川越警察署の免許更新手続き 運転免許更新申請 運転免許更新の申し込みは、運転免許センターおよび埼玉県内のどこの警察署の交通課窓口でも受け付けています。 ただし、埼玉県内の警察署のなかでも、鴻巣警察署は運転免許センターの所在市のため、代わりに運転免許センターで取り扱います。 また、各警察署では違反運転者講習と初回更新者講習を受ける人については取り扱っておらず、同様に運転免許センターでの取り扱いとなります。 準中型免許の資格等 準中型免許は18歳から取得でき、これはあらかじめ普通免許を取得していなくても可能です。 準中型免許の教習では、最短の場合で17日間あれば取得が可能です。 なお、普通免許は最短の場合で15日間となります。 また、準中型免許にかかる初心運転者期間制度によって、初めて準中型免許を取得した人が準中型自動車を運転するときには、1年間にわたって初心者マークを付けなければなりません。 強制保険と任意保険 自動車保険は大きくは2つの種類に分けられます。 ひとつは強制保険と呼ばれるもので、自動車を使用して公道を走行する際に、法律によって契約が義務付けられているものです。 これには民間の損害保険会社を経由して契約する自動車損害賠償責任保険と、共済組合で契約する自動車損害賠償責任共済があります。 ほかには任意保険と呼ばれるものがあり、これは自賠責保険(自賠責共済)では補償されない部分を補償するものです。 最近では交通事故を起こした場合の損害賠償金の額が大きくなっていることから、予防的にこうした任意保険に加入する人がほとんどで、日本損害保険協会の調査では全ドライバーの7割近くが加入しているといいます。 川越警察署の所在地(地図)・電話番号 名称 川越警察署 所在地 〒350-0032 埼玉埼玉県川越市大字大仙波410番地1 電話番号 049-224-0110 免許更新の申請期間 運転免許の更新手続きは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間とされています。 ただし、末日が土曜日・日曜日・祝日(振替休日を含む。 )及び年末年始(12月29日から1月3日 の場合には、これらの日の翌日まで手続きが可能です。 ほかに、海外旅行・病気療養・出産などのやむを得ない事情があり、この期間内での手続きできない人は、期間前に手続きをすることもできますが、パスポート・母子手帳などの理由が証明できる書類が必要なほか、更新後の運転免許証の有効期間は、通常の更新手続きの場合より短くなります。 免許更新の受付時間 運転免許更新の申請手続きは、警察署では平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分~午前11時00分、午後1時00分~午後3時30分となっています。 運転免許センターでは平日および日曜日の午前8時30分~午前11時00分、午後1時00分~午後3時30分となっています。 ただし、運転免許センターで違反運転者講習または初回更新者講習を受ける場合に限っては、時間帯が午前8時30分~午前11時00分および午後1時00分~午後2時30分となります。 また、運転免許センターで当日撮影ではなく、持参した写真で新しい運転免許証を作成したい場合は、例外的に、火曜日から金曜日の午前9時30分から午前10時までの指定された時間となります。 この場合は事前予約も必要ですので、くわしくは公安委員会からの更新のお知らせを参照してください。 免許更新申請の際の必要書類 運転免許証の更新を申請するにあたっては、一般には窓口に次のような書類等を持参する必要があります。 ただし、免許の種類や窓口によっては必要がないものもあります。 現に受けている運転免許証• 「更新のお知らせ」(更新期間前に公安委員会から免許証の住所に郵送されたハガキ。 眼鏡等(メガネやコンタクトレンズ等を装用している人のみ。 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた人のみ。 手数料 免許更新の手数料と講習時間 運転免許更新には更新手数料と講習手数料がそれぞれかかります。 また、講習時間についても優良運転者・一般運転者などの区分によって異なります。
次のかつら(ウィッグ)を常用している人の運転免許証の申請用写真 運転免許証に掲載する写真は本人の確認が容易に可能であるものでなければならないことはいうまでもありません。 しかしながら、抗がん剤による治療によって髪の毛が抜けているなど、病気その他の影響により、やむを得ず普段からかつら、医療用ウィッグなどを使用している人にあっては、個人の識別が可能な範囲内で、かつら・ウィッグを着用したまま申請用写真の撮影をすることは可能とされています。 運転代行と営業停止命令 自動車運転代行業者に対する営業停止命令は、政令に定める基準に該当することとなった場合に行うことを原則としていますが、政令に定める基準に該当しない場合であっても、たとえば自動車運転代行業者が法律による指示に違反した場合には、営業停止命令を行うことができるとされています。 川越警察署での免許更新手続の概要 所在地・電話番号 川越警察署 〒350-0032 埼玉県川越市大字大仙波410番地1 TEL : 049-224-0110 対象者・受付日時 優良運転者・一般運転者・高齢者講習終了者 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午前11時、午後1時から午後3時30分 持ち物・必要書類• 運転免許証• 更新連絡書(ハガキ)• 手数料• 高齢者講習終了証明書(70歳以上の人のみ) 備考 更新手数料・講習手数料 運転免許証を更新するにあたっては、更新手数料と講習手数料の両方がかかります。 通常は道府県の「収入証紙」(交通安全協会の窓口などで販売しています。 )を更新申請書に貼付し、一部の都府県では現金をもって納付します。 なお、金額は更新時講習の区分(優良運転者講習・一般運転者講習など)により異なります。 また、都道府県交通安全協会はドライバーの意思による任意加入のため、ここに掲げる手数料には含まれません。 更新手数料・講習手数料 講習区分 講習手数料 更新手数料 合計額 優良運転者講習 500円 2,500円 3,000円 一般運転者講習 800円 2,500円 3,300円 違反運転者講習 1,350円 2,500円 3,850円 初回講習者講習 1,350円 2,500円 3,850円 講習時間 運転免許更新にあたっては所定の更新時講習を受ける必要がありますが、その講習時間は講習区分に応じてそれぞれ異なります。 いわゆる無事故・無違反の人は「優良運転者講習」の対象とされ、講習の所要時間は他と比較して短くて済む一方で、前回更新時から今回更新までの間に交通事故や道路交通法違反を犯して「違反運転者講習」を受けることになった人は、運転適性についての診断と指導の項目が加わるため、所要時間が長くなります。 更新時講習の所要時間 講習区分 講習時間 優良運転者講習 30分 一般運転者講習 60分 違反運転者講習 120分 初回講習者講習 120分 🖿 > 🖿.
次の更新日:2019年4月26日 運転免許証の更新手続 更新期間は 更新手続ができる期間は、誕生日の1か月前からと1か月後までの2か月間です。 有効期間の特例 有効期間の末日が、• 土曜日、日曜日• 国民の祝日に関する法律に規定する休日• 12月29日から翌年の1月3日までの日 に当たるときはこれらの日の翌日を有効期間の最終日とみなします。 海外旅行、入院等のやむを得ない理由のあるかたは、更新期間前でも申請手続できます。 運転免許証を失効したかた 更新手続ができる期間を過ぎたかた は、 更新の場所、日時、講習に関することは 過去の違反歴や運転経歴などによって講習区分等が規定されており、それぞれ申請場所、申請日時、講習時間等が異なります。 なお、講習区分 運転者区分 は、「更新のお知らせ」 はがき でお知らせします。 高齢者講習等を終了したかた ただし、更新期間満了日における年齢が75歳以上のかたは、高齢者講習の前に認知機能検査を受検する必要があります。 現有の運転免許証• 無くしたなどにより運転免許証を所持していないかたは更新手続ができません。 事前に運転免許センターで再交付手続を行なってから更新手続をしてください。 なお、運転免許センターでは、 日曜日は再交付業務を行なっておりませんので再交付と同時の更新手続は平日にお越しください。 再交付に関することは• 行政処分中で運転免許証のないかたは、免許停止処分書等を提示してください。 運転免許証の更新のお知らせ はがき• なんらかの理由で運転免許証の更新のお知らせ はがき をお受け取りになっていないかたや紛失されてお手元にないかたでも更新手続ができます。 眼鏡等・補聴器 必要な方のみ• 視力、聴力、運動能力の適性検査を行いますので、眼鏡や補聴器等を必要とするかたは必ず持参してください。 なお、適性検査に合格しないと更新できません。 適性検査に関することは、。 在留資格を確認できる書類 外国籍のかた• 在留カード、特別永住者証明書、住民票 個人番号が記載されていないもの、コピー不可 、旅券等を提示してください。 高齢者講習終了証明書等 更新期間が満了する日の年齢が70歳以上のかた 講習の受講方法等 70歳から74歳までのかた 70歳以上の更新者は高齢者講習の受講が必要です。 高齢者講習は、事前にはがき「高齢者講習通知書」で通知します。 はがきが届きましたら、これに記載されている自動車教習所等へ予約して受講してください。 高齢者講習は更新期間が満了する日の6か月前から受講できます。 更新前に受講して「高齢者講習終了証明書」の交付を受け、更新時に提出してください。 75歳以上のかた 75歳以上の更新者は高齢者講習の前に、認知機能検査の受検が必要です。 認知機能検査と高齢者講習は、事前にはがき「高齢者講習通知書」で通知します。 はがきが届きましたら、これに記載されている自動車教習所等へ予約して検査を受検し、講習を受講してください。 認知機能検査と高齢者講習は更新期間が満了する日の6か月前からそれぞれ受検及び受講できます。 講習前に認知機能検査を受検し、その結果に基づいて行われる高齢者講習を受講して「高齢者講習終了証明書」の交付を受け、更新時に提出してください。 詳しいことは、をご覧ください。 次のかたは、上記のほかにそれぞれ該当するものを持参してください。 更新と同時に記載事項の変更をするかた• 本籍 国籍等 、氏名、生年月日の変更があるかた 本籍 国籍等 記載の住民票 個人番号が記載されていないもの)コピー不可 1通を提出してください。 なお、住民基本台帳法の適用を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。 住所の変更がある場合 変更届出者の氏名及び新住所が確認できるもの、住民票 個人番号が記載されていないもの)コピー不可 、又は 健康保険証、学生証、社員証、身体障がい者手帳、納税通知書、水道・電話料金のお知らせ、官庁発行の許可証 免状 、転送された住所が記載された更新通知のはがき等を提示してください。 更新の期間前に更新するかた 更新の特例• 出産、入院、海外出張などやむを得ない理由で更新期間前の更新手続を行うかた 母子手帳、診断書、パスポート、出張証明書、船員手帳等を提示してください。 初回更新者講習該当のかたで、前に海外旅行、病気療養などやむを得ない理由により免許を 失効した後3年以内に再取得している場合に限り、失効前の免許保有期間を含めて講習区分 免許の有効期間、ゴールド免許の有無 を判定することができます。 これに該当して免許経歴5年以上になると思われるかたは、その当時のやむを得ない理由を証明できる書類 パスポート、証明書等 を提示してください。 注 うっかり失効は除かれます。 なお、上記の適用を受けても、免許年月日は再取得の日です。 更新手続についての疑問は• 運転免許証の更新のお知らせ はがき が届く時期、駐車場の有無、手続に要する時間、免許証用写真について、混雑している時間、子ども連れの適否、講習区分の判定期間、自分の点数を知る方法、海外に滞在しているかたの更新などについてお答えしています。 講習区分は、「更新のお知らせ」 はがき でお知らせしていますが、はがきが届かない等の理由により講習区分等がわからないかたは、次のところへお問い合わせください。 ただし、電話ではプライバシーに及ぶ詳しいことはお答えできません。 平日 土曜日・日曜日、祭日、年末年始を除く 午前8時30分から午後4時45分までの間• 運転免許センター電話番号: 048-543-2001 内線255から258・照会係.
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