中小企業倒産防止共済とは 共済の目的 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、万が一取引先が倒産した場合の連鎖倒産等を防ぐ目的で創設された制度で、独立行政法人・中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」)が運営しています。 取引先が倒産し、売掛金などの回収が困難になった場合に、 無担保・無保証・無利子で掛金総額の10倍まで(最高8,000万円) の借入をすることが可能です。 掛金は全額経費にできる 倒産防止共済の最大の魅力は 節税効果です。 法人であれば掛金の 全額を損金に、個人事業主であれば掛金の 全額を必要経費にすることができるためです。 掛金は 月額5,000円から200,000円の範囲内で自由に設定できます(5,000円単位)ので、 最大で年間240万円を経費にすることが可能です。 ただし、掛金の 積立限度額は800万円ですので、もし月額20万円で加入した場合には、加入から40ヵ月で上限に達し、それ以降は掛金を支払うことができません。 また、 40ヵ月以上納めていれば解約した場合でも掛金が 100%戻ってきますが、支払ったときに全額経費にしていますので、 解約返戻金は全額収入計上することになります。 申告書へ添付する明細書 法人の場合 別表10(6) 法人が支払った掛金を損金に算入する場合には、法人税の申告書にを添付します。 基金に係る法人名 … 独立行政法人中小企業基盤整備機構• 基金の名称 … 中小企業倒産防止共済• 告示番号 … (空欄でOK)• 当期に支出した負担金等の額 … 〇〇円(支払った掛金)• 同上のうち損金の額に算入した金額 … 〇〇円(支払った掛金) と記入します。 適用額明細書 また、倒産防止共済掛金の損金算入は租税特別措置法による特例ですので、の添付も必要となります。 租税特別措置法の条項 … 第66条の11第1項• 区分番号 … 00374• 適用額 … 〇〇円(支払った掛金) と記入します。 個人事業主の場合 個人事業主が支払った掛金を事業所得の必要経費に算入する場合にも、所得税の確定申告書に明細書を添付する必要がありますが、 書式は任意です。 なお、中小機構のホームページではサンプルとして「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を公表しています。 中小機構HPより 明細書を作成する際には、こちらの書式を参考にするとよいでしょう。 当事務所のサービスメニュー・料金について.
次の取引先の倒産で売掛金の回収が難しくなった場合、倒産防止共済に加入していると無担保、無保証人で掛け金の10倍(最高8千万)まで借入ができます。 毎月の掛金は5千円から20万円まで5千円単位で自由に選べて、途中での増減も可能です。 掛け金は、経費として処理ができます。 個人事業主の場合の倒産防止共済の掛金の経理処理のしかた 掛金は、保険料等で仕訳をしていきます。 仕訳 借方 金額 貸方 金額 適用 保険料 ***円 預貯金 ***円 倒産防止掛金 消費税は非課税取引です。 解約した時は、 解約手当金は事業所得の収入となります。 確定申告時の添付書類について 「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を確定申告時に添付します。 下記のような内容の記載があれば、どのような様式でも良いようです。 個人事業の場合、不動産所得の経費で処理ができません。 小売業と不動産業を行っているような場合、小売業の経費にはできますが、小売業を廃業または法人成りした場合、個人の不動産所得の経費として処理することはできません。 法人の場合の倒産防止共済の掛金の経理処理のしかた 個人事業者と同じように、保険料等で仕訳を行います。 消費税は非課税取引です。 解約手当金は 雑収入で処理します。 決算時の処理について 別表10(6)を添付します。 解約手当金を受け取ったときの経理処理について 個人の場合は事業の収入になります。 法人の場合は雑収入で処理をします。 仕訳 借方 金額 貸方 金額 適用 預貯金 ***円 雑収入 ***円 解約手当金 消費税は不課税取引です。 繰越欠損金があれば、解約手当金を受け取っても納税は発生しない場合があります。 法人の場合、役員等の退職金として解約手当金相当額を支払うことも多いです。 収入(解約手当金)と支出(退職金)を同じにして損益がなくなります。 掛金の前納について 掛金は毎月支払う方法と、1年分を支払う前納の方法があります。 1年分を超える前納の場合は、1年分を経費に算入し、残りの部分は翌期(翌年)の経費で処理を行います。 毎月支払う場合、最終月に翌年分を前納する方法をとると、最高で460万円経費に算入することもできます。 220万+240万=460万。 まとめ.
次の倒産防止共済を損金算入する際の根拠となる税法上の条文と添付書類についてまとめてみました。 倒産防止共済を前納した場合、「短期前払費用の特例」を根拠に損金算入されるわけではない! 業績が好調であった場合など節税の観点から 期末に倒産防止共済掛金を1年間前払いするようなことがあります。 その際に、損金算入の根拠条文が、他の保険料などのように「短期前払費用の特例」を根拠としたものではなく、次に記載する措置法を根拠として損金に算入される点に注意が必要です。 倒産防止共済について、措置法では次のように記載されています。 「掛金を支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 」 前納した場合には、「前納の期間が1年以内であるものを除き、措置法第66条の11第1項第2号に掲げる掛金に該当しない。 」と記載されています。 下記の短期前払費用の特例を根拠としたものではない点に注意してください。 (短期の前払費用) 2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。 以下2-2-14において同じ。 )の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。 また、「確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 」とあるように、損金に算入するためには、明細書の添付が必要になりますので注意してください。 法人税措置法とその通達では アーカイブ•
次の