年金手帳を紛失した場合の再発行手続き 年金手帳に関する質問で最も多いのが、「年金手帳を持っていないのですが、どうしたらいいですか? 」という質問です。 年金手帳があろうがなかろうが、今までの年金記録に影響はありません。 しかし、「年金の受給手続きをする場合」「就職した場合」「退職して第1号被保険者になった場合」など、人生の転機ごとに年金手帳は必要であり、必ず1冊持っておかなければなりません。 まずは、本当にないか確認し、なければ『年金手帳再交付申請書』を年金事務所に提出してください。 『年金手帳再交付申請書』の提出先• (住所地の市区町村役場)• (会社経由もしくは自ら会社の地域の年金事務所。 郵送の場合は事務センターでも可)• (配偶者の会社の地域の年金事務所、郵送の場合は事務センターでも可) 第1号被保険者の場合は、市区町村役場経由で年金事務所において手続きするため、再発行までに約3週間ほど掛かります。 第2号被保険者と第3号被保険者は、身分証明できる書類を持って自ら年金事務所で手続きすれば、即日、再発行可能です。 このように、年金手帳の再発行は面倒であり、場合によっては会社に迷惑を掛けるので、紛失しないようにしっかりと管理してください。 年金手帳2冊ある場合どうすれば良いか? 年金手帳は1人1冊ですが、中には2冊、3冊と持っている人がいます。 それは、紛失して再発行手続きし、新しい年金手帳を手にした後に、古い年金手帳が見つかったからです。 年金手帳を2冊以上持っている場合は、中に記入されている基礎年金番号を確認してください。 この基礎年金番号が一緒であれば、特に問題はなく、一番新しい年金手帳を利用し、古い年金手帳は保管なり返還なりすると良いでしょう。 問題は、基礎年金番号が異なる場合で、再発行する際にしっかりと手続きしなかったため、別の新しい基礎年金番号が割り振られてしまい、年金加入記録が分散してしまっています。 この場合は、『基礎年金番号重複取消届』に所持しているすべての年金手帳を添付して、年金事務所に提出してください。 その他、年金手帳に関する質問 よくある年金手帳に関する質問とそれに対する回答は、次のとおりです。
次の更新日:2018年12月4日 年金手帳を紛失したとき・氏名変更後の年金手帳をほしいとき 年金手帳は再発行することができます。 ただし、 加入している年金によりお手続き先が異なりますのでご注意ください。 (注意1)厚生年金・共済組合加入に加入中の方およびその方に扶養されている配偶者の方は、区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所ではお手続きできません。 (注意2) 区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所では再交付申請の受付のみとなり、年金手帳は後日江東年金事務所からの郵送となります。 お急ぎの場合は直接江東年金事務所へご相談ください。 必要な書類• マイナンバー(個人番号)がわかるもの• (注意)年金事務所で代理の方がお手続きをされる場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です(年金手帳は後日郵送となります)。 区役所で代理の方がお手続きをされる場合は、区役所年金係にご相談ください。 本人の(本人の署名・押印があるもの)• 本人のみとめ印 お手続き先 窓口でのお手続き 必要な方 お手続き先 国民年金加入中の方【第1号被保険者】 (受付および交付) (注意)代理人による申請の場合は後日郵送となります 江東年金事務所国民年金課 〒136-8525江東区亀戸5-16-9 電話03-3683-1231音声案内「2」 国民年金加入中の方【第1号被保険者】 (受付のみ) 区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所 後日、年金事務所から 本人の住所宛に郵送されます 厚生年金加入中の方【第2号被保険者】 勤務先 厚生年金加入中の配偶者に扶養されている方 【第3号被保険者】 配偶者の勤務先 【江東区役所区民課年金係】 江東区役所本庁舎隣防災センター2階20番窓口 江東区東陽4-11-28 電話03-3647-1131 【・】 【江東年金事務所国民年金課】 江東区亀戸5-16-9 電話03-3683-1231音声案内「2」 郵送でのお手続き 国民年金第1号被保険者の方は、郵送でのお手続きも可能です。 下記、日本年金機構「年金手帳再交付申請書」ダウンロードからプリントアウトして江東年金事務所へご申請ください。 区役所年金係までご連絡いただければ「年金手帳再交付申請書」をお送りします。 年金手帳は後日、本人住所宛に郵送されます。 <郵送先> 〒136-8525江東区亀戸5-16-9 江東年金事務所国民年金課 60歳以降でこれから年金を受給する方 区役所年金係・出張所・豊洲特別出張所ではお手続きできません。 江東年金事務所国民年金課へご申請ください。 年金を受給している方 既に年金を受給されている方は、年金の支給開始時に年金証書が交付されておりますので年金手帳は必要ありません。 年金証書を紛失した場合は、本ページ下部の関連ページをご覧ください。 関連ページ• (年金)• (年金)• (年金)• (国民健康保険) 関連施設• 関連リンク•
次のオレンジ色の手帳から、厚生年金と国民年金が同一の手帳となっています。 青色の手帳 平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きを行った方に発行される手帳になります。 基礎年金番号通知書 共済組合の加入期間しかない方は手帳ではなく基礎年金番号通知書が発行されています。 基礎年金番号の確認方法 年金手帳を失くしてしまっても、基礎年金番号を確認する方法があります。 基礎年金番号通知書 国民年金保険料の口座振替額通知書 国民年金保険料の納付書または領収書 年金証書 ねんきん定期便 年金額改定通知書、年金振込通知書などの各種通知書 勤め先(勤め先総務部など総務関係の部署) 年金定期便・ねんきんネット問い合わせ窓口 年金加入記録を管理するための番号になります。 原則加入者一人につき1つの基礎年金番号が発行されます。 TEL 0570-058-555(ナビダイヤル) IP電話の場合は03-6700-1144(一般電話) 受け時間 月曜日AM8:30~PM7:00 火~金曜日AM8:30~PM5:15 第2土曜日AM9:30~PM4:00 問い合わせ窓口では、口頭での基礎年金番号を伝えることはできないため、記載書類が後日登録住所に送られてきます。 結婚してから旦那の年金手帳を預かった覚えがなく、旦那も分からず、家にもありませんでした。 基礎年金番号がわかれば大丈夫かもしれないから転職先に確認してみたら?と提案しましたが、手帳を再交付したかったようで本人が管轄の年金事務所へ手続きに行きました。 マイナンバーカードと基礎年金番号が記載されているねんきん定期便のはがき、運転免許証を持参し年金事務所の窓口へ行きました。 必要書類に記入後すぐに必要だったので、その旨伝えその場で再交付してもらっていました。 再交付は無料でした。 全国の年金事務所 下記日本年金機構サイトにてご確認いただけます。 年金手帳が必要になる事柄 転職 再就職 年金受給申請時(基礎年金番号通知書でも可) 普段年金手帳を使用する機会はほぼありませんが、転職や再就職などで年金手帳またはそのコピーが必要になるケースがあります。 年金手帳がなくても基礎年金番号がわかる書類やマイナンバーで対応してくれる場合もあるので、転職・差就職先へ一度確認し手帳が必要であれば再交付の手続きをしましょう。
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