平成32年は令和何年でしょうか。 今日は平成何年?

平成34年、平成35年って令和何年でしょうか?

平成32年は令和何年でしょうか

「元号」とは? 読み方は 「げんごう」です。 特定の年代に付けられる称号のことで「年号(ねんごう)」と呼ばれることもあります。 「元年」とは? 読み方は 「がんねん」です。 元号が改まった最初の年や、天皇即位の最初の年という意味があります。 「年度」とは? 年度とは、 特定の目的のために規定された1年間の区切り方です。 多くの場合用いられているのは、官公庁などが予算を執行するための期間である 「会計年度」、学校など学年の切り替わりを目的とした 「学校年度」です。 会計年度と学校年度はどちらも4月から3月までを区切りとしています。 一般的に「年度」といえば、4月から3月までの区切りを指しますが、ほかにもさまざまな「年度」があります。 たとえば、7月から6月までを区切りとしている「麦年度」や、9月から8月までを区切りとしている「いも年度」、10月から9月までを区切りとしている「大豆年度」などがあります。 ここでは、一般的な「年度」である4月1日から3月31日までの区切りで考えて行きます。 令和元年度はいつからいつまで? 昭和から平成に改元された時を思い出してみましょう。 昭和64年(1989年)1月7日に昭和天皇が崩御され、翌日1月8日から元号は「平成」となりました。 この時は、 昭和63年(1988年)4月1日~平成元年(1989年)3月31日が「昭和63年度」でした。 そして、 平成元年(1989年)4月1日~平成2年(1990年)3月31日が「平成元年度」となりました。 ですので、 昭和64年度は存在しませんでした。 さらに一つ前の、 大正から昭和に改元された時はどうだったのでしょう? 大正15年(1926年)12月25日に「昭和」に改元されたので、「昭和元年」は12月25日~12月31日の一週間だけでした。 この時は、 大正15年(1926年)4月1日から、改元され12月25日に昭和元年(1926年)となり、さらに新年になり昭和2年(1927年)を迎え、3月31日までが「大正15年度」でした。 そして 昭和2年(1927年)4月1日から昭和3年(1928年)3月31日までが「昭和2年度」となりました。 ですので、 昭和元年度は存在しませんでした。 このように、 4月1日時点での元号の年が、その後、途中で改元があってもそのまま年度として3月31日まで使われるということがわかります。 この考え方を踏まえて考えると、令和へ改元されるのは5月1日ですので、 4月1日時点では平成31年です。 よって、 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までは「平成31年度」となり、 令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)3月31日までは「令和2年度」となるため 「令和元年度は存在しない」となります。 令和元年度は存在する しかし今回は、政府が以下のように発表しました。 「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて『令和元年度』とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては『令和元年度予算』と表示するものとする」 これは、国が行う 「会計年度」に限って「令和元年度」とするということです。 つまりどういうことかというと、平成31年(2019年)3月に成立した「平成31年度予算」は、4月30日までは「平成31年度予算」と呼ばれますが、令和元年(2019年)5月1日からは「令和元年度予算」になります。 「令和元年度予算」の期間は平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日ですから、改元日の一ヶ月前に遡った期間も「令和元年度」に含まれます。 簡単に説明すると、 「改元日は5月1日なので年度の呼び方はこの日から変わりますが、令和元年度という期間が始まるのは4月1日から」ということになります。 このように国が行う 「会計年度」に限っては平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までが「令和元年度」となります。 年度に関して明確なルール、法律などはありませんので、国の予算に関すること以外は組織や団体の判断に任せるようですが、国に合わせて「令和元年度」にすることが一般的だと考えられます。 平成31年度はいつからいつまで? これまでと同じように考えれば、 平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日までが 「平成31年度」となりますが、 政府の発表にほかの組織や団体が従うと考えると 「平成31年度」は存在せず「令和元年度」となります。 「令和元年度」と「平成31年度」どちらが正しい? しかし、「平成31年度」と「令和元年度」を併記したり、新年度の始まりの元号を優先して「平成31年度」を用いることもなんの問題もありませんので、 組織や団体によっては「平成31年度」を用いることがあるかもしれません。 少々ややこしいように見えますが、「平成31年度」は「平成が一ヶ月間だけ」と考えると、「令和元年度」にしたほうがしっくりくるような気がしませんか? とはいうものの、政府の発表があったからといって「すべてにおいて令和元年度にしなければならない!」というわけではありませんので、「令和元年度」と「平成31年度」が混在することは理解しておいたほうが良いのではないでしょうか。 どちらも正しく、どちらを使っても良いのです。 関連: 関連: 関連: 関連: -.

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西暦/昭和/平成/令和 早見表

平成32年は令和何年でしょうか

免許証の更新日が平成表記なら変更するのは令和何年か? 現在、 運転免許証の更新日が平成表記の場合、次に書き換えるのは以下のとおりです。 私の場合も、昨年の平成30年に免許の書き換えをしたので、運転免許証を見ると平成35年まで有効と書いてあるんです。 元号って日本独自の制度で、個人的には気に入っています。 だから、西暦に統一した方が良いとは、特に思っていません。 ただ、今回のようなことがあると、もっと早くから西暦も一緒に表記してくれた方が混乱しなかったかなと。 ただし、上記を見てもらうとわかるように、 今回の改元はタイミングが良かったのか、一ケタ目が一致しているんです。 平成32年は令和2年というように、特別な計算をしなくても、一ケタ目を見ることで簡単にわかります。 前回の昭和のときは、昭和64年が平成元年ですから、今回と違ってわかりにくかったんですよ。 とはいえ、平成35年のときに、「あれ、いつだっけ?」と迷っているかもしれませんが・・・。 まぁ、基本的には警察から運転免許証の更新ハガキがくるから大丈夫でしょう。 だけど、私は一度だけ、理由はわかりませんがハガキが来なかったことがありました。 引っ越しなどをしていると、同じようなケースがあるかもしれないので気をつけてくださいね。 ここで、ふと思い出して、パスポートを確認してみたところ、有効期限は西暦表示でした。 世界で通用するのは西暦なので、考えてみれば当たり前ですが、ちょうど今年だったので、疑問に感じたことを確認して良かったです。 うっかり忘れるところでした。 免許証の有効期限を平成から令和に表記を変えられるのか? 今のところ、有効期限が平成の表記だとわかりにくいとか落ち着かないとか、そういった個人的な理由では令和への表記は認められていません。 現状の平成表記で何ら問題ありませんし、それだけの理由で変更していたら現場が大混雑してしまいます。 もし、 どうしても運転免許証を令和表記に変えたい場合は、紛失手続きをして再交付してもらうことです。 ですが、再交付のための手数料が3,500円かかります。 あと、警察署などに行って申請する手間(時間)もかかるので、かなり面倒くさいです。 それでも、令和にこだわる方は下記の書類が再交付に必要になります。 免許証の再交付に必要な書類• 4cm)• 本人を確認するための書類(パスポート、マイナンバーカード、学生証、健康保険証など)• 印鑑 本当に紛失した場合でなければ、これだけの書類を集めたり、わざわざ警察署に行かないとダメなので、私は変更したくないですね。 運転免許証をじっくり見ることもありませんし、平成のままでも困ることもありません。 それに、どこかに平成が残っているのも、いいかなと。 まとめ 免許証の更新日が平成表記の場合、令和では何年に書き換えれば良いのかを忘れないために、備忘録としてまとめました。 今回の変更はタイミングが良かったせいか、平成の一ケタ目と令和の年が同じなので、わかりやすいです。 それでも確認したいときには参考にして、更新期限を忘れずに免許の書き換えを行ってくださいね。

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平成は何年何月のいつまでに終わる?変わる次の元号候補と終了の理由

平成32年は令和何年でしょうか

元号が変わって9か月経過し、令和という響きにも慣れてきたころだと思いますが皆さんはいかがでしょうか。 今回は、恥ずかしながら元号が変わったことにより自身が起こした大失敗を戒めのために報告します。 平成32年は令和何年? 皆さんは平成32年と聞いて即時令和に変換できますか? 今回の失敗は運転免許の話です。 運転免許の更新可能期間は誕生日の前後1ヶ月間のため、12月が誕生日の私の場合11月から1月までに更新手続きが可能となります。 私の免許証に記載されておりました有効期限は平成32年1月XX日まででしたが気が付いたのは今年の1月末でした。 つまり、いわゆるうっかり失効という状態に陥ってしまったのでした。 通常は更新はがきが届くため普通の方は事前に計画して免許の更新に出かけると思いますが、今回私は更新はがきを確認した記憶がありませんでした。 (恐らく酔っぱらって帰ってきてどこかに紛れ込ませてしまったのだと思います。 ) また運悪く、冒頭のように更新期限が平成32年と実際には存在しない年号で記載されており、期限を確認するまでに一度変換処理をはさむ必要があったため気が付くのが遅くなってしまいました。 このようにして私は急遽埼玉県の免許センターがある鴻巣まではるばる出かけなければいけない羽目になりました。 通常の窓口ではない恥ずかしい窓口で並んでいたところ、私の前に並んでいた方も同様に更新期限後の手続きでやってきた方でしたので平成3X年を令和に置き換えることに混乱している方は結構多いのではないでしょうか。 想定外の救済措置 昨年は台風19号の上陸により各地に大きな被害が出ています。 その救済措置として、被害を受けた各地区に対して令和元年台風第19号に伴う災害にかかる災害救助法が適用されております。 内閣府の資料によれば災害救助法の適用地区は下記リンク先のPDFに記載されております。 私が居住する地区も適用地区に該当していたのですが、救済措置に中には以下のような措置が含まれておりました。 以下は埼玉県のホームページに記載されている内容の引用です。 ・運転免許に関すること 令和元年台風第19号に際し、災害救助法が適用された市町村に住所のある方のうち、運転免許証の有効期間の末日が、令和元年10月10日から令和2年3月30日までの方については、令和2年3月31日まで延長されます。 詳細は下記リンクのPDFに記載されております。 運転免許以外にも埼玉県が支援する各種融資制度、相談窓口の情報などが記載されております。 本来であれば免許証を新たに発行しなおす手続きが必要とのことでしたが、この救済措置により(窓口のご婦人からは「今回だけの特例ですからね!!」と嫌味を言われながら)私は通常の更新手続きで運転免許を更新することができました。 今回私は本救済措置により想定外の救済を受けることができましたが、実際に台風の被害に遭われて日々の生活に苦労されている方にこそ救済措置が行き届くことが重要です。 本経験により診断士として情報発信の手掛かりになればと思いました。 平成32年にやってくるもう一つの更新期限 さて、私にとって今年もう一つ重要な更新期限がやってきます。 中小企業診断士資格の登録証に記載されている更新期限が平成32年9月30日なのです。 聞くところによると診断士の更新期限は一切救済措置がなく、期限切れ即資格の失効になってしまうようです。 回避するためにはいったん資格を休止して、再度再開するような手続きをしないといけないようです。 今回運転免許証の更新で失敗しているので、診断士資格の更新は忘れないようにしないといけません。 今年の10月に本ブログで更新に失敗した記事を書く羽目にならないよう肝に銘じておきます。

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