老人扶養控除をする人の確定申告 確定申告の時に基本的な控除として大きな金額を占めるのが、扶養控除です。 会社員であれば、年末調整時に用紙を配られて記入した経験のある人もいるでしょう。 会社員は通常確定申告をする必要はありませんが、老人扶養控除は扶養控除の中でも特例措置的な控除であるため、老人扶養控除を受けるには確定申告が必要な場合があります。 ここでは、その内容と確定申告の方法をご案内します。 老人扶養控除とは 一般的に、70歳以上のお年寄りを扶養している人が老人扶養控除を受けることができます。 一般の扶養控除とは異なり、老人扶養控除として通常よりも控除金額が増額されます。 同居している場合はもちろん、同居していなくても毎月仕送りをしている場合や、老親などが入居している施設などの費用を支払っている場合は、控除を受けられます。 老人扶養親族として対象となるには条件があり、以下をすべて満たす必要があります。 70歳以上(その年の12月31日現在70歳以上であること) 2. 配偶者以外の6親等以内の血縁関係にある者、および3親等以内の姻族(婚姻によって親族となった人) 3. 納税者と生計を一にしている人(同居・非同居含む) 4. 年間所得金額が、合計38万円以下であること 5. 青色申告者の、または白色申告者の事業専従者として所得金額がないこと 公的年金控除 公的年金控除とは、国民年金や厚生年金などの年金を受けている場合、確定申告の時に年間所得金額から一定額控除されることです。 控除の額は、受け取っている公的年金の年間合計金額により、控除率と控除額が変わります。 例えば、70歳以上の方なら、公的年金額が年間120万円までは所得金額がゼロとみなされます。 したがって、年間所得額が(公的年金額の控除額120万円)+(老人扶養控除の対象となる上限年間所得金額38万円)の158万円以下の場合に、老人扶養控除の対象となります。 控除金額 老人扶養控除の金額は、親族の種類や同居の有無などによって異なります。 一般の扶養控除は38万円ですが、老人扶養控除は48万円以上の控除額が適用されます。 参照: 老人扶養親族が障がい者の場合 老人扶養親族が特別障がい者の場合について、平成23年分の所得税から控除額が引き上げられました。 老人扶養親族で、障がい者と特別障がい者の控除額は以下の通りです。 特別障がい者の対象になる人は、重度の知的障がいや精神障がい者保健手帳、身体障がい者手帳など、公的機関から障がい者として認定を受けている人などです。 参照: 老人扶養控除の確定申告方法 老人扶養控除に限らず、扶養される人の年間所得金額は12月31日の時点で確定します。 会社員などは年内に年末調整の扶養申告書類を提出するため、年金額などを見込み金額として申告した場合、確定後に申告内容と異なる場合があります。 年末調整時と税額が変わる場合は、確定申告が必要です。 確定申告では「扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します。 会社員の人が確定申告する場合は、年末調整時の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のコピーをとっておき、必要事項を記入してください。 そして、会社からの源泉徴収票を添付して申告します。 高齢化社会の今、老いた父母や祖父母などを扶養している人も多くなりましたが、家計に負担がかかることは言うまでもありません。 ましてや寝たきりなどの病人となると、家族の協力だけでなく、金銭的な社会保障の支えも必要です。 平成23年度分から特別障がい者の老人扶養控除が増額され、正しく申告すれば家計の負担を少しは軽くすることもできます。 該当する人は老人扶養控除を正しく理解して確定申告し、上手に活用してください。
次の1180 扶養控除 [平成31年4月1日現在法令等] 1 扶養控除の概要 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。 これを扶養控除といいます。 2 扶養親族に該当する人の範囲 扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。 1 配偶者以外の(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。 )又は都道府県知事から養育を委託された児童 いわゆる里子 や市町村長から養護を委託された老人であること。 2 納税者と生計を一にしていること。 3 年間のが38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 給与のみの場合は給与収入が103万円以下 4 としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又はでないこと。 3 控除対象扶養親族に該当する人の範囲 控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 4 扶養控除額の金額 控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。 ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。 所法2、79、84、85、措法41の16 参考: 関連コード 2075 1160 1182 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8• 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、をご覧になって、電話相談をご利用ください。
次の扶養親族とは、納税者が面倒をみ、養っている親族のことです。 例えば、納税者本人の子どもや、加齢・病気などにより働けなくなった両親などがこれにあたります。 控除対象の扶養親族とは、その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族を指します。 具体的には、その年の12月31日時点で以下4つの要件全てに当てはまる人です。 「配偶者以外の親族」 、 「里子」、 「市町村長から養護を委託された老人」 2. 納税者と生計を一緒にしている(必ずしも同居している必要はない) 3. 年間の合計所得金額が38万円以下 給与のみの場合は給与収入が103万円以下 4. 青色申告専従者 or 白色専従者ではない (国税庁ホームページより) 1. 「配偶者以外の親族」 、 「里子」、 「市町村長から養護を委託された老人」 ここでいう「所得」とは、得た収入からその収入を得るために使った必要経費を差し引いたもののことをいいます。 アルバイトやパートなど、ある程度収入を得ている場合、給与収入が103万円以下でしたら対象となります。 これが、いわゆる「103万円の壁」です。 たとえば、生計を一緒にしている大学生の子供がアルバイトをして給与を得ている場合、 子供の1年間のアルバイト給料が103万円を超えると、扶養控除が受けられなくなります。 この場合の103万円というのは、手取り金額ではありません。 税金や保険料などを差し引く前の、総支給額のことを指します。 年間103万円は、月平均でいうと約8万6,000円が目安となります。 青色申告専従者・白色専従者ではない ここで、「親族」の範囲について整理してみましょう。 法律でいう親族とは、「6親等内の(1)血族、もしくは3親等内の(2)姻族」とされています。 (1)血族とは、文字そのまま、血縁関係にある親戚ですが、実際に血のつながりがある必要はありません。 例えば、養子縁組をした場合には、血のつながりはなくとも養子や養親が法律上の血族となります(生物学的に血のつながりがあっても、法律上で血族と認められない場合もあります)。 (2)姻族とは、結婚によってできた親戚のことを指します。 つまり、本人から見て、祖父母、父母、兄弟姉妹、子供、孫や、配偶者の父母兄弟姉妹、祖父母など、 多くの血族・姻族の方がこの定義に当てはまります。 例えば、親の年収が500万円、社会保険料が年間665万円程度で大学生の子供が1人いる家庭があるとします。 所得税と住民税を合わせて、親の税金負担が約30万円になります。 ところが、、大学生の子供のアルバイト収入が、年収103万円を超えると、扶養控除が使えなくなるため、おおまかに約40万円の税金の負担になってしまいます。 アルバイトで扶養控除対象だった子供が年間給与収入が103万円を超えたら、10万円近く親の税金が増える場合もあると思ってください。 子供自身、がんばって稼いだつもりになっていたら、「親」の税金が増えてしまって、世帯全体で見た時に大きく損になる場合とは、具体的にこういった場合を指します。 一度超えてしまったら、年度内に調整しなおすことは不可能になります。 扶養控除対象の子供がアルバイト収入を得るときには、気を付けておきたいボーダーラインです。 16歳未満の子供が扶養控除の対象になる場合は? 16歳未満の子供がいる場合の扶養控除はあるの? 平成30年現在の税制下では、扶養控除を受けるためには、扶養親族が16歳以上であることが要件となっています。 平成22年の税制改正によって、16歳未満の扶養親族に対する、「年少扶養控除」が廃止されました。 それ以前は、「年少扶養控除」により、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、所得税が38万円、住民税が33万円控除されていました。 その代わりに、新たに導入された子ども手当により、年少扶養控除が廃止された分による負担増を軽減している、という考え方になっています。 現在では、16歳未満の子供がいても、該当する扶養控除がないため親の所得税や住民税が控除されることはありません。 学生の扶養親族が扶養控除の対象になる場合は? 扶養控除にあてはまるかどうか迷いがちな例として、扶養控除対象だった子供が社会人になった場合に、引き続き扶養控除の対象になるのかどうかを考えてみましょう。 結論から言うと、この子供のケースの場合は扶養控除の対象に「なりません」。 所得税や住民税は、1年間の所得に対して、まとめて計算されます。 ですので、例えば年度初めの4月に子供が就職し、年間で103万円以上稼いでいるのであれば(見込み含む)、その子供の分の扶養控除は当然受けられません。 扶養控除が適用されるかどうかは、年末の時点での扶養家族数によって決まります。 よって、年の途中まで扶養親族だったという場合は認められません。 ただし、その年の年末に近い遅めのタイミングから働き始めた、また給与が低めの設定、などの理由で、その年の子供の年収が103万円を超えていないケースの場合は扶養家族に入れられる場合があります。 扶養控除の控除金額をまとめました 控除額は、主に養われている人の年齢で決まります。 控除額は以下のようになっています。 表にあるとおり、19~22歳を対象とする特定扶養控除では、最大の63万円が控除されます。 大学などに通う子供がいる世帯では、養育費や教育費がかさむため、その点が配慮された金額です。 この扶養控除は、平成23年分以後に法改正されました。 重要なポイントなのでもう一度確認しましょう。 子供が16歳未満なら、扶養控除はありませんが、16歳になると扶養控除が認められるようになります。 また19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」として、更に多くの控除が認められます。 また、この特定扶養親族は、その年の12月31日時点での子供の年齢で判断されます。 扶養控除の金額一覧表 年末調整の時に提出した扶養控除(異動)申告書に控除対象の16歳未満の扶養親族を記載していなかったという場合、何か問題などが起こるでしょうか。 答えは「なにも問題ありません」。 平成23年の収入分から、16歳未満の扶養控除が廃止されたことにより、16歳未満の方を扶養している場合でも扶養控除の対象となりません。 そのため、16歳未満の方を申告していない場合でも、所得税額に申告した時との差はない、ということになります。 また、そもそもの考え方として、扶養控除は「税額を安くする」ための方法ですので、対象になる扶養親族がいるにもかかわらず申告しなかった場合のペナルティなどはもちろんありません。 そして、扶養控除の対象となる、16歳未満の扶養親族を申告しなかった場合、担当税務課で住民税の申告を行えば、あとから手続きができます。 「知らなかった」では損をする!扶養控除のしくみ.
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