在職老齢年金制度見直し。 2020年在職老齢年金が変わる|60After

在職老齢年金の見直し、背景と最近の動き

在職老齢年金制度見直し

(日刊工業新聞 編集委員兼論説委員) 【まとめ】 ・ 政府、70歳までの雇用確保を企業に義務化する方針固める。 ・ 厚生年金額を減らす「在職老齢年金制度」見直しは迷走中。 ・ 現状維持なら年金財政、労働力確保問題双方大きな改善見込めない。 政府は 70歳までの雇用確保を企業に義務化する方針を固め、これを受け厚労省は在職老齢年金制度の見直し作業を行っているが、働いて一定の収入がある人の厚生年金額を減らす 「在職老齢年金制度」の見直しが迷走している。 厚生労働省は今年10月の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で減額の対象となる月収を「62万円超」とする案を示したが、 「年金財政を圧迫する」「高齢者の格差が拡大する」などの反発を受け、11月の年金部会で「51万円超」に修正した。 さらに現在、政府・与党はこれを現行の「47万円超」を維持する方針を固め、結局は現状維持になりそう。 一方、60歳から64歳は現行の「28万円超」から「47万円超」に引き上げる方針だ。 ただ、厚生年金の満額受給年齢は近く65歳以上からとなることから、効果は限定的なものとなる。 2013年施行の改正 「高齢年者雇用安定法(高年法)」で65歳までの雇用確保が義務づけられた。 企業には 「定年制の廃止」や「定年の引き上げ」、「継続雇用」のいずれかが求められている。 厚労省が公表した19年「高年齢者の雇用状況」によると、今年6月時点で65歳までの雇用措置がある企業は99. 8%だった。 「66歳以上も働ける」企業の割合は前年比3. 2ポイント増の30. 「70歳以上」も同3. 1ポイント増の28. 9%で、「定年を廃止」した企業も同0. 1ポイント増え2. 7%となった。 ただ、労務行政研究所が今年10月までに行った高齢者の処遇に関する実態調査によると、65歳以上以降の 雇用制度の導入について「すでに制度がある」と回答した企業は2割弱にとどまっている。 また「制度を導入する予定はない」とした割合が4割を超えた。 来年4月からは正社員と再雇用など非正規社員との待遇差の禁止を盛り込んだ 「」制度が導入される。 正社員と非正規社員との非合理な待遇格差を原則禁止する制度だが、 中小企業にも2021年4月から適用される。 「定年年齢を引き上げた(引き上げる予定を含む)」割合は7. 定年年齢は「60歳」が91. 6%を占めるが、 「定年年齢を変更していない」は91. 2%に達する。 定年後の正社員に対する継続雇用の形態では 「再雇用制度のみ」が91. 4%を占め、再雇用および定年後も同じ条件で働く 「勤務延長の両制度」は3. 6%にとどまった。 少子高齢化で若年労働力確保が困難になる中、高齢者の活用に企業の関心が高まっている。 高齢者の労働参加は人口減に直面する日本にとって大きな課題だ。 在職老齢年金制度の見直しは、 働く意欲がある高齢者を現役にとどめ年金の支え手側に回すのが狙いだ。 しかし、 「現状維持」となれば年金財政、労働力確保問題双方とも大きな改善は見込めない。 高齢者と若者、基礎年金と厚生年金に加え企業年金を受けとる高所得者と低賃金で働く高齢者の溝は深いのだ。 トップ写真:談笑する高齢者(イメージ) 出典).

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在職老齢年金制度見直し

Contents• 60歳代前半は限られた層が増額の対象に 政府は年金制度改革の一環で在職老齢年金制度の見直し案をまとめました。 改正内容は今まで総報酬月額相当額(月の賃金等)+老齢厚生年金の受給額が28万円以上の人が減額されていたのを、60代後半の方と同じ47万円を超えたときに超えた額の2分の1が減額に変更されることになります。 当初の改正案では働く60代前半の方を年金減額対象となりにくくするのが目的でしたが実際は限られた生年月日の方だけが何らかの恩恵を受けられる案になりました。 制度改正が2021年4月からだとするとその年に60歳代前半の人で年金受給できるのは男性の場合昭和31年4月2日~36年4月1日が増額にあずかれる方になるからです。 (女性では昭和31年4月2日~41年4月1日生まれの方) 昭和36年4月2日以降生まれは60歳台になっても65歳まで年金は支給されない世代であり対象になりません。 65歳からの在職老齢年金は? 60歳代後半の方の在職老齢年金の基準収入は47万円で据え置きの予定です。 今まで厚生年金をもらいながら働き続けると年金額は毎月増えるのではなく節目の年齢で再計算されて増額されていました。 69歳までは65歳時に計算した額でいきます。 70歳になった時点でもう一度再計算されて増額されていました。 途中で退職したら加入期間で増えた分を計算し退職の翌月から増額されました。 見直し案では65歳以降には毎年1回計算し直して年金が年々増えていく「在職定時改定」制度を導入する方向で2022年改定を目指しています。 これにより年800億円位給付が増える見通しですが働けるうちは働こうとする人を後押しするとともに働き続けることで年金増額を早く実感することができるとしています。 いくらくらい増えるの? 65歳以降厚生年金に加入して1年間働くといくらくらい年金が増えるかという試算を見ると報酬月額が20万円で月1100円、年で13200円になります。 30万円なら年約2万円になります。 年金は受給開始年齢を65歳から1か月遅らせるごとに0. 7%増額される繰り下げの仕組みもあります。 70歳まで繰り下げると42%の増額です。 継続就労するならこちらも検討のされるのが良いでしょう。 ************************************ 70歳までの「就労機会」と「年金制度」改革 「在職老齢年金」の見直し 「在職老齢年金制度」は、賃金と報酬比例部分の年金を合わせた収入が基準額を超えると年金支給額が減額される制度だ。 60~64歳の在職老齢年金制度(低在老)で月額28万円、65歳以上の高在老で47万円の現行の基準額を緩和しようというのだ。 65歳以上の高在老の見直しでは、減額基準を現役男子被保険者の平均月収と65歳以上の在職受給権者全体の平均年金額の合計51万円にする案が有力だった。 しかし、高所得者を優遇することで高齢世代内の一層の経済格差が拡大し、将来世代の所得代替率の低下を招くことから現状で据え置くことになった。 一方、60~64歳の低在老では、就業意欲を損ねないように47万円に引き上げる方針だ。 支給停止対象者数は67万人から21万人に、支給停止対象額は4800億円から1800億円に減少し、新たに約3000億円の年金財源が必要になる。 ただし、年金の受給開始年齢の段階的引き上げに伴い、男性は2025年度、女性は2030年度以降に対象者がなくなる。 人口減少が続く日本では、労働力人口確保のため高齢者や女性の就業促進が不可欠だ。 そのため高齢者の就業意欲を阻害する可能性のある在職老齢年金制度を将来的に廃止するという考えもある。 しかし、両者の因果関係は明らかではなく、今回は富裕層優遇との批判が多いことから、60~64歳の低在老の見直しだけが実施される見通しだ。 論座 13月3日号より•

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厚生労働省が働く高齢者の年金を減らす在職老齢年金制度を見直すと報じられています。 現在は65歳以上で47万円を超える月収がある人は年金が減りますが、月収の基準を62万円に引き上げて対象者を減らす案を軸に議論するとされています。 年金が減る仕組みは就業意欲をそぐとの批判があったことから、高齢者の就業を促進するために、在職老齢年金制度の見直しを行うことになりました。 今回は、在職老齢年金制度の概要と高齢化の現状について確認してみることにしましょう。 在職老齢年金とは まず、在職老齢年金とはどのような制度でしょうか。 以下定義を確認します。 在職老齢年金は、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入中の人が受け取る年金です。 年金額と月給・賞与に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になります。 (出典 公益財団法人日本生命保険文化センターWebサイト) 日本年金機構では在職老齢年金の計算方法が説明されています。 【65歳未満】 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。 総報酬月額相当額が47万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。 【65歳以後】 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合=全額支給• その後、給料があまり高くない60歳以上の厚生年金保険の被保険者の生活安定のために年金を支給するようにしたのが「退職」老齢年金に対して特別なものという意味で「在職」老齢年金です。 これが在職老齢年金であり、現在は年金給付の抑制として捉えられています。 高齢化の状況 次に日本における高齢化の状況について簡単に確認しておきましょう。 在職老齢年金制度の見直しの背景が理解出来ます。 以下は高齢社会白書からの抜粋です。 我が国の総人口は、平成30(2018)年10月1日現在、1億2,644万人。 65歳以上人口は、3,558万人。 総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は28. 「65歳~74歳人口」は1,760万人、総人口に占める割合は13. 「75歳以上人口」は1,798万人、総人口に占める割合は14. 2%で、65歳~74歳人口を上回った。 令和47(2065)年には、約2. 6人に1人が65歳以上、約3. 9人に1人が75歳以上。 年齢階級別に就業率の推移を見てみると、60~64歳、65~69歳、70~74歳では、10年前の平成20(2008)年の就業率と比較して、平成30(2018)年の就業率はそれぞれ11. 6ポイント、10. 4ポイント、8. 4ポイント伸びている。 健康寿命は延伸し、平均寿命と比較しても延びが大きい。 日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成28(2016)年時点で男性が72. 14年、女性が74. 72年、女性1. 17年)。 43年、女性0. 84年)を上回っている。 高齢者世帯(65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯) の平均所得(平成28(2016)年の1年間の所得) は318. 6万円で、全世帯から高齢者世帯と母子世帯を除いた その他世帯(663. 5万円)の5割弱となっている。 また、 高齢者世帯の所得階層別分布を見てみると、200~250万円未満が最も多くなっている。 平成27(2015)年の世界の総人口は73億8,301万人であり、令和42(2060)年には102億2,260万人になると見込まれている。 総人口に占める65歳以上の者の割合(高齢化率)は、昭和25(1950)年の5. 1%から平成27(2015)年には8. 3%に上昇しているが、さらに令和42(2060)年には17. 8%にまで上昇するものと見込まれており、今後半世紀で高齢化が急速に進展することになる。 先進諸国の高齢化率を比較して見ると、我が国は1980年代までは下位、90年代にはほぼ中位であったが、平成17(2005)年には最も高い水準となり、今後も高水準を維持していくことが見込まれている まとめ 日本の高齢化は止められません。 しかし、健康寿命は伸びており、就業率も高まっています。 年金の現状は、本来は働くことが出来る人達が現役世代から仕送りとして年金を貰っているとも言えます。 在職老齢年金はこの仕送りを抑制するという意味で年金財政を安定させるという役割を果たしています。 現在の減額対象は124万人で、年金給付が年1兆1千億円抑えられているとされています(2016年度末時点の対象者数は60代前半で約88万人で支給停止額は約7,000億円、65歳以上は約36万人で同約4,000億円)。 在職老齢年金を完全に廃止してしまえば、高齢者への給付が増え、若い世代が将来もらう年金の財源が減ることになります。 一方で、 在職老齢年金は高齢者の就業意欲を削ぐと指摘されていたことも事実です。 このため 厚労省は制度の廃止ではなく、対象者を絞る方向で検討しているのです。 具体的には、現在は65歳以上で47万円を超える月収がある人は年金が減りますが、月収の基準を62万円に引き上げて対象者を減らす案を軸に議論するとされています。 基準額の引き上げで65歳以上の減額対象者が今の半分の18万人程度になると厚労省は試算しています。 この制度見直しの方向性はちょうど良い落としどころなのではないかと筆者は考えています。 今後の厚労省の年金部会での議論を見守りたいと思います。 naoto0211 金融全般について考察するブログです。 自分が新入行員だった頃に、銀行じゃ習わないけど必要な知識等を解説してくれるサイトが欲しかったので、そんなサイトを目指してブログを開設しました。 是非とも読者登録もお願い致します。 筆者:旦 直土(だん なおと)。 ブログ開設当初は二口 直土(ふたくち なおと)として活動。 銀行で主に法人営業担当および人事関係の業務に携わる。 2017年より「銀行員のための教科書」と題するブログを立ち上げ、銀行に関する情報のみならず、経済・労働問題について情報発信するようになる。 自身が若手の頃に本当に学びたかったことが銀行の研修資料やマニュアル等には説明されていなかったことを思い出したことがきっかけ。 以降、若手銀行員や他業界の方に対して発信を行うようになる。

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