また、中国から帰還した人たちを14日間隔離という措置が、行われておりその人たちに感染は見られておりません。 感染症状が疑われる人にも検査しているとのことですが、陽性は出ていないとの事。 そのため、対外的には感染者流入を止められているという事になります。 ネパール国内での反応 ネパール国内では、衛生用品が恐ろしく値上がりしています。 マスク50枚入りの箱売りが、通常300ルピー程度のところ安くて1350ルピー、暴利をむさぼるところは3000ルピーで売っています。 また、手の消毒用のアルコール サニタイザー などは、500ml入りで1000ルピー以上と通常の2-3倍の値段になっています。 しかも、手に入りません。 お店では品切れが続いており、一般人はほぼ買うことができません。 しかし、普段から砂ぼこり、排気ガスの多いネパールでは布製マスクが多用されており、そちらを利用する人が大半です。 素材は化繊か綿です。 多くの人は、それほど心配しておりませんが、連日ニュースや新聞で取り上げられるために、話題に毎日上ると言った感じです。 また、男性間では握手の挨拶が一般的なのですが、握手を控える傾向もあります。 政府の対応が、感染拡大国並みのため「実際にはネパール中に流行っているだろう」というのが一般的な見方です。 ネパール中に感染拡大しているかもしれないといわれる理由とは? ネパールは後進国のためまともな医療が受けられません。 そのため、大きな病院では肺炎を発症する患者が元々多いです。 また、原因不明で高熱を出す人も多いのです。 咳をする人もたくさんいます。 ですから、中国や感染者の多い国と行き来があったり、濃厚接触した人を見つけない限り検査は行われません。 また、先日2月末にシンガポールとシドニー経由でタスマニアに渡ったネパール人男性が、向こうでコロナウイルスに感染していることが発覚しました。 タスマニアで仕事には2日行っており、ネパールで感染したのか、シンガポールのトランジットで感染したのか、オーストラリア国内で感染したのかは不明です。 しかし、潜伏期間内にネパールにいたことは必至で、もしネパール国内感染なら国内全土に広がっているのではないかという見方もあります。 上記の期間、 すべての外国人に対するアライバルビザの発行停止• ビザ取得済みで来ネした外国人は 入国時に7日以内のPCR検査の結果提出が必要• 元ネパール人の国外居住者は、やむを得ない時はネパール大使館に相談し、入国時にPCR検査結果が必要• 国外居住の元ネパール人への無料アライバルビザの発行停止• 入国可能な外国人は 入国後14日間の自主隔離、ネパール人は14日間の自宅待機• 政府用件で来る外国人またはネパール人も14日間の隔離対象• 就労、留学ビザの外国人の最終国も14日間の隔離対象• 海外居住のネパール人は不要な旅行をしない• 外国人の第三国経由の 陸路は入国禁止で、トリブバン空港のみ解放• 2020年の全期間の登山許可証の発行停止 事実上の入国禁止措置です。 そもそも、現在日本ではPCR検査は何度も受けられないし、任意で受けることもできません。 ネパール国内にいる外国人は問題ないが、一度国外に出ると上記の点が適用されます。 ネパールは孤立した状態である 現在、ネパール中国間の陸路の国境は閉鎖されたままです。 そのため、通常陸路での輸入に頼っているネパールは完全に隔離されました。 まだ、うわさ段階ですがナカバンディ インドの国境封鎖制裁 の時と同じく、ガス、ガソリン、物資がなくなると言われています。 現にガスはすでにお店から消えています。 トイレットペーパーや塩、その他国内生産できないものは減っていくことが予想されます。 ネパール在住の人はお気をつけて。 私も、スーパーに走ろうかな。 買占めに見えない程度に。。。
次の令和2年6月23日(午前6時更新) 外務省• 6月23日午前6時までに外務省が把握している, 日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限措置については以下1及び2のとおりです。 注1:入国制限措置と入国後の行動制限措置の双方の措置をとっている国・地域があります。 注2:入国後の行動制限については, 国籍を問わず全渡航者を対象にしている措置,発熱などの具体的な症状が無くてもとられる措置や, 自主的な対応を求めるものも含まれています• 本情報は,当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが,新型コロナウイルスをめぐる各国の対応策は極めて流動的ですので,本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。 これらの国への渡航を検討される際には,各国当局のホームページを参照する他,在京大使館に確認する等, 最新の情報を十分に確認してください。 現地滞在中に本件に関し何らかの問題等に遭遇した場合は,現地の最寄りの在外公館に相談してください。 中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については,• 各国国内では,ここに掲載されていない様々な行動制限措置がとられています。 既に各国に滞在されている方々は,各在外公館ホームページ,各在外公館から届くお知らせ等を随時確認し,最新の情報を入手してください。 なお,国内の行動制限が緩和される場合でも,日本からの渡航者や日本人に対する入国制限や入国後の行動制限がとられている場合もあるのでご注意ください。 なお,外務省は全世界に対して一律にレベル2(不要不急の渡航は止めてください)を発出している他,従前の危険情報として渡航中止勧告(レベル3)や退避勧告(レベル4)を発出している国・地域もあります。 これらの国・地域においては,以下の情報いかんにかかわらず,同勧告を踏まえて行動してください。 (注)本資料は地域を含むことから,一部,「入境」を「入国」と読み替えています。 韓国 4月13日から,全世界の在外韓国公館で発給した短期査証の効果を停止するとともに,韓国に対して入国制限措置をとった国・地域に対しては,相互主義の観点から,査証免除・無査証入国を制限する。 日本については,相互主義の観点から,3月9日以降,日本に対する査証免除措置と既に発給された査証の効力を停止している。 同措置は,韓国国内で外国人登録(永住資格を含む)又は居所申告が有効な場合には,適用されない。 4月13日から,全ての国を対象として,査証を申請するときには医療機関が発行の診断書(査証申請日から48時間内に医療機関で検査を受け発行されたものであり,かつ検査の内容及び新型コロナウイルス感染に関連する症状の有無が記載されているもの)を提出する必要あり。 診断書に加え,査証申請の審査では,健康状態インタビューも実施される。 カンボジア 3月31日から,全ての外国人渡航者に対し,査証免除,並びに観光査証,e-visa及び到着査証の発給を当面停止する。 入国を希望する場合,海外のカンボジア大使館・総領事館等で,事前に査証を取得しなくてはならない。 また,入国時に,カンボジア入国の72時間前以内に保健当局などから発行された,新型コロナウイルスに感染していないことを証明する健康診断書,及びカンボジアでの滞在期間をカバーする治療費の保険金額が5万米ドル以上の保険証書を提示しなくてはならない。 これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担となり,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• スロバキア入国の際に検問が実施されていない場合,同陰性証明書を入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生局に提出しなければならない。 陰性証明書については,英語,ドイツ語,チェコ語又はスロバキア語で表記されたもの,若しくはこれら4言語のいずれかに翻訳されたものでなければならない。 外国籍の者による域外国境(external border)(注:ウクライナ)及びポーランド国境からの入国については,一部の例外を除き認められていない(6月10日時点)。 台湾 3月19日から,外国人は,居留証,外交,公務の証明,あるいはビジネス上の契約履行等の証明がない限り,一律入境を禁止する。 3月24日から当面の間,航空機のトランジットを禁止する。 6月22日から,短期のビジネス関係者に対する水際措置について以下のとおり一部緩和する。 (注)自主健康管理とは,各自に以下の行動を求めるもの。 デンマーク 3月14日正午から,空路,陸路,海路全ての国境を閉鎖する。 外国人は入国する必要性を証明できない場合,入国を拒否される可能性がある。 ただし,5月25日から以下に該当する者は入国を許可する。 ・北欧諸国又はドイツに定住所があり,別荘所有者並びに,デンマークに交際相手,婚約者,祖父母,親,子又は孫を有する者。 ・全世界からのビジネス出張者のうち企業間が契約関係にあるなど「相当の条件」を満たす者。 6月15日から,以下に該当する者は入国を許可する。 ・ノルウェー,アイスランド(グリーンランド,フェロー諸島を含む)及びドイツからの6泊以上の宿泊予約のある観光客。 ・EU,シェンゲン又は英国に定住所があり,交際相手,婚約者,祖父母,親,子,孫等を訪ねる者。 ・ドイル・シュレースヴィッヒ=ホルシュタイン州居住者 6月27日から,EU加盟国(スウェーデンの一部とポルトガルを除く),シェンゲン協定加盟国及び英国のうち,感染者数等の客観的基準を満たす国からの観光客の入国制限を緩和する。 フランス 3月17日から新たな決定があるまで,EU加盟国,シェンゲン協定国及び英国以外の出身者(仏又は欧州の滞在許可証を保有する居住者及びその家族等を除く。 )は入国を禁止する。 6月15日から,欧州(EU加盟国,アンドラ,アイスランド,リヒテンシュタイン,モナコ,ノルウェー,サンマリノ,スイス,バチカン及び英国)から渡航する人々は,入国可能となる。 interieur. gouv. ブルガリア EU及びシェンゲン域内国,英国,セルビア,ボスニア・ヘルツェゴビナ及びモンテネグロの国民(EU及びシェンゲン域内国並びに英国については,長期滞在資格保有者及びその家族も含む。 ),ブルガリアの長期滞在資格を保有する者並びにブルガリア国民の家族を除く,全ての第三国(注:日本を含む。 )国民の入国を禁止する。 なお,以下については,ブルガリアにおけるトランジット(通過)を(通過後速やかなブルガリア出国が保証される場合に限り)許可する。 ・EU及びシェンゲン域内国,英国の国民及びその家族の帰国を目的とする通過。 ・EU及びシェンゲン域内国の長期滞在資格を有する第三国国民並びにその家族の帰国を目的とする通過。 ・セルビア,北マケドニア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モンテネグロ,トルコ,アルバニア及びコソボ国民の帰国を目的とする通過。 ポーランド 6月12日9時からリトアニア国境,6月13日からその他のEU域内国境(ドイツ,チェコ,スロバキア)における通過が可能となる。 ポルトガル 3月19日から,EU域外からポルトガルへの国際線の運航を停止する。 ただし,以下のフライトについては例外とする。 ・シェンゲン域に関連する国(EU加盟国でシェンゲン条約に加盟している国に加え,リヒテンシュタイン,ノルウェー,アイスランド及びスイス) ・ポルトガル語圏諸国とポルトガル間の便(ただし,ブラジルの便については,リオデジャネイロ及びサンパウロ発便のみとする) ・在外ポルトガル人が多く居住する英,米,ベネズエラ,カナダ及び南アフリカ共和国とポルトガル間の便 3月24日から,EU市民,ポルトガル語圏諸国の国民,ポルトガル在留許可を有する市民等を除き,旅行者等の入国を原則禁止する。 マルタ 3月21日から,マルタへの全ての民間航空便及び海路からの乗り入れを停止する(フェリーフライト,貨物便,人道・帰国支援便には適用されない。 ただし,7月1日から以下22か国との往来が可能となる。 直行便で到着した者のみが入国でき,搭乗者はこれらの国・地域に4週間滞在していたことを証明しなければならない。 オーストリア,キプロス,チェコ,デンマーク,エストニア,フィンランド,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,ドイツ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,ノルウェー,イタリア(エミリア・ロマーニャ,ロンバルディア及びピエモンテ州を除く),フランス(一部地域を除く),スロバキア,スイス,ギリシャ,クロアチア,スペイン(一部地域を除く),ポーランド• マレーシア 3月18日から,外国人渡航者の入国は原則禁止する(注:出国は可能。 マレーシア入国後,以下の健康検査及び14日間の隔離を経ることが入国の条件となる。 国籍は問わない)。 6月24日以降,入国の条件は,マレーシア到着前3日以内または到着時のPCR検査結果が陰性であること,入国後14日間の自宅隔離等。 リトアニア 3月16日から,空路,陸路,海路等あらゆる方法での外国人の入国を禁止する(ただし,リトアニアに滞在許可を得ている者,商品の搬送等を扱う業者,外交官,NATO関係者等,5月15日から,エストニア人,ラトビア人及びバルト3国に合法的に居住する外国人のエストニア,ラトビアからの入国及び,仕事・教育のために渡航するEU市民は入国が可能。 6月1日から,EEA加盟国・スイス・英国の国民又は合法的居住者は,これらの国の過去14日間の10万人あたりの感染者数が25名以下であれば,これらの国から入国が可能。 4月4日から,船舶/フェリー(キール・クライペダ間を除く。 )による乗客及びその自家用車の輸送を停止し,リトアニアを発着する旅客機の運航を運輸通信大臣の命令に基づくものに限定する(5月13日から,フランクフルト,5月28日から,オランダ(アムステルダム,エイントホーフェン)及びドイツ(ベルリン,ドルトムント)との便を再開。 ロシア 3月18日から当面の間,外交官,ロシア居住者及びロシア国籍者の配偶者・子供等を除く全ての外国人・無国籍者を対象として,ロシアへの入国を一時的に制限するとともに,ロシアの大使館・領事館における査証申請の受理,作成及び発給を停止する(電子査証の作成の停止も含む。 3月27日から,ロシアの空港と外国空港との定期便・チャーター便の運航を停止する(外国から帰国するロシア国民のための航空便及びロシア政府の個別の決定に基づく航空便は例外。 イラン 日本を含む「低リスク国」(下記「高リスク国」以外の各国)からの渡航者に対する検疫措置は以下のとおり。 「高リスク国」として指定されているアフガニスタン,アメリカ,イギリス,イタリア,インド,スペイン,ドイツ,フランス,パキスタン及びロシアの10か国からの渡航者に対する検疫措置については,以下のとおり。 陰性の場合でも,14日間の自宅隔離が義務付けられる。 適切な宿泊施設の予約確認書等が確認できない場合,入国は拒否される。 なお,14日間の隔離期間中に検査を行い,陰性結果が出た場合は隔離を終了することが可能である。 ただし,過去14日間にオーストリア又は特定国以外に滞在していないことを証明しなければならない。 (特定国一覧) アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク• カザフスタン 日本,韓国,中国,ジョージア及びタイからの定期航空便での入国者でPCR検査陰性結果証明書を帯同する者は,体温測定と質問調査を受ける。 これら入国者でPCR検査陰性結果証明書を帯同しない者は,体温測定と質問調査に加え,2日間の隔離を伴うPCR検査を受ける必要がある。 トルコからの定期航空便での入国者で5日以内に取得されたPCR検査の陰性証明書を携行しない者は,体温測定と質問調査に加えPCR検査を受ける必要がある。 トルコからの不定期航空便での入国者で5日以内に取得されたPCR検査の陰性証明書を携行しない者は,検査のため最大2日間,検疫施設で隔離入院となる。 検査結果が陽性の場合は,感染症入院施設に移送される。 カナダ 例外的に入国する全ての者に対し,症状の有無にかかわらず,宿泊先又は指定の施設での14日間の自主隔離を義務付ける。 4月15日から,一部例外を除き,事前又は入国時に隔離場所を含め適切な自主隔離計画を提示できない場合には,公衆衛生庁が提供する施設での隔離を義務付ける。 入国後の自主隔離場所までの移動時にはマスク又は口を覆う物の着用を義務付ける。 入国者は,65歳以上の高齢者や基礎疾患がある者等の脆弱な人々との接触を禁止する。 違反した場合には最大で罰金75万加ドル,禁固刑6か月の両方又はいずれかの罰則が科される。 4月20日から,出国者及び入国者は,空港の以下の場所・場合において,非医療用マスクを着用するか,又は鼻と口を覆わなければならない。 搭乗時にマスクを所持していない場合,旅行継続は認められない。 (ア)検査場 (イ)他人と2メートルの距離を保てない場所 (ウ)保健当局に指示された場合 (ブリティッシュ・コロンビア州) 4月8日から,国外からブリティッシュ・コロンビア州に戻る渡航者は,事前又は入国時に,オンライン又は書面による自主隔離計画の提出を義務付ける(ブリティッシュ・コロンビア州政府は,事前のオンラインによる提出を推奨。 (アルバータ州) 5月20日から,国外からカルガリー又はエドモントンの国際空港に到着する渡航者は,検査場における隔離計画の提出が義務付けられる。 隔離計画には,到着後14日間の隔離場所,隔離場所までの移動手段,食料品や医薬品等の生活必需品の調達手段に関する詳細情報が必要とされる。 カンボジア 5月20日付けカンボジア当局の発表に基づき,カンボジアに入国する全ての渡航者(カンボジア人を含む。 )は,到着時に検査を受けるとともに,検査の結果が出るまでの間,カンボジア政府が指定する場所で待機する必要がある。 検査の結果,同一フライト等の乗客の中に一人でも陽性者が確認された場合は,その乗客全員が,カンボジア当局が指定した施設での14日間の隔離対象となる(指定施設(ホテル)の宿泊費は自己負担となる。 一方で,同一フライト等の乗客全員の陰性が確認された場合は,地元当局及び保健当局等の観察下において,自宅等での14日間の自主隔離が求められるとともに,隔離13日目に再度検査を受けなければならない。 いずれの場合も,14日間の隔離中の出国は認められない。 また,これらの防疫措置で生じる費用は渡航者の自己負担で,カンボジアに入国する全ての外国人渡航者は,これらの費用の支払いに充てるために,カンボジア到着時に,当局に指定される銀行に最低3,000米ドルをデポジットとして預け入れなければならない(現金またはデビットカードでの支払い)。 (注:具体的な費用については,在カンボジア日本大使館のウェブサイトをご覧ください。 emb-japan. html )• ジャマイカ 6月15日以降,全ての入国者は健康スクリーニング(検温及び症状の観察等)とリスク評価の対象となる。 外国人居住者は,リスク評価に基づき,自宅待機措置もしくは検疫となる。 高リスクと判断された場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 陰性となった場合,14日間の自宅待機措置もしくは自宅検疫となる。 陽性となった場合,保健担当官により自宅隔離もしくは政府施設での隔離が指定される。 外国人観光客は,高リスクと判断される場合,検査対象となり,結果が判明するまでは,保健担当官により指定される自宅もしくは政府施設で検疫となる。 低リスクと判断された場合,行動制限範囲内のホテル・リゾートに向かうことが許可される。 商用目的で入国する外国人で14日以内の滞在の場合,空港もしくは指定される施設での検査となる。 結果が判明するまではホテルもしくは指定される場所での検疫となる。 陰性の場合,検疫を解かれ,商用業務が可能となる。 陽性の場合,ホテル,指定される場所もしくは政府施設で隔離となる。 なお,14日以上滞在する商用目的の外国人は,居住者と同じ扱いとなる。 また,これらの者は,直近14日間に一部欧州地域(6月10日時点で19か国)以外の国に滞在歴がある事実について,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生局 かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師 に対して遅滞なく電話又は電子的手段で報告しなければならない。 なお,衛生局からPCR検査の受診を求められる場合もある。 ア 低感染危険国からの(再)入国者のうち,当該国の国民及び同国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 イ 中度感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民及びチェコで滞在許可を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性 証明書)の提出・隔離措置のいずれの義務からも免除される。 チェコで滞在許可を有しないEU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出又は隔離義務がある。 ウ 高感染危険国からの(再)入国者のうち,チェコ国民,チェコで滞在許可を有する外国人,EU市民及び当該居住国で「long term EC resident」の資格を有する外国人は,チェコ入国時に,PCR検査結果(陰性証明書)の提出若しくは隔離義務がある。 エ チェコの滞在許可及び「long term EC resident」の資格を有しない外国人は,外国人の入国規制に従う。 *各カテゴリーに属する国は以下のとおり。 (i)低感染危険国:以下27か国 オーストリア,ブルガリア,クロアチア,キプロス,デンマーク,エストニア,フィンランド,フランス,独,ギリシャ,ハンガリー,アイスランド,アイルランド,イタリア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ルクセンブルグ,マルタ,オランダ ,ノルウェー,ポーランド,ルーマニア,スロバキア,スロベニア,スペイン,スイス (ii)中度感染危険国:ベルギー・英国 (iii)高感染危険国・地域:スウェーデン・ポルトガル・シレジア・ヴォイヴォデシップ地方(ポーランド)• 米国 3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。 (アラスカ州) 6月6日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。 )に対し,14日間の自主隔離を義務付ける。 ただし,(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示する場合,(2)出発前5日以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示した上で,アラスカ到着後7~14日以内に再度PCR検査を受け陰性だった場合,(3)アラスカ到着後7~14日以内にPCR検査を2回受け,両方とも陰性だった場合には,この限りでない。 違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 (北マリアナ諸島) 5月20日から,島外からの全渡航者は検閲施設に移送され,5〜7日間の検疫及び検査並びに毎日の症状の有無の観察対象となる。 (グアム) 3月31日から,原則として,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。 他方,グアム居住者については,身分証等でグアム居住を証明できる場合,自宅での14日間の自主検疫措置が求められる。 また,グアム非居住者は,入国日前1週間以内に実施されたPCR検査(鼻咽頭拭い)の陰性証明書でグアム政府が定める要件を満たすものを提示する場合,自身が予約したホテル等での14日間の自主検疫措置が求められる。 (ハワイ) 3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。 )に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。 香港 以下の者に対して,14日間の強制検疫措置をとる。 4月22日から,検体受付センターで喀痰を提出した後,午前中に到着する者は結果判明まで(8時間以上)同センターに待機することが求められ,午後又は夜間に到着する者は,シャトルバスでリーガル・オリエンタル・ホテル内の検査結果待機センターに移動し一泊することが求められる。 検査結果が陰性の場合は,自身で手配した手段で速やかに滞在先に行き,14日間の強制検疫に入るが,自宅検疫中の指定日に再度喀痰を採取し,それをその日の午前中に指定クリニックに配送しなければならない。 検査結果が陽性の場合は,入院,併せて濃厚接触者である同乗者は政府指定の検疫センターに収容される。 4月8日から,過去14日以内に湖北省に滞在歴がある者で,深圳湾入境ポイント,港珠澳大橋入境ポイントから入境する者は,強制自宅検疫中に喀痰を採取し,それを同日午前中に指定クリニックに配送しなければならない。
次の【ネパールの新型コロナウイルス感染症対策は今】~青少年赤十字海外支援事業を通じてネパールについて学ぶ~ 2020年6月24日 日本赤十字社では2017年より、をネパール及びバヌアツで行っています。 世界中に広がる新型コロナウイルス感染症は日本だけでなくネパールにもその影響を及ぼしており、現在ネパールでは感染者数は4300人(6月10日現在)以上、世界保健機関(WHO)はリスクが高い国と認定しました。 今回は、ネパール赤十字社の職員から事業の支援地で、どのような新型コロナウイルス感染症に対する活動を行っているかレポートしてもらいました。 具体的には、正しい手洗いをすることや、咳をする時のエチケットを伝える活動などが含まれますが、これらはまさに、新型コロナウイルス感染症を防ぐための予防策と同じです。 ネパール赤十字社では人々の健康を守る正しい知識を住民に広げるための垂れ幕やリーフレットを作成し、支援先の地域や学校に配布し啓発発動を広げています。 パルバド郡では3000枚のリーフレットを6つの支部に届け、ボランティアが協力して地域に配布活動を行いました。 1050人に正しい衛生教育のメッセージが届けられました。 この活動は、地区の政府と協力しながら行い、病気になった人たち、例えば病院での検査を受けたい人や、必要な医療物資を買いに行きたい人たちなど合計135人に対して送迎サービスを提供することができました。 (新型コロナウイルス感染症予防のポスターがついた車、パルパド郡) 今後の事業について みなさまのあたたかいご支援により、ネパール赤十字社と協力してネパールの人々が健康な暮らしができるような様々な活動が続いています。 今後も、日本の青少年赤十字メンバーの子どもたちの国際理解・親善を深め、日本メンバーの優しい想いが、世界の子どもたちの笑顔につながる活動を広げていきます。
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