消費税の軽減税率とは?期間はいつまで? そもそも軽減税率とは、 本来消費税が10%になるものを8%のままとし、家計の負担を軽減するというものです。 2019年10月1日にはじまった制度ですが、 「いつまで」といった期間は特に決められていません。 軽減税率の対象になるものをざっくりあげると、• 飲食料品(外食、アルコール1%以上を除く)• 紙の新聞(定期購読) このふたつだけになります。 では、なぜこんなにもややこしいのか。 それは 「どこまでが飲食料品なのか」という境界線が曖昧だからなのです。 軽減税率の対象品目とは?サプリメント・健康食品・お菓子は対象? 軽減税率の対象になる飲食料品の範囲は、 「人が食べたり飲んだりするもの」となっており、• サプリメント• 健康食品• お菓子 といったものも含まれています。 しかし、 おもちゃ付きお菓子(おもちゃの割合が高いもの)、薬(医薬品・医薬部外品など)といった対象になりそうでならないものもあるのです。 また、 「人が食べようと思えば食べれるもの」は含まれておらず、• 水道水• ペットフード• 熱帯魚のえさ といったものは対象外となっています。 (お菓子ですがワンちゃん専用なので10%) 日用品(おむつ・トイレットペーパー・化粧品)や外食は軽減税率の対象外 飲食料品は軽減税率の対象なのに、 「外食は贅沢」という理由で軽減税率の対象から外されています。 そのため、• また、「家計の負担を軽減」という軽減税率の趣旨からすると、• おむつ• トイレットペーパー• 化粧品 といった日用品も含まれそうですが、 軽減税率の対象はあくまでも飲食料品。 「日用品=飲食料品ではない」ので、残念ながら対象外となっています。 まとめ 軽減税率の対象品目について、質問の多い項目をピックアップしてみました。 ややこしい軽減税率ですが、ひとつでも参考になればうれしいです。 すでに家宝として大切に保管しています。 ペーパーレスは好きですが、娘からの手紙はいつまでもペーパーのままがいいです。
次のもくじ• 軽減税率はいつまで続くの? 2019年10月からスタート。 いつまで続くのかは未定 軽減税率の制度が変わるのは、消費税に関する法律が改正される時で、それまでは継続されます。 軽減税率対象の商品とは お酒以外の飲食料品と新聞が軽減税率の対象。 軽減税率の目的 所得が少ない人の負担を減らすために実施されると言われています。 普段の日常生活では、食品は所得が多い少ないにかかわらずお金を使わずには生きていけないもの。 そのため低所得者は、所得に対して食品にかかる支出の割合が高くなってしまいます。 なんでだろう…。 — み ら い miraing84 お店によって、またスタッフさんによって対応がまちまち……ということも少なからずあるようです。 例えば• お店のトレイを使っている人• 持ち帰りの袋から取り出したものを食べている人 この2人が同じ場所で食事をしていたら、支払っている税率が違うということが一目でわかってしまいます。 お客さん同士でのトラブルにならないことを祈ります。 キャッシュレスポイント還元事業は6月まで 軽減税率の期限と混同されることがあるのが、 2020年6月まで実施されている「キャッシュレスポイント還元事業」です。 2019年10月1日からの増税と同時にスタートしたこの施策は• キャッシュレス普及• 利便性の向上•
次の【課税事業者の方】• 軽減税率対象品目の売上げ・仕入れが両方ある場合 (例)飲食料品を取り扱う小売・卸売業(スーパーマーケット、青果店等)、飲食業(レストラン等)• 【免税事業者の方】• 軽減税率対象品目の売上げがある場合 取引先から区分経理に対応した請求書等の発行を求められることがあります。 【軽減税率の対象となる飲食料品の範囲(イメージ)】 一体資産とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものです。 一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が3分の2以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象となります。 3 消費税の計算の仕方など• 軽減税率制度実施後は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。 課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、こうした区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が必要となります。 注:仕入税額控除の要件について、平成31(2019)年10月1日から平成35(2023)年9月30日までは、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。 平成35(2023)年10月1日からは、帳簿及び適格請求書等の保存が必要となります(適格請求書等保存方式)。 税額計算は、原則として、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分して行うこととなりますが、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者の方には、税額計算の特例があります。
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