このページの情報は、令和元年9月30日までの情報です。 令和元年10月1日の薬価改定以降の最新の情報はをご覧ください。 このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。 本リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「先発医薬品」、「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」及び「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」、「後発医薬品のある先発医薬品」に該当する品目も併せてお示ししています。 また、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。 )(1〜4の資料)。 区分 内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)、歯科用薬剤の別 薬価基準収載医薬品コード 薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード 成分名 当該医薬品の有効成分の名称(配合剤で非常に多くの医薬品成分を含む場合には省略しています。 ) 規格 有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。 同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください。 品名 製薬企業が製造販売している個別の医薬品名 メーカー名 当該医薬品を製造販売している企業名 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 本項目は、保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするものです。 同一の含量であって、剤形が「錠剤(普通錠・口腔内崩壊錠)、カプセル、分散錠、粒状錠等」、「散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤等」、「液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤等」又は容器が「瓶、管、袋等のもの」については、「同一剤形・規格」とし、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)であって、同一剤形・規格で価格差のある後発医薬品があるもの(内用薬及び外用薬に限る。 )については、「準先発品」として同一剤形・規格の後発医薬品があるものと整理しています。 なお、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品に含めません。 薬価 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格 経過措置による使用期限 他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの 5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報) 各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。 ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。 )として分類しています。 なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」の対象成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。 [2,531KB]• [1,115KB] (「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」欄の区分が途中で切り替わる品目は、備考欄にその変更日を記載しています。 ) 【過去情報はこちら】• [2,485KB] (平成29年12月8日〜平成30年3月31日の期間における算出にはこちら。 [2,340KB] (平成30年4月1日〜平成30年4月17日の期間における算出にはこちら。 [2,344KB] (平成30年4月18日〜平成30年5月21日の期間における算出にはこちら。 [2,349KB] (平成30年5月29日〜平成30年5月29日の期間における算出にはこちら。 [2,354KB] (平成30年5月30日〜平成30年6月14日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年6月15日〜平成30年6月30日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年7月1日〜平成30年8月28日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年8月29日〜平成30年10月31日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年11月1日〜平成30年11月19日の期間における算出にはこちら。 [2,409KB] (平成30年11月20日〜平成30年11月27日の期間における算出にはこちら。 [2,417KB] (平成30年11月28日〜平成30年12月11日の期間における算出にはこちら。 [2,417KB] (平成30年12月12日〜平成30年12月13日の期間における算出にはこちら。 [2,457KB] (平成30年12月14日〜平成31年1月31日の期間における算出はこちら。 [2,457KB] (平成31年2月1日〜平成31年2月25日の期間における算出にはこちら。 [2,460KB] (平成31年2月26日〜平成31年3月14日の期間における算出にはこちら。 [2,467KB] (平成31年3月15日〜平成31年4月2日の期間における算出にはこちら。 [2,473KB] (平成31年4月3日〜令和元年5月21日の期間における算出にはこちら。 [2,473KB] (令和元年5月22日〜令和元年5月28日の期間における算出にはこちら。 [2,475KB] (令和元年5月29日〜令和元年6月13日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年6月14日〜令和元年7月2日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年7月3日〜令和元年7月31日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年8月1日〜令和元年9月3日の期間における算出にはこちら。 ) 【後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について】 基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができます。 平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧はこちらです。 変更調剤の可否を確認する際等にご参照ください。 [224KB]• [60KB] (参考)• [145KB]• [92KB].
次の準先発品? 先発品でも後発品でもない、準先発品というものが存在する。 また、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」として、先発医薬品に準じた扱いとしています(内用薬及び外用薬に限る。 ラシックスとか、バファリンとか、PL顆粒とか、アローゼンとかが準先発品になるようだ。 そもそも後発医薬品とは何なのか? 後発医薬品とは「同等性を評価して承認された他の企業の品目」とされる医療用医薬品です。 また、医療用医薬品から以下のものを除外したものとされています。 カットオフ値というヤツです。 後発医薬品の数量シェアは、平成26年の改正前は全医薬品を分母として算定していましたが、改定後は後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品を合算した数量を分母として計算します。 ただし、先発医薬品と同額又は高額な後発医薬品、全ての後発医薬品より同額又は低額な先発医薬品は対象から外して考えます。 また、調剤割合に極端な偏りがある保険薬局においては、指標変更によって、後発医薬品調剤体制加算が受けられることがないよう、新指標のカットオフ値として、当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であることとなりました。 ただし、後発医薬品が存在せず、かつ、1回あたり用量と薬価基準上の規格単位数量との値が非常に大きい経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬、漢方製剤、その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品は、分母から除外されます。 つまり、現在の計算では、後発比率=後発使用量/調剤使用量(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)という計算ですが、準先発品はカットオフ値計算の分母には入りますが、この計算の分母には関わってきません。 後発医薬品調剤体制加算算定の条件にカットオフ値50%以上というのがあるので、準先発品の使用割合が多いと算定できないということにもなりえます。 準先発品が準先発品でなくなる? 薬価が先発品らしきものと同額であっても、後発品として薬価本にマークされている薬がある。 安くならないので、変更調剤に患者にも医療費的にもメリットはないが、後発医薬品調剤体制加算のGE算定率に影響があるのであれば、薬局としては変更したいとなる。 同じ価格なのに後発品の対象になったりならなかったりというのは、おかしいね。 是正すべき。 厚労省のページには以下のように書かれている。 「先発医薬品」と同額であれば、加算の対象とならないのだが、「準先発品」と同額であっても加算の対象になるというわけだ。 しかし準先発品の定義は「昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの」なので、価格差のある後発医薬品が無くなれば、「準先発品」ではなくなってしまう。 一つ例を挙げると、トランサミンカプセル250mgは以前は後発品と価格差のある準先発品でしたが、現在は後発品との価格差が無くなり、先発品でも準先発品でもないノーマークの薬になってしまいました。 わかりにくいね。 メジコン錠は先発品? メジコン錠は「昭和42年10月1日以前に承認された品目」であるため、先発品でも後発品でもない。 他のジェネリックとの価格差があれば、「準先発品」という扱いになりますが、ジェネリックとの価格差も無いので、先発でも後発でも無い無印の薬になっています。 メジコンをほかのジェネリックに変えても、同じ薬価なので、患者メリットは全くありません。 しかし、ジェネリックですので、後発医薬品調剤体制加算の算定割合に影響するため、薬局としては積極的にジェネリックに変更します。 わかりにくくてややこしい。 687• 185• 257• 190• 251• 103• 284• 249• 128• 113• 240• 127• 177• 189• 116•
次のこのページの情報は、令和元年9月30日までの情報です。 令和元年10月1日の薬価改定以降の最新の情報はをご覧ください。 このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。 本リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「先発医薬品」、「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」及び「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」、「後発医薬品のある先発医薬品」に該当する品目も併せてお示ししています。 また、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。 )(1〜4の資料)。 区分 内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)、歯科用薬剤の別 薬価基準収載医薬品コード 薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード 成分名 当該医薬品の有効成分の名称(配合剤で非常に多くの医薬品成分を含む場合には省略しています。 ) 規格 有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。 同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください。 品名 製薬企業が製造販売している個別の医薬品名 メーカー名 当該医薬品を製造販売している企業名 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 本項目は、保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするものです。 同一の含量であって、剤形が「錠剤(普通錠・口腔内崩壊錠)、カプセル、分散錠、粒状錠等」、「散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤等」、「液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤等」又は容器が「瓶、管、袋等のもの」については、「同一剤形・規格」とし、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)であって、同一剤形・規格で価格差のある後発医薬品があるもの(内用薬及び外用薬に限る。 )については、「準先発品」として同一剤形・規格の後発医薬品があるものと整理しています。 なお、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品に含めません。 薬価 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格 経過措置による使用期限 他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの 5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報) 各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。 ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。 )として分類しています。 なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」の対象成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。 [2,531KB]• [1,115KB] (「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」欄の区分が途中で切り替わる品目は、備考欄にその変更日を記載しています。 ) 【過去情報はこちら】• [2,485KB] (平成29年12月8日〜平成30年3月31日の期間における算出にはこちら。 [2,340KB] (平成30年4月1日〜平成30年4月17日の期間における算出にはこちら。 [2,344KB] (平成30年4月18日〜平成30年5月21日の期間における算出にはこちら。 [2,349KB] (平成30年5月29日〜平成30年5月29日の期間における算出にはこちら。 [2,354KB] (平成30年5月30日〜平成30年6月14日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年6月15日〜平成30年6月30日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年7月1日〜平成30年8月28日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年8月29日〜平成30年10月31日の期間における算出にはこちら。 [2,406KB] (平成30年11月1日〜平成30年11月19日の期間における算出にはこちら。 [2,409KB] (平成30年11月20日〜平成30年11月27日の期間における算出にはこちら。 [2,417KB] (平成30年11月28日〜平成30年12月11日の期間における算出にはこちら。 [2,417KB] (平成30年12月12日〜平成30年12月13日の期間における算出にはこちら。 [2,457KB] (平成30年12月14日〜平成31年1月31日の期間における算出はこちら。 [2,457KB] (平成31年2月1日〜平成31年2月25日の期間における算出にはこちら。 [2,460KB] (平成31年2月26日〜平成31年3月14日の期間における算出にはこちら。 [2,467KB] (平成31年3月15日〜平成31年4月2日の期間における算出にはこちら。 [2,473KB] (平成31年4月3日〜令和元年5月21日の期間における算出にはこちら。 [2,473KB] (令和元年5月22日〜令和元年5月28日の期間における算出にはこちら。 [2,475KB] (令和元年5月29日〜令和元年6月13日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年6月14日〜令和元年7月2日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年7月3日〜令和元年7月31日の期間における算出にはこちら。 [2,528KB] (令和元年8月1日〜令和元年9月3日の期間における算出にはこちら。 ) 【後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について】 基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができます。 平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧はこちらです。 変更調剤の可否を確認する際等にご参照ください。 [224KB]• [60KB] (参考)• [145KB]• [92KB].
次の