土砂 災害 警戒 区域 横浜 市。 土砂災害警戒区域・特別警戒区域・危険箇所の違いは?土砂災害の種類も解説

土砂災害警戒区域を知る(神奈川県土砂災害情報ポータル)

土砂 災害 警戒 区域 横浜 市

横浜市でも土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内(いわゆるレッドゾーン)の指定が進んでいます。 横浜市には急傾斜地が多く存在しており、顧問先が所有する急傾斜地の地域がレッドゾーンに指定されたものもあります。 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、大きな被害が出ています。 その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。 そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。 そこで危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことを目的としています。 土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)とがあります。 土砂災害特別警戒区域に指定されると建築物の構造が規制されたり、特定開発する場合に行政の許可を得なければならなかったりと、指定されていない地域の宅地と比べて制限を受けてしまいます。 そこで 平成31年1月1日からは評価基本通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)が新設され、土地の評価の際にその制限を斟酌し、評価減することなりました。 評価基本通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)について教えて下さい。 評価基本通達20-6は、下記のとおりです。 以下同じ。 )となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの土砂災害特別警戒区域内となる部分が土砂災害特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。 評価通達20-5がけ地等を有する宅地の評価における「がけ地補正率」の適用がある場合には、「特別警戒区域補正率表」により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率となり、その最小値は0. 50となります。 倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地にも「特別警戒区域補正率表」により求めた補正率を適用することはできますか。 倍率方式により評価する地域に所在する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて評価することとされています。 特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、その影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられます。 したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用は受けられません。 市街地農地等が特別警戒区域内にある場合、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用は受けられないのでしょうか。 市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野(以下、これらを併せて「市街地農地等 」という。 )については、評価通達において、その農地等が宅地であるとした場合を前提として評価(宅地比準方式)することとされているところ、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合、その農地等を宅地に転用するときには、宅地としての利用が制限され、これによる減価が生ずることになります。 したがって、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合には、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象となります。 また、雑種地の価額は、近傍にある状況が類似する土地に比準した価額により評価するところ、評価対象となる雑種地の状況が宅地に類似する場合には宅地に比準して評価することとなり、農地等に類似する場合には農地等に比準して評価することとなります。 このとき、市街化区域内の農地等の価額は宅地比準方式により評価することとしていることから、市街化区域内の雑種地についても、宅地比準方式により評価することとなります。 このような宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地が特別警戒区域内にある場合、その雑種地を 宅地として使用するときには、その利用が制限され、これによる減価が生ずることになります。 したがって、宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地が特別警戒区域内にある場合には、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象となります。

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平塚市土砂災害ハザードマップ

土砂 災害 警戒 区域 横浜 市

神奈川県が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂災害防止法)」に基づき、土砂災害警戒区域等を指定した場合、横浜市はハザードマップの作成と公表を行っています。 このハザードマップは、梅雨時期の集中豪雨や台風に伴う豪雨などにより、土砂災害が発生した場合に被害がおよぶおそれのある区域を示し、土砂災害が予想される場合や土砂災害が発生した場合に、市民の皆さまが避難などの適切な行動をとることができるように作成したものです。 また、土砂災害ハザードマップは各区区役所で配布させていただいています。 横浜市のわいわい防災マップでは現在対応に向けた準備中になりますので、最新の土砂災害特別警戒区域等を確認される場合は、神奈川県のWEBサイト の「土砂災害のおそれのある区域」からご確認下さい。 横浜市のわいわい防災マップでは現在対応に向けた準備中になりますので、最新の土砂災害特別警戒区域等を確認される場合は、神奈川県のWEBサイト の「土砂災害のおそれのある区域」からご確認下さい。 地図面の土砂災害警戒区域等は土砂災害ハザードマップ作成時点のものであり、現在の指定状況と異なる場合があります。 土砂災害警戒区域等に関する法的な図面は、の「土砂災害のおそれのある区域」の告示図書をご確認いただくか、神奈川県の横浜川崎治水事務所にお問い合わせください。 掲載範囲は、マップ上の鶴見区全図をご確認ください。 土砂災害警戒区域等の防災情報につきましては横浜市民防災情報からも確認できますので、併せてご利用ください。 また、詳細や最新の情報を確認されたい方はの「土砂災害のおそれのある区域」からご確認ください。

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土砂災害警戒区域等※の一覧/千葉県

土砂 災害 警戒 区域 横浜 市

横浜市でも土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域内(いわゆるレッドゾーン)の指定が進んでいます。 横浜市には急傾斜地が多く存在しており、顧問先が所有する急傾斜地の地域がレッドゾーンに指定されたものもあります。 土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、大きな被害が出ています。 その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生するおそれのある危険な箇所も年々増加し続けています。 そのような全ての危険箇所を対策工事により安全な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要となってしまいます。 そこで危険性のある区域を明らかにし、その中で警戒避難体制の整備や危険箇所への新規住宅等の立地抑制等のソフト対策を充実させていくことを目的としています。 土砂災害防止法では、土砂災害警戒区域(いわゆるイエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)とがあります。 土砂災害特別警戒区域に指定されると建築物の構造が規制されたり、特定開発する場合に行政の許可を得なければならなかったりと、指定されていない地域の宅地と比べて制限を受けてしまいます。 そこで 平成31年1月1日からは評価基本通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)が新設され、土地の評価の際にその制限を斟酌し、評価減することなりました。 評価基本通達20-6(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価)について教えて下さい。 評価基本通達20-6は、下記のとおりです。 以下同じ。 )となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの土砂災害特別警戒区域内となる部分が土砂災害特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。 評価通達20-5がけ地等を有する宅地の評価における「がけ地補正率」の適用がある場合には、「特別警戒区域補正率表」により求めた補正率にがけ地補正率を乗じて得た数値を特別警戒区域補正率となり、その最小値は0. 50となります。 倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地にも「特別警戒区域補正率表」により求めた補正率を適用することはできますか。 倍率方式により評価する地域に所在する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて評価することとされています。 特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、その影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられます。 したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用は受けられません。 市街地農地等が特別警戒区域内にある場合、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用は受けられないのでしょうか。 市街地農地、市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野(以下、これらを併せて「市街地農地等 」という。 )については、評価通達において、その農地等が宅地であるとした場合を前提として評価(宅地比準方式)することとされているところ、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合、その農地等を宅地に転用するときには、宅地としての利用が制限され、これによる減価が生ずることになります。 したがって、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合には、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象となります。 また、雑種地の価額は、近傍にある状況が類似する土地に比準した価額により評価するところ、評価対象となる雑種地の状況が宅地に類似する場合には宅地に比準して評価することとなり、農地等に類似する場合には農地等に比準して評価することとなります。 このとき、市街化区域内の農地等の価額は宅地比準方式により評価することとしていることから、市街化区域内の雑種地についても、宅地比準方式により評価することとなります。 このような宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地が特別警戒区域内にある場合、その雑種地を 宅地として使用するときには、その利用が制限され、これによる減価が生ずることになります。 したがって、宅地に状況が類似する雑種地又は市街地農地等に類似する雑種地が特別警戒区域内にある場合には、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象となります。

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