第1条(請負工事) 甲は、乙に対して、次の工事(以下「本件工事」という)の施工を発注し、乙は、これを受注する。 2 甲は、乙に対して、前項の金員を、以下のとおり、乙の指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。 なお、振込手数料は、甲の負担とする。 2 乙は、甲に対し、必要に応じて、本件工事の追加または変更を提案することができ、甲の承認を得た場合、本件工事の追加または変更を行うことができる。 3 前2項により、本件工事の追加または変更が行われた場合、乙は、甲に対して、追加または変更の内容を書面により明らかにして同書面を交付しなければならない。 4 乙は、本条第1項または第2項により本件工事の追加または変更を行う場合、必要な範囲で工期の延長を請求することができる。 5 本件工事内容の追加または変更に係る工事代金は、甲乙協議の上、別紙工事単価表の価格を増額または減額できるものとする。 第5条(一括下請負の禁止) 乙は、工事の全部もしくはその主たる部分を一括して、第三者に請け負わせ、または委任してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。 第6条(工事用材料) 乙は、本件工事に必要となる工事用の材料を、乙の責任と費用負担の下で入手するものとする。 第7条(報告) 乙は、甲に対して、図面または仕様書に基づく施工を行うことで不具合が生じ、または生じるおそれがある場合には、その旨を直ちに報告しなければならない。 第8条(損害の防止) 1 乙は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で、本件工事による第三者への損害の防止のため、工事と環境に相応した必要な処置をする。 2 本件工事の施工により、乙または乙の使用人の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合または乙の使用人およびこれに準じる者に傷害事故が発生した場合には、乙は、その責任と費用負担の下で解決する。 第9条(完成後の検査) 乙は、甲に対して、本件工事の完成後速やかにこれを甲に報告し、甲の検査を受けるものとする。 2 違約金を上回る損害が甲に生じた場合、甲は、乙に対して、違約金を上回る金額の損害賠償請求をすることを妨げない。 第11条(瑕疵担保責任) 1 本件工事に瑕疵があるとき、甲は、乙に対して、瑕疵の修補を請求することができる。 2 前項の場合であっても、瑕疵が重要でなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、瑕疵の修補を請求できない。 3 甲は、瑕疵の修補に代えて、または瑕疵の修補とともに損害賠償を請求することができる。 第12条(安全配慮) 乙は、本件工事の安全に配慮して現場を監督し、甲との適切な連絡を行うために、技術責任者を本件工事現場に常駐させるものとする。 第13条(損害賠償) 甲は、乙に対して、乙の本件工事の完成遅延または工事不完全施工等による本契約の不履行があり、これにより甲が損害を被った場合には、当該損害についての賠償を請求できる。 第14条(解除) 乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、甲は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。
次のこの記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる)咲くやこの花法律事務所 代表弁護士• 出身地:奈良県。 出身大学:東京大学法学部。 主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。 事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・ 工事がトラブルになったときに自社に有利に解決できるかどうかの鍵を握るのが 「工事請負契約書」です。 様々な標準約款やひな形が公表されていますが、必ずしも工事業者の利益に重点をおいて作成されているわけではありません。 そのため、 よく確認せずに標準約款やひな形を使うと以下のような思わぬ損害をこうむることがあり、危険です。 例1: 工事遅延について高額の違約金が発生してしまう。 例2: 「地中障害物発生の際の除去費用の請求」や、「追加工事発生の際の追加工事代金」の請求が困難になる。 例3: 近隣からのクレームなどにより工事ができずに工期に遅れた場合でも違約金が発生してしまう。 今回は、 工事請負契約書の作成のポイントと標準約款の問題点についてわかりやすく解説します。 また、自社で工事請負契約書の作成が難しい場合に弁護士に依頼して作成してもらう場合の費用等についてもご紹介しています。 それでは見ていきましょう。 また顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。 この記事を読めばわかること 最初にこの記事を読めばわかることを一覧でご紹介しておきます。 気になる項目は記事内の詳しい解説をご覧下さい。 1,オリジナルの工事請負契約書の作成すべき2つの理由 まず、 結論からいうと、工事請負契約書は、標準約款やひな形に頼るのではなく、自社オリジナルのものを作成することが必要です。 標準約款やひな形は、自社オリジナルの工事請負契約書を作成する際の参考程度と考えていただくのがよいです。 その理由は以下の2点です。 理由1: 標準約款やひな形は個別の工事にぴったり当てはまらない まず、 一般に公開されている標準約款やひな形が必ずしも個別の工事にぴったりくるものではありません。 工事請負契約書といっても、施主と工事業者との契約書もあれば、元請と下請との契約もあるのであり、それぞれ作るべき契約書の内容や注意点が異なります。 また、新築工事なのかリフォーム工事なのかによっても作成すべき契約書の内容が異なります。 実際、標準約款やひな形を読んでみて、自社の工事の内容と合わないのではないかと感じるケースは多いのではないでしょうか? 契約書がトラブル予防の役割を果たすためには、自社の工事内容にぴったり当てはまる契約書を作る必要があります。 理由2: 標準約款は工事業者に有利ではない 自社オリジナルの工事契約書を作成するべきもう1つの理由は、 一般に公開されている標準約款やひな形が必ずしも工事業者側の利益に配慮して作成されているわけではないからです。 例えば、比較的よく使用されている「国土交通省作成の民間建設工事標準請負約款(乙)を見ても、どちらかというと施主側に有利にできていて、工事業者がそのままこれを利用することはおすすめできません。 自社の利益に配慮したオリジナルの契約書を作成しておくことは必須なのです。 2,工事請負契約書の記載事項 一般的な 工事請負契約書の記載事項は次の通りです。 第1条(目的) 契約の目的を記載します。 どちらが発注者でどちらが受注者かが必ずわかるように記載しましょう。 例えば、「乙は、甲に対し、下記の工事を請け負い、これを完成することを約束し、甲は請負代金を支払うことを約束する。 」などと記載します。 第2条(工事の表示) 工事名、工事内容、工事場所、工期、代金額、支払方法、引渡時期について記載します。 例えば以下のように記載します。 第4条(工期の変更) 工事の遅延により工期を変更できる場合について記載します。 工期に遅れた場合工事業者が発注者に対して賠償責任を負うことになりかねないため、工期が遅れるような事情が発生した場合に工期を変更できるようにしておくことは重要です。 第5条(一般の損害) 工事の途中で建物や工事の材料、建設機械などに損害が生じた場合に、発注者、受注者でどのように損害を負担するかについて記載します。 第6条(第三者への損害) 近隣への迷惑、通行人のけがなど、工事によって第三者に損害を与えたときの損害賠償責任を発注者、受注者でどのように分担するかについて記載します。 第7条(近隣への対応) 工事にあたって必要になる近隣への説明や近隣からのクレームの対応について、発注者、受注者でどのように役割分担するかについて記載します。 第8条(検査、引き渡し) 工事完了後の検査、引き渡しの方法について定めます。 第9条(請負代金の支払い) 請負代金支払いの手続きについて定めます。 第10条(違約金) 「工事が遅延した場合に受注者が発注者に支払う違約金」や、「工事代金の支払いが遅れた場合に発注者が受注者に支払う違約金」について定めます。 第11条(瑕疵担保責任) 工事完了、引き渡し後に発見された不具合について、受注者が責任を負う期間や責任の範囲を定めます。 第12条(発注者による契約の解除) 発注者側から契約を解除できる場合について定めます。 解除の場合に契約解除までにした工事の工事代金の支払いをどうするかについても必ず定めておきましょう。 第13条(受注者による契約の解除) 受注者側から契約を解除できる場合について定めます。 第14条(権利義務の譲渡の禁止) 受注者、発注者とも、契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできないことを定めます。 第15条(協議) 契約書に定めのないことについては協議により解決することを定めます。 第16条(合意管轄) 工事についてトラブルが発生した場合にどこの裁判所で審理するかを定めます。 合意管轄条項については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。 3,工事請負契約書の作成のポイント それでは、 工事請負契約書の作成のポイントについてみていきましょう。 以下のポイントをおさえておいてください。 ポイント1: 工事遅延の場合の違約金は適切に定める。 ポイント2: 工期の延長について適切な規定を設ける。 ポイント3: 追加工事代金を請求しやすい内容にする。 ポイント4: 近隣からのクレームについての対応を定める。 ポイント5: 地中障害物の発見などの場面の対応を定める。 以下ではこの5つのポイントについて詳しくご説明し、あわせて、よく使用されている標準約款の問題点についてもご紹介していきたいと思います。 なお、以下では、民間建設工事標準請負約款(乙)を「標準約款」と呼んでご説明していきます。 (1)注意!標準約款は工事遅延の違約金が高すぎる この点、 標準約款は工事遅延の場合の違約金が高すぎるという問題があります。 標準約款第23条は、工事業者の責任により、完成・引き渡しが遅れたときは、代金全額に対して年14. 6%の違約金を請求できる内容になっています。 つまり、代金1億円の工事が3ヶ月遅れた場合、365万円もの違約金を支払うことになります。 しかし、 法律上は、通常、遅延に対してのペナルティーは年5%または6%で計算することとされており、14. 6%としている標準約款は法律よりも高い違約金を工事業者に課す内容になっています。 標準約款通り、年14. 6%もの違約金を支払うと、工事が遅れれば利益が一気に吹き飛び、場合によっては赤字になる危険がありますので注意が必要です。 (2)違約金は年5%程度が適切 自社でオリジナルの工事請負契約書を作成し、その中で、完成・引き渡しが遅れたときの違約金については法律どおり年5%で計算することを定めておきましょう。 年5%とした場合、代金1億円の工事が3ヶ月遅れた場合の違約金は125万円になり、標準約款の違約金の3分の1程度で済みます。 なお、工事遅延の場合の違約金を定めないという選択肢も一応ありますが、あまりおすすめはできません。 工事が何らかの事情で遅延してしまった場合に、発注者によっては法外な賠償を請求してくるケースもあります。 そのような 賠償トラブルに対応するためにも、あらかじめ契約書で工事遅延の場合の違約金を定めておき、トラブルになったときもあらかじめ決めた違約金の額で解決できるようにしておくことをおすすめします。 5,ポイント2: 工期の延長について適切な規定を設ける ポイントの2つ目として、工事請負契約書を作成する際は、 工期の延長が必要なケースについて適切な規定を設けることが重要です。 具体的には、「天候不順」や「施主側の仕様決定の遅れ」によって、工事が遅延した場合に、工期を遅延したとして違約金を課されることを避けるためにも、工期を延長できる規定を設けておく必要があります。 (1)注意!標準約款では工期の延長が難しい この点、標準約款第21条では、工事業者は「不可抗力によるとき又は正当な理由があるとき」は工期の延長を求めることができるとあります。 そして、その場合の延長日数は「発注者と協議して定める」ことになっています。 しかし、このような約款は、以下の2つの問題があります。 問題点1: まず、 「天候不順」や「施主側の仕様決定の遅れ」などのケースが「不可抗力や正当な理由があるとき」に該当するとして工期の延長が認められるのかどうか、不明であるという問題があります。 場合によってはそれは工事業者のせいだということを言われて、工期延期が認められず、工期に遅れた場合に多額の違約金が発生するということになりかねません。 問題点2: 次に、 標準約款では延長日数について「発注者と協議して定める」ことになっているため、発注者側が延長を承諾しない限り、工期を延長できないという問題もあります。 (2)発注者の承諾がなくても工期を延長できるようにしておく 工事請負契約書を作成する際は、例えば「天候不順により工事ができなかった場合」については、発注者が同意しなくても、工事業者からの通知により自動的に工期が延長される旨を定めておくことをおすすめします。 「受注者は、発注者に通知することにより天候不順により工事ができなかった日数分工期を延長することができる」などと契約条項を定めておけば、発注者が同意しなくても工期の延長が可能です。 同様に、 「施主側の仕様決定の遅れ」により工事が遅れるケースについても対策が必要です。 例えば、「工事業者からの仕様の問い合わせに対して施主が1週間以内に仕様を決定しなかった場合」には、発注者が同意しなくても、工事業者からの通知により自動的に工期が延長される旨を定めておくとよいでしょう。 「受注者は、発注者に通知することにより、仕様を決定するために要した日数のうち1週間を超える日数分について工期を延長することができる」などと契約条項をを定めておけば、発注者が同意しなくても工期の延長が可能になります。 このように、工期を延長できるケースを明確にし、また、発注者の同意がなくても工期を延長できるようにしておくことがポイントです。 6,ポイント3: 追加工事代金を請求しやすい内容にする ポイントの3つ目として、工事請負契約書を作成する際は、 追加工事が発生した場合に追加工事代金を請求しやすい契約書にしておくことが重要です。 (1)注意!標準約款では追加請求できない場合がある この点、標準約款第20条2項では、工事の追加や変更により工事代金を変更する必要があるときは、「発注者と受注者とが協議して定める」となっています。 これでは、協議の結果、受注者が追加代金の請求を承諾しなかった場合は、追加工事代金を請求できないことになりかねません。 (2)発注者の承諾がなくても追加請求できる内容にしておくべき 自社のオリジナルの工事請負契約書を作成する際は、発注者の承諾がなくても追加工事代金を請求できる内容にしておくべきです。 そのためには、以下の点を定めておきましょう。 1,追加工事代金の支払義務についての記載 まず、 工事の追加や変更の場合は、発注者は当然、追加や変更について追加工事代金を支払う義務があることを明記しておきましょう。 2,追加工事代金の決め方についての記載 次に、追加工事代金額の決め方についての契約条項を入れておきましょう。 追加工事代金額については別途追加工事契約書で決めることを原則とするべきですが、実際には発注者側が追加工事契約書の作成に応じない場合もあるでしょう。 そのため、 追加工事契約書が作成されない場合も、追加工事代金が請求できるようにしておくことが必要です。 例えば、「工事業者から追加代金について見積書を送付し、それに対して1週間以内に発注者が異議を述べないときは発注者はその追加代金の支払いを承諾したものとみなす」内容の契約条項を入れておくなどの対応が考えられます。 7,ポイント4: 近隣からのクレームについての対応を定める ポイントの4つ目として、工事請負契約書には、 近隣からのクレームが出て工事を中断しなければならないようなケースの対応を定めておくことが重要です。 (1)注意!標準約款では近隣クレームがあっても工期を延長できない この点、 標準約款では近隣からのクレームによる工事中止の場合も工期は延長できない内容になっています。 標準約款第12条で、施工のために第三者と紛争が生じたときは、受注者がその処理解決をしなければならず、これによって工期は延長されないことを定めているからです。 これでは、施工に対して近隣からクレームが入り工事を中止せざるを得ないようなケースであっても、工期が遅れたことについて、工事業者が違約金を支払うことになりかねません。 (2)近隣クレームの場合は工期を延長できることを明記すべき 自社のオリジナルの工事請負契約書を作成し、以下の点を定めておきましょう。 1,近隣からのクレームへの対応の責任 まず、工事業者に責任のない近隣からのクレームについては、発注者の費用と責任で解決しなければならないことを定めておきましょう。 2,工事中止の場合の工期延長 次に、工事業者に責任のない近隣からのクレームによって工事を中止せざるを得ない場合は、その中止期間の日数分、工期が延長されることを定めておきましょう。 このように、工期の延長について定めて、自社に責任のない近隣からのクレームが原因で工事を中止することになっても工期遅れによる違約金等が発生しないことを明確にしておくことが必要です。 8,ポイント5: 地中障害物の発見などの場面の対応を定める 工事請負契約書作成のポイントの5つ目として、 土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発見などによって、当初予定していなかった費用がかかる場合は、その費用を確実に請求できるようにしておきましょう。 (1)注意!標準約款では地中障害物などがあっても追加請求が難しい この点、 標準約款の内容では地中障害物などがあって思わぬ費用がかさんでも追加請求が難しいことが実情です。 つまり、標準約款第9条4項では、土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発見などによって請負代金を変更する必要がある場合は、発注者と受注者が協議して定めることになっています(9条4項)。 そのため、発注者が追加費用の請求を承諾しなければ、追加費用を請求できないことにもなりかねません。 (2)承諾がなくても費用が請求できるようにしておくことが重要 工事請負契約書を作成し、土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発見などによって、当初予定していなかった費用がかかる場合は、発注者の承諾がなくても費用を請求できるようにしておくことをおすすめします。 具体的には以下の点を盛り込みましょう。 1,追加費用の支払義務についての記載 まず、土壌汚染、地中障害物の発見、埋蔵文化財の発見などによって、当初予定していなかった費用がかかる場合は、その対応に要した費用を支払う義務があることを明記しておきましょう。 2,追加費用の決め方についての記載 次に、 追加費用の額の決め方についての契約条項も設けておきましょう。 追加費用の額については別途追加工事契約書を作成することを原則とするべきですが、発注者が契約書の作成に応じない場合もあるでしょう。 そのため、追加工事契約書が作成されない場合も、追加費用が請求できるようにしておくことが必要です。 例えば、受注者から追加費用について見積書を送付し、それに対して1週間以内に発注者が異議を述べないときは発注者はその追加費用の支払いを承諾したものとみなす内容の契約条項を入れておくなどの対応が考えられます。 9,咲くやこの花法律事務所なら工事請負契約書についてこんなサポートができます。 最後に 咲くやこの花法律事務所における工事請負契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。 咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。 (1)工事請負契約書の作成のご相談 この記事でもご説明したとおり、 標準約款やひな形を安易に使用した場合、自社の利益を十分に守ることができず、思わぬトラブルに見舞われるおそれがあります。 工事を請け負うときあるいは下請に工事を発注するときは、トラブルを防止できるよう、自社オリジナルの契約書を使用するべきです。 もちろん、自社オリジナルの契約書であればどんなものでも良いというわけではありません。 会社の状況や工事内容などを踏まえて法的なリスクに的確に対処したものであることが重要です。 特に工事請負契約書は、事業の基盤となる重要な契約書ですので、工事請負契約書の作成に精通した弁護士への依頼をおすすめします。 咲くやこの花法律事務所には建設業の顧問先が多数あり、これまでも建築代金の未回収問題や工事現場のトラブル、あるいは瑕疵についてのクレームの事件を多数解決してきました。 その経験から弁護士は建設業界の事情に精通しており、独自のノウハウを集積しています。 ご相談、ご依頼いただければ、会社の状況や工事の内容、性質などを丁寧に伺ったうえで、契約書作成の経験豊富な弁護士が業界の実情も踏まえた最適なオリジナル契約書を作成します。 ぜひご相談ください。 発注者から工事請負契約書が提示された場合に、工事業者が何のリーガルチェックもなく、工事請負契約書を交わしていると、自社に不利益な内容の契約書にサインしてしまい、後日、大きな損害につながる危険があります。 咲くやこの花法律事務所には建設業の顧問先が多数あり、これまでも工事請負契約書のリーガルチェックを数多くご依頼いただいてきました。 咲くやこの花法律事務所にご相談、ご依頼いただければ、会社の状況や工事の内容、性質などを丁寧に伺ったうえで、契約書に不利な点、付け加えるべき点がないか十分なリーガルチェックを行います。 また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 11,工事請負契約書についてお役立ち情報も配信中!無料メルマガ登録について 12,工事請負契約書に関連するその他のお役立ち情報 今回の記事では、「工事請負契約書の作成ポイントを解説し、その中で標準約款や雛形の安易な利用は危険であること」についてご説明しました。 また以下では、工事請負契約書に関連するようなお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。 さらに、この記事でご説明した工事請負契約書のほかにも、下請業者との契約書、自社で雇用する従業員との雇用契約書、就業規則を常に整備し、万が一のトラブルにあたり、万全の対応ができるようにしておくことも非常に重要です。 日ごろの小さなトラブルのご相談や、万が一に備えて日ごろから進めるべき契約書の整備については、いつでも気軽に相談できる咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご利用が便利です。 顧問弁護士サービスについては以下も参考にご覧下さい。
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