mag2. この動画には 『きちがいではないって』という、文字も記されていたという。 この動画について、 くら寿司は『 この動画により、お客様には大変不快で不安な思いをさせてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。 』 と謝罪。 また、問題の動画にあった魚は、その場で廃棄処分しており提供していないことを、確認したとしている。 こうした バイトテロと称される、アルバイトによる不適切動画をSNSにあげて炎上すると問題があとを立たない。 くら寿司での、不適切動画が炎上し、問題となっている最中にも不適切動画を、投稿する若者が後を立たない。 いずれの動画についても、企業側が謝罪メッセージを出している。 このような不適切動画が、インターネット上に投稿され炎上問題がなくならないのは、 スマートフォンとSNSの普及による、時代背景だろう。 誰もが簡単に写真や動画がとれ、発疹もしやすくなったことだろう。 過激な動画などを、発信することによって虚栄心を満たし、非日常な注目を集める、悪ふざけは、もはや悪戯の域を超えている。 不適切動画を、撮影・行った者に対しての責任追及が甘かったのも、虚栄心を満たす愉快犯が生まれ易い環境も、不適切動画の炎上問題がなくならない理由ではないか。 元東京地検特捜部の、若狭勝弁護士によると 『株価の下落は、賠償額を考慮する材料になる。 収益源との因果関係が立証されれば、かなり(高額)の額を求められる可能性がある。 』と言う。 『アルバイト中の出来事に、親の監督責任はないとみられ、未成年でも賠償責任を問われる可能性が高い。 また動画撮影者も実行犯と同罪という』 具体的な損害賠償額の報道は、まだないが過去には1000万の請求事例も出ている。 ここまで大きく報じられてることもあり、言葉は悪いが見せしめにされることも考えると1000万では済まないかもしれない。 1000万でも高額だが、株価の損失なども含めると、億単位の高額賠償額の可能性もあるだろう。 不適切動画を投稿した本人たちは、軽い悪戯のつもりだったのかもしれないが、軽い悪戯の代償は重すぎる。 まず最初に、バイトテロによるくら寿司の炎上動画を見て思った事だが、またアホな奴が出てきたな。 ネットの怖さを知らないんだろうなとも感じたが、それ以前に一番腹がたったのが、食べ物を粗末にしてることに怒りが込み上げてきた。 食べ物のありがたみをわかっていない。 簡単に食べ物が手に入る時代だからか、余りにも酷すぎる。 言葉は悪いが、見せしめにされて、億単位の高額な損害賠償を請求されたらいいねんと思った。 どのみち親に泣きついて払ってもらうのかもしれないが、親も突き放して 『全額賠償金を、払うまで親子の縁を切る』というくらい厳しくしないと、反省しないだろう。 こ騒動によって、リストラされるくら寿司の社員もいるかもしれない。 リストラされた社員の家族が、路頭に迷うかもしれない。 そう考えると、炎上動画に関わったアルバイトの家族も路頭に迷うべきだとも感じた。 やった本人たちは、ただの悪戯のつもりだったのかもしれないが、くら寿司に関わっている人たち、数多くの人たちの人生を狂わせるかも知れないということをわからせる為にも、泣いて土下座をするような、厳しい処罰をくら寿司には下して欲しいと願う。 個人的な意見なので、厳しいことを書いたがこういった バイトテロによる炎上動画がなくならない理由や背景を考えるべきだ。 誰でも簡単に、写真や動画を発信できるアプリを作ったのは、我々大人なのだから、楽しいことだけではなく、ネットの恐ろしさなども教えるべきだと思う。 常に時代は変化しているのだから、SNSやネットの恐ろしさなどを、学校の授業で取り上げるべきだ。
次のくら寿司ブロガーのヒラノ( )です。 少し前にくら寿司の大阪府守口市の店舗で働くアルバイト従業員が不適切動画を投稿して炎上したニュースを覚えていますか? 知らない方のために説明すると、無添くら寿司でアルバイトをしている少年が、くら寿司の厨房内でハマチの切り身をゴミ箱に捨てたあとに、再びまな板に戻す様子をSNS上で公開し炎上しました。 この、「一度ゴミ箱に捨てた切り身を再びまな板に戻す」という不衛生な行為に批判が殺到しテレビでも取り上げられるなど話題になりました。 今回の記事はその続報になるのですが、動画を撮影してSNSに投稿した少年の他に「動画を転載して拡散した少年」が居たことが判明。 動画を拡散した理由は 「撮影している少年をクビにさせる目的で動画を拡散した」とのこと。 この動画を見たときに「当事者もヤバイが、この動画をSNSにアップしたやつもヤバイ」と思ったのですが、どうやら撮影者との不仲が原因だったんですね。 張本人が書類送検されるのは理解できますが、撮影者と転載者も同じ処分って少し厳しくないですか?これから不祥事を告発する人いなくなっちゃいませんか。 それでは見ていきましょう。 このような状況の中、ご来店いただき温かいお言葉をかけてくださるお客様、株主様、お取引様に対し上場企業としての責任を果たし、全国で共に働く約33,000人の従業員の信用回復の為。 多発する飲食店での不適切行動とその様子を撮影したSNSの投稿に対し、当社が一石を投じ、全国で起こる同様の事件の再発防止につなげ、抑止力とする為。 引用: こうやって動画になって出てきていないだけで外食サービスの厨房では日常茶飯事で行われているノリなのかもしれませんね。 今回のくら寿司の毅然とした対応で少しでもバイトテロが減ってほしいですね。 くら寿司バイトテロ店員の少年3人を書類送検 大手回転ずしチェーン「くら寿司」の大阪府守口市の店舗で撮影したいたずら動画をインターネット上に投稿したとして、大阪府警は29日、偽計業務妨害の疑いで元アルバイト店員ら少年3人を書類送検した。 捜査関係者への取材で分かった。 同様の行為は「バイトテロ」と呼ばれ、近年相次いでいる。 送検容疑は、店舗でいたずらする様子を写した動画をインターネット上に投稿し、店の業務を妨害した疑い。 引用: くら寿司の報告では2名の関与でしたが、当事者と撮影者ともう一人が関与していました。 調べによると、もう一人は撮影者がSNSにアップした動画を保存して他のSNS(Twitter)に転載した少年だそうです。 このTwitterに転載した少年が撮影者と仲が悪くなり「動画を広めてクビにさせてやろう」とTwitterに投稿したそうです。 このニュースの面白いところは、捨てた切り身をまな板に戻した少年が書類送検されたところではなく、撮影者と転載者も一緒に書類送検された点です。 通常なら、何かの犯罪行為をしている人を撮影して告発したら良い行いとして褒められますが、今回の場合は喧嘩両成敗のように動画撮影者まで、そして転載してTwitterで広めた人物までもが偽計業務妨害で書類送検されています。 「人を呪わば穴二つ」ということわざをご存知でしょうか? 「他人を呪って亡き者にしようとすれば、自分もその報いで亡くなることになるので、墓穴が二つ必要になる」という意味です。 まさにことわざの通りになりましたね。 しかし、くら寿司側からすれば動画撮影者がSNSに公開しなければ損害は発生しなかったわけですが、消費者側からすれば動画で不衛生行為を告発されなければこれからもゴミ箱に入ったハマチを食べることになっていたかもしれません。 そういう意味ではこの撮影者と転載して拡散させた人物は「良くやった!」と褒められるべきだと思いますが、くら寿司では当事者と撮影者と転載者のすべてを排除しようというスタイルのようです。 これでこれからくら寿司で何かを告発しようとする人はいなくなりますね。 まとめ というわけで今回は、くら寿司のバイトテロ店員のその後を話していきました。 思うのですが、ゴミ箱の切り身をまな板に戻した張本人と撮影者、転載者が一緒の処分というのはどうなのでしょうか。 転載者は厳重注意くらいでよくないですか? 恐らくこれから民事でも訴えられると思うのですがどうなっていくのか気になりますね。 動画やSNSで簡単に告発できるようになり不祥事が明るみに出やすくなりましたが、昔からこういう不衛生行為は日常茶飯事なんでしょうね。 飲食店のこういう裏側って知らないほうが幸せなのかもしれません。 知らなければよかったことって結構ありますね。 ご清覧ありがとうございました。
次のくら寿司のアルバイト店員が,魚をゴミ箱に捨てた後, まな板に戻して調理しようとする動画や, セブンイレブンのアルバイト店員がおでんのしらたきを口に入れて, その後に出す動画がSNSへ投稿され,大きな問題となりました。 ウィキペディアによりますと,このように, 主になどので雇われている やの従業員が、勤務先の商品(特に)や を使用して悪ふざけを行う様子をなどで撮影し、 SNSに投稿してする現象をバイトテロと呼ぶようです。 このような動画が拡散されますと,会社のイメージは悪化し, 消費者は,他の店員も同じような不適切な行為を しているのではないかと疑い,その会社から物を買うことをためらい, 会社の売上が減少するリスクが生じます。 そこで,くら寿司やセブンイレブンは,再発防止のために, 不適切な動画を投稿した元アルバイト店員に対して, 損害賠償請求をする検討を始めたようです。 本日は,会社のバイトテロに対する損害賠償請求が 認められるのかという問題について解説します。 この問題は,会社の労働者に対する 損害賠償請求が認められるかという論点です。 労働者が労働契約に基づく義務に違反して会社に損害を与えた場合, 会社は,労働者に対して,債務不履行に基づく損害賠償請求ができ, 労働者が違法に会社に損害を与えた場合,会社は,労働に対して, 不法行為に基づく損害賠償請求ができます。 もっとも,会社から労働者に対する損害賠償請求は, 資力に乏しい労働者にとって酷な結果となることから, 会社と労働者の経済力の差や,労働者の活動から利益をえる会社は そこから生じるリスクも負担すべきという考え方(報償責任といいます) を考慮し,損害の公平な分担を図るために, 裁判例の多くは,一定の範囲で労働者が負う責任を限定しています。 まず, 労働者に業務遂行上の注意義務違反があっても, それほど重大なミスとはいえない場合には, 労働者に対する損害賠償請求は発生しないと考えられます。 次に,労 働者に重大なミスがあったとしても, 労働者側の宥恕すべき事情や会社側の責任を考慮して, 労働者が負担すべき損害賠償額が軽減されることがあります。 茨城石炭商事事件の最高裁昭和51年7月8日判決では, 「 事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容, 労働条件,勤務態度,加害行為の態様, 加害行為の予防若しくは損失の分散についての会社の配慮の程度 その他諸般の事情に照らして」, 労働者の損害賠償額が4分の1に減額されました。 他方,ミスといえないような, 故意による悪質な行為については, 労働者は,基本的に全額の損害賠償義務 を免れることはできないと考えられます。 くら寿司やセブンイレブンのバイトテロの場合, 業務妨害罪や器物損壊罪などの犯罪に該当する可能性があり, 故意による悪質な行為であるため, 会社が被った損害の全額を賠償しなければならないと考えられます。 もっとも,アルバイトが非常に劣悪な労働条件のもとで酷使されており, その腹いせにやってしまったという,労働者側に同情すべき点があったり, 会社のアルバイトに対する教育指導が杜撰であったなどという 事情があれば,場合によっては損害賠償額が 減額される余地があるかもしれません。 また,バイトテロによって,会社にどれだけの損害が 発生したのかという点も争点になると予想されます。 仮に,会社が,会社の売上が減少したことを損害だと主張したとしても, 競合他社が自社よりも優れたサービスを提供しだしたので 売上が減少したなどという他の要因があれば, バイトテロの行為と売上の減少との間に因果関係があるのかが 不明になってくるため,因果関係の証明ができるのか という問題が生じます。 バイトテロの裁判が始まれば,損害額が減額されるか, 会社が主張する損害とバイトテロの行為との間に 因果関係が認められるのかに注目したいです。 本日もお読みいただきありがとうございます。 徳田 隆裕 トクダ タカヒロ)• 解雇,残業,労災,パワハラといった労働問題で困っている労働者を笑顔にするために日々尽力しています。 このブログでは,働く人が会社とトラブルになったときに役立つ情報を日々発信しています。 労働事件において,最高裁判所の前で「勝訴」ののぼりを掲げられるような,働く人を勇気づけられる最高裁判例を勝ち取り,働く人が報われるように社会を変えていくことが夢です。 両親,妻,2歳の長女,0歳の長男の6人家族であり,最近は,家族との時間を大切にするために,労働生産性を向上させようと試行錯誤をしています。 趣味は,子供と遊ぶ,運動をする(金沢弁護士会野球部に所属しています),美味しいものを食べる,読書,登山などです。 1983年12月20日生まれ。 石川県金沢市出身。 2006年 3月 新潟大学法学部卒業• 2009年 3月 金沢大学大学院法務研究科卒業• 2009年 9月 司法試験合格• 2010年12月 弁護士登録(金沢弁護士会所属) 最近の投稿•
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