この項目では、かつて存在した銀行について説明しています。 現行の東京支店については「」を、アメリカの銀行については「」をご覧ください。 CJL合同会社 (旧商号:シティバンク銀行株式会社) 市場情報 非上場 本社所在地 〒100-6520 一丁目5番1号 20F 設立 (シティバンク準備株式会社) 代表者 ハリ・スブラマニアン・アイヤ (代表取締役) 資本金 99万9,999円 (2017年4月13日現在) 決算期 3月31日 主要株主 CJP holdings Inc. )は、かつて存在した、の傘下でのとして新たに設立され、(19年)に開業(営業開始は、翌)したである。 (平成29年)に再度設立したに銀行業務を移管した。 譲渡後、法人は CJL合同会社に改組 、2018年2月に清算終了し解散した。 に金融庁からの業務停止処分が相次いだこと、収益性を確保できなかったことから、個人金融部門をに営業譲渡が行われ、プレスティア営業本部として運営されていたが、現在は廃止された。 (本項目は日本国内に限ったリテール事業のみを説明。 グループ全体に関する事業の説明・会社概要・沿革等はを参照のこと) 目次• 概要 [ ] 在日支店から譲受 [ ] 付で受け皿会社となる シティバンク準備株式会社を設立、付でから譲受されるよう、に認可を求める方針であることが、に発表になった。 には、として初めて金融庁から、に基づく日本国内の銀行としての免許が交付され、7月1日にを現在の「シティバンク 銀行株式会社」とし開業した。 したがって、シティバンク銀行は、外国銀行ではなく、(の在日支店を譲受した)や(かつてはであったがに転換した)と現状では同一の 外資系邦銀である(ただし、上記の歴史的経緯から、新生銀行とシティバンク銀行・SBJ銀行は依然として区別されることが少なくない)。 国内個人業務から撤退へ [ ] 8月、超低金利が続く国内では収益の確保が難しいと判断し、個人向け業務(リテールバンク事業)をメガバンク等に対しを打診していると伝えられ 、1次入札を経て、同9月20日には売却先候補として、、など4行に絞り込んだと報じられ、年内にも売却先が決定される見込みであることが明らかとされた。 同12月25日には、優先交渉権を得た(三井住友銀行)がシティバンク銀行のリテールバンク部門を400億円程度で取得。 10月をめどに傘下のと統合し業務を開始すると発表した。 その後システムリスクを回避するため 、当初予定を繰り延べし同11月1日に統合を実施するとあらためて発表されている。 また統合に際して、三井住友銀行はシティバンク銀行の個人部門(リテールバンク事業)の約1600人の全社員を継続雇用するほか、幹部が引き続き経営を指揮すると報じられている。 予定通り11月1日にSMBC信託銀行プレスティア事業部門として業務を開始した。 在日支店への再移管 [ ] シティバンク銀行は、引き続き法人金融業務を行っていたが、再度設立したシティバンク、エヌ・エイ 東京支店へ銀行業務の全部を2017年4月1日付で移管した。 法人業務に特化したことによる体制見直しの一環としている。 名称 [ ] 邦銀はの規定により、商号中に「銀行」の文字を入れなければならない。 各支店がの在日支店であった時代には、この規定に準じるものとして、商号については外国法人ゆえに日本語の「銀行」の文字は入っていないものの、日本語で表記される看板については「シティバンク銀行」と表記していた。 なお「バンク」と「銀行」が重複していると言われることがあるが、シティバンクは「City Bank」ではなく「Citibank」の一語であるため、シティ銀行とはならない。 預金保護について [ ] 以降シティグループは赤字が続き経営が悪化しているが、シティバンク、エヌ・エイ(外国法人)の在日支店時代とは異なり、シティバンク銀行は(シティバンクグループが全額出資する)日本のにもとづく株式会社(日本国の法人)であり日本のに基づく銀行であるため、他の国内銀行と同じ範囲でシティバンク銀行が経営破綻時には預金の保護が図られるようになった。 代わりにシティバンク銀行はに預金保険料を納付する義務をおっており、かつ銀行として自己資本比率による規制や大口融資規制など国内銀行と同じ規制を受けている。 支店 [ ] 開業当初は、従前からのの受け皿銀行としてスタートし、開業後に新たに拠点を増やす方向であると同時に、、株式会社(後の日興シティホールディングス)の子会社となる予定としてきた。 しかし、からの行政処分やリテール部門の収益低迷などから、店舗の統合や店舗外ATMの縮小などが進められた。 11月1日、へのリテールバンク事業譲渡に伴い、既存の32支店は同行に引き継がれた。 金融庁からの行政処分 [ ] を防止するための手続や監視体制に不備があったとして、2009年6月26日に金融庁がシティバンク銀行に対して、翌月15日から1か月間、個人金融部門の販売・勧誘業務を停止する行政処分を実施した。 前身のシティバンク、エヌ・エイ在日支店も2004年に金融庁から同様の理由で行政処分を受けている(ただし、処分内容は異なり、このときは、丸の内支店等の認可取消いわゆる閉鎖による、業務からの撤退であった)。 さらに、・・等リスク性商品の勧誘において、顧客が被る可能性のあるリスクについて説明がなされていない、「分配金が確実に受領できる」「長期的に保有すれば損をする可能性がほとんどない」などと不確実な事項を断定的に説明していた、を交付していなかった、などの法令違反が指摘され、金融庁は2011年12月16日、2012年1月10日から2月9日まで個人へのリスク性商品勧誘を停止する行政処分を実施した。 に入り、3度も行政処分(業務停止処分)が科された。 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• シティバンク 2017年4月17日• 東洋経済オンライン. 2014年9月22日. 2014年9月26日閲覧。 「三井住友など数行に候補絞り込み シティ銀の個人部門売却」『日本経済新聞電子版』 2014年9月20日• ロイターニュース. 2014年12月25日. 2014年12月29日閲覧。 産経ニュース. 2015年4月6日. 2015年4月9日閲覧。 株式会社三井住友銀行 株式会社SMBC信託銀行 シティバンク銀行株式会社. 2015年4月6日. 2015年4月9日閲覧。 「三井住友銀、シティ全社員を継続雇用 個人部門引き継ぎで」『日本経済新聞電子版』 2015年6月23日• シティグループ 2017年4月3日• 日本経済新聞 2017年3月10日• 共同通信. 2009年6月26日. 2014年9月26日閲覧。 共同通信. 2009年7月14日. 2014年9月26日閲覧。 金融庁. 2004年9月17日. 2014年9月26日閲覧。 共同通信. 2011年12月2日. 2014年9月26日閲覧。 金融庁. 2011年12月16日. 2014年9月26日閲覧。 ダイヤモンドオンライン. 2014年9月1日. 2014年9月26日閲覧。 関連項目 [ ]• …当社同様、の日本法人として営業する銀行。 外部リンク [ ]•
次の貸金庫のサービス内容 商品概要 貴重品などの保管のために専用の金庫を貸し出すサービスです。 ご利用できる方 個人・法人のお客さま• お預け入れいただけるもの <重要書類>• また、格納庫や格納物のサイズによっては、格納できない場合もございます。 あらかじめご了承ください。 ご利用時間 店舗により異なります 貸金庫の種類• 全自動型• 半自動型• 手動型• 簡易・セーフティーボックス• ご利用料金• ご利用料金はご指定の口座から自動引き落としとなります。 毎年4月、10月に6ヵ月分のご利用料金を前払いしていただきます。 ご留意点• また所定の手続の上、ご希望に添えない場合もございます。 あらかじめご了承ください。 ご利用料金例(消費税込) 貸金庫内箱の大きさ 目安のサイズ ご利用料金 6ヵ月 高さ 間口 奥行 7,000立方cm未満 5. 9cm 26. 0cm 45. 0cm 8,250円 7,000 〜 10,000立方cm 6. 9cm 26. 0cm 45. 0cm 11,000円 10,000 〜 15,000立方cm 9. 7cm 26. 0cm 45. 0cm 14,850円 15,000 〜 20,000立方cm 13. 5cm 26. 0cm 45. 0cm 18,150円 20,000 〜 25,000立方cm 21. 0cm 26. 0cm 45. 0cm 23,100円• サイズについては、貸金庫の内箱の外寸法で記載した目安です。 店舗ごとに種別やケースの大きさ、空き状況、ご利用時間やご利用料金が異なりますので、くわしくは窓口までお問い合わせください。 貸金庫のご利用方法例 全自動型貸金庫のシステム 専用ブース(個室)まで貸金庫が自動的に搬入される便利なタイプです。
次のシティバンク銀行とは? シティバンク銀行とは、かつて存在した、アメリカ合衆国のシティグループ傘下でシティバンク、エヌ・エイの日本法人として新たに設立され、2007年(平成19年)7月1日に開業(営業開始は、翌7月2日)した銀行です。 2000年代に金融庁からの業務停止処分が相次いだこと、収益性を確保できなかったことから、 個人金融部門を三井住友フィナンシャルグループに営業譲渡が行われ、現在は SMBC信託銀行プレスティア営業本部として運営されています。 参考までにSMBC信託銀行プレスティアの公式HPはです。 SMBC信託銀行プレスティアの口座の解約方法とは? SMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の口座の解約方法は、 支店もしくは出張所に行っての 窓口での解約手続き、もしくは コールセンターへの電話での解約手続きとなっています。 なお WEB上で解約の手続きをとることはできません。 SMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の支店・出張所は お問い合わせ(コールセンター) 0120-110-330 国内(通話料無料) 81-46-401-2100 海外(通話料有料) なお上記コールセンターの 受付時間は24時間365日となっています。 口座解約の前に手続きしなければならないことは? 以下の条件にあてはまる場合、解約手続きが完了しないことがあるので注意が必要です。 満期前の外貨定期預金、投資信託、債券(金融商品仲介)、仕組預金等がある• 債券(金融商品仲介)口座をお持ちの方• ローン残高がある(住宅ローン、プレスティア マルチマネークレジット等)• 未決済の小切手を保持している(当座預金口座をお持ちの方) 口座の解約手続きを行う際には、 先に上記の各手続きを済ませてから解約手続きに臨むようにしましょう。 口座を解約するときの注意点は? SMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の口座を解約する前には以下のことを確認しておくことが必要です。 理由としては 公共料金の口座変更は数週間かかる場合があるからです。 口座引き落としが出来ないと、延滞利息がかかったり、振込用紙での支払いになってしまったり大変です。 振込用紙での支払いってコンビニなどで簡単にできるけどちょっと面倒ですよね。 SMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の解約をしようと決めたらとにかくすぐに引き落とし口座を変更しましょう。 職場で給与振込口座の変更を先に行ってから、口座解約の手続きをしましょう。 給与以外の、年金などの国や自治体からの手当の受取先をSMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)にしている場合も解約する前に変更の手続きを忘れずにしておきましょう。 引き落とし口座や振込口座にSMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)を使っている場合は、解約前に他行に変更しておくことが必要だね! まとめ ・シティバンク銀行の個人金融業務はSMBC信託銀行プレスティアへ移行している ・SMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の口座解約は窓口もしくは電話での手続きとなる ・ほかの利用中のサービスがある場合は、口座解約の前に各種サービスの解約手続きを行っておく ・口座解約する前には公共料金の引落口座や給与の振込口座の変更をしておく どうでしたか?この記事を読んでSMBC信託銀行プレスティア(旧シティバンク銀行)の口座解約手続きが簡単にかつ不備なくできるようになればと思います。
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