相続対策の一つに、「財産評価の引き下げ」があります。 その中でも、まず活用したいのが「小規模宅地等の特例」です。 この特例をどう使うかによって、相続税の負担に大きな違いが生まれます。 そこで、今回は「小規模宅地等の特例」についてわかりやすく解説するとともに、その活用方法や使えない場合の対応策について考えます。 自宅やアパートの土地の評価が下がる「小規模宅地等の特例」とは? 相続税は、現金での一括納付が基本です。 しかし、相続財産が自宅など不動産の場合、相続税が支払えないというケースも少なくなく、仕方なく住み慣れた自宅を売却して納税することにもなりかねません。 そんな悲劇がないよう創設されたのが小規模宅地等の特例です。 仮に自宅の土地評価が1億円であっても相続財産の評価額は2,000万円になるということです。 配偶者が存命の場合、配偶者控除により、1億6,000万円か法定相続分のうちどちらか多い方までは相続税がかからないため、比較的心配はないのですが、一次相続の後は「小規模宅地等の特例」の効果が大きく現れます。 「小規模宅地等の特例」を使えば、土地の評価額は2,000万円となり、基礎控除額を下回わるため、相続税を払う必要がありません。 特例を使うか使わないかで、これだけ大きな差が出てくるのです。 この特例は、自宅の土地(特定居住用宅地等)だけでなく、お店や工場などを営んでいた事業用の宅地(特定事業用宅地等)や賃貸住宅用の宅地(貸付事業用宅地等)にも適用でき、それぞれに上限面積と減額割合が決められています。 また、複数の土地を相続した場合は、この特例を組み合わせて使うこともできます。 居住用と事業用は併用でき、合計で730m 2までが減額の対象となります 2015年1月1日以降の相続により適用。 居住用と賃貸住宅用を組み合わせる場合は、適用面積を調整して使うことになります(詳細は後述)。 自宅の土地の相続評価に「小規模宅地等の特例」が適用されれば、80%減額される。 この他にも、特定事業用宅地等として80%減額、貸付事業用宅地等として50%減額がある。 「小規模宅地等の特例」は要件に注意!自宅に適用できる要件とは? 相続税を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」ですが、自宅の土地に適用させる場合には、その要件に注意しなければなりません。 主な要件は次の通りです。 相続人 要件等 1 配偶者が相続する場合 なし 2 同居している親族が相続する場合 例:同居している子ども 相続開始の時から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、その宅地を所有していること。 二世帯住宅にも適用可能。 2014年1月1日以降、建物内部で行き来ができない完全分離型の建物でも土地全体が適用対象になった。 3 同居していない親族が相続する場合 例:別居している子ども 相続開始前3年以内に、日本国内に自己所有の家屋、または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。 つまり、持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいること。 亡くなった被相続人に配偶者がいない、同居している法定相続人である親族が他にいないこと。 1 配偶者が相続する場合 なし 2 同居している親族が相続する場合 例:同居している子ども 相続開始の時から相続税の申告期限まで、その自宅に居住し、その宅地を所有していること。 二世帯住宅にも適用可能。 2014年1月1日以降、建物内部で行き来ができない完全分離型の建物でも土地全体が適用対象になった。 3 同居していない親族が相続する場合 例:別居している子ども 相続開始前3年以内に、日本国内に自己所有の家屋、または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと。 つまり、持ち家ではなく賃貸住宅に住んでいること。 亡くなった被相続人に配偶者がいない、同居している法定相続人である親族が他にいないこと 配偶者が相続する場合は問題ありませんが、二次相続で子どもが相続する場合は、同居しているか、別居していても3年以上自宅を持っていない(賃貸住宅に住んでいる)ことが要件になります。 小規模宅地等の特例の要件は厳しく、子どもが相続する場合は、同居しているか、別居でも3年以上自宅を持っておらず賃貸住宅に住んでいることが条件となる。 実家の相続の問題点、特例が使えない場合はどうする? 昨今では、子どもは結婚すると実家を離れ、やがて自分たちで購入した家に住むケースが多いと思います。 その場合、要件にあるように「小規模宅地等の特例」は使えません。 実は今、相続問題で心配されているのが、このケースです。 特に東京都などの都市部では地価が上昇していますし、税制改正で今年から相続税の基礎控除が減額されました。 これにより、実家を相続する時に、これまで相続税とは関係なかった人たちも課税対象となるケースが増えると予想されているのです。 例えば、2015年の東京都区部住宅地の公示地価平均は1m 2あたり518,600円です。 相続税評価の基準となる路線価がその8割ですので、約41万円となります。 自宅の土地が150m 2あったとすると、その土地の相続税評価額はおおよそ6,150万円です。 これを子ども一人が相続する場合、実家の土地だけで基礎控除3,600万円を超えますので、相続税が発生します。 では、どう対策すべきか、いくつか対策を考えてみます。 想定としては、一次相続後、実家に親一人が住み、子ども世帯が独立しているケースです。 【対策1】二世帯住宅に建て替えて同居する 「小規模宅地等の特例」を受ける要件の基本は、同居していることです。 しかし、築年数が経ち、間取りも変えないとなると二世帯同居は難しいかもしれません。 そこで、新たに二世帯住宅に建て替えて、子ども世帯と一緒に住むという方法です。 「小規模宅地等の特例」を受ける場合の注意点は登記です。 敷地全体に特例を適用させるためには、共有登記にすることです。 区分登記にしてしまうと、親の持ち分の土地にしか特例が適用されません。 【対策2】アパート併用の自宅に建て替える 「小規模宅地等の特例」は、自宅の土地だけではなく、賃貸住宅の土地でも使えます。 加えて、その土地は貸家建付地となり、評価額が下がります。 これらの対策については、マンスリーレポート「」でも解説しています。 参考にしてください。 子どもが独立して自宅を持っていると、「小規模宅地等の特例」が使えない。 特例を活用するには、二世帯住宅か賃貸併用住宅への建て替えの検討が必要。 自宅とアパートの土地、どちらを優先させるか? 先に解説した通り、「小規模宅地等の特例」における宅地の利用区分は3種類で、上限面積の範囲内であれば組み合わせて活用もできます。 複数の土地を相続する場合、具体的にどう活用すればよいのかを考えてみます。 ポイントは次の2つです。 2 土地の評価額 路線価 が高い方を優先させる。 例えば自宅とアパートを持っているケースでシミュレーションしてみます。 5万円。 自宅分と合わせると、8,422. 5万円が減額になります。 5万円 8,422. このように減額割合の大きい自宅を優先した方が、節税対策になります。 ただし、自宅が郊外で地価が安く、アパートが都心の駅前で地価が高い場合は、アパートを優先させた方がよい場合もあります。 地価と土地面積の兼ね合いで判断することになるでしょう。 この計算は複雑なので、専門家に相談するのがよいでしょう。 土地が複数ある場合は、減額割合の高い自宅を優先するのが原則。 ただし、土地評価が高いアパートの土地があればそちらを優先させた方が、節税効果が高い場合がある。
次のこの記事で分かること• 小規模宅地等の特例とは 相続税対策は生前贈与を活用するなど早めにとりかかるのが基本ですが、小規模宅地等の特例は相続開始後でも間に合う対策です。 相続税の申告期限までに無理なく行える対策で大幅な減税が可能となります。 小規模宅地等の特例の概要 小規模宅地等の特例は、正式名称は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。 小規模宅地等の特例の効果 小規模宅地等の特例が適用されれば、例えば1億円の宅地でも評価額は2000万円となります。 この特例を利用するには様々な条件がありますが、クリアできれば相続税は大幅に下がり、なかには相続税がゼロになるケースもあります。 そのままの評価額で相続税を課税すると相続税額が高額になり、家に住み続ける、あるいは事業を続けることが困難になる恐れがあります。 このため一定の条件を満たせば優遇する措置がとられているのです。 特例の対象となる宅地 では、こんなお得な特例が使えるのはどのような宅地なのでしょうか。 対象となる宅地は大きく分けて「居住用宅地」と「事業用宅地」があり、評価額の減額率は面積や事業の内容によって異なります。 居住用宅地と事業用宅地 居住用宅地と事業用宅地は、いずれも被相続人あるいは被相続人と生計を一にしていた親族が住んだり、事業を営んでいた宅地が対象です。 事業用宅地は、小規模アパートや駐車場を経営している宅地や、被相続人がオーナー社長だった同族会社が使用する宅地も含みます。 特例の減額率は、宅地の種類や面積ごとに以下のように定められています。 宅地の種類別の減額率 特定居住用宅地 330平方メートルまで 減額率80% 特定事業用宅地 400平方メートルまで 減額率80% 特定同族会社事業用宅地 400平方メートルまで 減額率80% 不動産貸付用宅地 200平方メートルまで 減額率50% 小規模宅地等の特例の適用条件 小規模宅地等の特例の適用には詳細な条件が定められています。 相続開始前に関わる条件もありますが、「相続税の申告期限まで宅地を所有する・事業を継続する」といった条件は、相続発生後に気をつけていれば対応できるものです。 特定居住用宅地の適用条件 相続では、被相続人が所有していた宅地を配偶者や子どもが受け継ぐ事例は非常に多いものです。 相続人が配偶者・同居の親族の場合 相続人が配偶者の場合 被相続人または被相続人と生計を一にする親族の住宅の敷地を配偶者が取得した場合、無条件で特例が適用されます。 相続人が同居の親族の場合 被相続人と同居していた親族が敷地を取得し、相続開始後も引き続き住み続け、相続税の申告時期まで所有していると特例が適用されます。 その他の場合 被相続人に配偶者・同居の法定相続人がおらず、別居の親族が取得した場合 相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがない人が、相続税の申告期限まで宅地を所有していると特例が適用されます。 持ち家とは、本人名義の家だけでなくその配偶者の持ち家も含みます。 被相続人と生計を一にする親族の場合 これは、親の土地に子どもが家を建てて住み、親に生活費を渡していたケースなどに当てはまります。 被相続人と生計を一にする親族が住む宅地をその親族が相続した場合、相続開始後も引き続き住み続け、かつ相続税の申告期限まで所有していると特例が適用されます。 一方、事業内容によっては特例の対象の面積・減額割合が小さくなります。 事業用に使われていた宅地で、次のような場合は400平方メートルまで80%減額の評価となります。 特定事業用宅地と特定同族会社事業用宅地 特定事業用宅地 被相続人が事業に用いていた土地を親族が取得して事業を引き継ぎ、その宅地を相続税の申告期限まで所有し事業を継続する場合に適用されます。 オーナー社長が、自らが所有している土地で店舗や工場などの事業を営んでいることがあります。 多額の相続税がかけられると事業の... 不動産貸付(賃貸アパートなど)• 駐車場業• 自転車駐車場業 小規模宅地等の特例の適用の可否 ここまで小規模宅地等の特例のルールを見てきましたが、実際の運用では要件に該当するのか悩む事例も出てきます。 特例の適応を判断する際、さらに細かなルールが設けられているケースなどについて説明します。 特定居住用宅地で適用が分かれる場合 近年、同じ家の中で親世帯・子世帯に分かれて暮らす二世帯住宅が人気です。 二世帯住宅は特例が適用されるのでしょうか?また、被相続人が老人ホームで最期を迎えたため自宅が空き家となっていた場合はどうなるのでしょうか。 二世帯住宅の宅地を相続 特例適応の可否は、登記の内容や生計の状態によって判断が分かれます。 例えば、父の土地に建てた二世帯住宅に一人暮らしの父と息子世帯が暮らしていた場合、登記が共有登記なら父・息子の家屋敷地の両方ともに特例適用が認められます。 建物が区分登記の場合は、生計を一にしていたなら息子の家屋敷地のみに適応となり、生計が別々の場合は特例を利用できません。 老人ホームで最期を迎え、家は空き家だった場合 特例の対象は、被相続人が居住用に使用していた宅地です。 しかし、被相続人が亡くなる時まで老人ホームに入居していて自宅は空き家だった場合、「住居用に使っていた宅地」と言えるのでしょうか。 このケースでは、被相続人が「相続開始の直前」までに要介護認定等を受け、老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居していたなら、空き家でも住居用宅地に該当することになっています。 事業用宅地で適用が分かれる場合 事業用宅地で落とし穴となりやすいのは、簡易的な作りの青空駐車場です。 相続時点から手を加えたほうが減税効果で得をする可能性があります。 また、被相続人の事業を引き継いだ場合、業態を変更しても特例が適用されるのでしょうか? 青空駐車場 青空駐車場とは、土地に駐車枠を示しただけの平面駐車場のことです。 遊休地の利用法として一般的な方法ですが、アスファルトを敷いていない・塀がないなど構築物が存在しない駐車場は住宅用宅地と認められません。 都心部など土地の価値が高いエリアでは、新たに構築物を設置する工事を行ったほうが相続税の減税効果で得をする可能性もあります。 相続後の転業 引き継ぐ事業は、原則として被相続人と同じでなければいけません。 例えば、父親が青果店を営んできたが父親の死後に店を引き継いだ娘が雑貨店に転業したというケースは、従来の青果販売業が継続されていないため特例は適用されません。 転業するなら相続税の申告時期以降にしたほうが節税面では得策です。 なお、酒屋がコンビニに転業して酒類を販売していれば特例適用となる例もあります。 居住用宅地と住宅用宅地、いずれも居住・所有・事業継続が「相続税の申告期限まで続いている」ことが減税効果を得るポイントです。 相続開始後にすぐに土地を売却したり、転業・廃業しないようにしましょう。 特例の減税効果を最大限に活用したい方は、遺産相続に強い弁護士に相談してみるのがおすすめです。 相続税 の疑問を何でも 無料相談 相続税の手続きはおすみですか? 相続税の申告期間は 相続開始から10か月以内。 手続きには多くの時間と手間がかかるため税理士に依頼する方が増えています。
次の相続税法改正により、2015年1月以降の相続から基礎控除額が縮小され、結果的に増税となりました。 実はこれは50年ぶり… 1-2.小規模宅地等の制度の目的 自宅土地8,000万円が80%減額の小規模宅地等の特例の要件に該当すると、評価額は1,600万円にまで一気に減額されます。 相続税率が10%であった場合には、小規模宅地等の特例の適用がなければ800万円だった相続税が、160万円になるのです。 なぜそこまで優遇してもらえるのでしょうか? それはその土地が、残された家族や事業を承継した人の生活の基盤として大切なものだからです。 8,000万円の評価額そのままに対して高額な相続税をかけてしまっては、その宅地を手放して納税するしかない人もいます。 被相続人が遺した自宅に住み続けられるように、事業を引き続き営めるように配慮されています。 2.小規模宅地等の特例の4種類の宅地と減額割合 小規模宅地等の特例は、大きな評価減ができる制度であるため、被相続人の宅地であれば何でもかんでも適用対象とするわけにはいきません。 特例の対象となる宅地は以下の4種類あり、それぞれに要件が定められています。 すべてに「等」が付いているのは、対象となるのは宅地だけではなく、 借地権などの土地の上に存する権利も含まれるためです。 そして、宅地の種類ごとに限度面積と減額割合が異なります。 それでは1つずつみていきましょう。 3.小規模宅地等の特例の要件|特定居住用宅地等 3-1.どんな宅地のこと? 特定居住用宅地等とは、 被相続人が死亡する直前に住んでいた宅地のことをいいます。 被相続人の自宅は大抵これに該当します。 3-2.適用要件 特定居住用宅地等には次の2パターンがあります。 被相続人が住んでいた宅地• 被相続人と生計一だった親族が住んでいた宅地 被相続人が住んでいた宅地についての要件 被相続人が住んでいた宅地を誰が相続したかで要件が決まります。 相続した人 要件 配偶者 なし(無条件で適用可能です。 同居親族が単身赴任で一時的に別の場所に住んでいた場合には、同居していた自宅は生活の拠点であるということで要件を満たしている扱いになります。 要件にある、「自宅に住み続ける」に反することにはなりません。 納税者に不利な改正である点が考慮され、2020年3月31日までに発生した相続については、改正前の要件が認められます。 被相続人と生計一だった親族が住んでいた宅地についての要件 特定居住用宅地等は基本的には被相続人が住んでいた宅地ですが、被相続人ではなく、生計を共にしていた親族が住んでいた場合にも適用できます。 生計一は同居に限らず、 別居で生活費や療養費などの仕送りをしている場合も含まれます。 相続した人 要件 配偶者 なし 被相続人と生計一だった親族 相続開始時から相続税申告期限まで、その自宅に住み続け、かつ、その宅地等を所有していること 4.小規模宅地等の特例の要件|特定事業用宅地等 4-1.どんな宅地のこと? 特定事業用宅地等とは、被相続人が死亡する直前まで 事業のために使っていた宅地のことをいいます。 被相続人が個人事業主で店舗を運営していた場合などが該当し、事業が貸付業であった場合には貸付事業用宅地等に該当するため、 ここでは除かれます。 4-2.適用要件 特定事業用宅地等には次の2パターンがあります。 被相続人が事業に使っていた宅地• 被相続人と生計一だった親族が事業に使っていた宅地 被相続人が事業に使っていた宅地についての要件 被相続人が店舗や事務所などの事業用に使っていた宅地です。 相続した人 要件 事業を承継する人 被相続人の事業を引き継ぐこと 相続税申告期限まで事業を営み続け、かつ、その宅地等を所有していること 被相続人と生計一だった親族が事業に使っていた宅地についての要件 被相続人ではなく、生計一の親族が事業のために使っていた被相続人の宅地です。 相続した人 要件 事業をしていた生計一の親族 事業をしていた親族がその宅地等を相続すること 相続税申告期限まで自分の事業を営み続け、かつ、その宅地等を所有していること 特定事業用宅地等はいずれの宅地の場合にも、申告期限までの事業継続と保有が要件です。 事業を継ぐ気はなく、すぐに 廃業したり、売却すると小規模宅地等の特例は適用できません。 可能であれば、申告が終わるまでは事業を継続した方が相続税の節税になります。 5.小規模宅地等の特例の要件|特定同族会社事業用宅地等 5-1.どんな宅地のこと? 特定同族会社事業用宅地等とは、被相続人が死亡する直前から相続税申告期限まで、 特定同族会社の事業(貸付業を除く)のために使っていた 宅地のことをいいます。 日本の多くの中小企業は、社長夫婦や家族などだけで株式を保有しています。 5-2.適用要件 相続した人 要件 被相続人の親族 被相続人、親族、特殊関係人が株式の50%超を保有する法人の事業に使われている宅地等であること その宅地等相続した親族が、相続税申告期限までその法人の役員であり、かつ、その宅地等を所有していること 特定同族会社に該当するのであれば、法人であっても個人事業と同じように考えましょうというイメージです。 特定事業用宅地等=個人事業主、特定同族会社事業用宅地等=オーナー企業と簡単にとらえてください。 6.小規模宅地等の特例の要件|貸付事業用宅地等 6-1.どんな宅地のこと? 貸付事業用宅地等とは、被相続人が死亡する直前から相続税申告期限まで、 被相続人の貸付事業用に使っていた宅地のことをいいます。 貸付事業とは、 賃貸マンション、月極駐車場などの不動産賃貸業のことをいい、被相続人が個人事業で行っていたものです。 6-2.適用要件 基本的には特定事業用宅地等の要件と同じです。 特にその宅地が駐車場の場合には、構築物の有無に注意しましょう。 構築物とは土地の上に作られた建物以外のものをいいます。 例えば、アスファルトや塀などです。 アスファルト舗装された駐車場なら対象ですが、更地にロープなどで区画を区切っているだけの駐車場などは対象外となります。 相続が開始しそうだからと、節税のために焦って賃貸事業を始めることを防止するためです。 ただし、本格的な賃貸業で5棟10室基準を満たすような事業的規模の場合には、3年以内であっても適用対象となります。 7.小規模宅地等の特例の要件総まとめ 4種類の要件の簡単な一覧です。 被相続人の自宅土地660㎡、評価額8,000万円• 相続人は配偶者 この宅地は特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額割合80%)に該当することになります。 高齢化が進む中、老人ホーム施設も入居者も増えています。 被相続人が老人ホームに入居したまま相続が開始することが、今後増… 9-3.事業は継続したが業種を変えた場合 事業に使っていた宅地の要件には、事業を継続することという要件が多くありました。 この事業継続は 原則として、被相続人の事業と同じでなければなりません。 個人事業としての形態は引き継いだが、被相続人が居酒屋を営んでいたのを、相続人である子供が同じ店舗を使って美容室に変えてしまっては特例の対象外となってしまいます。 事業変更したい場合でも、申告期限までは同じ事業を続けておいた方が節税になります。 判断に迷ったら、是非税理士に相談してみてください。 9-4.生前贈与で損するケース 判断が難しいケースではありませんが、小規模宅地等の特例は贈与では使うことができません。 小規模宅地等の特例は相続税にある制度であり、贈与税にはありません。 相続税対策として生前贈与は有効ですが、将来相続税で小規模宅地等の特例の適用を受けられる宅地まで生前贈与してしまうと、相続時に本来なら支払う必要のなかった多額の相続税が発生してしまうので注意しましょう。 10.小規模宅地等の特例を受けるための生前対策 それでは、最後に小規模宅地等の特例の適用を受けるためにできる生前対策をご紹介します。 元々は小規模宅地等の特例の適用対象外の宅地であっても、生前に対策することで適用対象にすることができます。 10-1.逆贈与をする 例えば、自分が所有している宅地に、生計一ではない親族がアパートを建てて賃貸経営をしているとすると、現状のままではこの宅地は貸付事業用宅地等に該当せず、特例の適用はできません。 そこで、この親族にアパートを贈与または売却をしてもらって自分の所有物にすることで、特例の適用対象となることができます。 これを逆贈与といいます。 10-2.余っている土地は賃貸にする 使っていない、ただ置いているだけの宅地がある場合には、アパートを建てたり、アスファルト舗装をして駐車場にするなどして賃貸にしましょう。 そうすると貸付事業用宅地等として特例の適用を受けることができ、評価額を自用地の50%(限度面積200㎡)にすることができます。 ただし、2018年度税制改正での、相続開始前3年以内に新たに貸付業を始めた宅地等は除かれる点に注意しましょう。 相続対策は早め早めが鉄則です。 まとめ 小規模宅地等の特例は、土地の評価額を大幅に減額できる制度です。 適用要件は細かく設けられていますが、自宅の場合にはほとんどの人が要件に該当するでしょう。 ただし、生前に小規模宅地等の特例の適用対象になるか否かの確認は必須です。 適用対象だと思っていた土地が、実は対象外でそれが相続発生後に分かったとなると大変なことになります。 心配な土地がある場合には、迷わず税理士に相談しましょう。
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