外壁塗装工事の前には必ず契約書の内容をチェック 外壁塗装をする時は、業者選びや塗料選びをするだけでも一苦労。 まして、初めての外壁塗装ではなおさらです。 しかし、業者選びだけにこだわって「安い業者を見つけた!」と喜んでいてはいけません。 外壁塗装をする際は、契約書の内容についても詳しく確認する必要があります。 後悔する結果に終わらないよう、難しくても契約書の内容はきちんとチェックするようにしましょう。 工事で交わす請負契約書とは 外壁塗装の工事を依頼する際、交わすことになる契約書が請負契約書です。 業者の中には契約書を発行せずに工事を行うところもありますが、無用なトラブルを避けるためにも契約書は必須。 こちらから契約書を交わすように頼んでも対応してくれないようであれば、別の業者へ依頼することを検討してみてもいいかもしれません。 さて、そんな外壁塗装工事をする上で重要な請負契約書には、どんな効力があるのでしょうか。 外壁塗装の請負契約書には、大きく分けると次の3種類の効力があります。 契約(工事)の内容を両者で明確にする• トラブルを回避する• 例えば、施主がチラシを見て「工事後の保証は10年だ」と認識していても、実際の契約プランだと条件を満たしておらず保証が5年になってしまう場合があります。 この場合、施主と工事業者の間で認識の相違があるということです。 もし契約書に保証期間が明記されていなければ、どちらが正しいかを証明しにくくなってしまいます。 しかし、契約書に「保証期間は5年」という旨が明記されていれば、施主はその内容を確認して保証内容を正しく認識することが可能です。 外壁塗装はトラブルが多い分野 住宅関係には様々な工事がありますが、中でも外壁塗装はトラブルが多い分野です。 なぜトラブルが多いのかというと、手抜き工事をしやすいからです。 外壁塗装において請負契約書を交わすことが大切だとお伝えしました。 契約書を交わしておけば、万が一業者が不備を起こした時でも法律で守られるからです。 しかし裏を返せば、消費者にとって不利な契約を結ばされた場合、契約書を盾にして不当な対応をされてしまう可能性もあるということです。 実際に、国民生活センターには外壁塗装によるトラブルの相談や苦情が寄せられています。 そのため、トラブルを回避するためにも、外壁塗装の請負契約書は締結前に内容をきちんと確認する必要があるのです。 契約書と提案書の違い 外壁塗装の契約では、様々な書類が必要になります。 その中で、契約書と提案書とはどのように違うものなのでしょうか。 提案書とは、現地調査の担当者が住宅の状態を診断し、どのような工事が必要になるかという提案をまとめた書類です。 つまり提案書は、依頼主であるあなたに対して「こんな外壁塗装がおすすめですよ」と提案する書類のことです。 外壁塗装における契約書は、先ほど説明した通りです。 外壁塗装を行う際には様々な書類が渡されることになりますが、提案書や見積書などそれぞれの意味をきちんと把握しておくとスムーズです。 契約書を見る時に確認すべきポイント 外壁塗装の請負契約書について理解したところで、契約書を見る時に確認すべきポイントをお伝えします。 「外壁塗装の知識がないから契約書なんてわからない」と諦めず、ぜひこちらの内容を参考にしてみてください。 外壁塗装の契約を交わす時に必要となる書類は、以下のものです。 請負契約書• 請負契約の約款• 見積書 1つ目の請負契約書について、こちらがメインの契約書ですから、用意されているのは当然ですね。 そして2つ目の約款(やっかん)について、こちらはたくさんの取引を行う上で定型化された契約条項のことです。 外壁塗装業者はたくさんの依頼を請け負っているため、一軒一軒契約書の内容を変えたり作成したりしていては大きな手間です。 そこで、外壁塗装において基本となる契約条項は約款として定型化してまとめているのです。 約款には細かい文字がたくさん書かれていて読むのが嫌になってしまうかもしれませんが、こちらも重要な契約内容であるため必ず隅々まで確認するようにしましょう。 3つ目の見積書は、契約書の内容が事前に約束していた内容であるかどうかを確認するために必要です。 工事金額が変わっていないことを確かめるのはもちろん、変わっている場合はその理由を絶対に聞くようにしましょう。 もちろん、誠実な業者であればこちらから言わなくても説明してくれます。 さらに、確認すべきなのは工事金額だけではありません。 見積書に記載されていた工程が契約書では省略されていては大変ですので、工事金額以外の部分も細かくチェックすることが大切です。 契約書に金額が書かれているのは当然ですが、工事の名称や場所、支払い方法についても記載があるはずです。 それらの内容に間違いがないかをチェックします。 少々面倒かもしれませんが、どんな材料にどれくらいの費用が必要で、工事にはどの程度の費用が必要なのかを明確に把握しましょう。 契約書を確認するときは、選んだ通りの塗料が記載されているかを確認する必要があります。 また、塗料の製品名が書かれていることも重要です。 なぜなら、選んだ塗料と同じ色・グレードであっても安価な別の塗料に差し変わっている可能性もあるからです。 外壁や屋根の工事面積が広ければ広いほど、材料費も人件費も必要になるからです。 適正価格な外壁塗装を行うためにも、外壁や屋根の工事面積が明確に算出されているかを確認しましょう。 そのため、使用する塗料が何缶になるのかという数量が契約書に書かれていることを確認しましょう。 書かれていなかった場合、後から「工期が延びた」と言って追加料金を取られてしまう可能性もゼロではありません。 しかし、業者によっては2回払いや前払いなどのケースもあります。 こういった支払いの方法について、あなたが本当に納得しているのであれば契約を結ぶようにしましょう。 契約約款に記載される代表的な事柄 それでは次に、契約約款に記載される代表的な事柄を紹介します。 きちんと対応している業者であれば、約款にはこれらに関する条項が記載されているはずです。 条項の文言は業者によって異なりますので、見つけられない場合は担当者に質問してみましょう。 これは、工事品質を確保したり工事の責任を明確化したりするための法律です。 外壁塗装の請負契約約款には、一括請負や一括委託を禁止する条項が記載されています。 事前に営業担当者から聞かされていた「自社一貫の外壁塗装です。 」という売り文句は過剰になっている場合がありますので、実際はどの部分まで自社工事なのかを確認しておくとスムーズです。 例を挙げると、工事を進めていく上で住宅の床下にシロアリが見つかった場合などがあります。 シロアリの被害が甚大になっている場合、外壁塗装の工事を正しく行えないことも。 そういったケースでは、施主と工事業者が協議を行って工事内容を変更することになります。 なお、施主に相談することなく業者が別の工事を行ったり、後から追加料金を請求したりする行為は不当です。 しかし、これらの権利は通常、他人に譲渡することができません。 例えば、外壁塗装を行った後にその家を売った場合、売主に対して外壁塗装の保証は引き継がれないということです。 瑕疵とは目には見えない部分の不備やトラブルのことです。 外壁塗装における瑕疵担保責任とは、工事により外壁に傷がついてしまった場合やその他の不備があった時に、業者が責任を負う義務のことです。 具体例を挙げると、外壁塗装がある程度仕上がってきたものの色がイメージと違い、色の変更とともに塗り直しを依頼するケースがあります。 ただし、施主が自分の都合で変更を求めるのですから、内容によっては業者に追加費用や損害賠償を支払わなければならないことがあります。 また、外壁塗装の工事は天候の影響を受けやすいので、想定外の雨が降り続いた場合などは工期が延長になることもあります。 こういった、工期の変更に関する条項が契約約款には記載されています。 第三者とは、例えば隣の家に住んでいる人などが挙げられます。 塗装工事の最中に塗料を飛ばしてしまい、隣人の車を汚してしまっては大変です。 万が一の時を考えて、責任の所在はどこにあるのかを契約段階で明確にしておくことが大切です。 外壁塗装の契約後に問題に気づいた場合の対処法 それでは最後に、外壁塗装を契約した後に契約書の問題に気づいた時の対処法を紹介します。 急げば間に合う制度もありますので、困ったことがあれば早めに行動することが大切です。 クーリングオフ制度を利用する• 第三者機関に相談する クーリングオフ制度を利用する 訪問販売で外壁塗装業者と契約した場合は、契約内容に納得できなければクーリングオフをすることが可能です。 クーリングオフ制度の対象となるのは、契約日から起算して8日以内である場合のみです。 それを超えると基本的には対象外となってしまうので注意しましょう。 また、施主自身が問い合わせをして契約した場合や、店舗を訪れて契約した場合などはクーリングオフの対象にはなりません。 これはあくまで、クーリングオフが強引な押し付け販売のような契約から消費者を守るための制度だからです。 第三者機関に相談する 外壁塗装の契約後に何か困ったことやトラブルがあれば、第三者機関に相談するという方法があります。 第三者機関として挙げられるのは、 です。 こちらから、全国の消費生活センターを探すことができます。 困ったことがあれば、ぜひお近くの消費生活センターに相談してみてくださいね。 まとめ 今回の記事では、外壁塗装の契約書を見る時に確認すべき9つのポイントを紹介しました。 大切なマイホームのメンテナンスである外壁塗装は、高品質な工事をしてもらいたいものです。 期待通りの仕上がりを実現するためにも、無用なトラブルを避けるためにも、外壁塗装の契約書の内容はきちんと確認するようにしましょう。 なお、外壁塗装の契約書についてお気付きの点があれば、私たち外壁塗装パートナーズが相談に乗らせていただきます。 契約後であっても構いませんので、お気軽にご相談くださいませ。 メリット 2 プロが選び抜いた業者 だから「安心」 外壁塗装パートナーズでは厳しい加盟審査基準で紹介する業者を厳選しています。 加盟後もアンケート調査を徹底し、不適切な提案、工事を行う業者は排除していますので、手抜き工事などの心配がいりません。 料金は一切かかりません。 無料で優良業者を最大3社ご紹介いたします。 はい、もちろんです。 外壁塗装も屋根塗装も対応できます。 はい、もちろんです。 各自治体によって助成金の基準はバラバラで、同じ自治体の塗装店の場合があったり、ただ同じ自治体の塗装店だけではなく事前登録済みでなければならなかったり、塗料が限定されていることがあります。 お住まいの自治体で助成金がもらえる場合、条件にあう企業を選定してご紹介致します。 紹介するのは外壁塗装パートナーズが定めた認定基準を満たした業者に限定しております。 また、その中でも、お客様へのアンケートで評価の高い業者を優先的に紹介しています。 価格を含めた契約内容の全件チェックや、本部スタッフの現場立ち合いによる工事品質のチェックもしておりますので、「安くて安心」の業者の提案を聞くことができます。 会社名をお伝えいただければ認定企業かどうか回答いたします。 今、提案を聞いている業者が優良企業かどうか気になる、という場合はお気軽にご相談ください。 お急ぎの方は遠慮なくお電話ください。 電話番号は(10:00~18:00 土日祝OK)です。 スマートフォンで電話番号を複数回タップすると、「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。 」という表記がでますが、問題ございません。 代表取締役 中嶋 明洋 神戸大学卒業後、大手メーカー、ITベンチャーを経て、2010年に株式会社ソーラーパートナーズを設立。 二級建築士、2級建築施工管理技士、既存住宅状況調査技術者など、建築関連の国家資格およびMBA 経営学修士 を取得。 これまでに培った知識と経験をもとに、専門工事店と消費者が直接出会えるプラットフォーム構築に日夜力を注いでいる。 solar-partners. solar-partners. 2019. 17 「最近知り合いが外壁塗装をしたらしいけど、うちはまだ大丈夫だろうか?」そんな疑問を抱えてはいませんか? 外壁塗…• 2019. 11 「忙しくて時間も取れないし、一括見積もりサイトで提示された1番安い外壁塗装業者を選べばいいや」と考えてはいませ…• 2019. 24 インターネットで外壁塗装のことを調べている方は、きっと過去にマイホームの塗り替えを経験したことがない方が大多数…• 2019. 15 外壁塗装の業界は、残念ながら「トラブルが多い」といわれています。 トラブルの多くは外壁塗装業界にはびこる悪質業….
次の外壁塗装工事の前には必ず契約書の内容をチェック 外壁塗装をする時は、業者選びや塗料選びをするだけでも一苦労。 まして、初めての外壁塗装ではなおさらです。 しかし、業者選びだけにこだわって「安い業者を見つけた!」と喜んでいてはいけません。 外壁塗装をする際は、契約書の内容についても詳しく確認する必要があります。 後悔する結果に終わらないよう、難しくても契約書の内容はきちんとチェックするようにしましょう。 工事で交わす請負契約書とは 外壁塗装の工事を依頼する際、交わすことになる契約書が請負契約書です。 業者の中には契約書を発行せずに工事を行うところもありますが、無用なトラブルを避けるためにも契約書は必須。 こちらから契約書を交わすように頼んでも対応してくれないようであれば、別の業者へ依頼することを検討してみてもいいかもしれません。 さて、そんな外壁塗装工事をする上で重要な請負契約書には、どんな効力があるのでしょうか。 外壁塗装の請負契約書には、大きく分けると次の3種類の効力があります。 契約(工事)の内容を両者で明確にする• トラブルを回避する• 例えば、施主がチラシを見て「工事後の保証は10年だ」と認識していても、実際の契約プランだと条件を満たしておらず保証が5年になってしまう場合があります。 この場合、施主と工事業者の間で認識の相違があるということです。 もし契約書に保証期間が明記されていなければ、どちらが正しいかを証明しにくくなってしまいます。 しかし、契約書に「保証期間は5年」という旨が明記されていれば、施主はその内容を確認して保証内容を正しく認識することが可能です。 外壁塗装はトラブルが多い分野 住宅関係には様々な工事がありますが、中でも外壁塗装はトラブルが多い分野です。 なぜトラブルが多いのかというと、手抜き工事をしやすいからです。 外壁塗装において請負契約書を交わすことが大切だとお伝えしました。 契約書を交わしておけば、万が一業者が不備を起こした時でも法律で守られるからです。 しかし裏を返せば、消費者にとって不利な契約を結ばされた場合、契約書を盾にして不当な対応をされてしまう可能性もあるということです。 実際に、国民生活センターには外壁塗装によるトラブルの相談や苦情が寄せられています。 そのため、トラブルを回避するためにも、外壁塗装の請負契約書は締結前に内容をきちんと確認する必要があるのです。 契約書と提案書の違い 外壁塗装の契約では、様々な書類が必要になります。 その中で、契約書と提案書とはどのように違うものなのでしょうか。 提案書とは、現地調査の担当者が住宅の状態を診断し、どのような工事が必要になるかという提案をまとめた書類です。 つまり提案書は、依頼主であるあなたに対して「こんな外壁塗装がおすすめですよ」と提案する書類のことです。 外壁塗装における契約書は、先ほど説明した通りです。 外壁塗装を行う際には様々な書類が渡されることになりますが、提案書や見積書などそれぞれの意味をきちんと把握しておくとスムーズです。 契約書を見る時に確認すべきポイント 外壁塗装の請負契約書について理解したところで、契約書を見る時に確認すべきポイントをお伝えします。 「外壁塗装の知識がないから契約書なんてわからない」と諦めず、ぜひこちらの内容を参考にしてみてください。 外壁塗装の契約を交わす時に必要となる書類は、以下のものです。 請負契約書• 請負契約の約款• 見積書 1つ目の請負契約書について、こちらがメインの契約書ですから、用意されているのは当然ですね。 そして2つ目の約款(やっかん)について、こちらはたくさんの取引を行う上で定型化された契約条項のことです。 外壁塗装業者はたくさんの依頼を請け負っているため、一軒一軒契約書の内容を変えたり作成したりしていては大きな手間です。 そこで、外壁塗装において基本となる契約条項は約款として定型化してまとめているのです。 約款には細かい文字がたくさん書かれていて読むのが嫌になってしまうかもしれませんが、こちらも重要な契約内容であるため必ず隅々まで確認するようにしましょう。 3つ目の見積書は、契約書の内容が事前に約束していた内容であるかどうかを確認するために必要です。 工事金額が変わっていないことを確かめるのはもちろん、変わっている場合はその理由を絶対に聞くようにしましょう。 もちろん、誠実な業者であればこちらから言わなくても説明してくれます。 さらに、確認すべきなのは工事金額だけではありません。 見積書に記載されていた工程が契約書では省略されていては大変ですので、工事金額以外の部分も細かくチェックすることが大切です。 契約書に金額が書かれているのは当然ですが、工事の名称や場所、支払い方法についても記載があるはずです。 それらの内容に間違いがないかをチェックします。 少々面倒かもしれませんが、どんな材料にどれくらいの費用が必要で、工事にはどの程度の費用が必要なのかを明確に把握しましょう。 契約書を確認するときは、選んだ通りの塗料が記載されているかを確認する必要があります。 また、塗料の製品名が書かれていることも重要です。 なぜなら、選んだ塗料と同じ色・グレードであっても安価な別の塗料に差し変わっている可能性もあるからです。 外壁や屋根の工事面積が広ければ広いほど、材料費も人件費も必要になるからです。 適正価格な外壁塗装を行うためにも、外壁や屋根の工事面積が明確に算出されているかを確認しましょう。 そのため、使用する塗料が何缶になるのかという数量が契約書に書かれていることを確認しましょう。 書かれていなかった場合、後から「工期が延びた」と言って追加料金を取られてしまう可能性もゼロではありません。 しかし、業者によっては2回払いや前払いなどのケースもあります。 こういった支払いの方法について、あなたが本当に納得しているのであれば契約を結ぶようにしましょう。 契約約款に記載される代表的な事柄 それでは次に、契約約款に記載される代表的な事柄を紹介します。 きちんと対応している業者であれば、約款にはこれらに関する条項が記載されているはずです。 条項の文言は業者によって異なりますので、見つけられない場合は担当者に質問してみましょう。 これは、工事品質を確保したり工事の責任を明確化したりするための法律です。 外壁塗装の請負契約約款には、一括請負や一括委託を禁止する条項が記載されています。 事前に営業担当者から聞かされていた「自社一貫の外壁塗装です。 」という売り文句は過剰になっている場合がありますので、実際はどの部分まで自社工事なのかを確認しておくとスムーズです。 例を挙げると、工事を進めていく上で住宅の床下にシロアリが見つかった場合などがあります。 シロアリの被害が甚大になっている場合、外壁塗装の工事を正しく行えないことも。 そういったケースでは、施主と工事業者が協議を行って工事内容を変更することになります。 なお、施主に相談することなく業者が別の工事を行ったり、後から追加料金を請求したりする行為は不当です。 しかし、これらの権利は通常、他人に譲渡することができません。 例えば、外壁塗装を行った後にその家を売った場合、売主に対して外壁塗装の保証は引き継がれないということです。 瑕疵とは目には見えない部分の不備やトラブルのことです。 外壁塗装における瑕疵担保責任とは、工事により外壁に傷がついてしまった場合やその他の不備があった時に、業者が責任を負う義務のことです。 具体例を挙げると、外壁塗装がある程度仕上がってきたものの色がイメージと違い、色の変更とともに塗り直しを依頼するケースがあります。 ただし、施主が自分の都合で変更を求めるのですから、内容によっては業者に追加費用や損害賠償を支払わなければならないことがあります。 また、外壁塗装の工事は天候の影響を受けやすいので、想定外の雨が降り続いた場合などは工期が延長になることもあります。 こういった、工期の変更に関する条項が契約約款には記載されています。 第三者とは、例えば隣の家に住んでいる人などが挙げられます。 塗装工事の最中に塗料を飛ばしてしまい、隣人の車を汚してしまっては大変です。 万が一の時を考えて、責任の所在はどこにあるのかを契約段階で明確にしておくことが大切です。 外壁塗装の契約後に問題に気づいた場合の対処法 それでは最後に、外壁塗装を契約した後に契約書の問題に気づいた時の対処法を紹介します。 急げば間に合う制度もありますので、困ったことがあれば早めに行動することが大切です。 クーリングオフ制度を利用する• 第三者機関に相談する クーリングオフ制度を利用する 訪問販売で外壁塗装業者と契約した場合は、契約内容に納得できなければクーリングオフをすることが可能です。 クーリングオフ制度の対象となるのは、契約日から起算して8日以内である場合のみです。 それを超えると基本的には対象外となってしまうので注意しましょう。 また、施主自身が問い合わせをして契約した場合や、店舗を訪れて契約した場合などはクーリングオフの対象にはなりません。 これはあくまで、クーリングオフが強引な押し付け販売のような契約から消費者を守るための制度だからです。 第三者機関に相談する 外壁塗装の契約後に何か困ったことやトラブルがあれば、第三者機関に相談するという方法があります。 第三者機関として挙げられるのは、 です。 こちらから、全国の消費生活センターを探すことができます。 困ったことがあれば、ぜひお近くの消費生活センターに相談してみてくださいね。 まとめ 今回の記事では、外壁塗装の契約書を見る時に確認すべき9つのポイントを紹介しました。 大切なマイホームのメンテナンスである外壁塗装は、高品質な工事をしてもらいたいものです。 期待通りの仕上がりを実現するためにも、無用なトラブルを避けるためにも、外壁塗装の契約書の内容はきちんと確認するようにしましょう。 なお、外壁塗装の契約書についてお気付きの点があれば、私たち外壁塗装パートナーズが相談に乗らせていただきます。 契約後であっても構いませんので、お気軽にご相談くださいませ。 メリット 2 プロが選び抜いた業者 だから「安心」 外壁塗装パートナーズでは厳しい加盟審査基準で紹介する業者を厳選しています。 加盟後もアンケート調査を徹底し、不適切な提案、工事を行う業者は排除していますので、手抜き工事などの心配がいりません。 料金は一切かかりません。 無料で優良業者を最大3社ご紹介いたします。 はい、もちろんです。 外壁塗装も屋根塗装も対応できます。 はい、もちろんです。 各自治体によって助成金の基準はバラバラで、同じ自治体の塗装店の場合があったり、ただ同じ自治体の塗装店だけではなく事前登録済みでなければならなかったり、塗料が限定されていることがあります。 お住まいの自治体で助成金がもらえる場合、条件にあう企業を選定してご紹介致します。 紹介するのは外壁塗装パートナーズが定めた認定基準を満たした業者に限定しております。 また、その中でも、お客様へのアンケートで評価の高い業者を優先的に紹介しています。 価格を含めた契約内容の全件チェックや、本部スタッフの現場立ち合いによる工事品質のチェックもしておりますので、「安くて安心」の業者の提案を聞くことができます。 会社名をお伝えいただければ認定企業かどうか回答いたします。 今、提案を聞いている業者が優良企業かどうか気になる、という場合はお気軽にご相談ください。 お急ぎの方は遠慮なくお電話ください。 電話番号は(10:00~18:00 土日祝OK)です。 スマートフォンで電話番号を複数回タップすると、「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。 」という表記がでますが、問題ございません。 代表取締役 中嶋 明洋 神戸大学卒業後、大手メーカー、ITベンチャーを経て、2010年に株式会社ソーラーパートナーズを設立。 二級建築士、2級建築施工管理技士、既存住宅状況調査技術者など、建築関連の国家資格およびMBA 経営学修士 を取得。 これまでに培った知識と経験をもとに、専門工事店と消費者が直接出会えるプラットフォーム構築に日夜力を注いでいる。 solar-partners. solar-partners. 2019. 17 「最近知り合いが外壁塗装をしたらしいけど、うちはまだ大丈夫だろうか?」そんな疑問を抱えてはいませんか? 外壁塗…• 2019. 11 「忙しくて時間も取れないし、一括見積もりサイトで提示された1番安い外壁塗装業者を選べばいいや」と考えてはいませ…• 2019. 24 インターネットで外壁塗装のことを調べている方は、きっと過去にマイホームの塗り替えを経験したことがない方が大多数…• 2019. 15 外壁塗装の業界は、残念ながら「トラブルが多い」といわれています。 トラブルの多くは外壁塗装業界にはびこる悪質業….
次の工事請負契約書• 請負契約約款• 請負代金内訳書 工事請負契約書 (建設工事の請負契約の内容) 第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 一 工事内容 二 請負代金の額 三 工事着手の時期及び工事完成の時期 四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 五 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め 六 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。 )の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更 八 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 九 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め 十 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 十二 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 十四 契約に関する紛争の解決方法 工事請負契約書とは、工事の完成を約束する契約を結ぶ書類です。 工事請負契約書は、建設業法で定められている内容が記載されています。 契約に関する重要な項目が記載されています。 契約書は同じ内容のものが2通用意され、療法に契約金額に応じた収入印紙を貼り、判子を押し、それぞれ1通ずつ保管することになります。 収入印紙代は、注文者、請負業者それぞれで負担することになります。 工事請負契約書のチェックリストは以下の10点です。 名前が間違っていないか• 業者の名前は正しいか• 工事現場の住所は合っているか• 工期の確認(着工日と完成予定日は入っているか)• 請負金額は合っているか(総額だけでなく工事費、消費税などが入っているか)• 工事代金をいつ、いくら支払うか記入されているか(ローンを利用する場合には、支払日に注意)• 請負契約・約款は付いているか• 請負代金内訳書は打ち合わせ通りの内容か• 記名・捺印されているか• 収入印紙が貼ってあるか 請負契約約款 請負契約約款とは、業者が契約に関する事項を取り決めている書類です。 大概の場合、請負契約約款は字が小さく、文章も難しく、目を通すのが面倒なのが特徴です。 しかし、判子を押すという事は読んで納得した証になります。 あとで『ここに書いてあります』と言われて後悔することのないように、時間は長くなりますがその場できちんと読んで、分からない点は納得できるまで質問しましょう。 請負契約約款では、最低限注意したい4つのポイントがあります。 遅延損害金 工事完了が遅れた場合、業者が注文者であるあなたに支払う金額です。 また、注文者も請負代金の支払いが遅れた時には業者に支払うことになります。 住宅リフォーム推進協議会の約款と住宅金融公庫監修の約款では、ともに年14. 民間(旧四会)連合協定の約款は、1日1万分の4としていますが年率にすると14. 瑕疵担保責任 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、工事が終わった後、当初は分からなかった欠陥が分かった時、無料で補修してくれる約束です。 保証の範囲と期間が確認のポイントになります。 ただ外壁塗装の場合、塗膜の剥がれなどは瑕疵担保責任の範囲外とされているケースが多いです。 業者が保証としているケースでもありますので、よく確認するようにしましょう。 通常の場合、 工事後(1〜5年間)に発生した工事瑕疵による補修費用を、この瑕疵担保保険で賄えます。 また、施工後に注文した塗料でないことが判明することや、イメージと違う色になってしまうといったこともあります。 その際にも業者側の瑕疵が問題になるケースががありますので、要注意の項目です。 紛争の解決 万が一紛争が起きた時、どの裁判所で行われると書かれているかがチェックポイントになります。 建築現場所在地と定めるのが一般的ですが、業者の本社所在地とある場合もあり、この場合には、裁判の為にその場所まで行かななくてはなりません。 遠方だとわざわざ出向くことになりますので、それだけで不利になります。 このような約款は業者に都合の良い契約書だと判断できます。 変更を申し入れるようにしましょう。 クーリングオフ 外壁塗装でも、契約後8日以内であればクーリングオフが有効になります。 たとえ、8日以内ですでに塗装工事が始まっていたとしても8日以内であれば業者は契約解除後、原状復帰まで行う義務があります。 ちなみにクーリングオフを行う際は、書面による手続きが必要になります。 記載内容は以下の9点になります。 業者によっては保証書もある 業者によっては保証書(工事保証)を発行してくれる所もあります。 保証書には、工事の不具合(塗膜の早期剥がれや浮き、保証期間など)に関する項目が記載されています。 ただ全ての業者が工事保証を付与してくれるわけではありません。 工事保証をうたっていても、保証書を発行していない業者もあります。 消費者側からすると、書面で残すことが安心材料にもなりますので、保証書を発行してくれる業者を選ぶことをおすすめします。 ちなみに塗料の品質に関する保証は工事保証ではなくメーカー側の保証で対応することになります。 メーカー保証も全てのメーカーで付与されるわけではありません。 大手塗料メーカーでいうと、保証が付くのは日本ペイントのみになります。 工事請負契約書• 請負契約約款• 請負代金内訳書• 保証書(業者による) 外壁塗装を契約する際には、今回紹介した4点(工事請負契約書、請負契約約款、請負代金内訳書、保証書)に必要事項が正確に記載されているかよく確認するようにしましょう。 また、塗装工事が始まってからも、何か変更が出るたびに書面にして確認することが大切です。 外壁塗装の業界は本当にトラブルが多いので、言った言わないの水掛け論は、書類を取り交わすことで防ぐことができます。 当サイトでは、外壁塗装業者のインターネット紹介サービス『ヌリカエ』(登録業者800社以上)をおすすめしています。 ヌリカエを使うことで、わずか45秒で自宅から近い実績のある業者をピックアップして紹介してくれます。 あくまでも見積りサービスとなっていますので、価格相場やサービスの比較として使ってみるとよいでしょう。 利用は無料(土日祝も対応してくれます)なので興味のある方は下記公式サイトから、自宅から近い業者を見てみてください。
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