でレスラー氏は、「もし潜伏期間中であれば、感染した人が入国しても、症状に基づく検査では検知できない可能性がある」と指摘しています。 () 厚生労働省では、これまでの新型コロナウイルス感染症の情報なども踏まえて、濃厚接触者については14日間にわたり健康状態を観察することとしています。 ()たとえ濃厚接触者であったとしても、健康状態の観察が必要な期間が最大で14日程度と考えられているのは、他のコロナウイルスの状況によるためです。 他のコロナウイルスについては、国立感染症研究所をご覧ください。 () ここで言う「濃厚接触」かどうかを判断する上で重要な要素は、• 距離の近さと• 時間の長さ の2点です。 () 例えば、• 必要な感染予防策をせずに手で触れる、• 対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度)で15分以上接触する などの場合に濃厚接触者と考えられます。 () ちなみに、この濃厚接触の定義は2020年4月20日に変更されました。 従来は• 患者の「発病した日」以降で• 距離は「2m程度」 とされていましたが、該当範囲を変更し、新たに「15分以上」という時間の基準も設けられました。 ()この定義変更の経緯としては、新型コロナウイルスの患者が症状の出る前に他人にうつしているケースが判明してきたためです。 世界保健機関(WHO)も、発症二日前から感染する可能性を指摘し、日本の国立感染症研究所も4月20日に定義を変更しました。 () なお、「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」では、対面で人と人との距離が近い接触が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境は感染を拡大させるリスクが高いとされています。 ()「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」とは、日本政府による新型コロナウイルス感染症対策本部の下、新型コロナウイルス感染症の対策について医学的な見地から助言等を行うための会議を指します。 () 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見についてはをご覧ください。 新型コロナウイルスの潜伏期間 異論 しかし新型コロナウイルスの潜伏期間については異論もあります。 例えば2020年02月10日、中国の武漢などで現地調査を行っている専門家チームの医師は、これまでのデータをまとめて各国の関係者に送付しました。 そのなかで、新型コロナウイルスの潜伏期間について• 平均で3日間、• 最長では24日間 になるとしました。 ()また感染者の大半は初期の段階では、発熱の初期症状がないと説明しており、この調査は感染者1099人を対象に行われました。 () しかしこの調査結果「潜伏期間は最長24日間」という点は、前述の米ジョンズホプキンズ大学による「12日目以降に発症するケースはほとんどない」という調査結果とは異なっています。 厚生労働省では新型コロナウイルスの潜伏期間は14日程度と考えられているにもかかわらず、もし実際のところ中国の調査結果の通り、24日もの潜伏期間があるとすれば問題が生じてしまう恐れがあります。 具体的に言うと、新型コロナウイルスの潜伏期間中に、感染者本人が意図せずにウイルスをばら撒いている危険性があるということになります。 例えば、濃厚接触者が14日間自宅待機をし、その後15日目に外出した際に不特定多数の人に新型コロナウイルスを感染させてしまうということです。 この新型コロナウイルスの潜伏期間に関する問題を回避するためには、濃厚接触者は少し長めに外出自粛の期間をとるように心がけるべきです。 具体的に言うと、実際問題としてできるかどうかは別とすれば、外出自粛期間を14日間ではなく、24日間とすることにより、感染拡大リスクはほぼゼロになるでしょう。 新型コロナウイルスは潜伏期間中でも感染するの? 新型コロナウイルスは潜伏期間中でも感染するのか?という点について説明します。 () しかし、従来のインフルエンザなどの肺炎を伴うようなウイルス感染症の例からみると、潜伏期間中の感染者からうつる確率は低く、症状が強く現れている感染者からうつることのほうが多いといわれています。 そのため、新型コロナウイルスにも同じような傾向があるのではないかと考えられています。 () 例えば新型コロナウイルスを調べるための PCR 検査を行い陽性反応が出た患者の場合に、 無症状患者からよりも、• 5度の発熱• 肺炎 などの症状が組み合わさっている患者からの方が、 新型コロナウイルスをうつされてしまう可能性が高いと考えられているということです。 したがって、新型コロナウイルスの潜伏期間中の感染力は弱いといえる可能性もあるため、何らかの症状が強く現れている人との接触をした場合は、その後の自分の体調変化に対し、より一層の注意を払うようにしましょう。 新型コロナ初期症状「なし」と診断される割合や、• 感染封じ込めが困難になる問題、• 無症状者でもうつる可能性 等について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。 もっと知りたい 新型コロナウイルスについてもっと詳しく知りたい方向けのおすすめ記事を紹介します。 新型コロナウイルスの初期症状の中でも、特に緊急性の高い13症についてはこちらの記事をご覧ください。 についてはこちらの記事をご参照ください。 について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 についてはこちらの記事をご覧ください。 について、詳しくはこちらの記事をご参照ください。 についてはこちらの記事をどうぞ。
次の問1 熱や咳があります。 どうしたらよいでしょうか。 発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。 休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。 感染が疑われる方への対応はをご覧ください。 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。 感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた場合については、就業しないようにしてください。 また、感染症法に基づき都道府県知事より就業制限や入院の勧告を受けた場合については、使用者に対して情報共有いただくようご協力をお願いします。 <感染し休業する場合> 問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 <時差通勤の活用> 問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。 労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。 また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。 この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。 なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。 フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご覧ください。 問1 妊娠中ですが職場で働くことが不安です。 どうしたらよいでしょうか。 働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。 感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。 具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。 働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。 例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。 主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。 もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。 また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。 これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。 問8 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。 請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください。 なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。 (略) 詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 (参考) 問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。 新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。 なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。 また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。 また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。 問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。 この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。 健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。 この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。 このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。 また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。 被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。 <小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援> 問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。 詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。 <使用者が休業を認めない場合> 問3 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。 どのようにしたらよいでしょうか。 発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。 そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。 また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています。 その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。 <新卒の内定者について> 問5 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。 新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。 厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにお願いしているところです。 また、内定取り消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、全国56ヶ所の新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。 また、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。 いずれも、来所しなくても電話で相談できます。 なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 <育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の延長> 問6 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。 こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 <子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合> 子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。 これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 また、育児休業給付金は支払われます。 こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 また、会社が労働者を解雇しようとする場合でも、直ちに解雇が認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、 (1)人員整理を行う必要性 (2)できる限り解雇を回避するための措置が尽くされているか (3)解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であるか (4)労働組合との協議や労働者への説明が行われているか という4つの事項が考慮されること。 期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されること(労働契約法第17条第1項)。 問9 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの b. なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。 (労働契約法第17条第1項)。 問10 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。 介護に関するご相談については、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。 また、仕事を休むなどの対応が必要な場合には、育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度が利用できる可能性がありますので、勤務先にご相談ください。 左記の期間、回数内の休業は介護休業給付金が支給される。 法令上は希望どおりの日から介護休業をするためには2週間前までに申し出ることとなっているが、労使で十分に話し合っていただきたい。
次のContents• 新型コロナウイルスとは? 新型コロナウイルスは風邪の親戚 コロナウイルスは動物にも感染し、呼吸器や腸、肝臓、神経などへの疾患がみられますが、人間が感染した場合は主に気道感染症(肺炎)を引き起こします。 つまり風邪の親戚のようなものといえるのですが、かつて大混乱を引き起こしたSARSやMERSもコロナウイルスによるものなので油断はできません。 新型コロナウイルスは2019年末に発見されたもので、現在50人以上の死者と2,000人以上の患者が確認されていますが、感染源や感染経路はまだ解明されていないのが現状です。 感染したときの症状は比較的軽症 今のところ新型コロナウイルスに感染した場合、SARSのように重症化せず風邪程度の軽症ですむケースが少なくないようです。 つまり、病院に行かず普段通りに過ごしてしまう人が多いということになります。 とはいえ、高齢者や持病がある方の場合は重症化する恐れがあるため、注意が必要でしょう。 新型コロナウイルスの感染力は? 感染力はインフルエンザほど強くないらしい 新型コロナウイルスの感染力そのものは、インフルエンザほど強くないとみられていましたが、徐々に強まっているという見方もされています。 けれども、新型コロナウイルスの感染症によって亡くなった方々の多くが高齢者であることから、高齢者の感染率は重症化リスクと同様に高いとみておいたほうがよさそうです。 「人から人」への感染も疑われる 新型コロナウイルスの感染経路は、まだ明らかになっていません。 これまで人から人へは感染しないとみられていましたが、医療関係者が感染していることから「人から人」への感染経路も疑われるようになりました。 人の移動を制限することは難しいため、新型コロナウイルスの拡散を抑え込む決め手はないというのが実情です。 新型コロナウイルスの潜伏期間は? 潜伏期間は1週間前後 新型コロナウイルスの潜伏期間はおおむね10日前後とみられています。 インフルエンザの潜伏期間(1~3日)と比べると、新型コロナウイルスの潜伏期間はかなり長く、感染してから発症するまでの期間を無自覚のまま過ごしてしまいがちになりそうです。 潜伏期間の長さが大流行につながるかも 新型コロナウイルスの長い潜伏期間によって、感染してから発症するまでの期間にウイルスを拡散させてしまうケースが多くなることが考えられます。 そのため、新型コロナウイルスの感染力そのものはさほど強くなくても、爆発的な大流行に発展しかねないのではと心配されているのです。 新型コロナウイルスのワクチンは? いまのところ、新型コロナウイルスのワクチンや特効薬はありません。 ウイルス感染症である新型コロナウイルスには、細菌感染に対して投与される抗菌薬や抗生物質は効果が期待できないのです。 つまり新型コロナウイルスに感染した場合、風邪と同じように対処療法しかないため、予防に努めることがベストの対策法といえそうです。 新型コロナウイルスの感染の予防方法は? 新型コロナウイルスの感染リスクを抑えるためには、人混み(特に観光地)に近づかないことが一つの方法です。 けれども仕事などの関係で避けられない方や、そもそも観光地に住んでいるという方もおられ、そのような方々は予防に努めるしかありません。 新型コロナウイルスを予防するには、インフルエンザの予防と同じような対策を取ればよいと、厚生労働省のwebサイトでも呼びかけています。 手洗いとマスクの着用は地味なようですが、一定の効果が期待できるようです。 健康管理も大切で、充分な睡眠とバランスのよい食事を心掛けましょう。 免疫力を高めるために、腸内環境を整えることと身体を温めることもおすすめです。
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