講習時間は30分で講習手数料は500円。 受講者は過去5年間無事故無違反であり、彼らの運転に大きな問題がないことからも、内容は道路交通法の変更点や最新の交通事情についての説明にとどまるようだ。 対象者:対象期間中無事故・無違反の運転者• 講習時間:30分• 講習内容:道交法の変更点や最新の交通事情• 講習後に渡される免許証の色:ゴールド• 講習時間は1時間で、講習手数料は800円。 対象者:対象期間中3点以下の違反が1回かつ人身事故を起こしてない運転者• 講習時間:1時間• 講習内容:道交法の変更点、最新の交通事情、運転者の義務・心構え• 講習後に渡される免許証の色:ブルー• 講習時間は2時間で、講習手数料は1,350円。 道路交通法の変更等の最新事情や交通事故の発生状況、事故を起こした場合の対処法、事故を未然に防ぐための心構えや運転方法についての解説を受けるが、 その内容は初回更新者講習と同じであるようだ。 なお、この講習後に渡される免許証の色もブルー免許である。 対象者:対象期間中3点以下の違反を2回以上、4点以上の違反、人身事故を起こした運転者• 講習時間:2時間• 講習手数料:1,350円• 内容:道交法の変更点や最新の交通事情、運転者の義務・心構え、事故を起こした場合の対処法• 時間は2時間、講習手数料は1,350円。 その内容は、道路交通法の変更点等の最新事情や交通事故の発生状況についての解説、事故を起こした場合の対処法、事故を未然に防ぐための心構えや運転方法についての講義などとても多いが、初心運転者を対象とするだけに致し方ないところか。 初心運転者の免許証の色はグリーンだが、この講習を受講するとブルー免許を受け取ることができる。 なお、 初心運転者でも、更新前5年間に点数4点以上の違反や人身事故を起こしている場合には違反運転者講習を受講しなければならない。 対象者:対象期間中3点以下の違反が1回以下かつ人身事故を起こしていない初心運転者• 講習時間:2時間• 内容:道交法の変更点や最新の交通事情、運転者の義務・心構え、事故を起こした場合の対処法• 講習後に渡される免許証の色:ブルー• 運転免許の有効期限最終日の時点での年齢が70歳以上の運転者が対象となり、免許の有効期間の最終日の6ヶ月前から受講が可能だが、 更新前にこの講習を受講しなければ免許の更新手続きを行うことができない仕組みだ。 内容は講義、適正検査機材を使った診断や指導、実車による診断と指導、ディスカッションなどだが、 75歳以上の運転者はやはり適正予備検査の結果によって講習の内容が異なる。 対象者:免許の有効期限の最終日の段階で70歳以上の運転者• 受講場所:指定教習所• 講習時間:2時間(適正予備検査の結果次第で3時間)• 講習内容:講義、機材を使った診断・指導、実車を使った診断・指導、ディスカッション• この講習予備検査を受験した結果認知能力の低下が見られたドライバーに対してはさらに別の適正検査( 臨時適性検査)の受験もしくは医師による診断書の提出が命じられるが、それらを経て認知症と判断された場合は当該運転者の運転免許が取り消される。
次の)及び年末年始は閉庁となります。 )及び年末年始は閉庁となります。 )び年末年始は閉庁となります。 )及び年末年始は閉庁となります。 〈 後日交付施設 〉 更新手続変更のお知らせ 令和2年4月1日から、青森南署、外ヶ浜署、板柳署、大間署、青森署平内交番、五所川原署金木交番、黒石署大鰐交番での手続方法が変更となりました。 こちらの施設で手続きをお考えの場合は、受付日時や必要なもの等をご確認のうえ、手続きするようお願いします。 受付時間 午前8時30分から午後零時まで 午後1時から午後5時15分まで 講習区分 受講していただく講習の区分により、申請できる警察署が異なります。 運転免許証更新連絡書(ハガキ)の「運転者区分」及び2ページ目下部の「通信欄」を確認してください。 受付曜日 更新時講習が行われる日のみ 各警察署での実施日を手続の参考にしてください。 運転者区分 (注) 講習区分 (注) 講習時間 免許 経験 年数 過去5年間の違反・事故歴 有効年 更新後の 免許証の 帯色 優良運転者 優良講習 30分 5年以上 なし 5年 金色 一般運転者 一般講習 1時間 5年以上 3点以内の 違反が一回 5年 青色 初回更新者 初回講習 2時間 5年未満 なし、又は 3点以内の 違反が1回 3年 青色 違反運転者 違反講習 2時間 上記以外 3年 青色 満70歳以上のかた 更新時の誕生日に満70歳以上のかたは、 事前に自動車学校での高齢者講習の受講が必要です。 (事前にはがきが届きます。 ) 有効年は、年齢・違反等により3から5年と異なります。 注) 運転者区分・更新時講習区分は、 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の40日前の日を 基準として、過去5年間の違反・事故歴によって判定されます。
次の「更新連絡書」とは 「更新連絡書」とは、運転免許証の更新時期が近づいたことを本人に知らせるため、それぞれの都道府県の公安委員会から住所地にあてて送付されるはがきのことをいいます。 おおむね誕生日の1カ月前頃までに郵便で届けられますので、このはがきを見ればいつまでに運転免許を更新すればいいのかや、その際に持って行くもの、更新時の受けることになる講習の種類、更新の手続きができる場所や日時などのくわしいことが分かるようになっています。 実際に更新の申請をする際にもこの更新連絡書を窓口に提出します。 運転免許の一部取消し 普通自動二輪免許を持っているが、実際には原動機付自転車しか運転しないなどの理由がある人は、運転免許の一部取消しを申請することにより、必要な種類の免許のみを取得申請することができます。 ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の人や、停止・取消処分の基準等に該当する人等は、一部取消しを受けることができません。 たとえば、普通自動二輪車免許を持っている人は、この運転免許の一部取消しの制度を使って、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許を受けたい旨を申し出ることができます。 茨木警察署の所在地及び連絡先電話番号 新型コロナウィルス対策としての免許更新期限延長措置 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、 免許更新期限が令和2年3月13日から7月31日までの人が、更新期限前に運転免許センターや警察署等に申し出れば、期限後3か月間は運転が可能になる特例措置が実施されています。 ただし、この期間内に更新時講習や適性検査などの通常の免許更新手続きは改めて受ける必要があります。 すでに更新期限を過ぎてしまった場合は、 免許失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、学科試験・技能試験免除の上で運転免許の再取得が可能です。 免許更新期間 自動車の運転免許証の更新手続ができる期間は、 有効期間が満了する直前の誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの期間とされています。 ただし、有効期間の末日が日曜日・土曜日・祝祭日または年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)に当たるときは、これらの日の翌日までの間となります。 たとえば、4月8日が誕生日の人の運転免許証の表面に「平成32年5月8日まで有効」と書かれていれば、更新手続をしなければならない期間は次の通りとなります(「平成」は「令和」の該当年号に読み替え)。 いつから更新できるか: 誕生日1か月前の3月8日から いつまで更新できるか: 誕生日1か月後の5月8日まで 必要書類 免許更新の申請をする際の必要書類は更新時講習の区分や都道府県による違いがありますが、一般には次の通りです。 更新申請書および質問票( 窓口で記入する。 なお、質問票はうつ病やてんかんなどの病気の症状に関するもので、虚偽記載は罰則あり。 現在所持している運転免許証• 更新手数料及び講習手数料• 申請用写真( 当日会場で撮影できる場合は不要の場合あり。 写真のサイズは3. 4センチで、6か月以内撮影のもの。 講習終了証明書等(高齢者講習や特定任意講習等を受けた人のみ提出。 眼鏡又はコンタクトレンズ(免許の条件に「眼鏡等」と記載がある場合のみ。 印鑑( 通常は不要で一部の都道府県でのみ必要。 ) 講習時間及び手数料 講習時間 免許更新に際して所定の更新時講習を受ける必要があり、 講習の区分によって講習時間は次表の通り異なります。 更新手数料及び講習手数料 免許更新の申請時には 更新手数料と講習手数料を支払います。 この支払いは一般に現金ではなく、都道府県の収入証紙をもって納付する形式(申請書の所定の欄に収入証紙を貼り付ける)となります。 収入証紙は通常であれば更新申請をする窓口の近く(交通安全協会の窓口など)で販売しています。 住所地の都道府県以外で更新手続をする場合(経由更新)には、更新手数料の金額分の収入証紙は元の住所地の都道府県が発行したもの、講習手数料の金額分の収入証紙は実際に手続をした場所の都道府県が発行したものとなります。 なお、東京都、大阪府、広島県のように、一部の都府県で収入証紙を廃止して現金納付その他の方法に簡素化する動きも見られます。
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