更新日:2020年5月15日 【6月30日まで】新型コロナウイルス感染症対策のための登園自粛について(1日単位で休園される方) 在園児の保護者の皆様へ 本日現在、厚生労働省の通知に基づき、保育園は開所しておりますが、新型コロナウイルス感染症の都内の感染者数が増加する中、感染拡大防止に向けて出来るだけ登園の自粛をお願いします。 なお、登園を自粛していただいた場合は、下記の通り対応します。 保育料及び給食費の取り扱いについて 1日単位で登園自粛した場合に、保育料及び給食費を翌月以降の保育料(給食費)に充当もしくは還付します。 1カ月単位で休園される場合はをご確認ください。 届出締切日 4. 5月分 4月24日金曜日 6月分 5月25日月曜日 提出場所 在籍園に提出してください。 締切日必着。 郵送事故の責任は負いません。 記録の残る方法でお願いします。 登園自粛届の内容変更について 事前に保育園に届け出た登園自粛日を取り下げる場合には、登園開始日の 1週間前までに各保育園にご連絡ください。 登園する予定であったが、登園自粛をする場合には、各保育園に欠席の旨ご連絡ください。 よくあるご質問 区外にお住まいの方または区外の保育園に在園している場合 区外にお住まいで港区内の保育園に在園している児童及び港区にお住まいで港区外の保育園に在園している児童については、下記のとおり対応が異なります。 区外にお住まいで港区内の保育園に在園している児童 保育料:徴収免除の有無や届出方法は居住自治体により対応が異なるため、居住自治体にご確認ください。 給食費:区立保育園在園児の場合、在籍園に届け出ていただければ充当もしくは還付します。 私立保育園在園児は、各保育園にご確認ください。 港区にお住まいで港区外の保育園に在園している児童 保育料:港区に届け出ていただければ、充当もしくは還付します。 給食費:保育園の判断によるため、各保育園にご確認ください。 保護者勤務先要請文 登園の自粛について、勤務先へ区からの文書の提出が必要な場合、ご利用ください。
次のこれを受けて「在宅勤務の場合は家庭で」としている区もあるが、働く親からは「家で子供を見ながら仕事なんてできない」との悲鳴も。 また、「自粛」としながらも、休園並みの強い表現で登園しないよう求める区や園もあり、必ずしも言葉通りの実態にはなってはいないようだ。 ほぼ全区で「休園」か「自粛を」 23区が発表したサイトや直接の問い合わせによる調査では、千代田区や中央区など8つの区で原則的に区内の認可保育園に関して「休園」とする表現を使用していた。 一方、品川区や世田谷区など14区では「自粛」を要請する表現にとどめている。 ただし、温度感は様々だ。 同じ自粛でも「やむを得ない場合を除き自粛を」とする板橋区のような表記もあれば、「可能な場合にはご協力を」(新宿区)、「無理をしてまで登園自粛していただく趣旨ではありません」(中野区)のような自治体もある。 言葉の使い方や求める強度には違いがあるものの、これら22区では原則として保護者に対して子供の家庭での保育を求めている。 自粛か休園かに関わらず、医療関係者など職業を限定して特別に預かったり、どうしても仕事を継続する必要がある親になどに対しては個別に相談を求めたりしている区も多い。 「原則休園」の渋谷区や豊島区では「世帯全員が警察官、消防官及び医療従事者のご家庭に限り」などと職業を例示して、特別保育を実施するとした。 4月9日朝現在、江東区だけは検討中だとしており、決定は週内に予定しているという。 在宅勤務の場合は、登園できる? 親が在宅勤務となっている場合にも、登園自粛するよう求められるのか。 この点では区の判断は分かれている。 「登園自粛」としている品川区は「在宅勤務など保護者が家にいる場合は原則利用できません」と表記。 港区は「保護者等がテレワーク勤務や休業できる場合など」について自粛するよう求めている。 一方、同じく「登園自粛」の大田区では「保護者が在宅で、かつ、ご自宅にて保育が可能な場合」に登園を控えるようにと表記されている。 また、世田谷区は「仕事を休んで家にいることが可能な保護者」に対して自粛を要請している。 品川区に住む30代の会社員女性はオフィスが閉鎖となり在宅勤務となっている。 「安全のためには仕方がないけれど、家で子供がいたら絶対に無理。 仕方がないので子供が昼寝中か、夜に寝かせてからの仕事になりそう」と話している。 結局、園ごとの考え方で違いも とはいえ、自粛とした区の場合、どこまで強く要請されるのか、その度合いは仮に同じ区内でも園によって違うという例もあるようだ。 世田谷区の30代会社員女性は、きょうだいを別々の園に通わせている。 長男の私立認可保育園では、保育士の命を守るため、との理由で登園はしないようにと強く要請され、「自粛とはいえ結局預かる気は無いなと感じた」という。 一方、次男の区立保育園では、区からのお知らせの紙を受け取っただけで何も言われなかったという。 「休暇」取得できるかに差も? また、企業によっては、従業員に対して保育園の休園に伴って特別休暇を取得できる制度としている場合もある。 自粛を要請している区では、従業員が提出を求められるであろうことを想定し、区長名でのお願い文を配布しているところも。 しかし、「自粛」の港区に在住する30代の会社員男性は、「会社に相談してみますが、休園ではないので休暇が認められるかは不安です」と話している。 「自粛」か「休園」か、実態が同じでも企業の方針次第では従業員が休暇取得をできるかどうかの点で差が生じる場合もありそうだ。
次の国の緊急事態宣言および東京都の要請に基づき、江東区では5月31日 日曜日 までお子さまが登園されている園を原則として臨時休園しております。 東京都については、今後宣言解除の可否を判断することとされていますが、江東区における6月1日 月曜日 以降の対応を下記の通りとさせていただきます。 臨時休園の終了・登園自粛要請の実施 5月中に緊急事態宣言が解除された場合には、臨時休園を5月31日をもって終了いたします。 ただし引き続き感染拡大防止を図り、段階的に通常運営へ移行させていく必要があることから、6月1日から6月30日までを登園自粛要請期間とさせていただきます。 この期間、ご自宅での保育が可能なご家庭については、登園自粛にご協力ください。 なお、6月1日以降も緊急事態宣言が延長された場合には、その期間まで臨時休園を延長いたします。 5月31日を待たずに緊急事態宣言が解除された場合でも、5月31日までは臨時休園といたします。 新たにお子さまの保育が必要となる方は、特別保育をご利用ください。 登園自粛要請期間中の保育園の利用について 登園自粛要請期間中の保育については、下記関連資料から「保育利用予定表兼特別保育申込書(6月)」をダウンロードいただき、必要事項を記載の上、5月26日 火曜日 までに園にご提出ください。 5月26日までのご提出が難しい場合は、園にご相談ください。 なお、緊急事態宣言が延長された場合には、その期間は「特別保育」の扱いとなりますので、保育が必要な理由の記載をお願いいたします。 6月分の保育料について 登園自粛要請または臨時休園により、6月中に保育園を利用しなかった場合、保育園の利用のない日の保育料につきましては、日割り計算により減額いたします。 保育料は、休園中と同様一旦、通常通りお支払いいただき、後日還付の処理を行う予定です。 手続き等につきましては詳細が決まり次第、ご案内いたします。 状況の変化により、上記対応が変更となる場合があります。 あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 お問い合せ先 〇保育園の運営に関すること 【公設公営園】 保育課保育管理係 03-3647-9094 【上記以外の園】保育計画課運営指導係 03-3647-9503 〇保育料に関すること 保育課入園係 03-3647-4934.
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