この記事の内容• 確定拠出年金 運用利回り3. 25% 17年度、R&I調べ 以下の記事は、本日の日経新聞の朝刊からです。 確定拠出年金 運用利回り3. 25%となった。 プラスの運用成績は16年度(3. 16%)に続いて2年連続。 日経平均株価が13%高となるなど同期間は国内外の株式相場が好調だったうえ、国内債券も相場が堅調だった。 DCは01年に導入された企業年… (ネットで公開されている部分だけ引用しているため、記事が途中で切れています) ということで、 2017年度の平均利回りは3. では、資産形成ハンドブックでオススメしている、 インデックスファンドを利用して世界に幅広く投資していたらどうなっていたでしょうか。 次の記事で紹介しているパターン3で、 日本株式:先進国株式:新興国株式 = 1 : 8 : 1 として投資した場合の運用利回りを確認してみたいと思います。 「日本株式:先進国株式:新興国株式 = 1 : 8 : 1」で投資していたら? まず日本株式インデックスファンドとして、で確認してみます。 次に、先進国株式インデックスファンドとして、で確認してみます。 最後に、新興国株式インデックスファンドとして、で確認してみます。 これらのファンドを1 : 8 : 1の割合で保有していたとすると、ポートフォリオ全体の運用利回りとしては、 15. 8 + 16. 確定拠出年金の加入者の平均利回り3. ただ、この2017年度は8. ある1年といった比較的短い特定の期間の運用利回りを見て一喜一憂することに意味はありません。 確定拠出年金は、老後の生活費を積み立てていくための制度ですから、20年とか30年とか、そういった長期的な視点で運用していくことが重要です。 ということで、比較的シンプルで、長期的に世界全体の経済活動の恩恵を受けられるであろうアセット・アロケーションとして、以下の配分はオススメです。 日本株式:先進国株式:新興国株式 = 1 : 8 : 1 株価の乱高下を見ながら、途中で売ったり、買ったり、リバランスしたり、スイッチングしたり、そんなことは基本必要ありません。 持ち続けているだけで大丈夫です。 ちなみに、上記で、選んだ特定のファンドは特に意味はありません。 確定拠出年金に加入されている場合、「TOPIXに連動する日本株式インデックスファンド」というと1本しか選択肢はないと思います。 ですので、ご自身で加入されている確定拠出年金の中で選択可能なインデックスファンドを選んで頂ければよいかと思います。 よろしければこちらの記事もご覧頂ければと思います。
次の確定拠出年金は、受給開始年齢(原則60歳)から「老齢給付金」として受け取ることができます。 「老齢給付金」を受け取るには、受給開始年齢(原則60歳)から70歳迄の間に、請求手続きをする必要があります。 年金で一番大切なのは「受け取る時」です!受け取り方によって、余分な税金を支払うことになっては、せっかくの確定拠出年金の節税メリットを活かせませんよね?! 確定拠出年金の受給方法には、 「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの方法があります。 では、一体どの方法が一番お得になるのでしょうか??ここでは、それぞれの受給方法と税金についての説明と、どのようなケースでどの受給方法がお得になるのかを解説します!自分にとって最適な受給方法を早めに考えておけば、老後も安心ですよね! Contents• 「一時金」 一時金は「退職所得控除」が適用される 一時金は、受給開始年齢(原則60歳)~70歳迄に、年金資産を一括で受け取れます。 一時金は「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」が適用されます。 退職金と一時金を同時に受け取る場合は、勤続年数と加入年数のどちらか期間が長い方で計算されます。 その際の退職所得金額は、退職金と一時金の合計金額になります。 上記の表を見てわかるように、退職所得控除額は、勤続年数(加入年数)が長いほど控除額が増えることになります。 例えば、• 上記の計算式を元に、勤続年数(加入年数)30年の人で退職所得が2,000万円の場合、どのくらいの税金がかかるかを計算してみましょう。 1%=3,202円• 合計税額=405,702円 所得税以外にも、住民税と復興特別所得税がかかってきますので、「2,000万円の退職所得に対して、405,702円の税金がかかる」ことになります。 「年金」 年金の受け取り方 年金は、受給開始年齢(原則60歳)以降に、• 受け取り開始時期(60歳~70歳)• 受け取る期間(5年~20年)• 1年の受取り回数 を選んで、受け取れます。 (金融機関によって受け取り方に制限があります。 ) 年金は「公的年金等控除」が適用される 年金は「公的年金等控除」が適用され、課税される金額は「雑所得」として扱われます。 上記の表からわかるように、公的年金等の金額が、65歳未満で70万円以下、65歳以上で120万円以下であれば、課税されないことになります。 年金で受け取る際のメリットとデメリット 年金で受け取る際には、以下のように、いくつかのメリットとデメリットがあります。 【メリット】• 年金受給期間中に、投資信託の運用で利益が出ると、予定よりも受取金額が増える。 確定拠出年金では投資信託の運用益が非課税となる為、他の資産運用よりも効率の良い運用ができ、資産を増やせる可能性が高い。 【デメリット】• 公的年金等収入には、確定拠出年金以外にも、国民年金、厚生年金、企業年金等で受け取る金額も合算される為、控除額を超える可能性が高い。 年金を受給する際には、給付事務手数料として一回の振込につき432円(税込)がかかる。 年金を受給している期間は、引き続き、口座管理手数料がかかる。 年金を受給している期間に、投資信託の運用で損失が出てしまうと、予定よりも受取金額が減ってしまう。 年金で受け取る際は、国民年金や厚生年金等の金額が多い人は、控除額を大きく超える可能性がありますので、注意が必要ですね。 又、年金で受け取る期間中は、引き続き資産を運用できる為、資産を増やすこともできますが、減ってしまう可能性もあります。 更に、手数料が発生しますので、その辺りのデメリットをきっちり理解した上で、自分にとってお得な方法になるかどうかを考える必要がありそうですね。 スポンサーリンク 「一時金と年金を併用」 併用の場合は、受給開始年齢(原則60歳)以降、年金資産の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取れます。 (併用ができない金融機関もあります) 一時金と年金と、それぞれどのくらいの金額をどの時期に受け取るのがお得かをよく考える必要があります。 例えば、先程の例(加入年数30年の人で2,000万円の一時金を受け取る場合)で、60歳~65歳の間に70万円の年金を受け取り、残りを一時金として受け取った場合に、支払う税金額がどうなるかを計算してみましょう!• 1%=787円• 今後は公的年金の受給時期が65歳~になりますので、60歳~65歳の間に、確定拠出年金で70万以内の年金を受け取ると、無税になりますのでお得ですね! その他にも、一時金の受け取る時期を退職金を受け取る時期とずらすことで、退職所得にかかる税金を減らすことができる場合があります。 (例:60歳で退職金、60~65歳迄年金、残りを一時金として65歳で受け取る等) まとめ 確定拠出年金の受給方法は、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの方法があり、それぞれの受給方法で、お得なケースと不利なケースがあります。 併用 一部を年金で受け取り、残りを一時金で受け取ることで、税金額を減らせる場合 特になし 上記のように、3つの受給方法にはそれぞれにお得なケースと不利なケースがありますが、基本的な受給方法の選び方を下記にまとめてみました。 (全てのケースで最適になる訳ではありません)•
次の確定拠出年金は、受給開始年齢(原則60歳)から「老齢給付金」として受け取ることができます。 「老齢給付金」を受け取るには、受給開始年齢(原則60歳)から70歳迄の間に、請求手続きをする必要があります。 年金で一番大切なのは「受け取る時」です!受け取り方によって、余分な税金を支払うことになっては、せっかくの確定拠出年金の節税メリットを活かせませんよね?! 確定拠出年金の受給方法には、 「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの方法があります。 では、一体どの方法が一番お得になるのでしょうか??ここでは、それぞれの受給方法と税金についての説明と、どのようなケースでどの受給方法がお得になるのかを解説します!自分にとって最適な受給方法を早めに考えておけば、老後も安心ですよね! Contents• 「一時金」 一時金は「退職所得控除」が適用される 一時金は、受給開始年齢(原則60歳)~70歳迄に、年金資産を一括で受け取れます。 一時金は「退職所得」として扱われ、「退職所得控除」が適用されます。 退職金と一時金を同時に受け取る場合は、勤続年数と加入年数のどちらか期間が長い方で計算されます。 その際の退職所得金額は、退職金と一時金の合計金額になります。 上記の表を見てわかるように、退職所得控除額は、勤続年数(加入年数)が長いほど控除額が増えることになります。 例えば、• 上記の計算式を元に、勤続年数(加入年数)30年の人で退職所得が2,000万円の場合、どのくらいの税金がかかるかを計算してみましょう。 1%=3,202円• 合計税額=405,702円 所得税以外にも、住民税と復興特別所得税がかかってきますので、「2,000万円の退職所得に対して、405,702円の税金がかかる」ことになります。 「年金」 年金の受け取り方 年金は、受給開始年齢(原則60歳)以降に、• 受け取り開始時期(60歳~70歳)• 受け取る期間(5年~20年)• 1年の受取り回数 を選んで、受け取れます。 (金融機関によって受け取り方に制限があります。 ) 年金は「公的年金等控除」が適用される 年金は「公的年金等控除」が適用され、課税される金額は「雑所得」として扱われます。 上記の表からわかるように、公的年金等の金額が、65歳未満で70万円以下、65歳以上で120万円以下であれば、課税されないことになります。 年金で受け取る際のメリットとデメリット 年金で受け取る際には、以下のように、いくつかのメリットとデメリットがあります。 【メリット】• 年金受給期間中に、投資信託の運用で利益が出ると、予定よりも受取金額が増える。 確定拠出年金では投資信託の運用益が非課税となる為、他の資産運用よりも効率の良い運用ができ、資産を増やせる可能性が高い。 【デメリット】• 公的年金等収入には、確定拠出年金以外にも、国民年金、厚生年金、企業年金等で受け取る金額も合算される為、控除額を超える可能性が高い。 年金を受給する際には、給付事務手数料として一回の振込につき432円(税込)がかかる。 年金を受給している期間は、引き続き、口座管理手数料がかかる。 年金を受給している期間に、投資信託の運用で損失が出てしまうと、予定よりも受取金額が減ってしまう。 年金で受け取る際は、国民年金や厚生年金等の金額が多い人は、控除額を大きく超える可能性がありますので、注意が必要ですね。 又、年金で受け取る期間中は、引き続き資産を運用できる為、資産を増やすこともできますが、減ってしまう可能性もあります。 更に、手数料が発生しますので、その辺りのデメリットをきっちり理解した上で、自分にとってお得な方法になるかどうかを考える必要がありそうですね。 スポンサーリンク 「一時金と年金を併用」 併用の場合は、受給開始年齢(原則60歳)以降、年金資産の一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取れます。 (併用ができない金融機関もあります) 一時金と年金と、それぞれどのくらいの金額をどの時期に受け取るのがお得かをよく考える必要があります。 例えば、先程の例(加入年数30年の人で2,000万円の一時金を受け取る場合)で、60歳~65歳の間に70万円の年金を受け取り、残りを一時金として受け取った場合に、支払う税金額がどうなるかを計算してみましょう!• 1%=787円• 今後は公的年金の受給時期が65歳~になりますので、60歳~65歳の間に、確定拠出年金で70万以内の年金を受け取ると、無税になりますのでお得ですね! その他にも、一時金の受け取る時期を退職金を受け取る時期とずらすことで、退職所得にかかる税金を減らすことができる場合があります。 (例:60歳で退職金、60~65歳迄年金、残りを一時金として65歳で受け取る等) まとめ 確定拠出年金の受給方法は、「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」の3つの方法があり、それぞれの受給方法で、お得なケースと不利なケースがあります。 併用 一部を年金で受け取り、残りを一時金で受け取ることで、税金額を減らせる場合 特になし 上記のように、3つの受給方法にはそれぞれにお得なケースと不利なケースがありますが、基本的な受給方法の選び方を下記にまとめてみました。 (全てのケースで最適になる訳ではありません)•
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