確定申告の医療費控除について 計算方法など 思った以上にかかることの多い医療費。 しかし一定の額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができるのです。 医療費控除全体を理解しながら、具体的な内容を確認していきましょう。 また実際にどれくらいの還付金を受け取ることができるのか計算してみましょう。 医療費控除の書き方についても説明します。 医療費控除とは 医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。 給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできません。 つまり、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。 個人事業主もその点は同じです。 また、「一定の金額」とあるように、支払った医療費が全額控除されるわけではありません。 その要件や算出方法、対象となる医療費を見ていきましょう。 その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が控除の対象となっています。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。 ) 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。 ) 3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価 4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。 ) 5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。 ) 6 助産師による分べんの介助の対価 7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価 8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。 ) (2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費用 (3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代 この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。 10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金 11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金 12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。 )のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。 ) 引用: 医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます 確定申告で医療費控除を受ける一番簡単な目安が、1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。 その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。 補てんされる金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません。 医療費控除を受ける条件 医療費を支払っている人を確認しましょう 医療費控除を受けて還付金を受け取りたい人は、還付申告を行なうことで、還付金を受け取ることができます。 また、生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。 さらに、別居していたとしても合算の対象となります。 「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。 別居の場合、休日一緒に行動したり、生活費や学費、療養のための費用を送金したりしている場合などを含みます。 逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、「生計を一にする」には該当しません。 医療費の種類を確認しましょう 1. 医師や歯科医師に支払った診療費、治療費 2. 治療や療養のために必要な医薬品の購入費 3. 病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院費、入所費など 4. はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費。 ただし、疲労改善や体調を整える目的での施術は含まれません 5. 保健史や看護師などに加え、療養上の世話をしてもらうために、特に依頼した人に対する対価。 ただし、付き添いのために家族や親類縁者に支払った金銭は対象になりません 6. 助産師による分娩の介助費用 7. 介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用 8. 診療や治療、施術の介助を受けるために直接必要なもの。 例えば、通院費用、入院中の部屋代やベッド代(差額ベッド代は除く)、食事代、診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃、松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用 9. 介護保険制度のもとで提供された施設・居宅サービスの自己負担額 医療費控除の対象となる医療費には、実際にかかった治療費以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。 また、6か月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、「おむつ使用証明書」があれば、この支払いも控除の対象になります。 不妊治療やAGA治療、ED治療薬も、医療費控除の対象となるので、ぜひ領収書を集めてみてください。 間違いやすい医療費に含まれない項目 医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は「 治療」か「 予防」かになります。 人間ドックを受けて異常所見が見つかった場合には治療となるため、人間ドックにかかった費用を医療費に含めることができます。 異常所見が見つからなかった場合は予防となるため、医療費控除の対象外となります。 出産は治療や病気、怪我ではありませんが、医療費として算入することができます。 妊婦健診費用や通院費用は医療費とすることができますが、里帰り出産にかかった交通費や入院に際して自分で用意したものにかかった費用は、医療費とすることができません。 医療費控除のケース別注意点 出産費用の場合 妊娠が判明してから受診する定期検診や検査に支払った費用も含まれます。 出産の際に利用したタクシーの運賃や入院中の食事代も対象になりますが、実家で出産するための帰省にかかる費用や、病室への出前・外食は含まれません。 入院費用の場合 入院費用に含まれる食事代は対象となりますが、出前・外食が含まれないのは出産費用と同じです。 さらに、入院時に準備する身の回り品の購入費も、控除の対象になりません。 歯の治療の場合 一般的に歯の治療材料として使用される金やポーセレンなどは、高価であっても対象となります。 しかし、保険外の自由診療など、特殊な治療にかかった場合の費用は含まれません。 歯列矯正は、発育段階の子供の成長を阻害しないために行うなど、必要と認められる場合には対象になります。 ただし、歯列の美化を目的とした場合には含まれません。 交通費の扱い 通院にかかった交通費は、付き添い人のものも含めて控除対象になります。 ただし、公共交通機関の利用のみであり、自家用車のガソリン代や駐車場代などは含まれません。 領収書とメモは重要な証明書 支払いごとに領収書を受け取ることはもちろん、領収書の発行が難しい公共交通期間による通院費の場合には、日付・金額・目的・人数を書いてメモに残しておくと、それが領収書の代わりになります。 ほかにもある控除対象 高齢者への特定保健指導の自己負担分においても、一定の基準に該当していれば医療費控除の対象になります。 このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので、医療や介護に関連する支払いをしたときや確定申告をする前には、国税庁のサイトでぜひチェックしてください。 医療費の控除を受けるために必要なもの 必要な書類 ・確定申告書 確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。 ・直接申告する場合は、その場で確認してもらって、原本を返却してもらう ・郵送する場合は、返却してほしい旨を書面で伝える ・e-Taxで申告する場合、添付は不要(5年間原本を保管) ・源泉徴収票 あなたが給与所得者であれば、会社からもらった源泉徴収票の提出が必要となります。 原本は返却してもらえませんので、コピーを手元に用意しておくと安心です。 申告の時期と申告先 確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。 還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行なうことができます。 平成28年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成29年1月1日~平成33年12月31日まで可能となります。 控除額の計算 控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。 ・所得金額が200万円以上の場合 10万円を医療費控除として認めることができます。 たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。 それでは下記の簡易的な源泉徴収票を見ながら、医療費控除を計算してみましょう。 たとえば所得金額が150万円だった場合、7. 5万円を超える医療費分を還付申告することができます。 医療費控除を申告すると住民税の納税額を見直せる 医療費控除を申告すると、所得控除を受けることができます。 所得控除を受けると所得が少なく見積もられるので、所得税を納める額が少なくなります。 所得税と住民税は対比していることから、所得税の納税額が少ないと住民税も併せて少なくなります。 医療費控除を正しく申告することで、納税額を見直すことができるのです。 医療費控除必要書類の書き方 それでは、各種必要書類の書き方について説明していきます。 図-1 医療費の明細書1 1. 図-1の各欄としてある、医療を受けた人、続柄、病院・薬局の所在地や名称、治療内容や医薬品名、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額を記入します。 図-1にて、支払った医療費、治療の際に保険会社や社会保険から補塡された金額の合計額をA欄、B欄に記入します。 図-1で記入したA欄、B欄の金額を図-2のA欄、B欄に転記します。 定期的に通院などをし、各欄に書ききれなくなった場合は、医療を受けた人別または、病院・薬局別に領収書を管理し、その合計金額をまとめて転記することも可能です。 図-2 医療費の明細書2.
次のまずは1年間の医療費を計算しよう 1月1日から12月31日までの1年間に、生計をひとつとする家族全員の医療費が一定金額を超えた場合に受けることができる医療費控除。 対象となるのは、基本的に病気の治療等に必要となる費用や薬代などになります。 健康増進を目的としたビタミン剤の代金や美容整形代、自己都合で発生した差額ベッド代、病院までマイカーで行ったときのガソリン代・駐車場代などは、医療費控除の対象とはなりません。 マイカーでの通院にかかるガソリン代は対象となりませんが、公共交通機関を利用しての交通費は医療費控除の対象となる点などは見落としがちではないでしょうか?医療費を計算する際は注意しましょう。 病気の治療等に必要となる費用• 治療費• 入院費• 検査費• 一部の介護費用• 交通費(タクシー代は対象外)• 健康増進を目的としたビタミン剤の代金• 美容整形代• 自己都合で発生した差額ベッド代• 病院までマイカーで行った際のガソリン代• 駐車場代• タクシー代(公共交通機関が利用できない場合は除く) 所得税率を確認 次の表からご自身の所得税率と所得控除額を確認します。 課税所得額とは「支払給与」(いわゆる給与の額面)ではありませんのでご注意ください。 それ以外の医療費から引く必要はありません。 例えば、ある病気で入院費用に10万円かかりその保険金として12万円おりた場合などは、保険金の方が医療費より多いことになりますが、ここで補てんされた金額としては10万円とするのが正しい考え方です。
次の医療費控除の申告に必要な書類。 税務署や役所でセットにして配布していることも 【目次】 そもそも医療費控除とは? 医療費控除とは、1月1日から12月31日まで本人あるいは家族のために医療費を支払った場合、一定金額のを受けられることをいいます。 単身赴任のお父さんも、下宿をしている大学生の子どもも、生活費を仕送りしている両親もみんなの医療費を合算できると覚えておきましょう。 医療費控除の対象になる医療費って何? 医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。 【参考】 医療費控除は、1年間の家族全員の医療費が対象になるので、離れて暮らす家族が病院に行った時はもちろん、薬局で薬を買ったり、歯医者さんに行った時も 必ずレシートを取っておくようにしましょう。 また 交通費はノートやレポート用紙に記録を残しておくとよいでしょう。 【参考】 2018年に提出する確定申告から、明細書だけで、領収書やレシートの提出はいらなくなりました。 2020年も同様になります。 ただ、提出を求められた時には、出せるように5年間は領収書とレシート、交通費のメモを取っておきましょう。 明細書は健康保険組合などから届くでも大丈夫です。 医療費通知が届かない場合は、以下の記事を参照にしてみてください。 【関連記事をチェック!】 セルフメディケーション税制 ふくれあがる国の医療費を削減するための、医療費控除の特例です。 健康に気をつかい、ちょっとした病気なら自分で手当てしましょう!ということです。 2017年1月1日から2021年12月31日までの間に会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買い、年間1万2000円を超えると8万8000円までが医療費控除の対象になります。 スイッチOTC医薬品とは、お医者さんから処方されていたお薬が、薬局で買えるようになったもの。 おなじみの風邪薬や、湿布薬、水虫の薬などが対象商品になっています。 こちらの申告は、お薬の領収書や、健康診断や予防接種を受けたことが確認できる書類が必要です。 普通の医療費控除と、セルフメディケーション税制は、重複しては使えません。 どちらかを選ぶことになります。 【参考】 医療費控除額の計算方法は? 医療費控除額の計算方法は、下記の通りです。 (1)まず、「保険金等で補てんされた金額」とあるように、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。 具体的には、以下のようなものがあります。 ・(出産手当金は引かなくてもいいです) ・ ・生命保険や、損害保険の支払い保険金 ・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金 (2)そして、最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引きます。 「なぜ10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引かなくてはいけないの?」という質問をよく頂きますが、「医療費がたくさんかかった人は、大変でしょうから税金を少なくします」というのがこの医療費控除、そのたくさんというところを10万円と決めているわけです。 ところが、所得が1000万円の人の10万円と、所得が100万円の人の10万円とでは、重みが違います。 そこで、所得の5%とすれば、100万円の人は5万円を超えれば所得控除が受けられて、税金を少なくすることができるのです。 【参考】 医療費50万円と20万円の場合、還付金額はいくら? では、実際にどれくらい税金が戻るのか計算してみましょう。 しかし、出産育児一時金や保険会社からの保険金を引くと、残りは7万円。 10万円引いたら、 医療費控除額はゼロとなります。 当然、戻ってくる税金もありません。 保険金などの補てんはないのでそこから、10万円を引くと、 医療費控除額は10万円になります。 山田さんのほうが医療費はたくさんかかっていますが、補てんをされているので結局控除はゼロ。 還付金はありません。 では医療費控除額が10万円になった木村さんは一体いくらお金が戻ってくるのでしょうか? よく「10万円を引いた残りの控除額が戻ってくる」と思っている人がいるのですが、木村さんの場合は10万円がそのまま戻ってくるのではなく、木村さんの所得に応じて戻ってくる額が変わります。 同じ控除額でも税金をいっぱい払っている人はそれだけ還付金も多く、少ない人は還付金も少ないということになります。 対象になるものとならないものや計算方法、申告に必要な書類など、医療費控除について少しでもわからないことがあれば、税務署に問い合わせてみましょう。 【参考】 医療費控除を申告すると住民税も安くなる もう1つ、お金は戻ってきませんが。 住民税の税率は、所得に関係なく10%です。 住民税の手続きは、確定申告をするだけで特に必要ありません。 などで所得税が全額還付かほぼゼロになっている人も、住民税が安くなることもありますので、確定申告しておくといいかもしれませんね。
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