1.コロナ禍対策の事業者支援とは 新型コロナ禍対策の事業者支援には、次のようなものがあります。 ( )は管轄する行政機関です。 マスク生産設備導入補助事業(経済産業省)• 雇用調整助成金 新型コロナウイルス感染症での特別措置(厚生労働省)• 休業協力金(各都道府県)• 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)• 持続化給付金(経済産業省) 主な支援策だけでも、「補助金(補助事業)、助成金、協力金、支援金、給付金」といった名前が並びます。 これらは何が違うのでしょうか。 1-1.「どのようなお金か」で名前が決まる 支援策のお金の名称のうち、明確に定義づけされているのは「補助金」と「助成金」です。 補助金は、応募をして審査を受け、それに合格したときにだけもらえるお金です。 助成金は、一定の条件を満たせば必ず支給されるお金です。 「協力金」と「支援金」という名称は「協力の色合い」や「支援の色合い」が濃いときに使われることが多いようです。 例えば、「東京都感染拡大防止協力金」は、都の要請に応じて営業時間を短縮した中小事業者に支給するお金です。 一方で埼玉県は、東京都の協力金とほとんど同じ内容でありながら、「埼玉県中小企業・個人事業主支援金」としています。 給付金は「給付するお金」という意味なので、すべての支援策のお金が給付金になりえます。 行政機関では、個人に向けたお金のときに給付金と名づける傾向がありますが、必ずそうしているとはいえず、事業者への支援策でも給付金と命名されることがあります。 「名前づけのルール」は緩いようです。 2.給付金・協力金・助成金などを受け取ったときの仕訳方法 給付金・協力金・助成金などの、国や地方自治体から支給される返済義務がないお金は、本業の売上以外の収入なので 「雑収入」勘定で仕訳します。 補助金、支援金など、他の呼び方であっても、同じ性質のものは、同じ方法で仕訳します。 例えば、50万円の給付金が入ったら、次のように仕訳します。 2-1.「支給決定通知書」と「入金」が決算をまたいでしまったら 給付金などを仕訳するタイミングは、行政機関から送られてくる「支給決定通知書」が事業者のところに届いたときとなります。 そして実際の振込(入金)は、支給決定通知書が届いたあとになることがあります。 支給決定通知書の到着のあとに決算が到来し、そのあとに入金となった場合、給付金は次のように仕訳します。 <支給決定通知書が届いたとき> 借方科目 金額 貸方科目 金額 未収入金 500,000円 雑収入 500,000円(不課税) <決算後に入金したとき> 借方科目 金額 貸方科目 金額 預金 500,000円 未収入金 500,000円 未収入金には、本業以外の債権という意味があります。 給付金・協力金などは本業ではないので、未収入金で仕訳します。 ちなみに、実際の入金までにタイムラグが生じるお金であっても、売掛金は本業での債権になるので、未収入金とはせず、売掛金で仕訳します。 3.給付金・協力金などの消費税・所得税・法人税について 給付金・協力金などは雑収入勘定になりますが、 消費税は課税されません(会計上の消費税区分は「」です)。 給付金の受給は、資産の譲渡の対価ではないからです。 しかし、給付金・協力金などには、 所得税や法人税が課税されます。 確定申告では、給付金・協力金などを、他の収入に含め、そこから費用を差し引いて、所得を求めます。 所得(収入-費用)が最終的に赤字であれば、所得税や法人税はかかりません。 黒字の場合には、所得税と法人税がかかります。 3-1.簡単なシミュレーション ある企業が、次の状態で確定申告をするとします。 給付金:100万円• の場合は、消費税込み売上高や税込み費用から消費税を抜き、消費税が課せられていない補助金は全額計上します。 3-2.東京都は非課税を要望したが、国は認めず 東京都は、都の要請で休業をした飲食店などに「感染拡大防止協力金」を支給します。 都は国に対して、この協力金を非課税にするよう要望しましたが、その要望は通りませんでした。 そのため、都は、協力金として受け取ったお金は、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加えるよう呼び掛けています。 ただ、協力金を含めても赤字になれば、課税所得は生じず、税金も課せられません。 3-3.管轄の行政機関のホームページを確認してください 給付金・協力金などは原則、所得税と法人税が課されますが、国に対して大きな影響力を持つ東京都が非課税を要望しているくらいですので、今後、非課税になる可能性はゼロとはいえません。 給付金・協力金などを活用する場合は、それを管轄している行政機関のホームページで確認することをおすすめします。
次の持続化給付金は非課税ではない!! 何度もいいますが、非課税ではありません。 フリーランスや個人事業主の方には所得税が、法人には法人税の課税対象となるということですね。 ただ、 持続化給付金は、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象にしているため、ほとんどの場合、固定費などで損失が上回ることになるので、結果的に課税されないというだけです。 結果的に課税されないってことは、でも書かれています。 一時期流行った、大手携帯キャリアみたいな、「実質、無料」みたいなかんじですね。 なお、フリーランスや個人事業主の方は、所得区分をしますが、この持続化給付金は、事業所得となります。 ややこしいですが、消費税はかからない 持続化給付金は課税対象になるといいましたが、あくまで、所得税や法人税、地方税のお話。 消費税は課税されませんので、ご安心を。 消費税は、事業者がお金をもらって資産を売買したり、貸し付けたり、役務を提供したりした場合に発生しますが、 この持続化給付金は給付を受けたことで何かを提供するというものではないため、消費税については課税の対象にはなりません。 これは、下記のような他の助成金や補助金についても同じことがいえます。 他の助成金や補助金も課税されるの? 新型コロナウイルスの影響を受ける事業者向けに給付される助成金や、補助金で課税されるものが結構あるんですね。 例えば、いま手続きの煩雑さと、給付の遅さが問題になっている雇用調整助成金なんかも課税されますし、各自治体が休業要請した際に支給する感染拡大防止協力金(名称は東京都のもの)なんかも課税されます。 いまに始まったことではなくて、このあたりは税法上、前々から、課税対象でした。 ですが、いまは緊急事態宣言中。 感染拡大防止協力金なんてものは、本来、国がすべきところ、自治体が苦しい財政状態のなか、支給すると決定したのに、自治体からの要請も聞き入れず、原則どおり課税対象とすると。 国民一人あたり10万円の特別定額給付金と同じように、新型コロナ税特法に盛り込んで非課税とするだけやんと思ってしまいますが、そんなに簡単ではないんでしょうか。 おそらく国は、事業者向けの持続化給付金については、少なからず不正受給も想定しているんでしょうね。 そのため、少しでも取戻しができるように非課税としなかったんでしょうか。 持続化給付金の経理処理 冒頭で、持続化給付金の振り込みがあった日に、勘定科目は雑収入として経理処理すれば良いといいました。 個人的に気になるのは、収益計上時期について。 収益計上時期については、一般的に、なるべく遅く計上した方が税務上は有利になると考えられています。 (いまは赤字のところが多いかもしれないので、早く計上しても影響ないかもしれませんが・・・) 例えば、5月末が決算期の法人が、持続化給付金の申請をして、未入金だったときは未収入金計上しなくても良いのか?って問題です。 通達では? 持続化給付金が、下記通達に当てはまるのか微妙なところなんですが、持続化給付金も法令に基づき交付を受ける給付金なので、準用してOKかと思います。 法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については、その給付の原因となった休業、就業、職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入するものとする。 (昭55年直法2-8「六」、昭59年直法2-3「一」、昭63年直法2-14「一」、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」、平30年課法2-28「二」により改正) 注 法人が定年の延長、高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については、その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。 法人税基本通達2-1-42 (法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期) よくわかりませんよね笑 この通達の逐条解説に目をとおすと、法令の規定に基づいて給付を受ける給付金等の収益計上時期については、2つの取扱いがあるとのこと。 2つの取扱いとは、注書きまでの部分と、注書き部分ですね。 例えば、注書きまでの部分に該当するような助成金として、雇用調整助成金というものがあります。 この雇用調整助成金は、休業手当や賃金など経費の補填を前提に給付されるというものです。 この場合、 金額がわからなくても給付金の見積もり計上を求めています。 なぜかというと、収益と費用を同一事業年度で対応させるためです。 一方、法令の規定に基づいて給付を受ける給付金等であっても、 経費の補填を前提に給付されるものではない場合は、支給決定を受けた時点で収益計上しなさいというもの。 さて、そこで、持続化給付金の性格を確認しておきます。 経済産業省にあがっているお知らせでは、下記のとおり。 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金・・・ そもそも給付対象者は、前年同月比50%以上売上が減少した事業者となっていますし、上記の意義も、経費の補填を前提に支給されるものではなさそうです。 結局のところ、持続化給付金は、支給決定を受けた時点で収益計上したら良いと思っています。 決算間際に申請をしたが、振り込みがまだという場合、決算日までに支給決定の通知を受けたら収益計上し、支給決定の連絡もなにもなければ、経理処理不要ってことで良いと思います。 まとめ 持続化給付金は、課税されるので経理処理をして申告しましょうというお話でした。 収益計上時期は基本的に振り込みのあった時期でOK。 申請から給付まで決算日をまたぐような会社では、決算日までに支給決定の連絡があれば収益計上し、なければ翌事業年度に振り込みがあったタイミングで収益計上したらOKです。
次の下記対象者の方の電子申請の受付を開始しました。 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け• ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。 2020年6月18日 6月18日 木)~6月19日(金)にかけまして西日本から東日本の広い範囲で局地的に非常に激しい雨が降ることが予想されています。 これにより、公共交通機関等に影響が出た場合、申請サポート会場の運営実施が困難になる可能性がございます。 実施できないことが決定しましたら、ご予約いただきましたご本人様へ、明朝より順次事務局よりお電話にてご連絡いたします。 何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 2020年6月1日 本日、申請サポート会場の「来訪予約」機能に障害が発生しておりましたが、14:15に復旧いたしました。 ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。 2020年5月27日 2020年5月16日 2020年5月9日 2020年5月8日 2020年5月3日 2020年5月2日 システムメンテナンスのため、毎日【02:00-03:00】は申請、仮登録、マイページへのログイン等をお受けできません。 ご了承ください。 2020年5月1日より10万円未満の金額は切り捨てる算定方法で給付してきましたが、5月8日に給付額の算定方法を変更し、10万円未満 1円未満切り捨て の金額を給付することとなりました。 5月中に端数を切り捨てた金額で振込を行った申請者のみなさまへ、6月2日より端数分の振込を開始しています。 端数の金額を記載した2通目の給付通知を登録した住所へお送りしていますので、ご確認ください。 6月1日までに給付金の振込を受けていない申請者のみなさまへは、6月2日以降、端数を含めた金額を振り込みます。 また、6月2日以降に申請を行う場合は、電子申請画面に10万円未満 1円未満切り捨て の給付金額を含む金額が表示され、その全額が振り込まれます。 注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
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