離婚 したい お金 が ない。 夫と離婚したいですが話し合いになりません。話し合いにならない人と...

離婚したいけど、お金がない・・・精神的に気が狂いそうです。...

離婚 したい お金 が ない

かかり得るお金 相場 引っ越し費用 単身者:3万円 2~3人:20万円(時期や距離による) 新居にかかる費用 (以下、東京練馬区2LDKの賃料相場12万円として算出) 敷金・礼金・仲介手数料(家賃2~3ヶ月分) 24万円~36万円 前払い家賃(家賃1~2ヶ月分) 12万円~24万円 家具・家電 10万円~30万円 合計 約50万円~110万円 別居に伴うお金を節約するコツは、 新居の初期費用を下げることです。 賃貸住宅を借りるには、賃料2~3ヶ月分の敷金・礼金・仲介手数料、前払い家賃1~2ヶ月分、あわせて賃料3~5カ月分ほどの初期費用がかかるのが一般的です。 これだけで数十万円の出費になってしまうため、 敷金・礼金が不要の物件やフリーレントの物件を選ぶと、初期費用を大幅に抑えられます。 「フリーレント」とは、契約から一定期間の賃料を無料にしている物件です。 離婚後、引っ越ししてしばらくは、なにかと物入りになる時期ですから、しばらく家賃がかからなければ助かりますよね。 話し合いにかかるお金 第三者機関の介入がいらず、スムーズに離婚できればいいですが、離婚に際しては、お金のことや子どもこと、これからのこと…など話し合わなければならず、なかなか円満にとはいきません。 離婚協議や調停や裁判によって話し合いを進めざるをえなければ、それだけ出費はかさみます。 相手が話し合いに応じない• 話し合いが進まない• 相手の言い分に納得できない• 不倫やDVなどの要因がある場合の離婚 早期離婚のためには、お金をかけて弁護士に介入してもらうことも1つの選択です。 しかし、弁護士報酬は決して安くないので、早期解決がなによりの節約のポイントとなります。 また、「必要なところだけ相談する」「最低限の出廷要請に留める」「公正証書作成のみ依頼する」などとして、 全てを任せず、要所要所で弁護士の力を借りるようにすれば費用を抑えられます。 そして、法律のことは弁護士が適任ですが、 家まわりのことは不動産会社の担当者に相談するようにしましょう。 不動産会社は、相談無料で、支払う仲介手数料は成功報酬です。 家を含めた財産分与などについても、不動産会社を通して弁護士に相談することで、 評価額の算出などもスムーズにいくものです。 また、不動産会社と弁護士は提携していることが多いので、提携価格で弁護士を紹介してくれることもあります。 離婚でもらえるお金 一方、離婚でもらえるお金もあります。 慰謝料(相手に非がある場合の離婚)• 財産分与 慰謝料 不倫やDV、借金など、相手に原因がある場合の離婚は、慰謝料を請求できます。 ただ慰謝料の金額は、 原因となった事象の状況や相手の収入、婚姻期間、子どもの有無によって大きく変わります。 一般的な慰謝料は、100万円~300万円ほどです。 しかし、「どれだけ苦痛を受けたか」の判断のされ方によって、希望する慰謝料をもらえないこともあります。 できる限り多くの慰謝料をもらいたい場合には、やはり弁護士に相談するべきです。 ただその場合には、弁護士報酬が必要な点と、弁護士が介入したからといって必ずしも希望額を受け取れない可能性がある点は認識しておきましょう。 ただし、財産の中には預貯金など綺麗に分割できるものばかりではありません。 たとえば、家や車、また借金などのマイナスの資産があることもあるでしょう。 夫婦の財産の中で財産分与が難しいのは、住宅ローンが残る家。 「家」はプラスの資産ですが、「ローン」についてはマイナスの資産であり、さらに住まいは2つに分割できるものではないのでややこしくなってしまう傾向にあるのです。 たとえば、住宅ローン残債が2000万円で、家に3000万円の価値がある場合は、1000万円のプラスの資産とみなされます。 一方、逆に住宅ローン残債の方が家の価値より多い場合には、マイナスの資産となって財産分与の対象ではなくなります。 財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。 財産分与に伴い、「夫名義から妻名義」など家の名義変更を考えるかもしれません。 しかし、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの名義についても変更しなければならないため容易ではありません。 離婚に伴う家の名義変更については、以下の記事でまとめています。 母子家庭がもらえるお金 お子さんがいらっしゃる方はとくに、離婚後のお金のことが心配になるでしょう。 離婚時に親権を得て、お子さんを育てていくことになった場合には、次の2つのお金を受給できる可能性があります。 養育費• 母子手当(児童扶養手当) 養育費 夫婦に子どもがいて、自身が親権者となった場合には、子どもが20歳を迎えるときまで養育費を受け取れます。 (出典:) 厚生労働省によれば、2016年度の母子世帯の養育費の平均月額は43,707円。 子どもの人数が多いほど、養育費の平均額も上がります。 養育費については、離婚前にしっかり取り決め、できれば公正証書による離婚協議書に残しておくようにしましょう。 母子手当(児童扶養手当) 養育費は、離婚した相手からもらえる子どもの生活や教育にかかる費用ですが、自治体から一人親に対して受給される「児童扶養手当」というものがあります。 児童扶養手当は、 子どもが18歳に達する日以降の最初の3月末まで支給されるもので、「 母子手当」とも呼ばれます。 2019年4月現在、東京都の支給額は 児童1人あたり月額42,910円。 2人目の加算額が10,140円、3人目以降は6,080円加算されます。 たとえば、お子さんが3人いる母子家庭には、最大58,410円支給されるということです。 ただし、母子手当には所得制限があり、以下のようになっています。 (出典:) 母子手当をもらうにあたっては、 養育費の8割が所得に含まれてしまうということ。 さらに、 夫の持ち家に母子に住んでいる状況では家賃相当額を養育費とみなされ、上記の所得制限を超えてしまう可能性があることに注意しましょう。 まとめ 離婚には、ある程度まとまったお金が必要です。 しかし、かかるお金ともらえるお金の目安がわかれば、「離婚したいけどお金がない…」とただ悩むだけではなく、新生活に向けた準備が始められるはずです。 持ち家がある場合には、「家をどうするのか」「ローンと家の価値との兼ね合いはどうか」によって、財産分与の金額や離婚後の生活費も大きく異なります。 「離婚」と「住まい」は、切っても切り離せない関係です。 イイタンコンシェルジュには、離婚問題に強い不動産担当者も多数参加してくれていますので、ぜひご活用ください。

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離婚 したい お金 が ない

「同意してくれない」というケースでは、DV(ドメスティック・バイオレンス)を受けているという状況を除き、 何度も話し合いの場をもつことで解決できる場合があります。 「経済的に苦しい」状況でも、 公的扶助や夫からもらえる離婚の際の金銭などでなんとか離婚後の生活をやりくりする方法はあります。 また、「両親や友人、近所の人の目線が気になって離婚を躊躇してしまう」という女性は、意外と多いです。 しかし、今後一生の幸せな生活と引き換えにできるほど重要なことでしょうか。 辛いことではありますが、乗り越えなければいけないハードルです。 お子さんが理由の場合は、「子どものために自分がじっと耐えよう」と思うことでしょう。 しかし、子供は親の関係性をしっかり見ています。 両親が話をしない状況をずっと子供に見せてしまうならば、離婚も視野にいれること必要です。 離婚が子どもの幸せにつながることもあります。 このように、離婚できない理由にはさまざまな原因があると思います。 しかし、離婚を視野にいれることで幸せが見えてくることもあります。 以下では、この問題をどう乗り越えるかについて考えます。 (2)離婚に踏み出せるようにする方法 では、 「離婚したいけどできない」人が、離婚に踏み切るために、現実的な方法はあるのでしょうか? まず、簡単にできることは、 「相手と距離をおくこと」です。 別居ができる場合は、 別居という選択肢もあります。 別居が可能な場合は、自由な時間が増え今後の人生についてしっかりと考えることはできます。 (ただし、夫婦は共に共同生活をする義務があり、離婚前の別居をする際には、同居義務違反で不利にならないようにしなければいけません。 ) 別居ができない場合でも、家の中で距離をとることはできるはずです。 一緒に暮らしていても、できるだけ会わないようにすることや話も最小限に留めてみる。 そうすることで、無駄な口喧嘩を防ぐことができ、辛い時間を避けることができます。 とにかく、 距離を置くことで、相手への気持ちを確認する時間を作ってみてください。 そうすることで、夫婦関係を修復できるのか、もう完全に壊れてしまっているのか、自分の気持ちが見えてくるはずです。 2、離婚に向けて準備できること• また、離婚の相談を無料で対応してくれる弁護士事務所もあります。 調べるまで手が回らない場合でも、 離婚に備えてできるだけ貯金をしておくようにしましょう。 (2)離婚後の生活費や就職先 専業主婦の場合、 離婚後の生活費用が問題となります。 「夫から慰謝料や養育費がもらえるはず」と考えている場合でも、いつまでお金が続くのかはわかりません。 将来的なことを考え、就職先を見つけておくことをおすすめします。 これまで就業経験がほとんどない方の場合は、「まずは資格をとろう」と考える方もいらっしゃると思います。 離婚後生活していくために、必要な勉強をしていくことも離婚準備になります。 離婚後、自分と子どもで生活していくのには、最低限どれくらいの収入が必要なのか紙に書き出してみて、考え行動することが大切です。 (3)別居中や離婚の際に夫から支払ってもらえる金額を確認 最後に、離婚の際に夫から得られるお金について考えておきましょう。 夫から支払ってもらう金銭としては婚姻費用分担請求権や財産分与、養育費、慰謝料請求などが考えられます。 どれも、個別ケースによって、金額等は変わってきます。 「4、法律上、離婚の際に元夫からもらえるお金とは?」にて詳しく説明しますが、離婚後の収入にプラスして、もらえるお金として計算しておくことで、安心して離婚後の生活を送ることができるでしょう。 このように、 離婚には準備が必要不可欠です。 これだけのことを、離婚を決めてから準備していくのは大変ですので、先に準備をしておきましょう。 次は、離婚を切り出すタイミングについてご説明します。 (1)離婚の話し合いの準備 では、離婚の話をする場合、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。 まず、 1番大事なことは、先に内容をまとめておくことです。 離婚の話を切り出す場合、緊張してしまいうまく話をできないことがあります。 また、離婚の2文字を切り出した途端、相手が激昂して、感情的な言い争いになってしまうので、 冷静なときに「何を聞くべきか、話すべきか」をまとめておくことが重要なのです。 ですので、できる限り、話したい内容を箇条書きなどにして、話し合いの際にいつでも閲覧できるようにしておいてください。 次に、話し合いの場所は「外」をおすすめします。 人にはあまり聞かれたくない話ですので、「家」が一番と考える方が多いと思います。 しかし、離婚の話し合いは感情的になることが多く、大喧嘩になることもあります。 お子さんがいる場合などでは尚更、 子どものいない「外」で話すのが一番良い選択でしょう。 ホテルのラウンジやレストランなど人の目がある場所で話すことによりお互い冷静を保つことができるので、できれば「外」で話し合いを行うようにしてください。 どうしても「家で話し合いをしたい」という場合は、テーブルの上をキレイにしておいてください。 感情的になると目の前のコップを投げてしまう、ハサミなどを凶器にしてしまうというケースもあります。 家の中が汚れるだけならまだ良いですが、誰かが怪我をすることになったら大変です。 できるだけ、目の前に物がない状態にするようにしましょう。 (2)離婚話のタイミング:同居中の場合 では、同居中の場合、いつ離婚話を切り出すのがベストなのでしょうか。 実は、「いつ離婚の話し合いを切り出すのがベストなのか」ということに、答えはありません。 どんな状況であれ、離婚の話は心労を伴うものであるからです。 あえていうなら、先にご説明した「離婚の準備ができたとき」が、話を切り出すべきタイミングとなります。 準備ができたら、できるだけ早いタイミングで話し合いを行うことにより、余計な迷いを生じにくくなるでしょう。 また、自分が感情的にならないようなタイミング・時期を見つけることも大切です。 離婚話は往々にして感情的になりがちです。 お金の話も絡んできますので、できるだけ冷静に論理的に話を進めることを心がけてください。 不倫などがあった場合は、証拠を押さえていることなどを交えて説明することで、相手も納得せざるをえなくなります。 離婚に納得してもらえない場合は、調停や裁判に持ち込むことも考えていることをしっかりと説明することで、真剣に考えていることが伝わるはずです。 (3)離婚話のタイミング:別居中の場合 では、別居中の場合はどのように離婚話を切り出せば良いのでしょうか。 別居中の場合、話し合いの場が持てるようであれば、同居の場合と同様に 「離婚の準備が整った段階」で離婚話を切り出してください。 しかし、「相手が話し合いに応じない」、「会ってくれない」というケースでは、離婚話をすることも難しいと思います。 このような状況の場合は、メールや郵便で離婚の意思と理由を伝えましょう。 しっかりと文書に残すことにより、今後の離婚調停や裁判での証拠になります。 家庭内暴力があるというケースでは、夫婦のみで話し合いをすることは危険です。 弁護士や友人など第三者を同席の上、外で離婚の話し合いをするようにしましょう。 離婚話を切り出すタイミングは、それぞれの夫婦の状況によって異なり、正解はありません。 しかし、どんなタイミングであったとしても 、冷静に話を進めることを心に留めておくことが大切です。 4、法律上、離婚の際に元夫からもらえるお金とは?• 夫は、婚姻中は妻の生活費を支払う義務(扶養義務)があるため、別居中に生活費をもらっていないケースでは、離婚するまで、生活費を請求することができます。 ただし、別居中に夫が生活費を支払ってくれない場合に、そのまま放置してしまうと、あとでまとめて請求することはできなくなってしまいます。 夫が生活費を支払ってくれない場合には、お早めに婚姻費用分担請求の調停を申し立てることをお勧めします。 婚姻前の貯金など個人名義で得た財産は分けることができませんが、婚姻中に得た財産の場合は、原則として半分権利があります。 夫の財産をしっかりと把握していないと、損することになりますので、 事前に夫の財産がどこにどれくらいあるのか把握しておきましょう。 (2)子どもがいる場合 子どもがいるケースでは、養育費を請求できます。 養育費とは、未成熟子(自立していない子ども)にかかる費用です。 父親の扶養義務から発生するものですので、お子さんがいる場合に請求できます。 子どもにかかる費用については、それぞれの家庭によって異なると思います。 夫婦でどれくらいの費用が必要かを話し合って決めることが理想です。 (3)不倫など相手に責任があるケース 不倫などで夫に離婚の責任がある場合に請求できるのは、慰謝料です。 慰謝料とは、婚姻期間中に受けた身体的・精神的損害に対する賠償金です。 不倫や暴力があった場合は、慰謝料を請求することができます。 慰謝料を請求する場合は、不倫やDVの証拠が必要になります。 不倫の場合は、証拠となるメールのやり取りや写真などを押さえておくことも重要です。 DVの場合は、病院での診断書や毎日暴言を吐かれていたことなどが記載されている日記が証拠になります。 このように、離婚の際に元夫に法律上請求できる金銭はいくつかあります。 離婚後の生活費を工面するためにも、 権利があるものはしっかりと請求することが大切です。 5、生活が大変なときは助成金も。 年金は分割できるの?• 離婚後の収入が少なくて心配な場合は、このような国の助成金を受け取ることも一緒に考えてみてください。 (2)意外と忘れがち。 厚生年金加入者の年金分割請求権 離婚の際に請求できるのものとして、忘れがちなのが年金の分割請求権です。 原則として 離婚後2年以内に一定の手続きをすることで、請求することができます。 年金の分割請求権とは、婚姻中、元夫が支払った保険料の一部を請求することができる権利です。 昔は、専業主婦は離婚しても国民年金のみしか受け取ることができず、元夫の厚生年金には手をつけることができませんでした。 もっとも、あくまでこれは婚姻中の保険料分のみです。 婚姻前や離婚後は含まれません。 また、自営業者である場合は、国民年金ですのでそもそも対象となりません。 元夫が、サラリーマンで厚生年金に加入しているケースのみ請求可能です。

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「離婚したい」と言い出したほうが不利になる?|離婚弁護士・離婚相談なら法律事務所オーセンス

離婚 したい お金 が ない

「結婚生活が限界だけれど、お金がないので離婚に踏み切れない」 「離婚したいけれど、お金がないので子どもを育てられるか心配」 夫婦関係が破綻していたり、結婚生活をこれ以上維持できないけれど離婚しようにもお金がないと心配という方は多いと思います。 離婚後の生活費や住む場所をどうやって確保するかなど、 離婚する際には一定のお金を確保することが必要になります。 特に、結婚以来専業主婦として家を守っていた、パートはしていたけれど一人で暮らしていけるほどの収入がないといった女性の方にとっては切実な問題と言えるでしょう。 今回は、離婚に備えて知っておくべき離婚する際にかかる費用と利用したい自治体の補助や助成金について説明したいと思います。 1.離婚するのに必要な2つの費用とは (1)離婚手続きに必要な費用 離婚には、当事者同士の話し合いで離婚を決める「」、話し合いがまとまらない場合に裁判所で第三者に間に入ってもらう「」、それでも合意に至らない場合に裁判所で結論を出してもらう「」の3つの段階があります。 離婚する際には、上記のどれかの方法で離婚することになりますが、どの方法を取るかによって手続きにかかる費用が変わってきます。 ただし、離婚の条件を明確にしたり、今後の慰謝料や養育費の支払いが滞った場合に備えてを作成しておくような場合には、公正証書作成の手数料がかかります。 公正証書の手数料は法律で決められており、離婚の場合は 10年分の慰謝料や養育費などの合計金額を基準に算出するのが原則です。 具体的には、慰謝料や養育費の10年分の合計額を基準として、以下のように定められています。 100万円までの場合5,000円• 200万円までの場合7,000円• 500万円までの場合11,000• 1,000万円までの場合17,000円• 3,000万円までの場合23,000円• 5,000万円までの場合29,000円 これ以外にも、用紙代などが必要になる場合もあるので、詳しくは最寄りの公証役場に聞いてみるとよいでしょう。 家庭裁判所に申し立てをするときは、まず、印紙を調停申立書に貼付して納めなければいけません。 離婚調停の申し立てに必要な印紙代は1,200円です。 次に、調停の相手方である配偶者に呼び出し状を送ったりする際に必要な切手をあらかじめ納めなければいけません。 切手がいくら必要になるか、また何円の切手を何枚で納めるかについても裁判所毎に決められているので管轄の裁判所に確認してください。 更に、離婚調停する際には戸籍謄本が必要になるので数百円ではありますが、 書類を整備するための費用がかかることも念頭に置いておきましょう。 加えて、財産分与の申し立てをする際には不動産の鑑定をするのに不動産鑑定士に依頼する場合は最低10万円の鑑定料が必要となるなど、離婚調停をするための諸準備にもお金がかかることになります。 離婚だけを求める場合、未成年の子がいる場合に離婚と親権者の指定を求めるケースでは、印紙代は13,000円必要です。 それに加えて養育費や財産分与などについても裁判してほしい場合には、一つの処分につき印紙代が1,200円ずつ加算されます。 また、裁判離婚の場合、切手代も調停離婚の場合と同様に必要になりますが裁判所によって異なるので管轄の裁判所に確認してみてください。 日本では、仮に裁判離婚をするにしても弁護士を雇わなければいけないわけではなく、自分自身で法廷に立って離婚訴訟の当事者として主張などをしても問題ありません。 ただし、自分の主張をきちんと伝え、有利に離婚交渉を進め、離婚後の紛争の蒸し返しを防ぐためには弁護士をたてて離婚をすることをお勧めします。 弁護士をたててれば、夫婦で離婚を話し合う時点から代理人として交渉を任せることができます。 そのため、相手に会いたくないとか、暴力を振るわれそうで会うのが怖いというようなケースでも安心して交渉を進めることもできるのです。 また、離婚調停に進んだ場合でも、調停委員に主張を適切に伝えることができるのでスムーズな調停が期待できます。 もし、離婚裁判になった場合には、離婚の理由や有責事由についての主張、請求したい慰謝料額の根拠などを証拠を適宜提出して主張しなければいけません。 十分な証拠を期日に従って提出しなければいけないので専門家であることで、 精神的にも弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。 法律相談料 法律相談をした際にかかる費用です。 目安としては30分5000円です。 着手金 弁護活動を依頼した際にかかる費用で、事件の成功の有無にかかわらず発生します。 成功報酬 弁護活動の成功についてかかる費用で、弁護士によって決め方が異なります。 日当 調停や裁判に出向いた際などにかかる費用で、弁護士によって決め方が異なります。 実費 弁護士が裁判所などに出向いた際の交通費や郵送料などです。 具体的な弁護士費用は、弁護士が自由に決めることができるとされているため弁護士や法律事務所によって差が生じることがあります。 特に、成功報酬については、たとえば獲得できた慰謝料金額などの経済的利益の何パーセント、と決めているところもあれば一定金額と決めているところもあります。 法律相談料も、30分5000円というのが目安ですが、事務所によっては 無料相談や電話相談に対応しているところもあります。 そもそも、弁護士に法律相談したくてもどこの誰に相談したらいいか分からないという場合は、各都道府県の「」に相談してみるのも方法です。 法テラスは、法務省が所管する法律相談窓口で各都道府県に置かれていて、利用者に経済的余裕がない場合には無料法律相談や弁護士費用の立替制度などを用意しています。 離婚をするのに弁護士を頼みたいけれど弁護士費用が心配という場合には、まずは法テラスに電話したり法律相談で費用の目安などについても確認しておくとよいでしょう。 2.離婚前にも費用がかかるー別居中に必要な費用とは (1)別居時にかかる費用 これまで、離婚する際に必要な費用について解説しましたが、お金がない場合に離婚する際は離婚後の生活費用についても検討しておくべきでしょう。 まず、配偶者と別居して新しく住居を探す場合には、引越し費用、敷金や礼金が最低限必要になります。 状況によっては、家具や電化製品を揃え直す必要もあるため 数十万円以上のお金がかかると考えておくとよいでしょう。 (2)別居後にかかる費用 離婚の話が出るまで専業主婦だったという方の場合、離婚を前提に別居をするようになったときから生活費に困る事態に陥ることが考えられます。 特に、子どもを連れて家を出たような場合は、自分だけではなく子どもの生活費や学費の確保に悩む場合もあるでしょう。 婚姻費用分担請求とは、本来夫婦は相互に生活を助け合う義務があることから、別居中でも相手が生活費を渡してくれないような場合には生活費を請求できるというものです。 同居していても、配偶者の一方が収入源を持っていて生活費を渡してくれないといった事情がある場合には、婚姻費用分担請求をすることが認められます。 請求できる範囲としては、生活費、住居費用、子どもの生活費、子どもの学費など、収入や財産などに対応した通常の生活を続けるのに必要な費用ということになります。 子どもの生活費などの養育費は、未成熟な子どもを養育していれば認められます。 他方で、別居中の夫婦の生活費等については、 別居に至った原因がある側から請求しても認められないことがあるので注意しましょう。 夫婦間で支払額について決められない場合は、調停を裁判所に申し立てて話し合いを進め、それでも決まらない場合には家庭裁判所の家事審判官が審判をして金額を決めます。 夫婦間で決める場合は金額も自由に決められますが、裁判所では、婚姻費用は子どもの人数や収入に応じて「」というおよその目安に基づいて算出されることになっています。 つまり、別居したあと、請求しなかった期間の婚姻費用を後から請求するのは難しいのが通常です。 この間の婚姻費用は、婚姻費用分割請求よりも離婚する際の財産分与の金額を決める際に、考慮されることがあります。 同様に、離婚した後の生活費については婚姻費用分担請求はできません。 離婚した夫婦は他人になるので、相互に生活を支え合う義務を負うことがないからです。 3.お金がなくても離婚したい場合に利用できる扶助制度 (1)離婚時に受けられる扶助制度とは 離婚をするのに弁護士を頼みたいけれど、お金がなくて弁護士扶養が払えないという場合に、弁護士費用を立て替えてもらえる制度があります。 これを 「民事法律扶助」といいます。 民事法律扶助は、次の3段階で援助を受けることができます。 利用できるかどうかが窓口で確認できるので、利用可能とされたら予約を取りましょう。 弁護士費用を立て替える(代理援助)だけでいいという場合でも、法律相談は受けることができますし、また、法律相談を受けることが利用の条件になります。 日本人(または日本に住所があり、適法に在留する外国人)で、資力が一定額以下であること 具体的には、毎月の収入が一定額以下であること(単身者は182,000円以下、2人家族の場合は251,000円以下、3人家族の場合は272,000円以下など。 都市圏は別基準。 )、保有資産が一定額以下であること(自宅を除く不動産や現金、預貯金等の合計が、単身者の場合は180万円以下、2人家族の場合は250万円以下、3人家族の場合は270万円以下など)と定められています。 勝訴の見込みがないとはいえないこと 和解や調停などで紛争が解決できる可能性があるものも含みます。 民事法律扶助の趣旨に適すること 仕返しや報復目的、権利の濫用で裁判を起こすといった目的でないことを指します。 これらの条件を満たし、援助開始の決定を受けると、 弁護士費用(着手金・実費等)を立替えてもらうことができます。 援助を開始することが決まった後、事件終了後、 3年以内をめどに月々分割で返済していくのが原則です。 ただし、離婚の問題が進行中の間は、毎月の返済が10,000円または5,000円ずつに押えてもらえたり、生活保護受給中であったり特別な事情がある場合は問題が解決するまでの支払いが猶予されることがあります。 (2)離婚後に受けられる扶助とは 離婚後に、母子家庭となった場合、子どもを一人で育てていくのは大変です。 ここでは、特に母子家庭に対する公的な扶助を中心に解説します。 受給できる金額は、収入、家族構成、住んでいる地域によって異なります。 また、預貯金や売却できる不動産などの資産がある場合、また、養ってくれる家族がいる場合等には受給できません。 生活保護を申請する場合は、住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当者に相談しましょう。 児童手当 児童手当は、0歳から中学校を卒業するまでの子どもの 養育者(親など)に支給される制度です。 母子家庭・父子家庭であるかどうかにかかわらず、受給の対象となる児童を養育している人に支払われます。 児童手当を受給するためには、住んでいる市区町村に申請手続を行いましょう。 なお、受給できる児童手当の金額は、子どもの年齢によって次のように変わります。 0歳~3歳未満 月額15,000円• 3歳~小学校修了前 月額10,000円(第1子・第2子)、15,000円(第3子以降)• 中学生 月額10,000円• 所得制限世帯(約960万円以上) 一律月額5,000円 就学援助 就学援助は、義務教育期間中の子どもが、経済的な理由で学校に通うことが難しい場合に、その保護者を市区町村が支援する制度です。 母子家庭・父子家庭であるかどうかにかかわらず、生活保護を受けていたり、収入が市区町村の定める基準以下の場合に、学用品費や給食費などが援助されます。 就学支援を利用するためには、市区町村の学務課や教育委員会に問い合わせましょう。 児童扶養手当 児童扶養手当は、両親が離婚したり死亡するなどして一人親家庭となった子どもに地方自治体から一定の手当が支給される制度です。 また、離婚して母子家庭となった場合だけでなく、 DV(配偶者からの暴力)が原因で裁判所から保護命令が出された場合にも利用することができます。 児童扶養手当で受給できる金額は、収入の額と子どもの人数によって変わります。 具体的には、子どもが1人の場合は月額9,990円から42,300円、2人の場合は月額5,000円から9,990円を加算、3人以上のときは3,000円から5,900円を加算、というように増えていきます。 また、児童扶養手当と似た名称で「」があります。 これは、子どもの精神・身体に障害がある場合で、その子どもの養育者の収入が一定の金額以下である場合に国から支給される制度です。 1級の場合は月額50,400円、2級の場合は月額33,570円というように、障害の程度によって金額が定められています。 また、精神・身体に重度の障害があり、常に介護が必要な子どもに対しては、 「障害児童福祉手当」として国から月額14,280円が支給されます。 ただし、特別児童扶養手当と同じく、受給者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定金額以上の場合は支給されません。 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児童福祉手当など受給するには、住んでいる市区町村の窓口に申請をしましょう。 母子家庭・父子家庭であるかどうかにかかわらず、低所得者世帯(収入が少なく、銀行や消費者金融からお金を借りられない世帯)、高齢者世帯(65歳以上の高齢者がいる世帯)、障害者世帯(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる世帯)であれば、利用することができます。 ただし、多重債務者など、返せる見込みがない人は利用することができません。 生活福祉資金貸付制度は、次のような種類に分かれます。 総合支援資金 生活再建までに必要な生活費(生活支援費)、住宅の賃貸借契約に必要な費用(住宅入居費)、就職や転職に必要な経費や、支払いを滞納している公共料金(一時生活再建費)など 福祉資金 ケガや病気の治療費やその間の生活費、暮らしを立てるための仕事に必要な費用(福祉費)、災害などにあった時に臨時に必要な費用(緊急小口資金) 教育支援資金(教育支援費、修学支度金) 低所得世帯の子どもが、高校・大学・高等専門学校に入学するための費用(就学支度費)、低所得世帯の子どもが高校・大学・高等専門学校に通う費用(教育支援費) 不動産担保型生活資金 自宅を担保として貸し付ける低所得高齢者の生活資金(不動産担保型生活資金)、自宅を担保として貸し付ける生活保護受給高齢者世帯の生活資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金) 生活福祉資金貸付制度は、金利が無利子から最高でも年利 3パーセントと低いのが特徴です。 また、ほとんどの場合で連帯保証人がいる場合には無利子で借りられ、福祉資金と教育支援金については連帯保証人がいなくても無利子になるなど返済しやすい条件で借りることができます。 生活福祉資金貸付制度を利用したい場合は、窓口となる各都道府県の庁舎内にある社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。 母子及び父子福祉資金貸付金 母子福祉資金貸付金は、母子家庭・父子家庭の親が20歳未満の子どもを扶養している場合に、子どもの就学資金や親が働くための資金、医療を受けるため等の資金を借りられる制度です。 母子及び父子福祉資金貸付金は、事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、 修業資金、就職支度資金、医療介護資金、 生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、 修学資金、就学支度資金、計12項目から成り立っており、子どもが利用できるもの、親が利用できるもの、双方が利用できるものなど、内容によって変わります。 また、融資される上限金額や返済期限も、融資を受ける内容によって変わります。 ただ、何れも無利子から最高でも3パーセントと低金利で借りられること、また、返済期間も 3年から10年と長いことから返済しやすい条件で借りられるのが特徴です。 母子福祉資金貸付金を利用したい場合は、窓口となる市区町村の児童福祉所に申請しましょう。 女性福祉資金貸付制度 女性福祉資金貸付制度は、配偶者がおらず、親・子・兄弟姉妹などを扶養しているか、扶養していなくても収入が一定の基準以下の女性で、かつて母子家庭で20歳未満の子を扶養した経験があるか、40歳以上で婚姻歴があるか、特に貸し付けの必要があると認められた人が利用できる融資制度です。 利用するには、原則として保証人が必要ですが、無利息から最高年利 1パーセントと非常に低金利で利用できる制度です。 融資の種類としては、事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、 就職支度資金、医療介護資金、 生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、 修学資金、就学支度資金など11項目にわたります。 応急小口資金 応急小口資金とは、低所得世帯が、低所得世帯が医療費の支払いや給与の盗難や紛失、火災などの被災、年金等の支給まちなどの状況で、緊急かつ一時的に生活が困難な場合に、無利子でお金を借りられる制度です。 ただし、返済の見込みがない場合には利用できませんし、母子家庭・父子家庭の場合は母子及び父子福祉資金貸付金が優先され利用できない場合もあります。 母子家庭・父子家庭の親で、20歳未満の子どもを扶養しており、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準があること、教育訓練が適職に就業するために必要と判断された人が対象となります。 また、特に看護師や介護福祉士の資格取得を目指す場合には、高等職業訓練促進給付金等事業として、一定の金額が支給される制度もあります。 母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金を利用したい場合は、市区町村の窓口に申請しましょう。 母子生活支援施設 母子生活支援施設は、18歳未満の子どもを養育している母子家庭や、事情により離婚届けを提出できない女性が、子どもと一緒に利用することができる施設のことをいいます。 施設利用に必要な費用の具体的な額は、住民税や所得税の金額によって決まります。 母子生活支援施設を利用したい場合は、現在住んでいる住所地の福祉事務所が窓口となるので、問い合わせてみましょう。 また、自治体によっては、住居に困っている母子家庭のために 「母子アパート」という制度を設けているところもあるので、併せて問い合わせてみるとよいでしょう。 公営住宅優遇措置 公営住宅優遇措置は、住居に困る母子家庭・父子家庭に優遇的に公営住宅に入居できる制度です。 ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親) 母子家庭・父子家庭で、所得が一定額に満たず、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者に、高額療養費および入院時食事療養費を除く医療費の自己負担分を補助する制度です。 一部負担金は、住民税の課税・非課税によって変わります。 医療費補助制度を利用したい場合は、現住所の窓口に、申請者本人が申請しましょう。 ホームヘルパー派遣制度 ホームヘルパー派遣制度とは、母子家庭・父子家庭に、中学生以下の子どもがいる場合で、親や子どもの病気やけがで生活の支援が必要な場合にホームヘルパーを派遣してもらえる制度です。 料理や洗濯などの家事を担当してもらうことができます。 ただし、所得によって自己負担額を支払う必要がある場合があります。 税制優遇制度 母子家庭・父子家庭、一定の所得金額以下である場合に、所得税や住民税を軽減してもらえる場合があります。 また、生活保護受給世帯や児童扶養手当の受給世帯では、水道料金・下水道料金のほか、粗大ごみの処理手数料が免除されたり減額してもらえる制度があります。 まとめ 今回は、お金がなくても離婚したい場合にどのくらいの費用が必要になるか、またどのような扶助制度を利用できるかについてご説明しました。 離婚に思ったより費用がかかることに驚いた方、また、扶助制度について初めて知ったという方もいるかと思います。 離婚後の生活について不安がある場合には、どのような公的扶助が使えるかも含めて、まずはすることが安心につながることもあると言えるでしょう。

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