掲載日:2020年6月24日 概要 私立高等学校等に在学する生徒が、家庭の状況にかかわらず安心して勉学に打ち込めるよう、国の補助である高等学校等就学支援金によって家庭の教育費の負担が軽減されます。 高等学校等就学支援金は、神奈川県の補助であると併用できます。 理容師養成施設及び美容師養成施設のうち法令に基づき学校教育法第57条に規定する者 高等学校入学資格者 を入所させるもの• 准看護師養成所• 調理師養成施設• ただし、以下の方については対象となりません。 日本国内に住所を有しない者• 高等学校等 修業年限が3年未満のものを除く を卒業し又は修了した者• 高等学校等に在学した期間が通算して36月 高等学校・中等教育学校後期課程の定時制・通信制課程及び専修学校 高等課程・一般課程 の夜間等学科・通信制学科の場合は48月 を超える者• に該当する者 授業料補助額は、次のとおり所得に応じて異なります。 が父母である場合、令和2年4月から6月分については父母の令和元 平成31 年度「」を合計した額で判断します。 学校への納付額が補助額を下回る場合、納付額が上限額となります。 年度途中に入学・転学などの場合:通年で在学した場合と比べ、補助額が異なる場合があります。 申込方法 4月 1年生のみ 学校から、「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」のご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な申込み書類をご提出ください。 この申込みでは、前年度の「」を基準として、4月から6月分のを決定します。 5月から6月 学校から、「高等学校等就学支援金収入状況届出書」の提出についてのご案内がありますので、受付締切日までに学校へ必要な届出書類をご提出ください。 年度途中からご入学される場合や、が変わった場合などは、学校にご相談ください。 補助方法・時期 在学する学校が授業料の軽減を行います。 各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。 高等学校等就学支援金は、入学される学校が設置されている都道府県が窓口となります。 神奈川県外設置の学校に入学される場合は、入学される学校が設置されている都道府県の高等学校等就学支援金担当にお問い合わせください。 なお、各都道府県の問い合わせ先は、次のページにまとめられています。 文部科学省の連絡先 高等学校等就学支援金に係る文部科学省の制度紹介ページ及び問い合わせ先は、次のとおりです。 文部科学省代表番号:03-5253-4111 用語の説明• 保護者は、生徒の親権を行う者 父母 です。 同居・別居の別は問いません。 父母が離婚している場合は、生徒の親権を持つ方のみが保護者となります。 父母がいないなどの理由で、生徒の親権を行う方がいない場合は、生徒の主たる生計維持者が保護者等となります。
次の平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方は、の適用となります。 高等学校等就学支援金制度リーフレット• 制度趣旨 本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。 制度概要 国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注1)を満たす世帯(モデル世帯(注2)で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。 それぞれの詳細やお問合せ先については、「」「」のページで御確認ください。 受給資格 いずれの要件も満たす必要があります。 1.在学要件 下記の学校に在学している方が対象です(国立・公立・私立は問いません)。 また、専攻科の学生については、令和2年7月から新しく「専攻科の生徒への修学支援」が始まります。 2.在住要件 日本国内に住所を有する方が対象です。 なお、文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に対しては、就学支援金とは別の授業料支援(在外教育施設への支援)を行います。 3.所得要件 以下の方(いずれもモデル世帯で年収約910万円未満世帯の生徒)が対象です。 (所得基準の判断方法や提出期限については各学校、都道府県によって異なります。 ) なお、手続きに当たっては地方住民税情報による所得確認が必要になることから、地方住民税が未申告の方々については、事前に必ず地方住民税の申告を行っていただくようお願いします。 以下の書類の提出が必要です。 ・受給資格認定申請書(学校を通じて配布されます。 ) ・マイナンバーカードの写し等(マイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票の写し等) 注)通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず、記載事項に変更がない場合、または、デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続が完了している場合に限り、マイナンバーカードの写しの代わりに通知カードの写しを添付することができます。 マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出し認定されることで、原則、進級時等のタイミングでの追加の書類提出は必要ありません。 その場合の申請方法については、都道府県や学校の案内を確認してください。 支給額 支給限度額は以下のとおりです。 授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。 国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程 月額9,600円 公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制) 月額2,700円 公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制) 月額520円 国立・公立特別支援学校の高等部 月額400円 上記以外の支給対象高等学校等 月額9,900円 なお、単位制の高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校においては、履修単位数に応じた支給となります。 具体的には、下記のとおりです。 各都道府県における私立高校生への支援制度 上記の高等学校等就学支援金に加え、各都道府県において、授業料等の支援を設けている場合があります。 < > 要件や申請方法等の詳細については各都道府県にお問い合わせください(ページ下部の「各都道府県の担当部局」参照)。 Q&A• 各都道府県の担当部局• お問合せ先.
次のたぶん、サラリーマンなどのお勤めの方々は、今月の給与明細と一緒に市民税・県民税などの特別徴収額の通知書が同封されているはずだ。 これ、結構大事な書類だ。 ムスメは現役の高校生で「高等学校等就学支援金制度」の対象になる。 この支給要件に市民税の納税額が大きく関わってくる。 8年前、お兄ちゃんが高校生のころは、支給に対する所得制限などの規制はなく、誰もが無償化の対象だった。 ところが、ムスメが高校に入ったら、所得制限が設けられていた。 何でもかんでも制限かけるなよ。 本当にお役所は好きだな。 所得制限・・・ で、文科省のHPを見ると、制度の概要を次のように説明している。 国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯(モデル世帯*で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、 授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。 *両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯 おおよそ年収が910万円を超えると、支給の対象から外れる。 これはモデル世帯だが、共働きの夫婦の場合、二人の所得の合算となる。 たぶん公務員同士の共稼ぎ夫婦だったら、軽くオーバーしそう。 Q 所得要件は、具体的にはどのように判断されるのですか? A 年収590万円・910万円というのは一つの目安であり、実際に所得要件の判定を行う際には、世帯の構成等をもある程度反映した以下の基準により判定を行います。 2020年4~6月分までと2020年7月以降分で、判定方法が変更となりますので、ご注意ください。 所得割額の合算額が25万7,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立高校授業料の実質無償化の対象となり、25万7,500円以上50万7,000円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。 道府県民税所得割額・市町村民税所得割額については、市役所等で発行できる課税証明書等でご確認いただくことができます。 出典: 昨年度までは(今年の市民税の納税額が決まるまで)、所得の課税額から、税額控除額を差し引いた「所得割額」で判定していた。 これがどういう意味かというと・・・ 大雑把に言えば「ふるさと納税」で寄付した金額を控除した後の所得課税額で判定されることだ。 つまり、ふるさと納税をすることによって、この「所得割額」を低く抑えることができる。 所得制限のボーダーラインの人は、ふるさと納税することによって要件内に金額を抑える裏技が使えた。 これをするか、しないかで公立高校の場合、年間11万8800円の支出が違ってくる。 私立高校ならその差はもっと大きい。 とくに泉佐野市の最後の抵抗に便乗して、かなりのAmazonギフト券もいただいた。 算出した額が15万4,500円未満(年収目安590万円未満)であれば、私立高校授業料の実質無償化の対象となり、15万4,500円以上30万4,200円未満(年収目安910万円未満)であれば、基準額(11万8,800円)支給の対象となります。 「市町村民税の所得割の課税標準額」と「市町村民税の調整控除額」は、課税証明書等で確認することができますが、市町村によって記載されていないことがあります。 その際は、マイナポータルを活用して、ご自身の市町村民税の課税標準額等を確認してください。 出典: 2020年7月以降からは、税額控除額を引く前の「課税額」(収入から所得税を差し引き、そこからさらに社会保険料や扶養控除などの各種控除を差し引いた額)で判定する方法に変えてきたということ。 これまで会社のため、家族のために尽くしてきたお父さんたち。 そろそろ自分自身の人生を取り戻しませんか。 仕事、趣味、健康、お金など、50代からの人生を豊にするための賢い生き方を実践しましょう。 【仕事】 30歳の時に業界では中堅の会社から、立ち上がったばかりの小さな会社に転職して20年。 今はマネジメントを中心に実務もこなしています。
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