元AKB48で実業家の 「川崎希」さんが以前から悩まされてきたインターネット掲示板に川崎さんやその家族を 誹謗中傷されてきたことについて、ブログにコメントを発表しました。 川崎さんに対して誹謗中傷していた女性二人が侮辱罪で書類送検されたということでした。 誹謗中傷の内容を見るとかなりひどいものでした。 いったい誰がそのようなことを行ったのでしょうか? その侮辱した内容やどこに書いたのかについて調べてみました。 よく読まれている記事はこちらです。 スポンサードリンク 川崎希 ネットで誹謗中傷され、女性二人が逮捕! 川崎は「ご報告」というタイトルで3月4日にブログを更新しましたが、その内容です。 「インターネット上での私と私の家族に対する誹謗中傷についてのことで進展があったのでご報告します」と書き出し、「 以前からインターネット掲示板に私や家族に対する度を超えた誹謗中傷の書き込みをしていた人について、弁護士事務所の方々にお願いして書き込みをした人を特定してもらい昨年、特定した人を警察署に告訴しました。 その後、警察の方が捜査をしてくれ、昨日、警察の方から、女性2人を侮辱罪で書類送検したと聞きました。 2人とも自分が書き込みをしたことを認めていると聞いています」 引用元:アメーバブログ 川崎さん、今までネットによる誹謗中傷する方々に3年前から悩んでいたようです。 その内容が度を越していて本当に酷かったです・・・。 その内容がこちらです。 ちょっとこれは怖すぎます・・・。 放火してやろうとか、流産しろとか、こんなこと書き込まれたら身の危険を感じますよね。 芸能人とか有名人だから何を言っても言い訳ではありませんからね。 誹謗中傷の数は凄まじい数があったと言われています。 書き込みの場となっていた匿名掲示板 「ママスタジアム」です。 このサイトは子育てをしているママたちに向けた役立つ情報や楽しめるコンテンツを提供しているサイトで、 月間ユーザー数は900万人以上と言われているママ向けの日本最大級の総合情報サイトのようです。 では、今回書類送検された女性二人とはいったい誰でしょうか? スポンサードリンク 侮辱罪で書類送検された女性二人は誰? 今回、川崎さんに複数にわたり誹謗中傷していた女性二人は 39歳の山形県の主婦と 45歳の大阪府の女性事務員と言われています。 この女性二人については実名などは非公表となっているため、二人の関するこれ以上の情報はありませんが川崎さんに対して、 「反感を持っていた」などと容疑を認めているようです。 そして警察の方の取り調べでの際に 『他の人も書いているし大丈夫だろう。 バレないだろうと思った』と、語っていて軽い気持ちで書いていたようです。 川崎さんといえば、2億円超えの自宅購入や高級ブランドをバンバン買っていく様子をテレビやSNSで発信していますが、世間からの注目を浴びることで知名度や売り上げを上げていく炎上商法を行っているため、それを本気で批判する方も多いのかもしれないですね。 話題作りで行っているため、不快に感じるなら見ないようにするなどして、過剰な侮辱などは行わないようにしてほしいものですね。 侮辱された本人も傷つきますし、そのコメントを見ているほうも良い気持ちはしないですからね。
次のそもそも具体的に「誹謗中傷」とは何か インターネットが普及したことによって世に広まった「誹謗中傷」という言葉ですが、もともとそのような四字熟語は存在しません。 「誹謗」と「中傷」は あくまでも個別の単語であり、それぞれの意味合いは以下となります。 誹謗 :相手をそしること。 悪口を言うこと。 中傷 :根拠もないのに相手の悪口を言うこと。 どちらも悪口を言って他人の名誉と心を傷つけるという点は同じなため、セットとして扱われる場面が多いです。 ただし、誹謗は根拠の有無を問わず悪口全般のことを指しているのに対して、中傷は根拠がない悪口のみを指しているという点は、大きく異なるので注意しましょう。 誹謗中傷にあたる言葉と誹謗中傷で問われる4つの罪 インターネット上でひっきりなしに飛び交う誹謗中傷ですが、相手の捉え方やその内容によっては罪に問われるケースもあります。 ここでは、どのような言葉がどのような罪に該当するのか、具体的にみていきましょう。 名誉毀損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (刑法第二百三十条) 引用元: 名誉毀損罪(めいよきそんざい)とは、インターネット上を始めとする 公然の場において他人の名誉を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には3年以下の懲役もしくは禁錮または、50万円以下の罰金が科せられます。 【名誉毀損罪に該当する言葉】• Aは犯罪者だ• AとBは不倫をしている• 侮辱罪 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (刑法第二百三十三条) 引用元: 侮辱罪(ぶじょくざい)とは、インターネット上を始めとする 公然の場において他人を馬鹿にしたり辱めたりする発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には1日以上30日未満の勾留または1,000円以上1万円未満の罰金が科せられます。 【侮辱罪に該当する言葉】• Aは馬鹿だ• Aは使えないやつだ• 信用毀損罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (刑法第二百三十三条) 引用元: 信用棄損罪(しんようきそんざい)とは、 嘘の情報を流して他者や企業、団体の経済的信用を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。 刑が確定した者には3年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科せられます。 【信用毀損罪に該当する言葉】• Aは自己破産をした• そのため、これらが事実に基づいた発言であれば罪に問われることはありません。 脅迫罪 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (刑法第二百二十二条) 引用元: 脅迫罪(きょうはくざい)とは、 対象の人物あるいはその親族の命や身体、自由、名誉または財産に対して危害を加えることを告知をした者に適用される刑罰です。 刑が確定した者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。 【脅迫罪に該当する言葉】• Aを殺してやる• Aの妻を怪我させてやる• Aを監禁してやる• Aの家を放火してやる 告知の方法に関する制限はないので、インターネット上の書き込みはもちろん手紙やLINEでこれらの告知を行えば、脅迫罪が適用されます。 誹謗中傷と批判は全く異なるものである 一件悪口に見えるネット上の書き込みでも、誹謗中傷ではなく批判に分類されることがあります。 ここではそんな誹謗中傷と批判の違いについて、みていきましょう。 そもそも批判とは 対象人物または対象物に対して評価を下し、正しい道へ導こうとすることを批判と言います。 評価と言っても悪い評価となってしまうケースが大半なことから、誹謗中傷との境目が曖昧になっているケースが多いです。 大きな違いは明確な根拠があるかどうかである 批判は、明確な根拠を打ち出しながら対象の悪い部分を指摘します。 明確な根拠を打ち出すためには対象への理解が必要となってくるため、文章のところどころに愛情が見え隠れしていることも。 また、 批判には「改善をして欲しい」という思いが念頭にあ るので、アドバイスを行うことが多いのも特徴です。 誹謗中傷の過去の事例 実際に誹謗中傷で罪に問われた事例とは、どのようなものがあるのでしょうか。 ここでは過去の事例を見ながら、誹謗中傷に関する理解をさらに深めていきましょう。 事例1「名誉毀損で200万円弱の損害賠償請求」 横浜DeNAベイスターズの井納翔一投手が、某匿名掲示板で「そりゃこのブスが嫁ならキャバクラ行くわ」と書き込みをした20代のOLに対し、損害賠償を求めた事例です。 井納翔一投手は 自分と妻の名誉が傷つけられたとして、200万円弱の損害賠償を求めました。 記事元: 事例2「名誉毀損で懲役1年6ヶ月」 某匿名掲示板で参院選候補者に対する誹謗中傷を繰り返した当時大学4年生だった男子学生が 名誉毀損の容疑で逮捕され、懲役1年6ヶ月の刑事罰を受けた事例です。 男子学生は「犯罪者」「死ね」などという誹謗中傷の投稿を数十回に渡って繰り返し行ったといわれています。 事例3「SNSで寿司に異物が入っていたと投稿」 当時25歳の男性が飲食店で食べた寿司の中に異物が入っていたと フェイスブックに投稿し、名誉毀損の疑いで逮捕されました。 男性は寿司に入っていた異物で口の中が切れたと家族に話していたが、医療機関で診察を受けた際そういった傷口は見受けられなかったそうです。 記事元: 事例4「人気女性アイドルを脅迫した疑いで逮捕」 アイドルグループ乃木坂46の人気メンバーに「居場所教えてください。 とっ捕まえて絞めたいので」といった 脅迫などをした疑いで、25歳の男性が逮捕されました。 脅迫行為はツイッターで行われ、複数回に及んだといわれています。 記事元: 只今準備中ですので今しばらくお待ちください。 誹謗中傷は罪に問える可能性がある 誹謗中傷は、その内容や被害者の捉え方によっては罪に問える可能性もでできます。 しかし、実際は早期解決を図るために民事で損害賠償や謝罪広告、対象物の削除等を求めて終わるケースも多いです。 心無い誹謗中傷に屈して泣き寝入りするのではなく、できることから始めて自分なりの対処法を見出しましょう。 UUKUN SAKURAGAOKA 様 コメントありがとうございます。 いわゆる、同定可能性の問題ですね。 小難しい部分ですが、 『ある記事によって名誉を毀損された者と本人の同定可能性については、本人と面識があり、又は本人の履歴情報を知る者において、その知識を手がかりに当該記事が本人に関するものであると推知することが可能であり、当該記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性があるか否か、また、これらの読者の中に、当該記事を読んで初めて本人についてのそれまで知っていた以上の情報を知った者がいた可能性があるか否かによって決すべきである』 などと言われています。 要するに、問題となる書込みが、ハンドルネーム「A」を使用している本人「B」に関する書込みだと読者がわかって初めて、名誉権侵害の主張ができます。 本名と住所の特定は別でお考えください。 しかし、ハンドルネーム「A」を使用している本人「B」が誰かわからないという、匿名状況だと名誉権侵害の主張は困難になってきます。 将来的に社会や裁判例が変わっていく可能性はゼロではないとしても、現時点では上記のような理解になります。
次のもくじ• 誹謗中傷で困っている!そもそも名誉毀損の定義はどこから? そもそも名誉毀損の定義はどのように定められているのでしょうか。 具体的に見てみましょう。 名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」と定義づけられている 名誉毀損罪は、刑法において以下のように定義されています。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 引用: この文面だけだと、具体的にどのようなパターンが当てはまるのかが分かりづらいですね。 一つずつ見ていきたいと思います。 「公然と」は誰でも閲覧できるように公開されている状態 名誉毀損の定義の中にある「公然と」は、不特定多数の人が知ることができる状態であることを表しています。 インターネット上に公開されている情報で、かつ閲覧制限などを設けずに公開されているものは、サイト、SNSなどのジャンルに限らず名誉毀損の条件である「公然と」に当てはまります。 ただし、閲覧制限を設けている非公開アカウントであっても、その非公開画面のスクリーンショットが拡散されている場合などは、「公然と」に当てはまるという考え方が用いられる場合があります。 「事実を摘示」は名誉毀損にあたる事実をあばき示す行為 名誉毀損の定義の中にある「摘示」には、「あばく」という意味があります。 「事実を摘示」は、人の名誉毀損にあたる事実をあばき示すことを意味します。 この場合の「事実」は、必ずしも「真実」であることは問われていません。 「人の名誉を毀損」は人物の社会的な評価を下げること 名誉毀損の定義の中にある「人の名誉を毀損」とは、人物の「社会的評価を下げること」を示します。 この場合の「人の名誉」とは客観的に見た名誉のことであり、自分自身のプライドなどの内部的な感情とは異なります。 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」に該当しない場合 同じような誹謗中傷でも、名誉毀損の定義である「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」に該当しない場合があります。 以下の要件が全て満たされる場合です。 内容が「公共の利害」に関することである場合• 公益を目的に公表された場合• あばかれた事実が「真実」であると証明された場合 この3点が全て揃う場合、名誉毀損罪は成立しません。 また、公務員や公選による公務員候補者の職務に関する真実の投稿も、名誉毀損に該当する内容であったとして名誉毀損罪は成立しません。 どこから分かれる?誹謗中傷による名誉毀損罪・侮辱罪・信用毀損罪の違い 誹謗中傷による罪は、名誉毀損罪の他に侮辱罪や信用毀損罪が適用されることもあります。 それぞれにどのような違いがあるのでしょうか。 相手の名誉を傷つければ名誉棄損に 前項でも解説しましたが、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損」すれば、名誉毀損罪が成立します。 どんな言葉なら、どの程度なら、という細やかな部分は場合により異なりますが、被害を受けた側がネット上の記事や言葉により「社会的評価を下げられた」と感じた場合には、名誉毀損罪が適用される可能性が高いと考えられます。 事実と異なる誹謗中傷は侮辱罪に 侮辱罪は以下のように定められています。 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 引用: 侮辱罪と名誉毀損罪とで異なるのは、「事実を摘示しない」という点です。 事実を摘示しない誹謗中傷としては、「バカと罵る」「性格が悪いと噂する」など、個人の主観で述べられることなどが該当します。 発信された言葉により結果的に社会的評価が下げられたと判断される場合は名誉毀損罪になりますが、言葉そのもので相手の心が傷ついたと判断される場合は侮辱罪が適用されることになります。 ウソで相手の信用を損ねたら信用棄損罪に 信用毀損罪は以下のように定められています。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 引用: ネット上の誹謗中傷による信用毀損罪は、「相手の信用を損ねた」と判断される場合に問われる罪です。 例えば、自分の経営する飲食店の料理に「毒物が混入している」とネット上に書き込まれ、お店に客が来なくなり大幅に売り上げが落ちたり、閉店に追い込まれたりする被害に遭ったとしましょう。 書き込まれた「毒物の混入」がウソである場合は、相手に信用毀損罪が適用される可能性が高いです。 一方で、「毒物の混入」が事実だったり、書き込んだ相手が事実と思い込んでいた場合などは信用毀損罪は適用されません。 ただし、書き込んだ内容により、名誉毀損罪などの他の罪が適用される可能性もあります。 こんな誹謗中傷の場合も名誉毀損罪が成立する 些細な行動や言動が誹謗中傷による名誉毀損罪として適用される可能性があります。 以下の場合に注意しましょう。 Twitterでの誹謗中傷投稿のリツイート Twitterのリツイート機能は、投稿を拡散させることができる便利な機能です。 過去に、特定の人物について第三者が発信した誹謗中傷投稿が大量にリツイートされるという事態が起こり、その中の十数万人のフォロワーを抱える人物が行ったリツイートのみが名誉毀損で訴えられたという事例があります。 リツイートは、ボタン一つで気軽にできる行動です。 「いいね」や「既読」の意味合いでリツイート機能を使っている人も少なくないでしょう。 この軽率な行動が、ネット誹謗中傷で訴えられるリスクにつながります。 Twitterでの誹謗中傷については、ぜひ次の記事も参考にしてみてください。 イニシャルなどを用いた誹謗中傷 イニシャルなど本人の名前を使っていない誹謗中傷投稿の場合でも、名誉毀損罪が適用される可能性があります。 正式名称、本名を使っているかどうかではなく、明らかに特定の個人を指していると認められることが適用の条件です。 まとめ・どこからが誹謗中傷による名誉毀損になるのか明確に理解を! ネット誹謗中傷によって、どこからが名誉毀損罪になるのかについて解説しました。 簡単にポイントをまとめます。
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