そしてさらに、 新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付の手続きが出来ない場合には、 4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることが発表された。 法人の申告期限についても、同様に柔軟な対応となっている。 別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記していただくこととしております。 つまり、手続きとしては「余白に書くだけ」。 である。 上記FAQの一番最後のページにも書き方の見本が載っています。 しかしながら 今回は、申請書を提出しなくても、 申告等を行う際に「余白に書くだけ」でもいい、となっています。 (東日本大震災のときはどうだったのだろう・・・?) もちろん原則通り 「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を事前提出して個別延長するのでも大丈夫です。 この個別延長を申請する際には、申告・納付等を行うことができない状況を確認させていただくこと になりますので、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要な ど、参考となる具体的な事実を申請書に記載してください。 【参考】 「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の余白に記載するだけでいいとなってはいますが、 具体的な理由や状況を後から税務署に聞かれることはあるかもしれません。 そのときに説明できるように状況は記録しておいたほうがいいと思います。 自分は元気だし、同じ支部の税理士先生やTwitter内の先生たちも元気そうだし、、、 でもそういう場合もないとはいえませんね。 いろんな状況を想定しないとなあ。 ***.
次の例年なら3月中旬に期限を迎える確定申告。 しかし今年は、新型コロナウイルスの影響により、所得税等の申告期限が4月16日まで延長されました。 さらに、期限までの申告が難しい場合は、期限翌日以降であっても申告の受付が可能との発表がありました。 つまり、期限は過ぎたものの、実質的にはまだ確定申告ができるということです。 申告は、郵送やインターネットであれば、税務署に赴かなくともできます。 そこで今回は、確定申告をすべきなのにまだしていないという人に向けて、今年の確定申告についての注意点や自宅でできる申告の仕方、「振替納税」について解説していきます。 令和元年分の所得税等の確定申告は、新型コロナウイルスによる外出自粛の影響を踏まえ、2020年3月16日から4月16日まで延長されました。 しかし、感染が拡大を続ける状況を考慮し、外出を控えるなどして期限内の申告が困難であった場合には、期限を区切らず4月17日以降も柔軟に申告を受け付けることとなりました。 なお、期限を過ぎて確定申告を行う場合は、申告書の作成または来署ができるようになった時点で税務署へ申し出れば、個別に申告期限延長が可能となります。 ただし、税務署へ足を運ぶ際は、原則として事前予約制となりますので気を付けましょう。 また、インターネットや郵送にて申告書を提出する場合には、申告書の余白または特記事項欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載しておけば、同様に申告期限を延長してもらうことができます。 ちなみに、税務署では、来署を予定している人に向けて「咳・発熱等の症状がある、体調が優れない」場合の申告相談を控えるよう呼びかけています。 体調に問題がない場合でも、手洗い、マスクの着用、アルコール消毒液の利用など、感染予防の協力を要請していますので、一人がひとりがしっかりと自覚のうえ申告相談等を行うようにしましょう。 しかし、外出自粛が続く中、「税務署へ行かずに確定申告を済ませたい」という人も多いのではないでしょうか。 先述の通り、確定申告は自宅のパソコンや郵送でも手続きをすることができます。 マイナンバーカードや税務署で発行するID・パスワードをお持ちの方は、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットでの申告(e-Tax)が可能です。 ただし、e-Taxで確定申告をするには、まず、所轄の税務署に「電子申告等開始届出書」を提出する必要があります。 届出書を提出すると、利用者識別番号等がオンラインで発行(通知)されます。 さらに、e-Taxを利用するには、ソフトのダウンロードや電子証明書の取得等の準備も必要となります。 マイナンバーカードを持っていないけれど自宅で確定申告を行いたい場合は、パソコンで作成した申告書等を印刷し、税務署へ郵送すれば手続きが完了します。 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から「作成開始」へ進み、手順に沿って作成すれば迷うことなく申告ができます。 最後に必要書類を印刷し、添付書類を添えて税務署宛てに郵送しましょう。 納付方法には様々あり、クレジットカードでの納付やバーコード、QRコードでのコンビニ納付などもありますが、その他に「振替納税」という納付方法があります。 これは、預貯金口座からの振替によって税金を納付する方法です。 振替納税を利用するには、「振替依頼書」を提出する必要がありますが、一度提出すれば、毎年自動的に納税ができます(預貯金口座の変更依頼や振替納税の取りやめ依頼をしない場合)。 自分で納税する手間が省けるうえ、納期限を遵守できるため便利な方法です。 振替納税の振替日(口座からの引き落とし日)は、通常、申告期限の約1カ月後に設定されます。 しかし、今年は申告期限が延長されたことにより、振替日も延長となり、所得税の場合だと5月15日が振替日となります。 では、4月17日以降に申告を行った場合の振替日はどうなるのでしょうか。 申告期限の延長申請を行った場合の振替日は、所轄の税務署から個別に連絡されることとなっています。 なお、新型コロナウイルスによる経済状況の激変により、一度で税金を納めることが困難な人が続出しています。 その場合は、所轄の税務署に申請することで、納税についての猶予制度が適用されることがあります(原則として1年以内の期間)。 外出自粛や感染拡大防止などを考慮し、申告期限に猶予が設けられていますので、必要のある方はしっかりと確定申告を行いましょう。 なお、医療費控除の申告等の還付申告は、医療費がかかった年の翌年1月1日から5年間可能なため、令和元年分については、令和6年12月31日までとなります。 新型コロナウイルスで、例年とは違った日々を過ごされている人が大半ですが、必要な手続きはきちんと済ませたいものです。 二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。 独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中.
次の4月17日以降も期限を区切らず柔軟に対応(国税庁発表) 国税庁は4月6日、新型コロナウイルスの感染拡大予防のため4月16日まで延長されていた今年の確定申告の期限をさらに延長し、 申告が遅れた場合でも期限を区切らず柔軟に対応すると発表しました。 当初、確定申告の期限は所得税と贈与税の期限が3月16日に、個人事業主が支払う消費税の期限が3月31日までとなっていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていることから確定申告の期限は4月16日まで延長されていました。 しかし、新型コロナウイルスの感染拡大により期限内に申告することが難しい場合も想定されることから、国税庁は、 期限までに申告が難しい場合には、4月17日以降も期限を区切らず、柔軟に申告を受け付けるとしています。 期限に遅れる場合はどうすればいいの? 4月17日以降、遅れて申告する場合には、 申告書の余白部分に「延長申請」などと記入する必要があります。 また4月17日以降、確定申告会場を訪れて申告に関する相談をする場合は、 原則として事前予約が必要になります(現地での混雑緩和のため)。 国税庁は、会場に直接出向かなくても自宅などからオンラインで申告を簡単に行えるe-Taxの利用を呼びかけています。 e-Taxの詳細については、下記サイトをご確認ください。 くらしのマーケットに出店しませんか? 「客足が減っている」「閑散期対策をなんとかしたい」 そんな集客にお困りのあなたに、ぜひご利用いただきたいのが、予約サイト・くらしのマーケット。 くらしのマーケットは、ハウスクリーニング・引越し・不用品回収など、200種以上の暮らしのサービスをオンラインで予約できる、国内最大級のサイトです。 初期費用・月額費用は完全無料! コストをかけずに集客を始めることができます。 ネット集客が初めての方にも安心! ネット集客の専門家が、みなさまの売上アップをサポートします。 ネット集客ならではのノウハウを学べる各種講座もご用意。 安心してスタートできます。
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