受付1回につき下記の点数を算定できます• 上記以外の場合 53点• 特別養護老人ホームの入居者を訪問して実施 41点 新患さんは確認事項が多いので53点は仕方ないとして、 手帳を持ってこないと毎回 12点もアップするので手帳は必ず持参しましょう。 患者さんは、薬局に手帳を持っていくと41点(調剤基本料1の薬局)と覚えておきましょう。 しかし薬局では患者さんの 手帳持参率が50%以下になると、 薬剤服薬管理指導料13点になってしまうというペナルティがあるので、患者さんに声掛けして手帳を持ってきて貰う必要があります。 もしブラック薬局があるとすれば、手帳持参率を51%程度にコントロールして、手帳なし患者53点を数多く算定したいと考えているかもしれません。 ただし今後は、お薬手帳の持参率も改定毎に厳しくなってくる可能性もあります。 よって通常の調剤薬局では、お薬手帳で併用薬を確認するためにも日頃から患者さんに声かけをして、お薬手帳の持参率向上を頑張っています。 さらに薬剤服薬管理指導料には、様々な加算があります• 特定薬剤管理指導料(ハイリスク薬加算) 10点• 乳幼児服薬指導加算 12点• 麻薬管理指導加算 22点• 重複投与・相互作用等防止加算(残薬調整は 30点・それ以外 40点) 1つ目の「 特定薬剤管理指導料」における ハイリスク医薬品とは以下になります。 抗悪性腫瘍剤• 免疫抑制剤• 不整脈用剤• 抗てんかん剤• 血液凝固阻止剤(内服薬に限る)• ジギタリス製剤• テオフィリン製剤• カリウム製剤(注射薬に限る)• 精神神経用剤• 糖尿病用剤• 膵臓ホルモン剤及び抗HIV薬 そして疑義紹介などで薬が減ったのに、お会計が高くなり患者さんに怒られる可能性のあるパターンが4つ目の「 重複投与・相互作用等防止加算」になります。 残薬整理や併用薬の確認で、疑義紹介をした場合に薬が減ると加算されます。 薬価の安い薬だったりすると薬が減ったのに、お会計は逆に高くなったりするのでトラブルの原因になるので注意が必要です。 調剤報酬請求(薬学管理料)の根拠となる記録である。 処方箋受付の都度、収集した情報を踏まえて薬歴を参照して服薬指導を行う。 指導後速やかに完了させ、必要に応じ参照できるよう患者ごとに保存管理する。 疾病に関する 一般的な生活指導は薬学的管理とは言えない。 最終の記入の日から起算して 3年間保存すること。 情報提供の内容は 個々の患者の病状に応じた内容を提供する。 処方内容が 前回と同様の場合等においては、 必ずしも指導の都度交付する必要はない。 患者に手帳を保有する意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供する。 患者の意向を確認した上で手帳を用いない場合や、複数の手帳を1冊にまとめなかった場合はその理由を薬剤服用歴の記録に記載する。 電子版の手帳は、紙媒体と同等機能を有する場合、算定上、 紙媒体と同様の取扱いとする。 一般名処方が行われた医薬品については、 原則後発医薬品を調剤する。 後発医薬品のについて適切に説明した上で、後発医薬品を調剤しなかった場合、その理由を調剤報酬明細書 (レセプト)の摘要欄に記載 より抜粋 患者から算定を外すように言われた場合は? 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室の「保険調剤の理解のために(平成30年度)」薬学管理料の留意事項をみてみます。 患者等のプライバシーに十分配慮した上で実施する。 薬学管理料における各種指導や情報提供は、その時点における個々の患者の状態等を考慮して、当該患者にとって何が必要かをその都度判断することが必要である。 指導内容の要点等を必ず薬剤服用歴の記録に記載する。 保険薬剤師自身が個々の患者の算定可否を判断し、 機械的に一律に算定を行わない。 「機械的に一律に算定を行わない」という文言からも「毎回、算定要件も満たさないままに、べた取りは出来ませんよ」と解釈できます。 そして薬学管理料を算定する事が必須でない以上、患者が算定要件を満たす情報を与えなかった場合は算定ができない事になります。 医師や薬剤師である以前に、拒否した場合は強引に算定する事はできないと読み取れます。 また医師や薬剤師であったとしても「 専門外の疾患の場合は一般の患者と同様に必要性があれば算定が可能である」との記載もあります。 よって患者の状態を考慮して薬剤師が必要だと判断した場合は、必要性を丁寧に説明して可能な限り患者さんに納得、理解をいただいた上で算定をするようにしましょう。 そのためには、やはり薬剤師として相応しい態度、薬についての知識を持って患者さんからの信頼を得る必要があります。
次の薬剤師としてのキャリアパスを考える上で、管理薬剤師のポジションを目指す方もいるでしょう。 管理薬剤師とは、薬局の管理を担いながら、薬剤師の職場を統括するポジションです。 薬を取り扱うプロフェッショナルとして、大きな責任とやりがいを感じながら働くことができるでしょう。 ただし、病院薬局や調剤薬局といった勤務先によって、管理薬剤師の役割や法的な責任も異なります。 そのため、管理薬剤師としての転職を目指すのであれば、転職先による業務の違いや雇用条件などについて押さえておきたいところです。 そこで、管理薬剤師の業務内容や目指し方、転職の際の注意点などについてご紹介します。 職場によって変わる管理薬剤師の仕事内容 薬剤や医薬品を取り扱う薬局や店舗では、必ず管理薬剤師を1人は配置しなければならないと薬機法(医薬品医療機器等法)に定められています。 管理薬剤師はさまざまな薬剤・医薬品の管理を行うほか、薬剤師への指導・教育なども行います。 しかし、管理薬剤師の役割や責任は、職場によって微妙に異なります。 それは、医療法によって登録されているのが病院薬局、薬機法によって定められているのが保険薬局というように、薬剤師の就業場所によってそれぞれに関する法律が変わってくるためです。 それでは、管理薬剤師のおもな役割について、職場別に見ていきましょう。 病院での管理薬剤師 病院の管理薬剤師は、「薬剤部長」や「薬科長」などのポジションとなり、院内の薬事責任者となるケースがほとんどです。 調剤薬局の場合は、処方箋に基づいて処方および調剤を行いますが、病院薬局の場合は、入院患者への投薬の処方と調剤を行います。 また、他の医療スタッフと連携したり、製薬や治験などに参加したりすることもあります。 保険薬局・調剤薬局での管理薬剤師 調剤薬局の管理薬剤師は、薬局の責任者として薬剤・医薬品の在庫や品質の管理、他の薬剤師や従業員の指導・教育を行います。 薬局の規模や方針などによって業務内容も変わってきますが、調剤業務や服薬指導といった他の薬剤師と同じ業務を行うことも珍しくありません。 また、職場のミーティングに参加したり、従業員を統括したりするのも管理薬剤師の仕事です。 薬局の規模によっては、経営を任されるケースもあります。 ドラッグストアでの管理薬剤師 ドラッグストアの管理薬剤師は、店舗で働く薬剤師の責任者となって、取り扱う医薬品を管理します。 店長やオーナーに医薬品の知識がない場合は、適宜アドバイスをすることもあります。 ドラッグストアならではの特徴は、医薬品だけでなく、日用品や食料品なども取り扱っているところです。 医薬品以外の商品のバリエーションが多いほど客層も広がるため、ドラッグストアの管理薬剤師は医薬品に関する知識だけでなく、それ以外の商品に関する知識や高い接客スキルが求められます。 企業での管理薬剤師 製薬メーカーや医療機器メーカー、化粧品メーカーといった医薬品の開発・販売を行っている企業でも、管理薬剤師を配置する必要があります。 企業の管理薬剤師は、基本的に他の職場と同様に、医薬品や従業員の管理を行います。 また、取引先やクライアントへの情報提供を行ったり、新薬の申請・報告や医薬品に関する情報収集などの業務を任されたりすることもあります。 ですから、医薬品や医療に関する国内外の資料を集め、社内で管理しておくことも企業での管理薬剤師の仕事です。 管理薬剤師の年収は? 管理薬剤師の年収は、通常の薬剤師と比べてどれくらい差があるのでしょうか。 人事院「平成30年職種別民間給与実態調査」の結果に基づいて算出すると、管理薬剤師にあたる「薬局長(平均50. 4歳)」の年収は次のとおりです。 実質的な平均年収 558万5,256円• 残業代込みの平均年収 592万7,952円 なお、ここには年間賞与(ボーナス等)は含まれておりません。 この統計調査では、「通常の薬剤師(平均37. 3歳)」の実質的な年収が388万7,340円となるため、年収額に約170万円の差が出ていることがわかります。 管理薬剤師になるには? 管理薬剤師を目指すにあたって、特別な国家資格や民間資格を取得する必要はありません。 雇用形態に関しては、常勤の1週間に実働40時間(1日8時間以上)が前提と考えていればいいでしょう。 管理薬剤師には管理責任があるため、病院や薬局などの営業時間中は、ずっと1ヵ所に常駐して働いていなければならないと思われるかもしれませんが、それも就業場所の雇用条件によって違ってきます。 薬局やドラッグストアなどによっては土日も営業していたり、24時間営業であったりする店舗もあります。 労働基準法では、「休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない」とされているため、常勤の管理薬剤師も1日8時間、週5日の勤務が基本となります。 そのため、管理薬剤師が不在となる時間帯は、代行の薬剤師が管理者となることが認められています。 また、フルタイムで勤務できる薬剤師が見つからない職場では、週に32時間以上勤務している薬剤師を常勤薬剤師と認め、臨時でパートやアルバイトの薬剤師が管理薬剤師になることも可能となっています。 こうした条件を踏まえて、「内部昇進で管理薬剤師を目指す方法」と「転職によって管理薬剤師を目指す方法」の2つのパターンを見ていきましょう。 内部昇進して管理薬剤師になる 1つの施設で薬剤師として経験を積み、昇進によって管理薬剤師を目指します。 一般的には、3年以上の職務経験を積んでから昇進することとなります。 なお、厚生労働省が推進する「かかりつけ薬局」では、管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験)を5年以上としているため、今後は5年以上の経験が必須になるとされています。 また、勤務先に年配の薬剤師が多い場合や、組織や施設の構成によっては、管理薬剤師になれるまでにかなりの時間を要することもあります。 そのため、ある程度の経験を積んでいても昇進が難しい場合は、転職を視野に入れることをおすすめします。 転職を機に管理薬剤師になる 通常の薬剤師が、管理薬剤師へとキャリアアップするために転職をします。 転職サイトなどには、管理薬剤師としてのポジションを募集している案内もあります。 内部昇進と同様に、基本的には3年以上、今後は5年以上の実務経験が求められるため、前職で3~5年以上薬剤師として勤務していることが条件となるでしょう。 ただし、会社や職場によって業務内容や経営方針なども変わってくるため、前職の施設で培ったスキルや経験を活かせるかどうか、あらかじめ確認してから転職活動を進めることがポイントです。 転職で管理薬剤師を目指す場合の注意点 内部昇進とは異なり、転職によって新たな職場で管理薬剤師として働くとなると、いくつかの注意点があります。 ここからは、転職で管理薬剤師を目指す際のポイントを見ていきましょう。 労働条件を確認する どの職種の転職にも共通していえることですが、管理薬剤師としてのポジションに転職する場合も、労働条件をきちんと確認しておくことが重要です。 特に、「時間外労働手当の有無」は、必ず確認しましょう。 管理薬剤師は役職手当が支給されますが、その代わりに残業代が出ない職場もあります。 応募要項などに記載がない場合は、きちんと確認しておきましょう。 一人薬剤師の職場には注意する 薬剤師の定員が一人しか想定されていない職場で、管理薬剤師を募集している場合は注意しましょう。 このタイプの職場は、事務スタッフなど他の従業員がいるところが多いため、店舗を一人で回さなければならないということはないでしょう。 ただし、調剤・処方だけでなく、管理薬剤師の業務も一人だけで行うことは責任も大きく、負担に感じてしまうケースも珍しくありません。 特に、管理薬剤師として初めて働く場合は、一人薬剤師の職場は避けたほうが無難です。 病院の求人は管理職の扱いになる 病院で管理薬剤師を募集している場合、薬剤部長や薬科長などの管理職扱いとなることを確認しておきましょう。 具体的な業務内容や職務権限については、病院によって違いがあります。 あらかじめよく確認してから応募し、ミスマッチのないように注意してください。 管理薬剤師に求められる資質と心構え 管理薬剤師は、薬局の運営や発展に大きな役割と責任を持つこととなります。 そのため、常に薬事のプロフェッショナルとして、施設を管理する姿勢が求められます。 また、薬事の専門家としてだけでなく、他の薬剤師や従業員を管理し、指導・教育するのも管理薬剤師の仕事です。 管理薬剤師としての立場と責任を深く理解し、他の従業員と信頼関係を構築しながら、スムーズに連携できるコミュニケーションスキルを備えていることも大切です。 管理薬剤師の経験は転職にも役に立つ 管理薬剤師として働くことは、収入面の魅力があるだけでなく、薬剤師としてのキャリアパスの中で、役立つ経験が得られます。 責任者として働いた経験があることは、転職を有利に進めるための心強い武器となるでしょう。 そのため、もし管理薬剤師となるチャンスがあった場合は、なるべく若い年齢のうちに経験しておくことをおすすめします。 アポプラスステーションでは、調剤薬局や企業の管理薬剤師の求人案件も取り扱っています。 薬剤師専任のコンサルタントが転職をサポートいたしますので、転職によって管理薬剤師を目指したいという方は、ぜひご相談ください。
次の最近、当薬局の管理薬剤師さんが退職する事になり、そして新しい管理薬剤師の方に交代する事になりました。 新しく入職された管理薬剤師さんは、とても元気で感じの良い方なので薬局の雰囲気が非常に良い感じになりました。 組織の雰囲気が、良くも悪くも一人の人間により全く異なったものとなり、あらためてリーダーという職務の重要性を感じる出来事でした。 しかし今回の管理薬剤師交代により残念な事もありました。 それは今まで算定できていた 「地域支援体制加算」や 「かかりつけ薬剤師指導料」が全て無くなってしまった事です。 それぞれの点数は1枚あたりにすると 「35点」と 「73点」ですが、再び算定できるまでの事を考えた時に、なかなかの金額になります。 地域支援体制加算とは? 今まで存在した基準調剤加算に変わって、去年(2018年)より新設された施設基準となります。 前回よりもハードルが少し上がりましたが、 施設基準を満たしている場合 35点が、 調剤基本料に加算されます。 調剤基本料1を算定する薬局であれば、 41点に 35点が加算されるので受付1回あたり 76点が調剤技術料のベースになりますので、かなり大きなウェイトを占める事になります。 施設基準は調剤基本料1を算定できている施設であれば比較的地域支援体制加算は算定しやすくなっています。 調剤基本料2や調剤基本料3であれば、様々な加算(8項目)の算定実績の回数が問われるので現実問題として算定する事はかなり難しいかと思われます。 調剤基本料1を算定していれば、まず以下の条件3つだけでOKで、各種加算の算定実績は問われません。 麻薬小売業の免許を取得し必要な指導ができる。 直近1年間に 在宅患者に薬学的管理指導の実績がある。 かかりつけ薬剤師指導料等の届出をしている。 麻薬・在宅・かかりつけ薬剤師の3点です。 調剤基本料に関係なく必要な要件は? 残りの要件で主なものを簡単に挙げてみます、まず今回の管理薬剤師の要件からです。 実際にきちんと出来ているのかを一つ一つ検証、確認していくと算定できない薬局が出てくるような気がしないでもありません。 そして今回の事例では、管理薬剤師の退職、交代となり新しい薬剤師さんが着任した事で、管理薬剤師 「当該薬局に1年以上在籍」という要件から外れてしまい算定する事が出来なくなってしまいました。 さらに前任の管理薬剤師さんが持っていた「かかりつけ薬剤師指導料」も計算するともう少し増える事になります。 よって管理薬剤師を交代させる場合は、既に勤務している薬剤師さんを昇格させる方が良さそうです。 管理薬剤師になりたい方はそれ程多くないので中々難しいかもしれませんが、この金額を考えると選択の余地はなさそうです…。 しかし現場とすれば新しい薬剤師さんを1年間雇用し続けて、1年間は二人体制でいたほうが新しい管理薬剤師さんも職場に慣れるまでは良いのかな?と思います。
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