持続化給付金 確定申告していない。 持続化給付金

確定申告していない場合は持続化給付金100万円(法人は200万円)はもらえない?

持続化給付金 確定申告していない

しかし、申請に必要な書類に関して、ちょっとした混乱も生じているようだ。 必要書類のひとつとして、2019年の収入を確認するために必要な「確定申告書の控」があるのだが、「必ず収受印が押印されているもの」という指定がある(e-Tax による申告の場合は「受信通知」でよい)。 しかし、この収受印が押された確定申告書の控は、手元に持っていないという人が意外に多いのだ。 確定申告の際は、控を自分で用意して持参するか、郵送で提出する際は控と切手を貼った返信用封筒を同封した人のみ、収受印が押された控を受け取ることができる。 面倒がって控を持参しなかったり、返信用封筒を同封しなかった人にはもらえないしくみだ。 通常時であれば、控をもらわなくても特に困ることがないので持っていない人は多いと考えられる。 そんなときは、収受印の代わりとして「納税証明書」でも対応してもらえる。 税務署に出向けばその場で発行してもらえるが、郵送でも請求できる。 「納税証明書」などのキーワードで検索すれば国税庁のウェブサイトに交付請求書や「納税証明書を請求される方へ」という請求マニュアルがPDFで見られるので、その指示にしたがって手続きしよう。 具体的には、必要事項を記載して400円分の収入印紙を貼った納税証明書交付請求書と、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を管轄の税務署に送付すればOKだ。 納税証明書はいくつも種類があるが、持続化給付金を申請するために必要なら必ず「その2」にチェックを入れよう。 ちなみに、納税証明書を添付せず、収受印が押されていない確定申告書の控だけでも受付自体はしてもらえるが、証拠書類等の確認に時間を要するため、給付までに大幅に時間を要するとされている。 納税証明書の請求にもおそらく1週間程度は必要と考えられるが、添付がないとさらに長い時間がかかる可能性もある。 受付作業をする側の負担を軽減するためにも、控がない人は納税証明書を用意するのが無難だ。 ほかに必要な書類は、所得税青色申告決算書の控(青色申告をしている人のみ)、売上減少となった月の売上台帳のコピー、通帳のコピー、運転免許証など本人確認ができる書類のコピーだ。 売上台帳は必ずしも売上台帳という名前の書類である必要はなく、総勘定元帳など売上の仕訳が記載されている書類であればOKだ。 会計ソフトやクラウド会計では、自社製品を使用している人がどのように必要書類を出力すればよいかをウェブサイトなどで案内しているので確認してみよう。 給付金は申請から2週間程度で登録した口座に入金される。 対象になる人は早めに準備して申請しよう。

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持続化給付金で収受印がない場合の対処法

持続化給付金 確定申告していない

このページでは、コロナウイルス感染症の影響で売上が半減している方向けの中小企業庁の「持続化給付金」の申請に必要な確定申告書の控えなどについて記載しております。 よく分からなくて困っている場合には、確定申告を依頼した税理士へ聞いてみると教えてくれるかもしれません。 という方は、まず確定申告をなさってください。 ここで、宣伝です。 法人であれば、申告を税理士へ依頼していることも多いかと存じます。 税理士から申告書の控えが送られてきているかと存じますので、ご確認ください。 「 確定申告書別表一」というのは、 法人税の申告書の1ページ目のことです。 右上に縦書きで「別表一 各事業年度の所得に係る申告書」と小さく書かれているかと存じます。 (印刷状況によっては切れてしまっているかもしれませんが、縦書きの文字が切れていても心配ありません。 ) 電子申告といって申告書を電子提出している場合には、受信通知、いわゆる「 メール詳細」も必要となってきます。 これは、税務署の収受印の代わりとなるもので、電子提出すると税務署から送られてくるメッセージとなります。 申告したという証明として使っています。 」は,確定版では 「e-Taxの場合は「受信通知」を添付」という表現に変わったようですが、これらの意味は同じで、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、受信通知(=メール詳細)も提出してください」という意味です。 e-Taxの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Taxの メッセージボックスというところに届くメール(メッセージ)のことで、 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 なお、「確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要」とのこと。 申告ソフトによっては、確定申告書の上部に印字されることがあり、その場合には、メール詳細不要といっているのですね。 また、中小法人等については確定申告書(控え)に収受印がない場合、代わりとして、税理士による押印及び署名がなされた月ごとの事業収入を証明する書類(様式自由)を提出してすればよいというルールになったようです。 地方税の申告書の前辺りに綴じこむ税理士が多いように感じています。 裏表の両面印刷で綴じこまれていることもありますし、1ページ目、2ページ目と2枚に分けて綴じこまれていることもあります。 中には提出していないという税理士もいるようです。 そうなると困っちゃいますよね。 もしも申告書の控えに綴じこまれていなかったら、提出していないことも考えられます。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 料金払えなくて、税理士との顧問契約を解除してしまった方などは、エクセル等で作成なさってはいかがでしょうか。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを必ず確認した上で提出してください。 なお、申請要領を読むと、口座名義人は申請される法人名と一致している必要があるが、法人の代表者名義でも可という記載がありました。 「 確定申告書第一表」は、いわゆる確定申告書の1枚目のことです。 右側に縦書きで「第一表」と書かれています。 「受信通知(いわゆる メール詳細のこと)」は、電子申告をしている場合に必要となってきます。 税理士へ確定申告を依頼した場合には、電子申告をしていることが多いです。 その場合、税務署の収受印はありません。 税務署の収受印の代わりとなるものが受信通知やメール詳細となります。 なお、 e-TAXの「受信通知」と「メール詳細」は同じものを指しています。 税理士たちが「メール詳細」と呼んでいるものを、国側が「受信通知」と言っているのです。 ご自分で電子申告なさっている方は分かるかもしれませんが、 これは書類というよりも、税務署とのやり取りに使っているe-Tax メッセージボックスという ところに届く単なるメッセージのことです。 」という部分が、確定版では、「 e-Taxの場合は「受信通知」を添付」になっていますが、この意味は、「電子申告しているなら、収受日付印は押されないから、代わりに、メール詳細(受信通知)も提出してください」という意味です。 なお、税務署においてe-Taxにより申告した場合は、 確定申告書第一表の控えに受付日時が印字されていればよいとのことです。 また、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要とのこと。 申告ソフトによっては提出すると確定申告書の控えに自動的に印字されるのですが、その場合には受信通知の添付は不要ですということです。 個人事業主等が確定申告書(控え)に税務署の収受印がない場合には、代わりとして納税証明書(その2)という税務署で発行している所得金額の証明書を提出とのことです。 国税庁の公式サイトにある「」を読むと、申告後間もない場合は、納税証明書を発行できないときがあるとのこと。 コンビニ納付した場合には約3週間かかるという記載もあります。 また最近に納付したときは納税の確認をするために「領収証書(=納付書の控え)」をという内容も記載されています。 心配な方は税務署へ電話して「納税証明書(その2)を急ぎで発行してほしいのだが、先週、納付した場合、納付書の控えは必要か」などと聞いてみてはいかがでしょうか。 納税証明書(その2)も提出できない場合は、証拠書類等の確認に時間を要するため、給付までに大幅に時間を要するとのこと。 なお、証拠書類等の真正性が確認できないときは給付できない場合があるとのことです。 「 所得税青色申告決算書2枚」がある場合には、それを提出してもいいようです。 任意と書かれていますので、提出しなくてもよいようです。 提出するかどうかで支給額の計算に影響が出るようですので、自分がいくらもらえるのか、計算してから、提出するかどうか決めた方がいいのかもしれません。 青色申告決算書を提出しなかったり、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の欄を空欄で出したり、12月にまとめて年間売り上げを記載している場合には、月の売上が分かりませんので、月ごとの比較ではなく、前年の平均売上と比較して計算されるようです。 所得税青色申告決算書は、元々4枚ありますが、1枚目と2枚目だけを出せばよいということのようです。 1枚目損益計算書が記載されているページとなります。 2枚目は月別売上(収入)金額などが記載されているページとなります。 「 対象月の月間事業収入がわかるもの」というのは、手書きでも、エクセルでも、会計ソフトなどを使って作成してもいいようです。 税理士との顧問契約している方は、作成してもらった方が、帳簿との整合性がとれて安心かもしれません。 見本が公式サイトの申請要領にも載っておりますので、詳しくはそちらを参照ください。 給与明細などを提出してしまい、「不備有り」という連絡が来ている方もいるようです。 申請要領をみると「売上台帳等」となっていますから、売上表などの書類を作った方が無難だと存じます。 なお、ポイントと思われる点を記載しておきますと、下記5つほどが思いつきます。 1、「売上表」や「売上帳」などと書類のタイトルを書くこと。 3、自分の名前や屋号を書くこと。 「銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人」が分かるページを提出してください。 カメラで撮影する場合には、ピントを合わせて、数字や文字が読めるかを確認した上で提出してください。 正確な振込先が分からないと入金されません。 なお、 口座名義人と 申請者名 は一致している必要があるとのこと。 「本人確認資料」は、免許証の場合には両面です。 お忘れなく。 免許証がなければ、「住民票の写し及び各種健康保険証の両方」や「個人番号カード(オモテ面のみ)」など。 詳しくは申請要領をご確認ください。 今は 持続化給付金などの給付金詐欺が流行っているようですので、お気を付けください。 手続きする際には、URLなどを確かめてから、手続きなさってください。 念のためURL記載しておきます。 の後の文字は「j」です。 ) よく分からなければ人に頼むのも良いかもしれませんが、その人が詐欺師かもしれませんので、お気を付けください。 経済産業省の公式サイト内「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」にも、「代理申請や代行入力を装った詐欺」に注意するようにと記載されております。 この給付金は「代理の名義」での申請はできないとのこと。 そして、不正受給をしないように! 書面提出といって確定申告書を紙で提出した場合に、確定申告書の控えに税務署の収受印(受付印)ないケースについて、ここでもう一度記載しておこうと思います。 (電子申告した場合には、そもそも収受印はありません。 ) まず抑えていただきたいポイントとしては、 「 税務署の収受印がない場合には、いまから税務署へ行っても収受印はもらえない」 という点です。 (このことは東京都の公式サイトの中の「よくある質問」の「営業活動を行っていることが分かる書類については、どのようなものを提出する必要がありますか?」ところにも記載されております。 同じページの「平成30年の確定申告書の控えがない又は確定申告を行っていなければ、何を提出すればよいですか?」には、「納税証明書(その2)は確定申告を行っていないともらえない」といった内容の記載もあります。 ) 持続化給付金の申請ではその対応策として、 【法人の場合】には、 直前の 事業年度の確定申告書別表第一の控えに収受日付印が押印されていないときは 「 2事業年度前の確定申告書類の控え」か、 「 税理士による押印及び署名がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事 業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類。 」 のどちらかを提出すればよいということになっているようです。 (申請要領より) 【個人事業主の場合】には、 「提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出する」か、 「「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も 内容の確認等に時間を要する申請を受け付ける」ということですので、時間がかかってもいいなら、納税証明書(その2)は出さないという方法もあるようです。 (申請要領より) 個人事業主の場合には、確定申告書の提出ルートがいくつもあるため、申請要領にはいろいろと書いてあります。 確定申告書の控えに税務署の収受印がない場合には、下記のようになっていると存じます。 なお、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要。 申請するにあたって、税理士のサイン(署名)が必要なケースもあります。 既に述べた場合の他、開業したばかりで前年(前期)の確定申告書がない場合などに売り上げを確認するために税理士の署名(サイン)が求められているようです。 例えば、持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)の提出が必要なケースなどです。 (この申立書については、個人事業主編の持続化給付金申請要領 C-1 2020年新規開業特例(持続化給付金に係る収入等申立書)を参照ください。 ) 会社の場合も、持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)の提出が必要なケースがあります。 (こちらの申立書については、中小法人編の持続化給付金申請要領 C-1 2020年新規創業特例(持続化給付金に係る収入等申立書)を参照ください。 ) こういったケースに当てはまる方は、税理士にサインをもらってください。 契約している税理士がいればその税理士に、お知り合いに税理士がいればその税理士に、全く税理士の知り合いがいないということですとネットで探すのも良いかもしれません。 (詐欺にお気を付けください。 ) 税理士としては 持続化給付金に係る収入等申立書に記載された売上が正しいという確認をする必要がありますので、売上の根拠資料を税理士に確認してもらって、サインをもらうという流れになるかと思います。 申請要領の速報版のときから比べると、確定版では、確定申告書の収受印のところがより細かく説明されていますが、細かくなりすぎて、ちょっと読むのがしんどいですね。 個人事業の方は、自力で手続きしたけれども、不備があるということでなかなか入金されないという方もいるようです。 持続化給付金についての最新情報は、経済産業省の公式サイトや持続化給付金の公式サイトで入手なさってください。 よく分からないという場合には「手続きを助けてもらえませんか?」と確定申告を依頼した税理士事務所などに聞いてみるのも一つの方法かもしれません。 最後にもう一度、宣伝です。 お気軽にお声がけください。 (追記)国税庁のサイトにも記載されているのですが、個人事業主が受け取った「持続化給付金」は所得税の計算上、課税対象となるとのことです。 忘れずに申告してください。 課税対象となる主なものとしては、 ・小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金 ・雇用調整助成金 ・持続化給付金、家賃支援給付金、東京都の感染拡大協力防止金 などが挙げられています。 東京都の感染拡大協力防止金は申請期限が短いようですので、ご留意ください。 なお、「東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 」とのこと。

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持続化給付金の勘定科目は?【確定申告】

持続化給付金 確定申告していない

持続化給付金は課税対象となるため、フリーランス(自営業)の方は 2020年の確定申告の際に 受け取った金額を事業所得に入れる必要があります。 持続化給付金も収入の一部として扱います。 例えば、2020年売上200万円で持続化給付金100万の場合、300万円で申告しなくてななりません。 本来「給付金」は非課税なのですが、一部の事業者しか給付されない給付金は本来の給付金とは扱いが違うためのようです。 お気持ちお察しします。 持続化給付金、協力金も課税対象らしく、協力金が全く協力になってない気がしてきました。 確定申告の時に入れ忘れることのないよう注意が必要です。 持続化給付金の分は経費計上できる? 持続化給付金は課税対象となるので、事業所得として確定申告の際に申告しなければなりません。 経費計上の対象にはなるらしいです。 確定申告の際、 2020年の持続化給付金を含めた総事業所得より経費の方が多く、赤字決算になる場合もあります。 例えば、2020年の売上が200万で持続化給付金100万円をもらったとすると、事業所得は全部で300万になります。 そして、2020年の経費が310万円かかった場合、利益がマイナス10万円となり赤字となります。 この場合は、赤字決算のため、課税所得は生じないため、非課税と同様になります。 ミノワッチが電話して聞いた調べ まあ、情報追ってくしかないな。 僕的に有利な話も出たしな。 新型コロナウィルスの影響で、売上稼働が無い月でも、店舗家賃等の固定費はかかる状況ですからね。 その辺りはしっかり経費計上して節税対策すべきと考えられます。 雇用調整助成金・休業協力金も課税対象 新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小 休業等 を余儀なくされた事業主が申請できる 【雇用調整助成金】や【休業協力金】も課税対象です。 しかたなく事業を縮小した方がほとんどだと思うので、非課税でも良いのではないかと思いますが、助成金・協力金を「減収を補填するもの」と国税庁は見ているため、収入の一部として課税対象になるそうです。 特別定額支給金10万円は非課税 国民ひとり辺りに10万円給付される【特別定額支給金】は、 非課税となります。 「給付金は非課税」と定める特例法が新たに設けられているためです。 国民全員に給付されるので非課税で良かったです。 課税or非課税に注意 非課税となるもの ・特別定額給付金10万円は非課税 ・子育て世帯への臨時特別給付金は非課税 課税となるもの ・持続化給付金は課税 ・自治体が支給する協力金は課税 課税の公平性が考慮されての取扱いのようです。 事業が赤字等で所得が発生しなければもちろん課税されません。 給付はとても有難いですが、課税にしなくても、、という声も多く見かけます。 新型コロナウィルス影響時で休業してた時にかかった固定費もしっかり経費計上をする必要がありますね。

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