申告期限の延長 国税庁は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「所得税」「個人事業主の消費税」「贈与税」の申告・納付期限を2020年4月16日 木 に延長しました。 この発表は同業者の中で話題になったものでしたが、さらに2020年4月6日、外出自粛などにより期限内の申告が困難な場合は、4月17日(金)以降も確定申告書を受け付けると発表しました。 申告書の作成または税務署へ行くことが可能になった時点で税務署に申し出れば、申告期限延長の取扱いとなります。 申告期限の延長が認められる理由として、本来の期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合に、 個別申請による申告期限の延長が認められるとあります。 この「やむを得ない理由」ですが、新型コロナウイルス感染症の影響による場合には、その特性に鑑み、幅広く認められるようです。 例えば、国税庁のFAQには以下のような記載があります。 コロナウイルスの影響で申告書を作成することが困難、というのであれば幅広く認められそうです。 もう一つ、今回の影響で1件税務調査が見送りとなりました。 従来から基本的に確定申告期限内は、税務署による新規の税務調査の着手はなされず、その期間において調査は少ないといわれていましたが、今回まず4月16日まで延長した時点で税務調査が行われない期間が伸びました。 弊社の関連でも4月20日の週に税務調査が予定されていましたが、今回の個別延長をうけて、いったんは見送りとするとの通知がきました。 落ち着いたら調査をする方針ではあるが、調査件数も限られるため、調査自体が無くなることもあるとのことでした。 確かに、この時期に税務調査で来られて、狭い部屋に何名かで1日中いられても不安ですよね。 しばらくはイレギュラーな対応が増えそうです。
次の新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から2019年分申告所得税(及び復興特別所得税)、個人事業者の消費税(及び地方消費税)の 申告期限・納付期限が、2020年(令和2年)4月16日(木)まで延長となります。 期限が延長される申告・納付、申請等の手続、延長されないものの詳細につきましてはでご確認ください。 POINT• 事業者は確定申告書を提出する方がラク• 確定申告書が1月から提出できるパターンがある• 期限後申告は、青色申告の節税が増税に大変身 確定申告とは... 個人事業主・フリーランスの方々は、1月1日から12月31日の期間の利益を計算し、国(税務署)に" 税金をいくら支払うか" 報告しなければなりません。 それを確定申告といいます。 その報告するための資料が確定申告書です。 確定申告書には、添付すべき資料がいくつかあり、青色申告者の方は「確定申告書」と「青色申告決算書」、白色申告者の方は「確定申告書」と「収支内訳書」を提出します。 その他、必要に応じて控除関連の添付書類も必要になります。 これらすべてがそろって、初めて確定申告ができるのです。 サラリーマンの皆さんは、会社が年末調整をしてくれるため、ほとんどの方が確定申告書の提出は必要ありません。 給与所得が2,000万円を超える方や住宅ローン減税を初めて受ける方、医療費控除で所得税の還付を受ける方、ワンストップ特例制度を使用せずにふるさと納税をされた方などが、サラリーマンの場合「所得税の確定申告書」の提出対象になるからです。 その点、個人事業主・フリーランスの場合は、原則、「所得税の確定申告書」の提出が必要になります。 もちろん納付すべき所得税額がない方は、「所得税の確定申告書」を提出する必要はありませんが、「住民税の確定申告書」は提出しなければならないため、申告書の書き方の本やWebサイト、確定申告ソフトが充実している「所得税の確定申告書」で作成して提出した方が断然ラクです。 「所得税の確定申告書」の提出期間と提出期限 「所得税の確定申告書」を提出できる期間は、翌年2月16日から3月15日の1か月間、提出期限は毎年3月15日までです。 それぞれの日付が土日祭日の場合には、翌日に読み替えます。 時間のある時にコツコツ準備をしておきましょう。 2019年 令和元年)分所得税の確定申告は、 2020年4月16日 木 が期日です。 (スモビバ!編集部 2020年2月28日 追記) 【令和元年分の確定申告のポイント!】• なお、申告書提出開始日には、いくつか例外があります。 1 e-Taxの場合 は自宅から昼夜問わず確定申告書を提出できるので、日中や平日忙しくて税務署まで行けない方にとってとても便利なシステム。 加えて、確定申告書自体の提出も国税庁の準備が整う1月中旬ごろから提出が可能となります。 1月中に準備が終わっている方は、忘れないうちに提出できるもオススメです。 平成28年以降は、住基カードに変わりマイナンバーカード(個人番号カード)を利用してe-Taxを行うようになりますが、住基カードの有効期限内はそのまま住基カードを利用してe-Taxを行うことができます。 なお、個人番号カードに切り替わると住基カードが使用できなくなるため、個人番号カードの申請タイミングについては各自治体にご相談ください。 ID・パスワード方式は、ICカードリーダライタは不要です。 詳細は、下記の関連記事を参照ください。 2 還付申告をする場合 ライターやデザイナーなどは、取引先が源泉所得税という名目で、一部の金額を差し引いて入金されますよね。 この源泉所得税は、所得税の前払いにあたるため、確定申告書で所得税額を正しく計算した結果、多額の所得税が還付されるなんてことはよくあることです。 この還付申告は、翌年1月1日から提出することが可能です。 税務署の窓口も1月ならば空いていますし、早めに提出することで、還付金の振り込みも早くなります。 もちろん、サラリーマンの方で還付がある方も1月1日から還付申告できます。 還付申告をする場合は、2月15日以前の提出がオススメですね。 【関連記事】 もし確定申告期限を過ぎてしまったら... うっかりして確定申告書の提出期限までに確定申告書を提出できなかった場合は、3つの罰則を受けなければなりません。 無申告加算税を払う• 延滞税を払う• 青色申告特別控除額が10万円だけしか使えない 1. また、2. の延滞税は、納付すべき所得税に年利14. どちらも個人事業主・フリーランスの必要経費にならない為、払い損になってしまうものです。 さらに3. の青色申告特別控除65万円は、期限内申告が前提となっているため、提出期限を過ぎてしまうと10万円の控除しかできなくなってしまいます。 忙しい時期ではありますが、不要な支出をしないためにも「所得税の確定申告書」提出期限にはご注意ください。 【関連記事】 まとめ 巷では所得税の確定申告を2期連続で遅れると青色申告の取り消しがされるという話もあるようですが、それは法人税の話。 と、いっても「所得税の確定申告書」を申告期限内に提出できないと税務当局の印象を悪くしてしまう結果になります。
次の税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日までの8時30分〜17時ですが、 確定申告期間内に限り、一部の日曜日に開庁して相談・申告書受付を行う税務署もあります。 確定申告の方法については、大きく分けて3つの方法があります。 3つの提出方法から、自分に合った方法を選んでください。 確定申告書類はどこでもらえる? 税務署へを提出した人や、前年以前に確定申告を行ったことのある事業主には、確定申告期間の少し前の12月〜1月頃に確定申告書類の一式が郵送されます。 郵送されない場合は、下記の方法で書類を手にいれましょう。 確定申告書類を入手する方法• 税務署や役所へ取りに行く• 税務署から郵送してもらう• 国税庁のウェブページからダウンロードして印刷する 税務署や役所へ取りに行く 税務署や市区町村の役所へ行けば確定申告書類が用意してあるので、近くにそういった場所があれば直接取りに行くのが手っ取り早いです。 1月中旬以降に行けば、新しい確定申告書類も用意されているはずです。 税務署から郵送してもらう 返送用の封筒等を同封の上、希望する書類をメモ書きして税務署へ送付すれば、 希望の書類を郵送してもらうこともできます。 その場合は、返送用の切手つき封筒を同封しておきましょう。 国税庁のウェブページからダウンロードして印刷する から確定申告書類をダウンロードすることができます。 ダウンロードしたファイルは、各自で印刷して提出用の書類として使用できます。 提出方法1 税務署へ行って確定申告書類を提出する 管轄の税務署へ行って確定申告書類を直接提出するのが、最もオーソドックスな方法です。 自宅で確定申告書類を作成して持っていくのを推奨しますが、税務署で署員に相談をしながら作成することも可能です。 明らかな不備が見つかれば、その場で指摘してもらえるというメリットがあります。 確定申告期間中は税務署が大変混み合うので、期間前に税務署へ行って相談を受けるか、 自宅でできるだけ書類への記入を終わらせてから持参するのをおすすめします。 税務署の敷地内には「時間外収受箱」という書類の投函ボックスが置いてあり、これに投函しても構いません。 ただ、この投函する方法では署員の確認を通さず提出することになるので、後々の面倒を考慮すると初心者にはおすすめできません。 この場合、提出する確定申告書類に加えて、以下のものを同封すれば受付印を押した控えを返送してもらえます。 郵送の場合に必要書類と一緒に同封するもの• それぞれの確定申告書類の控え(原本と同じ内容を記載したもの)• 返送用の封筒(必要な金額の切手も貼り付けておく) 例えば、今年のように4月16日が提出期限日であった場合、 4月16日の通信日付印が押されていれば期間内提出とみなされます。 つまり、提出期限日に郵便局の窓口から出せば、期限に間にあうことになります。 国税庁のウェブサイトでは「通信日付印により表示された日を提出日とみなします」と明示されており、 確定申告期間内の日付で通信日付印がついていればOKです。 懸賞などで「消印有効」という言葉がありますが、これと同じ意味です。 (消印の正式名称が「通信日付印」) 提出方法3 e-Taxを使ってネットで申告する は、日本の国税に関するオンラインサービスです。 国が運営している国税電子申告・納税システムのことを指します。 e-Taxで申告をするには、事前申請が必要です。 e-Taxにより、自宅からネットで申告(電子申告)ができます。 この場合は確定申告書を持参したり、それを郵送する必要がありません。 申告書を紙で提出しない方法ということです。 税務署としては、e-Taxで直接データを送ってもらえる方が助かるので、e-Taxによる申告が推奨されています。 ただし、行政主導のウェブサービスだけあって使いづらく、この認証システムも決して分かりやすいものではありません。 民間企業が提供するウェブサービスとは一線を画します。 したがって、 電子申告は確定申告初心者の方、パソコンが苦手な方にはおすすめできません。 Windows・Macどちらでも電子申告ができますが、Macの場合は特に推奨OSのレンジが狭く、最新OS・あるいは古いOSへ対応していない場合も多いので注意しましょう。 ブラウザのバージョンにも注意が必要です。 e-Taxに対応しているを使っていれば、 会計ソフトで自動作成した申告データをe-Taxにそのまま利用できます。 確定申告期間と国税の納付時期について 2020年 令和2年)の期間・納付期限 確定申告期間 2月17日(月)〜4月16日(木) 4月16日(木)まで 4月16日(木)まで 第1期分 7月31日(金)まで 第2期分 11月30日(月)まで 2020年(令和2年)の場合、確定申告期間は2月17日(月)から4月16日(木)まででした。 申告期限と納付期限はセットで延長されています。 は、確定申告の期限日である4月16日(木)までに納付します。 は、同じく4月16日(木)までに消費税を納付します。 ただし前述の通り、今年の申告・納付については、例外的な対応が行われます。 外出の自粛などで申告が困難であった方については、税務署に申し出ることにより、申告期限延長の取り扱いをしてもらえます。 消費税については、基本的に開業してから2年間は納める必要がありません。 また、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合も、基本的に消費税を納める必要はありません。 (ただし、前年の上半期だけで課税売上高1,000万を超え、なおかつ、この期間の給与等の支払い金額も1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。 法人の場合は、消費税・法人税ともに事業年度の終了翌日から2ヶ月以内に納付します。 予定納税とは、前年の申告納税額が15万円以上だった場合に納付する前払いの税金です。 例えば、2019年1年分の会計をもとにして所得税の納税額が15万円以上になった場合、 2020年の7月中と11月中に、それぞれ前年の所得税額の3分の1を納付することになります。 予定納税を納付する必要がある場合には、6月15日までに税務署から通知が届きます。 遅れた日数分、延滞税(最高14. 延滞税や無申告加算税は、本来の納税額に上乗せして納付する罰則的な税金です。
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