令和2年5月25日付で、政府による「緊急事態宣言」が解除され、神奈川県においても「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」が改訂されました。 国からは、宣言が解除された地域においても、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされています。 また、神奈川県においても、市町村が必要と認める場合には家庭での保育が可能な保護者に対し、家庭での保育への協力を要請することを妨げないとしています。 保育所等では特に業務の性質上、いわゆる「3密」(「密閉」「密集」「密接」)をなくすことが困難であることから、本市においては令和2年6月30日までの間、引き続き保育所等の登園自粛を要請することとします。 なお、4月にお示ししていた職業要件については、お示ししないこととします。 新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び、適切な保育の実施のために、皆様お一人おひとりの御協力をお願いいたします。 就労内定の方や育児休業からの復職予定の方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に就労開始(育休終了)すること」をお願いしています。 (例えば、開始日が4月1日の場合は、4月30日までに就労を開始したり、育休終了したりする必要があります。 ) しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症に起因して、就労先との調整の結果「就労開始日」や「育児休業からの復職(切り上げ)」を延期される場合、 8月31日までに就労を開始したり、育児休業を終了される場合や、就労認定で就労実績が減少している場合、当初の認定内容(認定事由・認定期間等)の変更や保育所等の退園を求めないこととしました。 求職中認定の方については、国の緊急事態宣言が5月31日まで延長されたことや、今般の新型コロナウイルス感染症の状況等を受け、 「8月31日まで」を認定の有効期間として再認定します。 上記の取扱いとした場合でも、保育所等の利用開始日に変更はありません。 (利用料についても発生します。 )例えば、「4月1日利用開始日」で保育所等の利用が決定した場合、「就労開始日」や「育児休業からの復職(切り上げ)」を延期した場合でも、利用開始日は4月1日となり、利用料も4月1日から発生します。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
次の令和2年4月7日付で政府による「緊急事態宣言」が神奈川県に出されました(期間:令和2年4月8日から5月6日まで)。 神奈川県知事からは、「県民の外出の自粛」が要請されていますが、保育所等の使用制限等は要請されていません。 市内の保育所等は原則開園とし、保育が必要な方については、引き続き保育所等を利用していただけますのでご安心ください。 一方、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組む必要があることから、ご家庭等での保育が可能な場合には、令和2年4月9日から5月6日までの期間の登園や延長保育の利用を控えていただくなど、ご協力をお願いします。 なお、期間中の保育所等の利用にあたってのお願いや利用料の扱いなど詳細につきましては以下をご覧ください。 横浜市では現時点では保育所等の使用制限等は要請されていないとのこと。 横浜市のホームページに、最新の情報が掲載されてます。 実際、通っている保育園に聞いてみた! 実際、自分の子供が横浜市の保育園に通ってます。 その際に、「可能な限り 在宅勤務の方など 登園の自粛をお願いします。 」と貼り紙がありました。 また、緊急事態宣言が発令されたので直接保育園にも問い合わせをしてみたところ、 『今のところ横浜市からの連絡がないので、休園にはなってないです。 横浜市からの、休園要請がないかぎり現時点では開園しているようです。 保育園いつまで登園自粛? 横浜市のホームページによると・・・ ご家庭等での保育が可能な場合には、令和2年4月9日から 5月6日までの期間の登園や延長保育の利用を控えていただくなど、ご協力をお願いします。 今のところ、 5月6日のGWを過ぎるまでは、登園や延長保育の自粛のお願いになってますね。 保育士も休めない! Twitterでは、休園を求める意見が多いように思われます。 横浜市の保育園休みにしてくれ。 仕事休めない😢もし子供に何かあったら一生自分を許せない。 — きき kikisroom3 保育園でパートで働いていますが 神奈川県横浜市 緊急事態宣言が発令されても 保育園は継続して下さいとの県知事要請。。 😱💦 子ども達と密接して仕事するし 保育士も かなりリスキーですよね。。 保育士や園児とその家族の命よりも大切なものがある。 という解釈で間違いないですか? もし栄養士の私が無症状感染者で子どもたちに感染させちゃってその家族の誰かが亡くなっても恨まないでね。 — さ 0dajou 横浜市からの休園の要請が無い限り、それぞれの保育園もなかなか動けない状態になりますね。
次の自治体の考えによって変わると思いますが… 大雨や台風の場合。 これは、登校の場面を想像すると納得しやすいと思います。 台風が直撃しているのに休校をしなかった場合。 子どもを1人で行かせて怪我をしてしまった場合誰が責任を取るのか、出席した子としなかった子で授業の差が出た場合どうやって穴埋めをするか。 そう、責任が取れません。 幼稚園、小学校、中学校は同じ「教育機関」なので一斉に休校なら休校になる訳です。 一方で保育園は送り迎えは保護者がします。 怪我をしても保護者が判断をしたということで責任の所在は保護者にあります。 また、休園にしたことで、仕事を休んだ時の損失はどうなるのか、ベビーシッターなどを利用して出費が出たが誰が保証してくれるのか。 そう考えると、保育園はなかなか休園にしづらいという事情があると思います。 公立、私立に関しては小中学校は私立の場合は学校の判断になると思います。 保育園は私立、公立関係ないと思います。 まとまりのない文章で申し訳ありません。 でも、一番大変なのは現場で働く保育士ですね。 休園にならない限りは台風だろうが大雨だろうが保育園を開けておかなければなりませんから…。
次の