宅 建 平成 30 年 解説。 宅建試験ドットコム - 試験制度&過去問題を徹底解説

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宅 建 平成 30 年 解説

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 Contents• 正解:4 設定の確認 1 正しい 第三者による詐欺 売主Aと買主Bとの売買契約は、第三者の詐欺を理由に取り消されました。 本来であれば、ここで、「第三者がだましたのは、A、Bどちらなのか。 」「もう一方の当事者は、第三者の詐欺について知っていたのか。 」が問題になるところです。 しかし、本肢では、「売買契約が取り消された」とあるので、いったん無視します(肢4で説明します)。 原状回復と同時履行 売買契約が取り消されたのですから、A、Bは、原状回復義務を負います。 具体的にいうと、Aには代金返還の義務が、Bには登記移転の義務が生じます。 当事者双方の原状回復義務は、双務契約から発生した債務ではありません。 しかし、公平の観点から、両者は同時履行の関係に立つとするのが判例です(民法533条。 ]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 ]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。 しかし、Aに 重大な過失があるため、Aは、取消しを主張することができません(民法95条3項)。 また、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができるのは、表意者だけです。 たとえ、Aによる取消しが可能な場合だったとしても、Bが取消しを主張することはできません。 1 Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。 1 Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。 虚偽表示による契約は、当事者間では無効です(民法94条1項)。 しかし、その無効は、善意の第三者に対抗することができません(同条2項)。 本肢のCは、「仮装譲渡の事実を知らな」いのですから、Aは、Cに対して虚偽表示による無効を対抗することができません。 ]AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 第三者の詐欺については、 相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合に限って取り消すことができるとされています(民法96条2項)。 本肢のBは、第三者の詐欺の事実について善意無過失です。 したがって、Aは、詐欺による意思表示を取り消すことができません。 Bから甲土地の転売を受けたDは、詐欺の事実について悪意です。 しかし、Aは、Bに取消しを対抗することができない以上、その後の転得者が善意である場合はもちろん、悪意の場合であっても、対抗することはできません。 Dが善意無過失であれば、Aは、AB間の売買契約を取り消すことはできません。 Dが善意有過失又は悪意であれば、取り消すことができます。 ]甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。 ]Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがCに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らず、かつ、知ることができなかったとしても、Cが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。

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宅 建 平成 30 年 解説

な 平成30年度 宅建士試験の合格点は過去最高の37点 平成30年度 年12月5日(水)に一般財団法人 不動産適正取引推進機構から、平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果の概要及び合格者が発表されました。 今年度の合格者は 33,360人で、前年度(平成29年度)の32,644人からは716人 増加しました。 注目の合格ライン(合否判定基準)は、 50問中37問以上正解した方(登録講習修了者は45問中32問以上正解した方)で、 これまでにない高い数値でした。 今年度の合格率は 15. 6%で、昨年度の15. 6%からの変動はありませんでした。 受験者数は 213,993 人 で、 前年度の 209,354 人から4,639人増加しました。 近年の宅建試験の受験者数は、増加傾向にあり、平成29年度には 平成20年度以来9年ぶりに20万を超えましたが、平成30年度ではさら受験者数を伸ばす結果となりました。 なお、平成30年度の合格者には合格証書が、一般財団法人 不動産適正取引推進機構より12月5日に「簡易書留郵便」で発送されます。 関連記事: 参考:直近5年間の宅建試験の合格率、合格点の推移 年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点 平成30年 213,993人 33,360人 15. 6% 37点 平成29年 209,354人 32,644人 15. 6% 35点 平成28年 198,463人 30,589人 15. 4% 35点 平成27年 194,926人 30,028人 15. 4% 31点 平成26年 192,029人 33,670人 17. 5% 32点• 関連記事:• 関連記事: スタディングから続々 合格者が誕生! 平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果について• 試験日:10月21日(日)• 申込者数:265,444人(前年度 258,511人)• 受験者数:213,993人(前年度 209,354人)• 受験率:80. 6%(前年度 81. 0%)• 合格判定基準:50問中37問以上(登録講習修了者は45問32問以上)• 合格者数:33,360人(前年度 32,644人)• 合格率:15. 6%(前年度 15. 6%)• 合格者の平均年齢:34. 9歳(前年度 35. 3歳)• 最高齢合格者:80歳• 最年少合格者:16歳• 合格者の職業別構成比:不動産業36. 8%、金融関係9. 5%、建設関係9. 8%、他業種22. 0%、学生11. 0%、主婦4. 0%、その他6. ・平成30年度 宅地建物取引士資格試験合格者-受験番号-(合格判定基準、正解番号含む) ・ 平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果の概要(PDF)• 関連記事:• 関連記事:• 関連記事:• 関連記事: 宅建の学習経験を活かして不動産系資格に挑戦! 宅建の学習経験を活かして法律系資格に挑戦!.

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【宅建過去問】(平成30年問01)意思表示

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な 平成30年度 宅建士試験の合格点は過去最高の37点 平成30年度 年12月5日(水)に一般財団法人 不動産適正取引推進機構から、平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果の概要及び合格者が発表されました。 今年度の合格者は 33,360人で、前年度(平成29年度)の32,644人からは716人 増加しました。 注目の合格ライン(合否判定基準)は、 50問中37問以上正解した方(登録講習修了者は45問中32問以上正解した方)で、 これまでにない高い数値でした。 今年度の合格率は 15. 6%で、昨年度の15. 6%からの変動はありませんでした。 受験者数は 213,993 人 で、 前年度の 209,354 人から4,639人増加しました。 近年の宅建試験の受験者数は、増加傾向にあり、平成29年度には 平成20年度以来9年ぶりに20万を超えましたが、平成30年度ではさら受験者数を伸ばす結果となりました。 なお、平成30年度の合格者には合格証書が、一般財団法人 不動産適正取引推進機構より12月5日に「簡易書留郵便」で発送されます。 関連記事: 参考:直近5年間の宅建試験の合格率、合格点の推移 年度 受験者数 合格者数 合格率 合格点 平成30年 213,993人 33,360人 15. 6% 37点 平成29年 209,354人 32,644人 15. 6% 35点 平成28年 198,463人 30,589人 15. 4% 35点 平成27年 194,926人 30,028人 15. 4% 31点 平成26年 192,029人 33,670人 17. 5% 32点• 関連記事:• 関連記事: スタディングから続々 合格者が誕生! 平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果について• 試験日:10月21日(日)• 申込者数:265,444人(前年度 258,511人)• 受験者数:213,993人(前年度 209,354人)• 受験率:80. 6%(前年度 81. 0%)• 合格判定基準:50問中37問以上(登録講習修了者は45問32問以上)• 合格者数:33,360人(前年度 32,644人)• 合格率:15. 6%(前年度 15. 6%)• 合格者の平均年齢:34. 9歳(前年度 35. 3歳)• 最高齢合格者:80歳• 最年少合格者:16歳• 合格者の職業別構成比:不動産業36. 8%、金融関係9. 5%、建設関係9. 8%、他業種22. 0%、学生11. 0%、主婦4. 0%、その他6. ・平成30年度 宅地建物取引士資格試験合格者-受験番号-(合格判定基準、正解番号含む) ・ 平成30年度 宅地建物取引士資格試験実施結果の概要(PDF)• 関連記事:• 関連記事:• 関連記事:• 関連記事: 宅建の学習経験を活かして不動産系資格に挑戦! 宅建の学習経験を活かして法律系資格に挑戦!.

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