行政書士 記述 対策。 行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト

行政書士試験の記述の勉強法と具体的な対策は?

行政書士 記述 対策

記述式で9割以上得点できた理由とは 行政書士試験300点満点中60点を占める記述式。 法令等科目に限れば244点中の60点ですからおよそ4分の1に占めるウエートの高さ。 本試験後には「合否は記述の結果次第」という書き込みも多数みられます。 よほど優秀な受験生でないと、択一のみで180点に達するのは無理です。 とすれば、まさに先ほど紹介した書き込みの通りで、 記述の出来が合否のカギを握ります。 各資格学校も独自の記述講座を開講し、市販の問題集でも記述対策用のものが売られています。 が、私はそういった市販の教材を使用せず本試験の記述式で9割以上の点を獲得しました。 ではどうやって記述で高得点を取ることができたのか。 高得点を取るために必要なことを、振り返りながら説明します。 記述は択一式の知識の上に成り立つと知る まず覚えておいて頂きたいのは、 記述で書かされることは、択一で問われる知識が元になっていること。 記述式の解答時に手が止まるのは、知識が不足しているか、正確でないからです。 論点に応じた知識さえ出そろえば、あとは文字数に合うように文章を構成するだけですから。 つまり、択一ができなければ記述はできないように作られています。 逆に記述が抜群にできて択一はダメダメ、という方は行政書士試験に関してはごく少数派じゃないかと思います。 「記述の答案は択一の知識で作成する」 この点を念頭に置いて学習を進めましょう。 問題の問われ方と配点を再確認 出題形式の基本をおさらいしておくと、例年行政法から1問、民法から2問の計3問が記述式で問われます。 各20点の計60点満点ですね。 採点基準は公表されていませんが、指定のキーワードや適当なフレーズが書けていれば完璧に正答できなくても、部分点が入るとされています。 原則として文字数が40字ならば、もちろんその文字数に合わせて解答することが条件です。 私の感覚でいうと、計3問ある記述式のうち、行政法の1問と民法の1問、計2問は素直な知識問題です。 問題文で問われている論点について、キーワード・キーフレーズを並べて解答するタイプですから、解答文は自然と教科書や参考書に載っている文に近くなります。 まさに択一式の知識があれば正解までたどり着きやすいタイプの問題です。 あとの1問は試験会場でひねり出すことを要するタイプで、テキストに載っていなかったり、載っててもあまり重要論点として扱われていない知識を要します。 要は難しいのです。 合格点を操作する目的すら感じられます。 年度によっては割と知識で解けるものも出てくることもありますが、その年は記述があまり難しくないと評されます。 もっとも受験する前からこれを期待するようではいけません。 ほとんどやらなかった記述対策 行政書士試験の記述には択一の知識が必要、と強調してきましたが、決して記述対策にノータッチだったわけではありません。 以下の講座+付属テキストだけは記述式対策として使用しました。 LEC通信講座の記述解きまくり講座(民法) 私はLECの行政書士通信講座を受講していたのですが、その内の記述用の教材です。 行政法からも記述は出題されることはご説明しました。 でも私が解いたのは民法の分だけです。 どうして民法だけをやったかというと、• 行政法からの出題は1問だけ、対策は割に合わないと思ったから• 行政法の記述は、民法のそれよりも択一の知識に直結したものが多いと判断したから単純に時間がなかったから 以上の3つが私が民法のみに記述対策を絞った理由です。 民法の方が特に対策が必要だと思ったからだけで、行政法もやるに越したことはないですし、もしあなたが行政法のほうに不安があるなら、行政法に優先して取り組むべきでしょう。 やはりここでも自分に合った勉強スタイルに組み替える自己分析力は求められます。 なぜ択一ができて記述ができないのか 択一ができれば記述の成績も自ずと上向くでしょう。 用語の正確な記憶はできているか 問題を解くにあたり選択肢を与えられず、自らの手で解答文を書くわけですから、知識の正確性が求められることは言うまでもありません。 ある用語を正確に覚えているということは、単に漢字を間違えずに書けるということもそうですが、用語の意味や用法といった定義までを正しく理解していることを指します。 もう自分のものにしているはずの用語を、微妙に間違えて覚えていたり、自分流に解釈してしまっていないでしょうか。 わかっているつもりの問題を落とすようなら、復習の際に、条文をめんどくさがらず引いたり、定義や要件を丁寧に押さえる作業を欠かさず行いましょう。 問題の意図を正確に読み取れているか もう一つ問題の意味はわかっているのに間違えるパターンとして、問題文が問うている論点をきちんとキャッチできていないことが挙げられます。 解答を見て「ああ、それならわかってたのに」「そっちを答えればよかったのか」などと感想が漏れたら、悪問認定をする前に、自らの読解力を疑うべきです。 この間違いも一つ一つの文言の正確な理解にあわせ、要件と定義を狂いなく押さえることで解決します。 あとは早とちりせず、冷静に出題内容を書き出すなどして、整理するクセをつけることです。 パターン暗記には限界がある 過去問や問題集は解けるのに模試や本番になると点が取れない、という人は各論点の理解が浅いかもしれません。 持っている知識がピンポイントすぎて応用力がないともいえます。 各問題の理解が浅いままでも、問題集をやり込めばパターンを覚え込むことはできます。 そうすれば反射的に、さほどの思考を必要とせずある程度の問題は解けるようにはなります。 この手の受験生にありがちなのが、択一式で2択まで絞り込んでは外すような失敗です。 ひたすら何も考えず勉強することでも合格に近づけないわけではありませんが、ひたすら勉強量に頼るやり方は堅実に見えて危ういです。 その理由は、機械的な学習は一つの肢から周辺知識を掘り起こす作業を怠りがちで、応用力や考える力が身につきにくい点にあります。 模試や本試験で点が伸びない方は、問題演習の際に一肢一肢の正誤をていねいに確認するようにしましょう。 付属の解説だけで満足せず、弱点部分は周辺知識までしっかり復習するように心がけてください。 1つの知識を問う問題から1つの知識を得るだけでは不十分で、3つ4つ以上の知識を整理するほうが効率的だし、初見の問いに対応できる力がつきます。 自動車に乗って何周もするより、徒歩で見て回ったほうがその時々の細かな景色まで覚えていたりするものです。 あるいは車で何周もする前に、1周は徒歩で下見をしておいたほうが良いでしょうね。 試験傾向に合った勉強をする 行政書士試験は単純な暗記モノのように見えて、考える力が問われています。 これからもその傾向は続きますし、もしかするとその割合はどんどん増していくかもしれません。 機械的に問題を解いて覚えるという手法は、まったく通じないとまでは言いませんが非効率的なのです。 それが分かれば、同じく過去に問われた記述の解答を暗記するような勉強法に効果があまりないことは想像に難くないはず。 あくまで法律を駆使運用する専門家になる試験なのですから、その根っことなる条文の暗記、要件定義の確認を怠ってはならないのは、むしろ試験の本旨に合致します。 しかし自分だけではどのように勉強を進めればよいのか、不安もあるはずです。 そんな時に活用できるのが当サイトで紹介している通信講座です。 確信なく迷走するよりは、試験の傾向と対策を誰より把握するプロに頼るほうが効率性アップにつながるでしょうし、メンタル面でも安定するのではないでしょうか。

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A市は、A市路上喫煙禁止条例を制定し、同市の指定した路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙した者について、 2 万円以下の過料を科す旨を定めている。 Xは、路上喫煙禁止区域内の路上で喫煙し、同市が採用した路上喫煙指導員により発見された。 この場合、Xに対する過料を科すための手続は、いかなる法律に定められており、また、同法によれば、この過料は、いかなる機関により科されるか。 さらに、行政法学において、このような過料による制裁を何と呼んでいるか。 40 字程度で記述しなさい。 〜一般財団法人 行政書士試験研究センターHPより〜 まずは何を問われているかを明確にします。 次に解答の骨組みを考えます。 これは地方自治法と行政法学からの出題です。 地方自治法 第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。 2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。 一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。 二 予算を調製し、及びこれを執行すること。 三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。 五 会計を監督すること。 六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。 七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。 八 証書及び公文書類を保管すること。 九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 第二百五十五条の三 普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。 e-gov. jp)〜 秩序罰とは、軽微な義務違反行為に対する行政罰です。 このような過料による制裁を秩序罰と呼んでいる。 これを40字程度にまとめます。 手続は地方自治法に定められ、A市長により科され、このような制裁を秩序罰と呼んでいる。 行政書士試験研究センターの解答 A市長により、地方自治法の定める手続きによって科され、これを秩序罰と呼ぶ。 色々と解き方は存在しますが、大体はこのような解き方になります。 40字以外の出題もある 通常の記述式は40字程度で記述するよう求められますが、例外もあります。 平成26年度の試験では25個と20個のマス目に分かれ、それぞれ10〜20字で記述せよ、という問題が出題されました。 しかし、内容自体は基本的なことを問われているので、こういったイレギュラーな問題でも落ち着いて対処すれば大丈夫です。 平成26年度 問題46 Xは、甲土地をYに対して売却する契約 以下、「本件契約」という。 を締結したが、Xは、本件契約時において、売却した甲土地はAが所有するものであってX に属しないことを知らなかった。 その後、Xは、Aに対して甲土地の売却を申し入れたが、拒絶されたため、結局、その所有権を取得してYに移転することができなかった。 このような場合において、善意の売主Xは、買主Yに対し、本件契約を解除する旨の意思表示をしたい。 解除にあたって、本件契約時に甲土地の所有権がX に属しないことについて、Yが悪意のときは、どのようなことをし、Yが善意のときは、それに加えどと? のようなことをすればよいか。 「Yが悪意のときは、」および 「Yが善意のときは、それに加えて、」に続けて、民法の規定を踏まえて、それぞれ 10 字〜20 字程度で記述しなさい 「Yが悪意のときは、」およぶ「Yが善意のときは、それに加えて、」は、記述すべき字数には含まれない。 〜行政書士試験研究センターHPより〜 記述式の対策 記述式の対策としては問題集を使った学習が一般的です。 それに加え、普段の学習から記述式を意識して勉強することが大事です。 書く練習をする 記述式で難しいのが文章を書くことです。 問われていることを把握し、その答えを導き出し、40字程度にまとめます。 この40字程度にまとめる作業が意外と難しいものです。 これは訓練するしかありません。 この作業が苦手だという人は、記述式の問題集を利用して繰り返し文章をまとめる練習をしましょう。 条文と判例を勉強 記述式は主に条文と判例から出題されます。 記述式を苦手とする受験生は多いと思いますが、問題自体は難しいことを問われません。 条文や判例の基本的な部分を問われるので、普段の学習から記述式で問われそうなことを意識しながら勉強しておく癖をつけましょう。 また重要な条文に関しては暗記するくらい目を通して、要件や期間などをしっかり覚えておくことをおすすめします。 問題を自分で作ってみる これは私がやっていた方法ですが、問題を自分で作ってみるのもおすすめです。 問題を自分で作る一番のメリットは、理解力が高まることです。 問題を作るという作業は十分に理解していないと作れません。 きちんと理解していないと問題として成立しない可能性があるためです。 そのため、条文を読み込む際も、問題を作るために十分に理解するよう読むようになります。 問題の作り方をひとつ紹介します。 民法 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 第四〇〇条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 e-gov. jp)〜 この条文を記述式に出題されそうな問題にします。 債権の目的が〇〇の引渡しであるときは、債務者は、その〇〇をするまで、〇〇をもって、その物を保存しなければならない。 記述式で問われるのは、主に5W1Hです。 何を、誰が、いつ、どのように、といったことが問われます。 なので、その部分のインプットとアウトプットのために穴埋めにして問題を作ります。 私はスマホのメモ帳機能を使って、通勤中や昼休憩など隙間時間を利用して勉強していました。 時間はかかりますが、理解が深まること、簡単に学習できることといったメリットがあるので是非、試してみてください。

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行政書士試験の記述式問題の傾向と対策|配点やおすすめ問題集も紹介!

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おいおい、岡島 まあ待てよ お前がやってなかったから必要ないは言いすぎじゃないか? そう思うのは無理もないことですね。 その理由を説明します。 まず 問題の内容は択一より簡単 問題で聞かれている内容に関しては択一より細かい知識を聞いてくることはまずないです。 割と手が回り切っていない民法の親族相続から出てくることもありますが、過去問の解答見ている限りそこまで難しいことは聞いてきてないなっていうのはわかると思います。 だから書けるわけではないのですけどね。 実は穴埋め問題!? 全部が全部ではないのですが、穴埋めに近い問題が多いです。 誰を相手に、いつまでに、どのような方法をとればよいのか書きなさい。 みたいな問題が多いわけですね。 なので、事実上穴埋め問題の筆記版という感じでとらえればよいわけです。 みたいな問題で、要素を3つ書いたら残りの文字数ほとんどないみたいな問題もありました。 3問中2問は過去問既出論点 そのうえ、3問中2問は、年によっては3問とも過去問で問われている内容が出てきます。 例えば平成30年度の記述ですと、 行政法の申請型義務付けと不作為の違法確認の併合提起は平成20年、26年で択一で出てますし。 民法の制限行為能力者と催告の問題も平成18年 書面によらない贈与も平成27年に出てますね。 こんな感じで択一で問われたことのある論点からの出題が非常に多いのです。 平成26年の記述で受験生を驚かせたと話題になった地方自治法からの記述出題も過去問既出であったわけですね。 全く何もしなくてもいいの? こんな感じで、過去問で択一として問われていた問題が、択一よりは内容的に易しいく、穴埋めの形で、出題されるのが行政書士試験の記述式なわけです。 意外といけそうな気がしませんか? でも、実は私記述の得点悪かったのです。 私が記述式が苦手な2つの理由 私が本試験で取れた記述の得点はたった28点でした。 はっきり言って苦手です。 苦手な理由が2つありまして、恥ずかしながらお伝えしますと 本試験になると漢字が出てこないから 普段はかけていても、本試験の緊張感の中で感じがすっかりとんてしまうのです。 最近ほんとに文字を書く機会が減っているのもそれに拍車をかけてますよね。 文字はPCで打つことが多いわけですから、手書きとなると漢字が出てこない。 いざというときに、出てこないと焦りますよね。 それが余計なミスを生むわけですね。 暗記が嫌いだから そもそも暗記が大嫌いのため、条文をそのまま書くような問題ができない。 そして、私の受けた年度は不法行為の条文をほぼそのまま書かせるような問題が一問出てました。 わたし、この問題は0点でも文句言えないレベルでひどかったです。 民法724条ですね。 これ自体は知ってましたがポイントとして覚えていたのは、 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害 及び加害者を 知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 この のところだけでした。 なぜかというと、年数暗記するのが大嫌いだから、 そんなもん実際に必要になったらスマホで六法開けばいいんだくらいに思ってます。 はい・・・・・・。 これだけは知っておきたい記述式対策 というわけで、私の記述の得点は酷かったわけですがそれでも、半分近くは取れているわけです。 まともに記述の対策をせずに、年数すら覚えてなくて、漢字書けなくてテンパっちゃうような奴がなんだかんだで半分近くとれているのはコツがあるからです。 内容をかみ砕く 問題文を難しく考えすぎないことが割と大切です。 絵にしてみるとわかりやすかったりします。 そのうえで、誰が何をどうするのかをしっかりわかれば0点なんてことにはならないわけです。 ちょっと例をあげましょうか、平成30年の制限行為能力者の例で行きましょう。 手元に過去問集あれば平成30年45問をみてから読んでください。 B爺さんがA画家さんの絵を気に入って買いたいと申し込む• A画家さんが承諾する• 契約が締結したときにB爺さんが成年被後見人であることが判明• その後Dさんも絵を売ってくれといってきた。 A画家さんはD猫(?)さんに売りたくなったわけです。 でも、すでに契約はしている。 じゃあ、D猫さんに売るためにはどうしたらいいのですか? という問題。 穴埋め式に変換します。 となるわけです。 だって、B爺さんは成年被後見人ですから、制限行為能力者です。 言われたこと必ずできるわけがないから制限行為能力者なわけですからね。 B爺さんに催告しても意味がないのです。 本契約を追認するか取り消すかの催告。 ね?難しくないでしょ? 難しいのは 難しいのはここからで、書くべきことはわかったわけですが、これを現場で40字に圧縮するのが難しいのです。 とはいえ、これだけポイントを押さえていたらそんなにひどい点数にはならないわけですよ。 記述に頼るのは危険 なるほど、記述ってそんなに心配しなくても大丈夫なのですね。 合格者の調整弁にされているってホント? 完全に噂の範囲ですが、記述の得点で合格者数が調整されている可能性が否定できない。 ということが実によく言われています。 真偽のほどはセンターしかわかりませんが、なぜか記述が半端な点数で合計で178点で不合格とか、数点足りずに不合格のパターンをよく見かけます。 150+30が一番危ない。 もし、調整が事実なら一番危険なのが「合格点ギリギリを目指す」というやつで、択一150点+記述30点狙っている人が一番のターゲットになることは間違いありません。 だって、満点の記述を半分にすることは不正レベルで異常ですが、50%程度の得点なら多少厳しくしても誰もわからないでしょ? なので、150+29で不合格みたいなケースはやりやすいと考えてもおかしくないわけですね。 逆もしかりです、合格者が少ないときは52%という判定をしても不思議なことはないですよね?この場合はラッキーですけどね。 170+10を狙おう じゃあどうするのか、記述抜きで180点取れれば一番良いわけです。 だけど、択一で180点取る力のある人が記述0点なんてありえないわけです。 そして、結果的に190~200点という合格者平均点をとれるというのが一番理想的で手を広げすぎない最も効率の良い戦略なのです。 まとめ 記述式の特徴は• 過去問で問われたところが出やすい。 択一より細かいことは聞かれない。 筆記式穴埋め問題のパターンが多。 40字にまとめるのが難しいがポイントを押さえておけばそれなりにとれる。 調整しやすい立ち位置のため危険• 記述で過度な点数を期待するのは危険です。 過去問やテキストで択一の勉強をしっかり積み上げることで記述の点数も連動するでしょう。 逆に、苦手意識をもって捨てる必要もないです。 もったいない。 特別な対策は必要ないのですが、問題をしっかりかみ砕き、何を聞かれているのか?だけは慣れておいた方がよい。 そのためには、過去問で訓練すればよい。 余裕があれば、40字に圧縮する訓練もしてもいいかもしれませんが、それは択一で180点以上取れる実力がついてからでも遅くない。 岡島真(左) 行政書士試験合格者(しています。 )将来的に開業希望のため、• ライティングスキルの向上、• マーケティングのアウトプット、• ネット集客が現実的に可能かの実験、• その他諸々含めたスキルアップ のために始めたのがこのブログ。 好き勝手書いていたつもりが、気が付いたら、行政書士とカブクワのことしか書いてません。 てか、ほぼ内容行政書士試験。 その分内容は日に日に濃くなってる!?・・・・・といいなー。 過去記事絶賛リライト中 岡島あい(右) 幼稚園の先生、法律は全く勉強したことがないことを旦那に利用されて、行政書士講座を見せられて過去問に挑戦させられる実験台。 実生活ではフルタイムで働きながら家事も育児もバリバリこなす岡島家の屋台骨。 旦那が楽しそうに毎日ブログことばかり話すものだから、自分も書こうと現在試行錯誤中。 開設される日は来るのか!? 新着.

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