Contents• 番組では神戸市立東須磨小の教師4人が後輩をいじめていた問題を特集。 指原莉乃(26)は「最初に、いじめじゃなくて事件じゃんって思いましたね。 いじめっていう言い方が良くない。 先生だけでなく生徒同士でも、いじめじゃなく暴行。 報道の仕方もいじめっていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思いましたね」とコメントした。 別の教員もいじめられていたと報じられたことに、乙武氏は「どうしても世間の方は、教師は品行方正であるというイメージを持たれると思うんですけど、私を含めて教員経験者、現役の先生方は『何で今ごろ騒いでるの』っていう感覚に近い」と、教師間ではよくあることだという。 「ここまでひどいのはないですけど、氷山の一角。 犯罪に抵触するケースは多くはないですが、教員間のいじめは、どこにでもあると思っていただいた方がいい」と話した。 出典:ヤフーニュース 東須磨小学校のイジメの加害者の先生で離婚する人は誰? 【某メルマガ】もはや犯罪行為と話題になっている神戸市立東須磨小学校での教員間イジメ事件。 加害教師4人組の1人が、後輩教師の男女に対し性行為を強要。 主犯格とされる女性教師は親兄弟、祖父親族一族皆神戸の学校教育に携わっていたため特別扱いされていた模様。 — ニュース備忘録(フォロー返し無し) mambo2016 東須磨小学校のイジメ問題で加害者の先生の中で一番離婚が濃厚化もしれないと言われているのは、蔀俊(しとみたかし)先生です。 蔀俊(しとみたかし)先生は、ネット上で奥さんや子どもの情報が出回っているとのうわさもあります。 奥さんからすると旦那の蔀俊(しとみたかし)先生が、先生という立場でイジメをしていたことが明るみになって相当ショックだったのではないでしょうか? 現在、蔀俊(しとみたかし)先生は憔悴していると言われていますが、落ち着いたころには奥さんから離婚を言い渡される可能性は十分にありそうです。 離婚によって家族を失い、イジメによて仕事を失う可能性もりそうですね・・・.
次の東須磨小・教員いじめ暴行事件とは 神戸市立東須磨小学校で教員4人が共謀して20代の男性教員にいじめや暴行を行っていた事件。 目に激辛カレーを塗りつける、被害者の所有する車の屋根に土足で登るなど陰湿な行為を繰り返していた。 また、加害者らはその様子を笑いながら動画で撮影するなどしていたことからネット上で拡散され炎上した。 被害者の男性教諭は警察に被害届を提出、今後、傷害・暴行などの容疑で立件されるかどうか注目を集めている。 さらに、加害教員4人は今回の被害者とは別の20代教員3人に対しても暴言を浴びせたりセクハラ行為を行っていた。 加害教員4人の構成は30代男性3人と40代女性1人。 40代女性の教員が主犯格だとみられている。 この4人は子供のいじめ防止の取り組みにも関わっていた。 懲戒免職になると教員免許をはく奪される 教育職員免許法の第十条に「公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき」に「免許状はその効力を失う」とあります。 つまり、懲戒免職になると教員免許をはく奪されます。 神戸市教育委員会は加害教員4名の自主退職を認めない方針を決定。 事前に逃げ道を防ぐなど市教委の本気度から考えても、十分に重い懲罰が下されることが予想されます。 教育職員免許法 第十条の抜粋 教育職員免許法 (失効) 第十条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 一 第五条第一項第三号、第四号又は第七号に該当するに至つたとき。 二 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 2 前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。 東須磨小教員いじめ暴行事件、加害者4名は3年で復活? 教育職員免許法の第五条には「免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者」には免許状を授与しないとあります。 逆にいうと、懲戒免職により免許状が失効しても3年が経過すれば申請をするだけで教員免許が再取得できてしまいます。 教員として学校側に採用されるかどうかは別として、教員の資格自体はたったの3年で復活です。 教育職員免許法 第五条の抜粋 教育職員免許法 (授与) 第五条 普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 四 禁錮以上の刑に処せられた者 五 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 六 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 七 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 加害者に教員として現場復帰させないためには 裁判結果次第、禁固刑以上の実刑判決 教育職員免許法の第五条に「禁錮以上の刑に処せられた者」には免許状を授与しないとあります。 東須磨小いじめ暴行事件の被害者である男性教諭は警察に被害届を提出済みです。 これが刑事事件として扱われ加害者たちに対して禁固刑以上の処罰が下れば教員免許の再取得ができなくなります。 ただし、禁固以上の刑が言い渡された場合でも、執行猶予がつくと、執行猶予期間の満了と共に「禁錮以上の刑」が無かったことになります。 つまり、実刑を受ける(加害者が実際に牢屋に入る)ことにならない限りは、教員免許の再取得が可能です。 教育委員会の判断次第(3年後) 教育職員免許法の第十一条に「法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行」があった場合には「免許管理者は、その免許状を取り上げることができる」とあります。 加害者たちが禁固以上の実刑を免れた場合でも、免許管理者(都道府県の教育委員会)の判断によっては加害者が教員免許の再取得を申請した時に免状を交付しないことが可能です。 (法令の通りに解釈すると、免状を再取得すること自体は可能だが、同日付で取り上げるような形になると思われます) しかし、基本的に公務員は事なかれ主義です。 申請が上がってくれば機械的に処理をされて教員免許は再発行されてしまうのではないかと思われます。 再発行を却下したら加害教員が不服として県や教育委員会に対して裁判を起こす可能性もありますから。 そんな面倒なこと公務員なら関わりたくないでしょう。 逆に、「なんでこんなやつに教員免許を再発行するんだ」という世間の声も怖いでしょうから、3年後にこの事件がどの程度風化しているかなども影響してくるでしょう。 教育職員免許法 第十一条の抜粋 (取上げ) 第十一条 3 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。 )が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。 学校側が採用するかどうか(3年後) 個人的な見解ですが、加害者たちが懲戒免職で教員免許を失効したとしても、3年後に教員免許の再取得自体は阻止できないのではないかと考えています。 そもそも、まだ懲戒免職になるかどうかも未定のままです。 そうなると学校側が採用するかどうかにかかってきます。 懲戒免職になった場合は、履歴書の懲罰欄にそのことを記載する義務があります。 これを怠った場合は虚偽記載として、採用の取り消し、解雇などの理由となります。 しかし、事実を伏せて採用された場合には、発覚すれば当然解雇となるでしょうが、発覚しなければそのまま学校に潜り込めてしまいます。 このような事件を起こすような人たちですし、先日発表された謝罪文でも「わたしは悪くない」というニュアンスが発言の端々からにじみ出ているとしてバッシングを受けていました。 そんな人たちが再就職がかかった場面で懲戒解雇の件を正直に話すかといわれると疑問です。 そう考えると、学校側が「あの事件のあの人だ」ということにすぐに気づけるかがポイントになってきます。 つまり、加害者たちの氏名や顔写真が公表されるかどうか。 風化せずに、3年後もその事実が確認できる状態にあるか。 教員が懲戒免職になると「教育職員免許状失効」公告として官報に氏名などが公表されます。 公式な情報として加害者の氏名が公表されるので、それ以降はマスコミでも遠慮なく実名報道がされると思われます。
次の個人的な推測ですが。 本名で生きていくことは相当、難しい と思います。 ネット上には名前と顔の写真が、 これから10年、20年は 記録が残ると思います。 運よく他の学校に移りますと。 」 と指摘され。 父兄が嫌がると思います。 いじめた先生に 子供がいると。 子供がいじめられますし。 建て前上、離婚をして。 名前を奥様の名字に戻すと 子供さんには被害はおよばないかもです。 もしくは、 名前を改名して今の町をでて、 人前にでない仕事などを してひっそり暮らしていくと思います。 素性や裏の顔。 本性、本当の性格が すでにばれていますので。 いくら履歴書や面接で頑張っても ムダな努力かなと思います。 唯一の道は、仲が良かった父兄が 暴行先生に同情して仕事を紹介して くれるか。 親類や身内のコネで仕事を紹介して もらうかだと思います。 もしくは再就職はあきらめて。 生活保護を受給して最低限の生活を していくと思います。
次の