教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付金制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講・修了した場合、ご本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。 給付対象講座 最新の給付対象講座についてはこちらをご覧ください。 支給資格• 在職者のうち支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用されていた「公務員・自営業は除く」期間)が通算1年以上の方• 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算1年以上ある方• 過去に教育訓練給付金制度を受けた事がある方は、3年以上経過している事• 書類は当校窓口にてお渡しします。 受給資格の確認 教育訓練給付金支給要件照会表 ハローワークに照会表を提出し、受給資格を確認し、受給資格を確認します。 あまドラ入校手続き受給資格を確認後、尼崎ドライブスクールの入校申し込みをします。 あまドラ受講 教育訓練修了証明書 各講習や教習を受講します。 修了証明書の発行を受けます。 給付金の支給申請 教育訓練給付金支給申請書 講習修了後、一ヶ月以内にハローワークに申請書を提出します。 給付金支給申請後、指定口座に支給されます。 この制度で作業資格講習を受講の場合は、「テキスト代サービス」特典の対象外となりますのでご了承ください。 詳しくはお問い合わせください。 教育訓練給付金制度とは? 社会人の方はもちろん、お仕事を休業されている方も利用できる、国からの教育サポート制度です。 申請手続きも意外と簡単!お得に新しい免許を取得したい方にお勧めです! 利用の流れ• 「あまドラ」お申し込み手続き 「教育訓練給付金支給要件回答書」をお待ちください。 教習開始• 卒 業 「教育訓練修了証明書」を「あまドラ」にて発行•
次の申請に必要な書類について(新築住宅) 申請書の記入方法や申請書類の入手方法がわからない場合は、事務局までお問い合わせください。 オペレーターが丁寧にご説明します。 お問い合わせ先は• 申請には、すまい給付金事務局指定の給付申請書のほか確認書類が必要• 給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからのダウンロードにて入手可能• 確認書類は、お住まいの市区町村役場や法務局等から入手可能• すまい給付金の申請は、給付申請書に必要事項を記入し、確認書類を入手・添付した上で、申請書類一式をすまい給付金事務局に郵送又はすまい給付金申請窓口に持参することで行うことができます。 給付申請書の種類 すまい給付金の給付申請書は、• 住宅の資金調達方法や給付金の受領方法に応じた給付申請書を選択し、必要事項を記入してください。 給付申請書の入手方法 すまい給付金の給付申請書は、すまい給付金申請窓口又はすまい給付金制度のホームページからのダウンロードにより入手することが可能です。 給付申請書の種類について(新築住宅の場合) 受領方法 住宅ローン利用の有無 申請書No. 本人受領 住宅ローン利用 現金取得 代理受領 住宅ローン利用 現金取得 確認書類について 確認書類は、給付申請書に記載されている情報が正しいかすまい給付金事務局が確認するために必要な書類です。 申請に必要な確認書類も、取得住宅の種類や住宅ローン利用の有無により異なりますのでご注意下さい。 なお、確認書類は、取得した住宅へ引っ越す前の居住地である市区町村、法務局、引っ越した後の市区町村のほか、住宅事業者等から入手することができます。 個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票の写しが提出された場合、 事務局(申請窓口含む)は個人番号(マイナンバー)を塗りつぶします。 (詳しくは、各申請種別のをご参照ください。 ・「1-1 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)」が等級2以上• ・「1-3 その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」で「免震建築物」であることが確認できる• ・「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」が等級3、かつ、「4-1 維持管理対策等級(専用配管)」が等級2以上 (共同住宅等の場合、上記に加え、「4-2 維持管理対策等級(共用配管)」が等級2以上、かつ、「4-4 更新対策(住戸専用部)」の「躯体天井高」が2. 5m以上、および、「住戸専用部の構造躯体の壁又は柱の有無」で「なし」であることが確認できる)• ・「5-1 断熱等性能等級」が等級4• ・「5-2 一次エネルギー消費量等級」が等級4以上•
次の個人が受けられる給付金、手当 ・ どんな支援?:すべての国民に 一律10万円を給付する制度です。 2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人が対象です。 申請方法:申請方法は、郵送とオンラインの2種類。 詳しくはを確認してください。 また、受給権者は、その人の属する世帯の世帯主です。 つまり、世帯主がまとめて申請する形となります。 (関連記事:) ・傷病手当金 どんな支援?:健康保険等に加入していれば、病気やケガの療養のために仕事を休んだとき、 休業4日目以降の所得保障が行われます。 新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない人も、利用することができます。 支給期間:支給を始めた日から最長1年6カ月。 申請方法:加入している医療保険の窓口に、支給要件の詳細や具体的な手続きについて問い合わせをしてください。 どの保険に加入しているかは、健康保険証を確認しましょう。 ・休業手当金 どんな支援?:企業から個人への手当てです。 会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、 会社は従業員に対し、休業期間中に「休業手当」(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。 労働基準法で定められていますが、新型コロナウイルスの場合は緊急事態宣言が発令されており、「会社都合」の休業にあたるかについては議論が分かれています。 厚生労働省は事業者に対し、「労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です」と。 厚労省は休業手当の対象となるケースとして、 「発熱などの症状があるという理由だけで、労働者に一律に仕事を休ませる措置をとる場合」などを挙げています。 相談窓口:「休業手当が出ない」「解雇された、雇い止めにあった」などのトラブルがあったら、各都道府県の労働局が設けている 「」に相談しましょう。 事業者が受けられる支援(雇用調整助成金、休業要請に応じた時の協力金、持続化給付金) ・ どんな支援?:経済上の理由で、事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主に対し、雇用を維持してもらう目的で、休業手当の一部を国が助成する制度です。 支給対象は個人ではなく、「事業主」となります。 新型コロナウイルスの感染拡大で、特例措置として、助成を受けられる要件が緩和されました。 たとえば、従来は売り上げや販売量などを示す「生産指標」が「3か月で10%以上低下」が条件だったのに対し、「1か月で5%以上低下」とハードルを下げるなどしています。 申請方法:から、条件や申請方法などを確認してください。 また、コールセンター(0120-60-3999)でも雇用調整助成金に関する問い合わせに対応しています。 コールセンターの受付時間は、土日祝日を含み9:00~21:00まで。 (関連記事:) ・休業要請の「協力金」 どんな支援?:各都道府県の自治体が、休業要請に応じた事業主に対して、 「協力金」を支給する制度です。 金額や支給の条件などは各自治体によって異なります。 たとえば、東京都は、1事業者に対し50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)のとしています。 申請方法:各都道府県の公式サイトに協力金の情報が掲載されています。 協力金制度があるか、確認するようにしましょう。 ・持続化給付金 どんな支援?:国から企業、個人事業主への給付金です。 新型コロナウイルス感染症の影響によって、 売上が前年同月比で50%以上減少している企業、個人事業主に支給されます。 給付額は、原則、法人が200万円、個人事業者などが100万円。 (ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としています) 申請方法:経済産業省が創設しますが、4月22日時点で、申請方法などの具体的な詳細は未確定です。 4月最終週を目途に確定・公表するとしているため、を確認するようにしましょう。 電話での相談窓口は、0570-783183まで。 臨時休校で子どもの世話を行う保護者向けの支援 ・ どんな支援?:事業主への助成制度です。 小学校などの臨時休業に伴い、その学校に通う子どもの世話が必要な労働者(保護者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主(労働基準法上の年次有給休暇を除く)に賃金相当額が助成されます。 労働者は正規、非正規雇用を問いません。 適用日、申請期間:適用されるのは、2020年2月27日~6月30日の間に取得した有給の休暇分。 また、申請期間は2020年9月30日までです。 申請方法:から、申請書などをダウンロードできます。 申請方法もこちらで詳細を確認してください。 また、コールセンター(0120-60-3999)でも問い合わせに対応しています。 コールセンターの受付時間は、土日祝日を含み9:00~21:00まで。 ・ どんな支援?:個人への助成制度です。 小学校などの臨時休業により、契約した仕事ができなくなった 個人事業主(保護者)に支援金が支給されます。 支給額は、就業できなかった日について、 1日あたり4100円。 適用日、申請期間:適用されるのは、2020年2月27日~6月30日の間で、申請は2020年9月30日までです。 申請方法:から、申請書などをダウンロードできます。 申請方法もこちらで詳細を確認してください。 また、コールセンター(0120-60-3999)でも問い合わせに対応しています。 コールセンターの受付時間は、土日祝日を含み9:00~21:00まで。 休業した人向けの「緊急小口資金」、失業した人向けの「総合支援資金」があります。 休業により収入の減少があったり、失業して生活が困窮したりした場合に、無利子で生活費を借りることができます。 申請方法:住んでいる市区町村の社会福祉協議会から相談・申請ができます。 市区町村名と、「緊急小口資金」または「総合支援資金」などでウェブ検索して、情報を確認してください。 多くの都道府県の公式サイトでも、市区町村の社協のリンク集などを掲載しています。 一般的な問い合わせは、コールセンター(0120ー46ー1999)でも受け付けています。 ・ どんな支援?:新型コロナウイルスによる影響で、一時的に業況が悪化した 中小企業や個人事業主などに無利子・無担保で融資する制度です。 最近1カ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して「5%以上」減少しているか、などが条件となります。 融資限度額は、中小事業が3億円、国民生活事業が6000万円。 申請方法:窓口は日本政策金融公庫で、申請書類はにまとめられている。 申請方法などの詳細は。 ・社会保険料などの減免、納付猶予 どんな支援?:厚生年金保険料や国民年金保険料、国税や地方税など、新型コロナウイルスの影響で納付することが困難になった場合、申請すれば減免もしくは納付猶予が認められることがあります。 厚生労働省はその対象として、以下を挙げています。 厚生年金保険料(問い合わせ先:) 国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(問い合わせ先:各市区町村の国民健康保険組合) 所得税や法人税などの国税(問い合わせ先:) 住民税などの地方税(問い合わせ先:各都道府県や市区町村) 電気・ガス料金(問い合わせ先:契約している電気、ガス事業者) ・住居確保給付金(家賃の支援) どんな支援?:新型コロナウイルスの影響で家賃を払えなくなってしまった場合に、 一定期間、家賃相当額が支給される制度です。 従来は職を失った人が対象でしたが、支給対象が拡充されます。 東京都特別区の目安で、支給額は単身世帯は5万3700円。 2人世帯は6万4000円、3人世帯だと6万9800円です。 支給期間:原則3カ月 申請方法:申し込みや相談は、市区町村の自立相談支援機関に問い合わせましょう。 ・生活困窮者自立相談支援事業 どんな支援?:市区町村の自立相談支援機関では、さまざまな課題を抱える人の相談に応じています。 就労支援や家賃支給など、状況に応じて相談ができるため、積極的に活用しましょう。 問い合わせ先:市区町村の自立相談支援機関で相談を受け付けています。 ・生活保護制度 どんな支援?:生活保護制度は、必要な生活費を得られないなど、困窮した状況にある人を支えるための制度です。 年齢や世帯の人数などによって定められている必要な生活費(「最低生活費」)より収入が少ない場合に、生活保護を受給できます。 申請方法:相談や申請は、住んでいる地域を所管するの生活保護担当で受け付けています。 全国のから確認できます。 都道府県など、自治体の支援制度も確認を そのほか、都道府県などの自治体が、独自に行っている支援制度もあります。 自分が住んでいる地域でどんな支援策があるのか、公式サイトにアクセスして確認するようにしましょう。
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