はじめに 近頃,「イクメン」という言葉をよく耳にします。 育児をする男性の略称で,改正育児介護休業法が施行された2010年頃から一気に浸透しました。 しかしながら,このようなブームにもかかわらず,日本男性の育児休暇取得率は2. 今回は,男性の育休取得に関する事案を紹介いたします。 事案の概要 本件は,医療法人Tが開設する病院で勤務していた男性看護師Aが,平成22年9月4日から同年12月3日まで育児休業を取得したところ,Tは,3ヶ月間の不就労を理由として,平成23年度の職能給を昇給せず,昇格試験を受験させなかったため,Aが,これらの取扱いは違法だとして,昇給・昇格していれば支給された給与等の金額と実際の支給額の差額および慰謝料を損害賠償としてTに請求した事案です。 判決の要旨 大阪高裁は,およそ次のように判示して,昇給させなかった点及び昇格試験を受験させなかった点のいずれも違法であるとして,差額および慰謝料を損害として認容しました(下線は筆者によるものです)。 昇給させなかった点 職能給を不昇給とするTの育児休業規定は,他の9か月の就労状況にかかわらず職能給を昇給させないものであり,育児休業を私傷病以外の欠勤,休暇,休業の取扱よりも合理的理由なく不利益に取り扱うものであり, 人事評価制度の在り方に照らしても合理性を欠くものであるし,育児休業の取得を抑制する働きをするものであるから,育児介護休業法10条の不利益取扱いにあたり,同法の趣旨を実質的に失わせるものであるため公序に反し無効であり,昇給させなかった点は違法である。 昇格試験を受験させなかった点 Aが勤務する病院では,評価期間1年のうち勤務期間3ヶ月以上の者を全て人事評価の対象とすると定めており,Aも平成24年度に昇格するための試験を受験する資格を得ていたのであるから,正当な理由なく昇格試験受験の機会を与えなかったTの行為は,不法行為法上違法というべきである。 1審との判断の違い 1審の京都地裁は,昇給させなかった点について違法とはいえないと判断しました。 これは,職能給は昇給されないものの本人給は昇給されること,職能給の昇給がされなかったことによるAの不利益は月2800円にとどまることから、育児休業の取得を一般的に抑制する趣旨に出たものとは認められないと認定したためです。 これに対して,大阪高裁は,同じ不就労でも遅刻早退,年次有給休暇,労働災害による休業通院等は職能給昇給の欠格要件の3ヶ月に含まれないことを指摘して,育児休業を上記欠勤,休暇,休業に比べて不利益に取り扱っているとしました(判決の要旨下線部)。 いずれも,法令上の労働者の権利行使を理由とする不利益取扱いについての最高裁判例(最判平成元年12月14日判決(日本シェーリング事件),最判平成5年6月25日判決(沼津交通事件))を引用して,「育児休業取得の権利を抑制し,育児介護休業法が労働者に保障した趣旨を実質的に失わせるものであるか」という基準を採用していますが,不昇給による不利益を重視するか(1審),他の不就労と比較した場合の育児休業取得による不利益を重視するか(2審)で判断が分かれたものと解されます。 実務上のポイント 本判決を踏まえ,企業としては,男性従業員が実際被る不利益の程度にかかわらず,不就労期間であることを理由として一律に不利益が生じるといった取扱いをしないよう留意すべきと思われます(育児休業の場合は不就労期間を実際の半分とする,不就労期間は総合判断における考慮要素の一つにとどめるetc)。 本件のようなパタニティーハラスメントの裁判例は珍しく,今後の裁判例の蓄積が注目されます。
次の利用者の要介護状態の軽減、悪化防止の為、利用者の心身の状況を踏まえて療養を適切に行う。 利用者へのサービスは施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行う。 サービス提供にあたり、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすい指導または説明を行う。 利用者又は他の利用者等の生命または心身を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束など、利用者の行動を制限する行為は行わない。 自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 サービスの特色等 精神科病院に併設する施設であるため、精神科領域、認知症領域に障害のある方についても、精神科病棟・認知症治療病棟と連携しながら入所相談を受けることが出来、入所後も精神保健指定医・専門医による治療を受けていただけます。 正確な費用は施設にお問い合わせ下さい。 詳しくは施設にご相談下さい。 その他料金 当サービス内で、日常生活に必要な料金、及びその算定方法 1 洗濯代 一品につき50円~330円 2 おやつ代 希望される場合 1日100円。 5 教養娯楽費 希望により個別のレクレーションを提供した場合、実費相当額。 お食事の料金、及びその算定方法 1日1380円 朝食380円 昼・夕食500円 を基準額とする。 食費負担限度額認定に基づき 第1段階300円 第2段階390円 第3段階650円 第4段階1380円とする。 材料費ならびに調理費、年間実績及び近隣施設の水準に基づき算定。 特別部屋の料金、及びその算定方法 個室 1日当たり3000円 実費 居住に要する料金、及びその算定方法 居住費負担限度額認定に基づき 多床室 第1段階 0円 第2段階 320円 第3段階 320円 第4段階 320円 個室 第1段階490円 第2段階 490円 第3段階1310円 第4段階1640円 とする。 光熱水費用、建設維持費用、年間実績及び近隣施設の水準に基づき算定。 夜間祝日等、窓口担当者が不在の場合、当施設スタッフがお聞きし、窓口担当者へ連絡する。 施設内に意見箱を常置し、意見・相談・苦情を頂き対応させていただく。 25時間 健康診断の実施状況 あり 勤務体制 交替制 の状況 2交替制 変則2交替制を含む 早出:あり 遅出:あり 夜勤平均人数 2. 0人 夜勤最少人数 2人 従業者数 職種 常勤 非常勤 合計 常勤換算 人数 専従 非専従 専従 非専従 介護支援専門員 3人 3人 3人 介護職員 13人 6人 19人 14.
次の1.利用者の要介護状態の軽減、悪化防止の為、利用者の心身の状況を踏まえて療養を適切に行う。 2.利用者へのサービスは施設サービス計画に基づき、画一的なものとならないよう配慮して行う。 3.サービス提供にあたり、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすい指導または説明を行う。 4.利用者又は他の利用者等の生命または心身を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束など、利用者の行動を制限する行為は行わない。 5.自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 入居費用 入居条件• 要介護1〜5• 入居年齢相談可• 認知症相談可• 保証人相談可• 生活保護相談可• 全国対応入居 住所 京都府京都市左京区岩倉上蔵町101 地図を見る 運営事業者名 居住に 要する費用 居住費負担限度額認定に基づき 多床室 第1段階 0円 第2段階 320円 第3段階 320円 第4段階 320円 個室 第1段階490円 第2段階 490円 第3段階1310円 第4段階1640円 とする。 光熱水費用、建設維持費用、年間実績及び近隣施設の水準に基づき算定。 特別な居住の提供に 伴う費用 個室 1日当たり3000円 (実費) 食事の提供に 要する 費用 1日1380円(朝食380円 昼・夕食500円)を基準額とする。 食費負担限度額認定に基づき 第1段階300円 第2段階390円 第3段階650円 第4段階1380円とする。 材料費ならびに調理費、年間実績及び近隣施設の水準に基づき算定。 特別な食事の 提供に 伴う費用 特になし 理美容に 伴う費用 業者に委託。 (実費) 日常生活においても 通常必要となる費用 1)洗濯代 一品につき50円〜330円 2)おやつ代 希望される場合 1日100円。 5)教養娯楽費 希望により個別のレクレーションを提供した場合、実費相当額。
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